法律で義務付けられた掲示とは何か知りたい
労働安全衛生法では、化学物質を使用する部屋の入り口や内部に必要な掲示物を貼るように義務付けています。
産業医巡視や衛生管理者巡視で、掲示がされていない部屋には措置をお願いしていますが、関係する教職員は本紙に従って、必要な掲示物の貼り付けに漏れがないよう協力をお願いします。
掲示を義務付けた法律と内容
1. 有機溶剤中毒予防規則
2. 特定化学物質障害予防規則(特化則)
- 物質の種類に関わらず特化則第24条・第38条2に規定された掲示物を部屋の入り口の廊下側に二種類とも貼ること
- 使用している物質が特化則の中の特別管理物質である場合は使用している全ての化学物質の「取扱い作業場」である事の掲示物を室内の目に付くところに貼ること
3. 安全衛生規則第33条2
- 化学物質を小分けにする際、小分けした容器にも化学物質の危険性・有害性を表示する事が義務付けられているため、本学ではピクトグラムによるラベル表示を標準の方法としている
- このピクトグラムは人事課で一括して印刷しているので、そちらから入手するかピクトグラムをダウンロード、印刷して貼り付けて対応すること
国連のホームページからDLする場合はこちら