○国立大学法人神戸大学職員等の訴訟救済に関する規則
(平成22年6月10日制定) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の職員等(特別顧問等を除く。)が,職務上の行為により他の者に損害を与えたとして提起された訴訟(民事訴訟に限る。以下同じ。)について,本学が当該職員等を救済することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定),国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定),国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける者をいう。
[国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)] [国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定)] [国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定)] [国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定)] [国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)]
(2) 特別顧問等 特別顧問その他部局に所属しない職員をいう。
(3) 職員等 職員及び職員以外の者のうち次の各号に掲げる者をいう。
イ 兼務教員(他の国立大学法人等の教員等であって,兼務により無報酬で本学の教育・研究に従事する者)
ロ 経営協議会等の学外委員等
ハ 本学の医学部附属病院において診療従事又は医療従事の許可を受けた者
ニ 学位論文審査を行う学外者
ホ 派遣会社からの派遣により勤務する者
ヘ 委託契約により勤務する者
ト その他職務を行う者
(4) 職務 本学の業務を遂行するために担当する任務をいう。
(5) 部局等 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,事務局の各部,戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室をいう。
(6) 対象行為 訴訟において損害の原因とされた行為をいう。
(7) 所属長 職員が配置された又は所属する部局等の長をいう。
(8) 管理担当部局長 職員等のうち職員を除く者の職務に関する事務を担当する部局等の長をいう。
(支援を要する場合の申出)
第3条 職員等は,職務上の行為により,当該職員等を被告とする訴訟を提起された場合で,本学の支援を必要とするときは,所属長又は管理担当部局長(以下「所属長等」という。)を経て速やかに学長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出は,申出書(別記様式第1)を提出して行うものとする。
(申出時における支援の決定等)
第4条 前条第1項の申出に係る支援の可否は,当該申出に係る対象行為が職務上の行為に該当するか否かにより学長が決定するものとする。
2 学長は,前項の決定について,所属長等を経て申出者に対し通知するものとする。
3 学長は,第1項の規定により支援を決定したときは,申出に基づき,必要に応じて弁護士の紹介を行う。
(支援の決定に係る異議申立て)
第5条 申出者は,前条第1項の決定に対し不服がある場合は,通知を受理した日の翌日から起算して14日以内に学長に対して異議申立書(別記様式第2)により所属長等を経て異議申立てを行うことができる。ただし,異議申立ては,1回を限度とする。
2 学長は,異議申立書を受理したときは,第12条に規定する国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済審査会に諮問するものとする。
[第12条]
3 国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済審査会は,審査の上,速やかに学長に答申するものとする。
4 学長は,前項の答申に基づき,異議申立てに対する措置を決定し,所属長等を経て異議申立者に対し通知するものとする。
(支援の辞退)
第6条 第4条の規定により支援を可とされた者(以下「支援対象者」という。)が,支援を辞退する場合は,所属長等を経て学長に申し出るものとする。
[第4条]
2 前項の規定による申出は,支援辞退申出書(別記様式第3)を提出して行うものとする。
(救済の打切り)
第7条 学長は,次のいずれかに該当する場合は,救済を打ち切るものとする。
(1) 対象行為が,支援対象者の職務上の行為でないことが判明した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか,学長が支援する必要がなくなったと認める場合
2 学長は,救済を打ち切ることとしたときは,所属長等を経て支援対象者に対し通知するものとする。
(救済の打切りに係る異議申立て)
第8条 前条第1項の決定に対する異議申立てについては,第5条の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「申出者」とあるのは「支援対象者」と,「前条第1項」とあるのは「第7条第1項」と読み替えるものとする。
(判決等の結果報告)
第9条 支援対象者は,訴訟が次のいずれかに該当する場合は,60日以内に判決等結果報告書(別記様式第4)により,所属長等を経て学長へ報告しなければならない。
(1) 判決の確定
(2) 上訴
(3) 和解の成立
(4) 訴えの取下げ
(5) 請求の放棄又は認諾
(訴訟費用等の請求)
第10条 支援対象者は,学長に対し当該訴訟に係る訴訟費用,弁護士費用及び損害賠償金又は和解金(以下「訴訟費用等」という。)について支給を求める場合は,訴訟が終結した後,速やかに所属長等を経て学長に請求しなければならない。
2 前項の請求は,訴訟費用等請求書(別記様式第5)を提出して行うものとする。
3 訴訟が終結して1年を超えた場合は,第1項の請求をすることができない。ただし,やむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。
(支給の可否及び支給額の決定)
第11条 学長は,前条第1項の規定により請求のあった訴訟費用等の支給の可否及び支給額について,次条に規定する国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済審査会に諮問し,その答申に基づき決定するものとする。
2 学長は,訴訟費用等の支給の可否及び支給額について決定したときは,所属長等を経て訴訟費用等請求書を提出した支援対象者(以下「請求者」という。)に対し通知するものとする。
(審査会)
第12条 本学に,国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,次に掲げる基準に従って第5条及び第8条の異議申立て及び訴訟費用等の支給の可否について審査するものとする。
(1) 対象行為が職務に関連してなされたものであること。
(2) 対象行為について,職員等の故意又は重大な過失が存しないこと。
3 審査会は,訴訟費用等の支給額について,対象行為に係る職員等の過失,事故発生に関する経過,職場における環境,訴訟に係る保険金等,諸般の事情を考慮して審査するものとする。
4 審査会は,審査の結果を速やかに学長へ答申するものとする。
5 審査会に関し必要な事項は,別に定める。
(訴訟費用の決定に係る異議申立て)
第13条 第11条第1項の決定に対する異議申立てについては,第5条の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「申出者」とあるのは「請求者」と,「前条第1項」とあるのは「第11条第1項」と,同条第2項中「第12条に規定する国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済審査会」とあるのは,「第14条に規定する国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済再審査会」と読み替えるものとする。
(再審査会)
第14条 前条の異議申立てがあった場合は,有識者の意見を聴くため,本学に国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済再審査会(以下「再審査会」という。)を置く。
2 再審査会は,第12条第3項に規定する事項及び異議申立理由を考慮して審査し,学長に答申するものとする。
[第12条第3項]
3 再審査会に関し必要な事項は,別に定める。
(理事,監事及び特別顧問等への準用)
第15条 理事,監事又は特別顧問等(以下「理事等」という。)が,他の者から当該理事等を被告とする訴訟を提起された場合の本学の支援については,この規則を準用する。この場合において,第1条中「職員等(特別顧問等を除く。)」とあるのは「理事等」と,第3条第1項中「職員等」とあるのは「理事等」と,「所属長又は管理担当部局長(以下「所属長等」という。)を経て速やかに学長」とあるのは「学長」と,第4条第2項中「所属長等を経て申出者」とあるのは「申出者」と,第5条第1項中「所属長等を経て異議申立て」とあるのは「異議申立て」と,同条第4項中「所属長等を経て異議申立者」とあるのは「異議申立者」と,第6条第1項中「所属長等を経て学長」とあるのは「学長」と,第7条第2項中「所属長等を経て支援対象者」とあるのは「支援対象者」と,第9条及び第10条第1項中「所属長等を経て学長」とあるのは「学長」と,第11条第2項中「所属長等を経て訴訟費用等請求書」とあるのは「訴訟費用等請求書」と,第12条第2項第2号及び第3項中「職員等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
(退職者等への準用)
第16条 本学を退職し,又は職務を終えた者(以下「退職者等」という。)が,本学に勤務していたときの職務上の行為により訴訟を提起された場合の本学の支援については, この規則を準用する。この場合において,第1条中「職員等(特別顧問等を除く。)」とあるのは「退職者等」と,第3条第1項中「職員等」とあるのは「退職者等」と,「所属長又は管理担当部局長(以下「所属長等」という。)を経て速やかに学長」とあるのは「本学において最後に所属又は勤務した部局の長(以下「所属長等」という。)を経て速やかに学長」と読み替えるものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,職員等の訴訟の救済に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成22年6月10日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。