○神戸大学情報公開取扱規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法人文書」とは,法第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規則において「部局等」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,総務部(監査室及び内部統制室を含む。),企画部,研究推進部,財務部,学務部,施設部及び情報推進課をいう。
第3条 削除
(受付)
第4条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,総務部総務課において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,神戸大学法人文書管理規則(平成23年3月31日制定)第10条第1項に規定する神戸大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙様式第1号の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,別に定める開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第5条 学長は,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて神戸大学情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「審査委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第6条 学長は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第2号により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別紙様式第3号により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等の長に移送するときは,別紙様式第4号により他の独立行政法人等の長に,別紙様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は,法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは,別紙様式第6号により行政機関の長に,別紙様式第7号により当該開示請求者に通知しなければならない。
6 学長は,第三者から意見を聴取するときは,次の各号に掲げる様式により別紙様式第10号を同封し,通知しなければならない。
(1) 法第14条第1項の規定による場合 別紙様式第8号
(2) 法第14条第2項の規定による場合 別紙様式第9号
7 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙様式第11号により当該第三者に通知しなければならない。
8 学長は,法第9条の規定により開示等の決定をしたときは,別紙様式第12号又は別紙様式第13号により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第7条 法人文書の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし,閲覧の方法による法人文書の開示にあっては,学長は,法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,閲覧及び写しの交付の方法並びに電磁的記録についての開示の方法は別に定める。
3 学長は,次の各号に掲げる申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
(1) 法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙様式第14号による法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき。
(2) 法第15条第3項及び施行令第9条第2項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙様式第15号による法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき。
(3) 法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別紙様式第16号による法人文書の更なる開示の申出書が提出されたとき。
4 前項の規定により開示を実施するときは,別に定める開示実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を徴収するものとする。
5 法人文書の開示は,原則として総務部総務課において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により総務部総務課まで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
6 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,総務部総務課において法人文書の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第8条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,開示実施手数料を減額又は免除することができる。この場合,必要に応じて審査委員会の意見を求めるものとする。
(1) 法人文書の開示を受ける者から経済的困難を理由に別紙様式第17号により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。
(2) 開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2 学長は,法第17条第3項の規定により開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別紙様式第18号又は別紙様式第19号により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第9条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第5条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第5条]
(審査請求)
第10条 学長は,開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは,審査委員会の意見を求めるものとする。
2 学長は,法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別紙様式第20号により行い,法第19条第2項の規定により審査請求をした者(以下「審査請求者」という。)に別紙様式第21号により通知しなければならない。
3 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,別紙様式第22号により審査請求者に通知しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,情報公開の実施に関し必要な事項は,審査委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
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この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
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この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月15日)
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この規則は,平成27年6月15日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。