○神戸大学共通細則
(平成16年4月1日制定) |
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(入学志願)
第1条 入学志願者は,所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
入学願書 |
出身学校長の調査書又はこれに代わる書類 |
写真 |
その他の書類 |
(合否の判定)
第2条 入学試験の合否の判定は,学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる書類の成績等を総合して行う。
(宣誓)
第3条 入学者は,次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。
私は,神戸大学の学生として学業に励み,本学の規律を守ることを誓います。
(成績)
第4条 授業科目の成績は,100点を満点として次の区分により評価し,秀,優,良及び可を合格,不可を不合格とする。
秀(90点以上) |
優(80点以上90点未満) |
良(70点以上80点未満) |
可(60点以上70点未満) |
不可(60点未満) |
2 秀,優,良,可及び不可の評価基準は,次の各号のとおりとする。
(1) 秀 学修の目標を達成し,特に優れた成果を収めている。
(2) 優 学修の目標を達成し,優れた成果を収めている。
(3) 良 学修の目標を達成し,良好な成果を収めている。
(4) 可 学修の目標を達成している。
(5) 不可 学修の目標を達成していない。
(学生証)
第5条 学生は,学生証の交付を受け,これを携行し本学職員の請求があったときは,いつでも,これを提示しなければならない。
2 学生証は,入学したときに学長が発行する。
3 学生証を携帯しない場合には,教室,研究室,図書館その他学内施設の利用を許さないことがある。
4 学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき,又は休学等によりその有効期間が経過したときは,速やかに発行者に届け出て再交付を受けなければならない。
5 学生は,卒業,退学等により学籍を離れた場合は,速やかに学生証を発行者に返納しなければならない。
6 学生証の再交付手続き及び返納は,学生の所属学部又は研究科において行うものとする。
(欠席届)
第6条 学生が,2週間以上欠席するときは,理由を具し,欠席届を学部長又は研究科長に提出しなければならない。
(学生登録票)
第7条 学生は,入学したときは,速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出しなければならない。
(身上異動・住所変更届)
第8条 学生は,改姓,改名等,身上に異動があったとき,又は住所(保護者等の住所等を含む。)を変更したときは,速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長に提出しなければならない。
第9条 大学院における入学志願及び合否の判定については,第1条及び第2条の規定にかかわらず,各研究科において定めるものとする。
2 大学院における授業科目の成績については,第4条に定めるもののほか,必要があると認めるときは,各研究科において定めることができる。
[第4条]
(健康診断)
第10条 学生は,毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。
(様式)
第11条 諸願届等の様式は,別紙のとおりとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月29日)
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この細則は,平成16年7月29日から施行する。
附 則(平成16年12月21日)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月8日)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日)
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この細則は,平成25年4月1日から施行し,改正後の別紙様式第9号の改正規定(「外国人登録原票記載事項証明書」を「住民票」に改める部分に限る。)は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際現に在学する者で神戸大学共通細則の一部を改正する細則(平成24年3月14日制定)附則第2項の規定により,なお従前の例によるとされた者に係るこの細則による改正後の神戸大学共通細則の規定の適用については,第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日)
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この細則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する
附 則(令和3年9月15日)
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この細則は,令和4年4月1日から施行し,様式8号の改正規定中生年月日に係る部分は,平成30年4月1日から適用する。