○神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター規則
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,人類の生活環境及び健康管理等,生活全般における諸課題の解決を目指し,光学を軸とした研究分野の構築及び強化・融合により基礎研究から融合応用研究,社会実装までを推進し,人類のQuality of Lifeの向上,ライフ光学イノベーションの創出及び教育研究の進展に資することを目的とする。
(共同利用)
第3条 センターは,業務上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供するものとする。
(部門)
第4条 センターに,次の部門を置く。
(1) 基礎光科学部門
(2) 超越センシング部門
(3) 光クリエーティブ部門
(4) 共同研究推進部門
2 各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第5条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 教授,准教授,講師,助教及び助手
(5) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センターに配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任の教員をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし、副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 部門長は,本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし、部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第9条 センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長の選考)
第10条 副センター長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(共同利用・共同研究運営協議会)
第11条 センターに,センターの共同利用・共同研究に関する重要事項を審議するため,神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター共同利用・共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は,当分の間,工・システム事務部の協力を得て,文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課において行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務される副センター長及び部門長の任期の終期は,第7条第3項本文及び第8条第3項本文の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする
3 神戸大学分子フォトサイエンス研究センター規則(平成19年3月20日制定)及び神戸大学次世代光散乱イメージング科学研究センター規則(令和4年3月29日制定)は,廃止する。