○国立大学法人神戸大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程
| (令和3年7月27日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の研究成果又は人的資源を活用して起業したを活用した起業又は事業化を促進し,もって本学の研究成果の社会還元及び新産業の創出への寄与を目的として,次条に定義する大学発ベンチャーを,「神戸大学発ベンチャー」として認定することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,大学発ベンチャーとは,次の各号のいずれかに該当する企業をいう。
全部改正されます
(1) 本学で承継した特許に基づいて起業したもの,又は本学で創出された研究成果又は習得した技術等に基づいて起業したもの
改正前
(1) 本学が所有する知的財産権又は本学の役員,職員若しくは学生等が創出した研究成果を基に設立したもの
全部改正されます
(2) 本学の教職員,学生等がベンチャー企業の設立者となり,又はその設立に深く関与して起業したもの
改正前
(2) 本学を退職,卒業,修了又は退学(以下「退職等」という。)した者で,退職等から設立までの期間が3年以内の者が創出した研究成果を基に設立したもの
全部改正されます
(3) 前各号に掲げるもののほか,本学の支援により起業したもの,又は学長が認めたもの
改正前
(3) その他本学で得られた研究成果又は習得した技術等を基に設立したもので,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第5号に規定する業務の遂行に寄与するものとして本学が認めたもの
(認定の手続)
第3条 神戸大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別記様式1により学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の規定による申請があったときは,神戸大学学術・社会共創機構運営会議社会共創部門及び共創事業部門イノベーションデザイン部会議(以下「会議」という。)の議を経て,認定を決定するものとする。
追加されます
3 本学発ベンチャーの認定においては,必要に応じて申請者に対し,説明を求めるものとする。
(申請の条件)
第4条 前条第1項の申請は,申請者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。
(1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
[第2条]
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷及び業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 本学の教職員が設立したものにあっては,国立大学法人神戸大学職員兼業規程及び神戸大学利益相反マネジメント規則並びにその他本学における関係規則等に定める所要の手続及び許可等が適正になされていること。
(称号の授与)
第5条 学長は,第3条第2項の規定により認定した大学発ベンチャー(以下「認定ベンチャー」という。)に対し,別記様式2により,「神戸大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。
[第3条第2項]
追加されます
(認定の有効期間及び更新)
第6条 第3条第2項の規定による認定の有効期間は,認定の日から起算して3年を経過する日の属する年度の8月末日までとする。
2 前項の期間終了後,引き続き認定を受けようとする認定ベンチャーは,有効期間が満了する日の3月前までに,更新の申請を行わなければならない。
3 第3条第2項の規定は,前項の更新について準用する。
(使用の制限)
第7条
[旧:第6条]
認定ベンチャーは,自社の製品,サービス等の内容及び品質を保証するために,神戸大学発ベンチャーの称号を使用してはならない。
(免責)
第8条
[旧:第7条]
本学は,神戸大学発ベンチャーの認定により,認定ベンチャーの製品,サービス等の内容及び品質並びに認定ベンチャーの経営状況を保証するものではなく,認定ベンチャーが負う法的責任について,本学は何ら責任を負うものではない。
2 認定又は認定の取消しにより,認定ベンチャー又は第三者に損害が生じた場合であっても,本学は,当該損害を賠償する義務を負わない。
(事業報告書の提出)
第9条
[旧:第8条]
認定ベンチャーの代表者(以下「代表者」という。)は,年度毎に自社で定めた決算日から3か月以内に,別途定める事業報告書を毎年8月末日までに,前年度の事業内容及び決算状況を反映した事業報告を,別記様式3により学長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,認定ベンチャーが,次の各号のいずれかの適用を受けたときは,代表者又は清算人は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い,裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合
(認定及び称号の授与の取消し)
第10条
[旧:第9条]
学長は,認定ベンチャーが,次の各号のいずれかに該当する場合は,会議の議を経て,認定を取り消すことができる。
(1) 事業活動が第2条各号に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
[第2条各号]
(2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) 企業活動の実態がなくなった場合
(4) 第8条第1項に定める事業報告書第9条第1項に定める事業報告を提出しない場合
[第8条第1項]
(5) その他,称号を保持させることが適当でないと認める場合
追加されます
2 称号付与の取消しを行おうとする場合は,その企業に対して意見聴取のための手続を執ることができる。
3
[旧:2]
学長は,前項の規定に基づき認定を取り消した場合は,代表者に通知する。
4
[旧:3]
前項の規定により,認定の取消し通知を受けた者は,速やかに称号記を返還するものとし,取消しを受けた日以降,神戸大学発ベンチャーの称号を事業に使用してはならない。
(認定ベンチャーへの支援)
第11条
[旧:第10条]
本学は,認定ベンチャーに対し,本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲で,次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 事務室又は研究室として,本学内の施設の貸与において優遇措置を講ずること。
(2) 貸与した施設について,当該認定ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。
削られます
(3) 本学の研究設備等の利用を許可すること。
(3)
[旧:(4)]
他企業への紹介又は他企業との共同研究等の仲介を行うこと。
(4)
[旧:(5)]
本学主催のイベント,本学の広報誌又はホームページ等により広報を行うこと。
(5)
[旧:(6)]
本学のロゴマークの使用許可を与えること。
(6)
[旧:(7)]
その他学術・社会共創機構長が必要と認める支援
2 前項各号に掲げる支援を行うときは,本学における関係規則等によるものとする。
(事務)
第12条
[旧:第11条]
大学発ベンチャーの認定に関する事務は,学術研究・社会共創推進部社会共創課において行う。
(雑則)
第13条
[旧:第12条]
この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和8年1月30日)
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1 この規程は,令和8年2月1日から施行する。
2 産官学連携本部に係る事項については,改正後の国立大学法人神戸大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程の規定にかかわらず,令和8年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和8年3月31日)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年7月28日)
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1 この規程は,令和8年7月28日から施行する。
2 この規程施行の際現に称号を授与されている認定ベンチャーに係る認定の有効期間は,改正後の第6条第1項の規定にかかわらず,令和11年8月31日までとする。
