○神戸大学寄附講座及び寄附研究部門規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成18年3月28日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成22年6月22日
平成23年11月24日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年9月27日
平成26年3月27日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和6年12月24日
令和8年1月30日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第14条第2項及び第15条第2項の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座等は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の主体性の下に設置運営し,本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 講座,部門,分野,センター等において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費,光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費,光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 部局等 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部及びウェルビーイング推進本部をいう。
(4) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には,当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について,寄附者から申出のあった場合は,寄附者が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 部局等の長は,民間等から寄附講座等の設置に係る経費等の寄附の申込みがあった場合において,当該寄附講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教授会又はそれに代わる機関の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
2 前項の申請は,次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 寄附申込書(別紙様式第1)
(2) 寄附講座の概要(別紙様式第2)又は寄附研究部門の概要(別紙様式第3)
(3) 担当教員の履歴書
(設置の決定)
第6条 学長は,前条の申請があった場合は,教育研究評議会の議を経て,当該寄附講座等の設置の可否を決定するものとする。
(部局等の長への通知)
第7条 学長は,前条の規定により寄附講座等の設置の可否を決定した場合は,当該部局等の長にその結果を通知するものとする。
(存続期間等)
第8条 寄附講座等には,存続期間を設けるものとする。
2 寄附講座等の存続期間は,更新することができる。
3 存続期間を更新する場合の手続は,設置の例による。
(成果の公表)
第9条 寄附講座等の存続期間が終了したときは,当該部局等の定めるところにより,その教育研究の成果の概要をとりまとめ,公表するものとする。
(寄附講座等の構成等)
第10条 寄附講座等には,特命教員を原則として2名以上置くものとし,うち1名は特命教授又は特命准教授とする。
2 前項に規定するもののほか,国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程(平成16年4月1日制定)別表に規定する寄附講座教員又は寄附研究部門教員(以下「寄附講座教員等」という。)を置くことができる。
3 特命教員の選考は,国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)の規定により,寄附講座教員等の選考は,本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
4 他の国立大学法人等に所属する者は,その職を保有させたまま寄附講座教員等に採用することができる。
5 特命教員及び寄附講座教員等については,当該寄附講座等の存続期間を限度として,再採用又は任用の更新ができるものとする。
(寄附講座教員等の職務)
第11条 特命教員及び寄附講座教員等は,当該寄附講座等における教育研究に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(客員教授及び客員准教授)
第12条 寄附講座教員等は,国立大学法人神戸大学客員教授及び客員准教授選考基準(平成16年4月1日制定)の定めるところにより,「客員教授」又は「客員准教授」と称することができる。
(経費の受入れ)
第13条 寄附講座等の設置に係る経費の寄附は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附講座等の設置に係る経費は,国立大学法人神戸大学寄附金受入規則(平成16年4月1日制定)の定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(内容等の変更)
第14条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。
(特許等の取扱い)
第15条 特命教員及び寄附講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,寄附講座等の運営について必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学寄附講座及び寄附研究部門規則の規定に基づき設置された寄附講座等は,改正後の神戸大学寄附講座及び寄附研究部門規則により設置されたものとみなす。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日)
この規則は,平成23年11月24日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日)
この規則は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和8年1月30日)
1 この規則は,令和8年2月1日から施行する。
2 産官学連携本部に係る事項については,改正後の神戸大学寄附講座及び寄附研究部門規則の規定にかかわらず,令和8年3月31日までの間は,なお従前の例による。
別紙様式第1
寄附申込書

別紙様式第2
寄附講座の概要

別紙様式第3
寄附研究部門の概要