○神戸大学高等教育推進機構教養教育院規程
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学高等教育推進機構規則(令和8年1月27日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学高等教育推進機構教養教育院(以下「教養教育院」という。)の目的,組織,運営等について定めるものとする。
(目的)
第2条 教養教育院は,全学協力体制に基づく学部及び大学院における教育(以下「全学共通教育」という。)を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 教養教育院は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 全学共通教育の管理運営に関すること。
(2) 全学共通教育の実施に関すること。
(3) 全学共通教育の内部質保証に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(教育部会)
第4条 教養教育院に,特定の領域に係る教育の管理運営,実施及び内部質保証の推進を目的として,別表に定める教育部会を設ける。
2 この条に定めるもののほか,教育部会に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 教養教育院に,次に掲げる職員を置く。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) 各教育部会長
(4) 教授,准教授,講師,助教及び助手
(5) その他の職員
(副院長)
第6条 副院長は,高等教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2 副院長は,院長の職務を補佐する。
3 副院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、副院長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教育部会長)
第7条 教育部会長は,高等教育推進機構運営委員会の議を経て,学長が任命する。
2 教育部会長は,教育部会の業務を掌理する。
3 教育部会長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、教育部会長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 教育部会長が再任する場合の任期は,前項本文の規定にかかわらず,1年とすることができる。
(教養教育委員会)
第8条 教養教育院に,全学共通教育の管理運営,実施,内部質保証等について審議するため,教養教育委員会を置く。
2 教養教育委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 教養教育院に関する事務は,学務部学務課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,教養教育院の運営に関し必要な事項は,院長が定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条)
教育部会
(1)教養
(2)情報学
(3)健康・スポーツ科学
(4)人間形成と思想
(5)文学と芸術
(6)歴史と文化
(7)人間と社会
(8)法と政治
(9)経済と社会
(10)数学
(11)物理学
(12)化学
(13)生物学
(14)地球惑星科学
(15)医学
(16)農学
(17)科学と技術
(18)社会と環境
(19)価値と創造
(20)国際
(21)外国語第Ⅰ
(22)外国語第Ⅱ