リスクアセスメントの目的を知りたい

「化学物質の自律的管理」のページで、化学物質のリスクアセスメント(以下「リスクアセスメント」という)よりリスク判定を行うと説明しました。

厚生労働省が指定する化学物質を、指定された濃度で管理しておけばよかった従来までと異なり、『自律的管理』という文言から明らかなように、新しい法律では化学物質の安全に関する責務を全て使用者側が負うことになります。

それだけを聞くと大変なことのように思うかも知れません。

しかし正しくリスクアセスメントを実施し、必要なときにばく露量の低減措置を取れば良くなるため、限りのある設備や金銭を化学物質の危険性・有害性に応じて投資できるという利点があります。

さらに連続三回、作業環境測定で第1管理区分に区分され、当該教職員に新たな異常所見がなく、さらにばく露に大きな影響を与える作業内容の変更がない場合は、特殊健康診断(電離則分は除く)の回数を年一回に減じることが出来るなどのメリットもあります。