育児休業制度及び育児休業に伴う代替要員制度
【国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程】
[育児休業]
第3条 職員は,満3歳(期間を定めて雇用される職員(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき雇用される職員及び特命職員を除く。以下「有期雇用職員」という。)にあっては満1歳6か月。以下第7条までにおいて同じ。)に満たない子(特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子及び養育里親に委託されている子を含む。以下同じ。)を養育するため,当該子が満3歳に達する日までの間で子を養育する必要があるときは,育児休業を取得することができる。
詳細はGaroonをご覧ください。
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[育児休業に伴う代替要員]
第13条 大学は,育児休業の申出があった場合において,当該育児休業期間について,職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該業務を処理するため,当該育児休業期間を限度として代替職員を採用することができる。
[出生時育児休業に伴う代替要員]
第13条の2 大学は,出生時育児休業の申出があった場合において,当該出生時育児休業期間について,職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該業務を処理するため,当該出生時育児休業期間を限度として代替職員を採用することができる。
育児休業に伴う代替要員制度について(教員の場合)
概要 | 常勤教員(特命教員を除く)の育児休業期間中、代替教員として常勤教員を雇用することができます。 人件費は本部負担となります。 育児休業期間が延長された場合、代替教員の雇用期間も延長することができます。 |
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利用対象者 | 育児休業中の常勤教員(特命教員は除く) |
利用手続き | 通常の教員と同じ採用手続きとなります。各研究科の選考基準で行います。(ポスドクを助教として採用することも可能) 詳細は部局総務にお問い合わせください。 |