法律で規定されている化学物質を知りたい

労働安全衛生法で管理が規定されている物質は、大別すると以下の法律に定められています。

  1. 特定化学物質障害予防規則(含む 特別管理物質)
  2. 有機溶剤中毒予防規則
  3. ラベル表示・SDS交付対象物質 = リスクアセスメント対象物質
  4. がん原性物質
  5. 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質
  6. 濃度基準が定められた化学物質

化学物質を使用する教職員が関係するのは (1)(2)(3)の三項になり、(1)と(2)が特殊健康診断や作業環境測定の対象となり、(3)はリスクアセスメント対象物質と同一の物質になります。
特定化学物質障害予防規則に規定された物質の一部は、特別管理物質に指定されており、特にがん等の身体への影響が大きいことから取扱いには一層の注意が必要となります。
自分たちが使っている物質が、(1)(2)(3)のどの法律に規定されているかを知り、併せて危険性や有害性を確認して使用するようにしてください。

いわゆる毒劇物は「毒物および劇物取締法」に該当する物質のため、これらの物質についてお問合せは研究推進部研究推進課研究推進グループに連絡下さい。