○神戸大学の保有する個人情報の開示等に関する規則
(平成17年3月17日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第30条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下「個人情報保護法」という。)に基づき,保有個人情報及び保有特定個人情報等の開示等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは,個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。
[第2条第1項]
2 この規則において「個人識別符号」とは,個人情報保護法第2条第2項に規定するものをいう。
[第2条第2項]
3 この規則において「要配慮個人情報」とは,個人情報保護法第2条第3項に規定するものをいう。
[第2条第3項]
4 この規則において「保有個人情報」とは,個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報であって,神戸大学(以下「本学」という。)が保有するものをいう。
5 この規則において「個人情報ファイル」とは,個人情報保護法第60条第2項に規定するものをいう。
6 この規則において個人情報について「本人」とは,個人情報保護法第2条第4項に規定するものをいう。
[第2条第4項]
7 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは,個人情報保護法第60条第3項に規定する保有個人情報をいう。
8 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは,個人情報保護法第60条第4項に規定するものをいう。
9 この規則において「個人番号」とは,番号法第2条第5項に規定するものをいう。
10 この規則において「特定個人情報」とは,番号法第2条第9項に規定するものをいう。
11 この規則において「特定個人情報等」とは,個人番号及び特定個人情報をいう。
12 この規則において「保有特定個人情報等」とは,特定個人情報等であって,本学が保有するものをいう。
13 この規則において「特定個人情報ファイル」とは,番号法第2条第10項に規定するものをいう。
14 この規則において「各学部等」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,総務部(監査室及び内部統制室を含む。),企画部,研究推進部,財務部,学務部,施設部及び情報推進課をいう。
(開示請求の受付)
第3条 保有個人情報及び保有特定個人情報等(以下「保有個人情報等」という。)について,開示請求があった場合は,総務部総務課において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙様式第1号の保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,次号により,開示請求者が,保有個人情報等の本人であること(個人情報保護法第76条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)であること。)を確認したうえ,開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(2) 開示請求における本人確認は,次に掲げる書類のいずれかを提示させ,又は提出させて行うものとする。
イ 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
ロ イに掲げる書類をやむを得ない理由により提示し,又は提出することができない場合にあっては,当該開示請求をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
(3) 開示請求書が本学に送付される場合には,前号の規定にかかわらず,次に掲げる書類を提出させるものとする。
イ 前号イ又はロに掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
ロ その者の住民票の写しその他その者がイに掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして本学が適当と認める書類であって開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
(4) 個人情報保護法第76条第2項の規定により代理人から開示請求が行われる場合には,戸籍謄本,委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示させ,又は提出させるものとする。
(5) 開示請求をした代理人が,当該開示請求に係る保有個人情報等の開示を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに,書面でその旨を届け出させるものとする。
(6) 前号の規定による届出があったときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。
(7) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった個人情報を保有する各学部等に送付するものとする。
(開示,不開示の検討)
第4条 学長は,個人情報の開示,不開示を検討するに当たって,当該個人情報又は特定個人情報等を保有する各学部等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて神戸大学情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「審査委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示,不開示の決定)
第5条 学長は,個人情報保護法第77条第3項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示,不開示の決定をするものとする。
2 学長は,個人情報保護法第83条第2項の規定により開示,不開示の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第2号により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,個人情報保護法第84条の規定により開示請求に係る保有個人情報等のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別紙様式第3号により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は,個人情報保護法第85条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは,別紙様式第4号により当該移送先に,別紙様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は,第三者から意見を聴取するときは,次の各号に掲げる様式により別紙様式第8号を同封し,通知しなければならない。
(1) 個人情報保護法第86条第1項の規定による場合 別紙様式第6号
(2) 個人情報保護法第86条第2項の規定による場合 別紙様式第7号
6 学長は,個人情報保護法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙様式第9号により当該第三者に通知しなければならない。
7 学長は,個人情報保護法第82条の規定により開示,不開示の決定をしたときは,別紙様式第10号又は別紙様式第11号により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第6条 保有個人情報等の開示は,当該保有個人情報等が,文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし,閲覧の方法による保有個人情報等の開示にあっては,学長は,当該保有個人情報等が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,閲覧及び写しの交付の方法並びに電磁的記録についての開示の方法は,神戸大学における法人文書の開示方法及び開示に係る手数料に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによるものとする。
3 学長は,個人情報保護法第87条第3項の規定により保有個人情報等の開示を受ける者から別紙様式第12号による保有個人情報等の開示の実施方法等申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
4 保有個人情報等の開示は,原則として総務部総務課において実施するものとする。ただし,当該保有個人情報等が記録されている文書又は図画を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により総務部総務課まで出向くことができない場合には,当該保有個人情報等が記録されている文書又は図画を保有する各学部等において実施できるものとする。
5 開示を受ける者が保有個人情報等が記録されている文書又は図画の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,総務部総務課において保有個人情報等が記録されている文書又は図画の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(移送された事案)
第7条 個人情報保護法第85条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示,不開示の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(手数料)
第8条 第3条第1号の開示請求手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は,開示請求に係る保有個人情報等が記録されている法人文書1件につき,300円とする。
[第3条第1号]
2 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報等の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,前項の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(神戸大学法人文書管理規則(平成23年3月31日制定)第2条第3号に規定する法人文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 手数料は,本学の情報公開窓口において現金で納入しなければならない。ただし,郵送による場合は,ゆうちょ銀行の払込取扱票により手数料を払込みのうえ,振替払込受付証明書を関係書類とともに本学の情報公開担当係に送付することとする。
4 保有個人情報等の開示を受ける者で,法人文書の写しの郵送を希望する場合は,手数料のほか,郵送料として郵便切手を本学の情報公開担当係に送付することとする。
(訂正請求の受付)
第9条 保有個人情報等の開示を受けた者から,当該保有個人情報等の訂正請求があった場合は,総務部総務課において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 訂正請求を受け付けるときは,訂正請求者に別紙様式第13号の保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出させるとともに,訂正請求者が,保有個人情報等の本人であること(個人情報保護法第90条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を確認するものとする。この場合において,訂正請求書に形式上の不備があるときは,その補正を求めることができる。
(2) 訂正請求書を受理したときは,訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付するとともに,訂正請求書の写しを訂正請求のあった個人情報又は特定個人情報等を保有する各学部等に送付するものとする。
(訂正等の検討)
第10条 学長は,個人情報又は特定個人情報等の訂正を行うかどうか(以下「訂正等」という。)を検討するに当たって,当該個人情報を保有する各学部等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて審査委員会に意見を求めるものとする。
(訂正等の決定)
第11条 学長は,個人情報保護法第91条第3項に規定する補正に要した日数を除き,訂正請求があった日から30日以内に訂正等の決定をするものとする。
2 学長は,個人情報保護法第94条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第14号により当該訂正請求者に通知しなければならない。
3 学長は,個人情報保護法第95条の規定により訂正等を決定する期間を延長するときは,別紙様式第15号により当該訂正請求者に通知しなければならない。
4 学長は,個人情報保護法第96条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは,別紙様式第16号より当該移送先に,別紙様式第17号により当該訂正請求者に通知しなければならない。
5 学長は,個人情報保護法第97条の規定による保有個人情報等の提供先への通知は,別紙様式第18号により行うものとする。
6 学長は,個人情報保護法第93条の規定により訂正等の決定をしたときは,別紙様式第19号又は別紙様式第20号により当該訂正請求者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第12条 個人情報保護法第96条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る訂正等の検討及び決定並びに訂正の実施については,第10条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第10条]
(利用停止請求の受付)
第13条 保有個人情報等の開示を受けた者から,当該保有個人情報等の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求があった場合は,総務部総務課において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 利用停止請求を受け付けるときは,利用停止請求者に別紙様式第21号の保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出させるとともに,利用停止請求者が,保有個人情報等の本人であること(個人情報保護法第98条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を確認するものとする。この場合において,利用停止請求書に形式上の不備があるときは,その補正を求めることができる。
(2) 利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者に利用停止請求書の副本1部を交付するとともに,利用停止請求書の写しを利用停止請求のあった個人情報を保有する各学部等に送付するものとする。
(利用停止等の検討)
第14条 学長は,個人情報又は特定個人情報等の利用停止を行うかどうか(以下「利用停止等」という。)を検討するに当たって,当該個人情報を保有する各学部等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて審査委員会に意見を求めるものとする。
(利用停止等の決定)
第15条 学長は,個人情報保護法第97条第3項に規定する補正に要した日数を除き,利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等の決定をするものとする。
2 学長は,個人情報保護法第102条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第22号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
3 学長は,個人情報保護法第103条の規定により利用停止等を決定する期間を延長するときは,別紙様式第23号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
4 学長は,個人情報保護法第101条の規定により利用停止等の決定をしたときは,別紙様式第24号又は別紙様式第25号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第16条 第3条第2号から第4号までの規定は,訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において,同条第4号中「個人情報保護法第76条第2項」とあるのは,訂正請求については「個人情報保護法第90条第2項」と,利用停止請求については「個人情報保護法第98条第2項」と読み替えるものとする。
(審査請求)
第17条 学長は,開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは,審査委員会の意見を求めるものとする。
2 学長は,個人情報保護法第105条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別紙様式第26号により行い,個人情報保護法第105条第2項の規定により審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)に別紙様式第27号により通知しなければならない。
3 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,別紙様式第28号により審査請求人に通知しなければならない。
(利便性の確保)
第18条 各学部等の長は,開示等請求者の利便性の確保その他の理由があるときは,学長の承認を得て,開示請求等の受付場所等について,特別の定めをすることができる。
(提案の募集及び受付等)
第19条 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業の提案の募集,受付等は,総務部総務課において次条から第29条までに定めるところにより行うものとする。
(提案の募集)
第20条 学長は,個人情報保護法第109条の規定に基づき,個人情報ファイルについて提案を募集する。
2 提案の募集は,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3 提案の募集に関し必要な事項は,あらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第21条 前条の提案を受け付けるときは,別紙様式第29号及び別紙様式第30号並びに次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。この場合において,提出された書面又は書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては,次に掲げる書類のいずれかを提出させるものとする。
イ 提案をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
ロ イに掲げる書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,次に掲げる書類のいずれかを提出させるものとする。
イ 提案をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの
ロ イに掲げる書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
2 前項の規定は,代理人によって提案をする場合に準用する。この場合において,前項の規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
(欠格事由)
第22条 個人情報保護法第111条各号に該当する者は,前条の提案をすることができない。
(提案の審査等)
第23条 学長は,第21条の規定により提案を受け付けたときは,当該提案が個人情報保護法第112条第1項に規定する基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において,学長は,当該提案に係る個人情報ファイルを保有する各学部等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて審査委員会に意見を求めるものとする。
[第21条]
2 学長は,前項の規定により審査した結果,基準に適合すると認めるときは,当該提案をした者に対して,別紙様式第31号により通知するものとする。
3 学長は,第1項の規定により審査した結果,基準に適合しないと認めるときは,別紙様式第32号により通知するものとする。
(意見書提出の機会の付与)
第24条 個人情報保護法第60条第3項第2号ロに掲げる事項の記載がある個人情報ファイルに係る提案については,第5条第6項の規定を準用する。
[第5条第6項]
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第25条 第23条第2項の規定により通知を受けた者は,個人情報保護法第113条の規定により,本学との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結をすることができる。
[第23条第2項]
2 政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みにあたっては,別紙様式第33号を提出するものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第26条 学長は,行政機関等匿名加工情報を作成するときは,独個人情報保護法第107条の規定に基づき,当該保有個人情報等を加工しなければならない。
2 前項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第27条 第21条及び第23条並びに第25条の規定は,個人情報保護法第110条第1項の規定による提案を受け付ける場合に準用する。この場合において,第21条第1項中「別紙様式第29号」とあるのは「別紙様式第34号」と,第23条第2項及び第3項中「別紙様式第31号」とあるのは「別紙様式第35号」と,「別紙様式第32号」とあるのは「別紙様式第36号」と読み替えるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第28条 第25条(前条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,手数料を収めなければならない。
[第25条]
2 前項の手数料は,別に定める。
3 第1項の手数料は,本学の情報公開窓口において現金で納入しなければならない。ただし,郵送による場合は,ゆうちょ銀行の払込取扱票により手数料を払込みのうえ,振替払込受付証明書を関係書類とともに本学の情報公開担当係に送付することとする。
4 行政機関等匿名加工情報の提供を受ける者で,行政機関等匿名加工情報の郵送を希望する場合は,手数料のほか,郵送料として郵便切手を本学の情報公開担当係に送付することとする。
(行政機関等匿名加工情報利用に関する契約の解除)
第29条 学長は,第25条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が個人情報保護法第118条各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
[第25条]
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか,保有個人情報等の開示等の実施に関し必要な事項は,審査委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
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この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日)
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この規則は,平成17年12月26日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する
附 則(平成19年5月31日)
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この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日)
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この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月15日)
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この規則は,平成27年6月15日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日)
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この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月23日)
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この規則は,平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日)
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この規則は,令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年5月30日)
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この規則は,令和7年6月1日から施行し,改正後の神戸大学の保有する個人情報の開示等に関する規則の規定は,令和7年4月1日から適用する。