○神戸大学職員証取扱規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成17年10月31日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成21年3月31日
 
平成22年3月8日
平成22年6月22日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成25年9月27日
平成26年3月27日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和7年5月30日
(趣旨)
第1条 この規程は,本学が発行する職員証の取扱いについて定めるものとする。
(発行)
第2条 職員証の発行は,職員のうち発行を希望する者に対して行うものとする。
(願い出)
第3条 職員証の発行を希望する者は,別記様式(1)により,写真を添えて発行者に願い出るものとする。
(発行者)
第4条 職員証の発行者は,別表のとおりとする。
(様式)
第5条 職員証の様式は,別記様式(2)のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,海事科学研究科長が発行する職員証の様式は,別記様式(3)のとおりとする。
(紛失)
第6条 職員は,職員証を紛失したときは,速やかにその理由を添えて発行者に届け出なければならない。
(返還)
第7条 職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに職員証を発行者に返還しなければならない。
(1) 本学の職員でなくなったとき。
(2) 職員証の記載事項に変更があったとき。
(3) 職員証が使用に耐えなくなったとき。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,発行者が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日)
この規程は,令和7年6月1日から施行し,改正後の神戸大学職員証取扱規程の規定は,令和7年4月1日から適用する。
別表
発行者発行の対象
学長事務局(戦略企画室,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室を含む。)・各機構・各学内共同教育研究推進組織・研究基盤センター・環境保全推進センター・キャリアセンター・インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターの所属職員(主に配置された教員を含む。以下同じ。)
国際人間科学部長国際人間科学部所属職員(国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科所属職員を除く。)
医学部長医学部所属職員(附属病院所属職員を除く。)
人文学研究科長人文学研究科所属職員
国際文化学研究科長国際文化学研究科所属職員
人間発達環境学研究科長人間発達環境学研究科所属職員
法学研究科長法学研究科所属職員
経済学研究科長経済学研究科所属職員
経営学研究科長経営学研究科所属職員
理学研究科長理学研究科所属職員
医学研究科長医学研究科所属職員
保健学研究科長保健学研究科所属職員
工学研究科長工学研究科所属職員
システム情報学研究科長システム情報学研究科所属職員
農学研究科長農学研究科所属職員(附属食資源教育研究センター所属職員を除く。)
海事科学研究科長海事科学研究科所属職員
国際協力研究科長国際協力研究科所属職員
科学技術イノベーション研究科長科学技術イノベーション研究科所属職員
高等学術研究院長高等学術研究院所属職員
経済経営研究所長経済経営研究所所属職員
附属図書館長附属図書館所属職員
医学部附属病院長医学部附属病院所属職員
附属学校部長附属学校部事務部所属職員
附属幼稚園長附属幼稚園所属職員
附属小学校長 附属小学校所属職員 
附属中等教育学校長 附属中等教育学校所属職員 
附属特別支援学校長 附属特別支援学校所属職員 
農学研究科附属食資源教育研究センター長附属食資源教育研究センター所属職員
産官学連携本部長産官学連携本部所属職員
地域連携推進本部長地域連携推進本部所属職員
DX・情報統括本部長DX・情報統括本部所属職員
カーボンニュートラル推進本部長カーボンニュートラル推進本部所属職員
ウェルビーイング推進本部長ウェルビーイング推進本部所属職員
文理農等キャンパス事務部長文理農等キャンパス事務部所属職員
社会科学系事務部長社会科学系事務部所属職員
工・システム事務部長工・システム事務部所属職員
備考 兼務している者に対しては,本務先の発行者が発行する。
別記様式(1)
職員証発行願

別記様式(2)
職員証

別記様式(3)
職員証