○神戸大学高等教育推進機構教養教育院規程
(令和8年3月31日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学高等教育推進機構規則(令和8年1月27日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学高等教育推進機構教養教育院(以下「教養教育院」という。)の目的,組織,運営等について定めるものとする。
(目的)
第2条
教養教育院は,全学協力体制に基づく学部及び大学院における教育(以下「全学共通教育」という。)を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
教養教育院は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
全学共通教育の管理運営に関すること。
(2)
全学共通教育の実施に関すること。
(3)
全学共通教育の内部質保証に関すること。
(4)
その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(教育部会)
第4条
教養教育院に,特定の領域に係る教育の管理運営,実施及び内部質保証の推進を目的として,別表に定める教育部会を設ける。
2
この条に定めるもののほか,教育部会に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条
教養教育院に,次に掲げる職員を置く。
(1)
院長
(2)
副院長
(3)
各教育部会長
(4)
教授,准教授,講師,助教及び助手
(5)
その他の職員
(副院長)
第6条
副院長は,高等教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2
副院長は,院長の職務を補佐する。
3
副院長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし、副院長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教育部会長)
第7条
教育部会長は,高等教育推進機構運営委員会の議を経て,学長が任命する。
2
教育部会長は,教育部会の業務を掌理する。
3
教育部会長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし、教育部会長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4
教育部会長が再任する場合の任期は,前項本文の規定にかかわらず,1年とすることができる。
(教養教育委員会)
第8条
教養教育院に,全学共通教育の管理運営,実施,内部質保証等について審議するため,教養教育委員会を置く。
2
教養教育委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
教養教育院に関する事務は,学務部学務課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教養教育院の運営に関し必要な事項は,院長が定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条)
教育部会
(1)
教養
(2)
情報学
(3)
健康・スポーツ科学
(4)
人間形成と思想
(5)
文学と芸術
(6)
歴史と文化
(7)
人間と社会
(8)
法と政治
(9)
経済と社会
(10)
数学
(11)
物理学
(12)
化学
(13)
生物学
(14)
地球惑星科学
(15)
医学
(16)
農学
(17)
科学と技術
(18)
社会と環境
(19)
価値と創造
(20)
国際
(21)
外国語第Ⅰ
(22)
外国語第Ⅱ