○神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター規則
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,人類の生活環境及び健康管理等,生活全般における諸課題の解決を目指し,光学を軸とした研究分野の構築及び強化・融合により基礎研究から融合応用研究,社会実装までを推進し,人類のQuality of Lifeの向上,ライフ光学イノベーションの創出及び教育研究の進展に資することを目的とする。
(共同利用)
第3条
センターは,業務上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供するものとする。
(部門)
第4条
センターに,次の部門を置く。
(1)
基礎光科学部門
(2)
超越センシング部門
(3)
光クリエーティブ部門
(4)
共同研究推進部門
2
各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第5条
センターに次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
教授,准教授,講師,助教及び助手
(5)
その他の職員
(センター長)
第6条
センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条
副センター長は,センターに配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任の教員をもって充てる。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし、副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
部門長は,本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2
部門長は,部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし、部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第9条
センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長の選考)
第10条
副センター長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(共同利用・共同研究運営協議会)
第11条
センターに,センターの共同利用・共同研究に関する重要事項を審議するため,神戸大学ライフ光学イノベーション研究センター共同利用・共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条
センターの事務は,当分の間,工・システム事務部の協力を得て,文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課において行う。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に兼務される副センター長及び部門長の任期の終期は,第7条第3項本文及び第8条第3項本文の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする
3
神戸大学分子フォトサイエンス研究センター規則(平成19年3月20日制定)及び神戸大学次世代光散乱イメージング科学研究センター規則(令和4年3月29日制定)は,廃止する。