○神戸大学における組織の長の選考に関する規則
(令和5年3月28日制定)
改正
令和5年9月26日
令和6年6月28日
令和7年4月30日
令和7年6月24日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第12条及び第18条の2の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における組織の長の選考及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「組織」とは,学内共同教育研究推進組織,学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,大学文書史料室,利益相反マネジメント室,リカレント教育推進室,大学院教育改革推進室及び大学未来戦略構想オフィスをいう。
(選考の事由及び時期)
第3条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,組織の長を選考する。
(1) 組織の長の任期が満了するとき。
(2) 組織の長が辞任を申し出たとき。
(3) 組織の長が兼務を免じられたとき又は事故等により欠員となったとき。
2 学長は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の少なくとも1月前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合においては遅滞なく,組織の長を選考するものとする。
(組織の長の選考対象者及び選考)
第4条 学長は,次の表の左欄に掲げる組織の長を,それぞれ同表の右欄に掲げる選考対象者の中から選考するものとし,選考に当たっては,当該組織の運営委員会(以下「運営委員会」という。)に人事方針を提示した上で,候補者の推薦を求めるものとする。
組織の長
選考対象者
バリュースクール,バイオシグナル総合研究センター,内海域環境教育研究センター,都市安全研究センター,分子フォトサイエンス研究センター,海洋底探査センター,社会システムイノベーションセンター,数理・データサイエンスセンター,計算社会科学研究センター,先端バイオ工学研究センター,先端膜工学研究センター,未来医工学研究開発センター,次世代光散乱イメージング科学研究センター,ウェルビーイング先端研究センター及び水素・未来エネルギー技術研究センターの長当該組織に主に配置された専任の教授
研究基盤センター及び環境保全推進センターの長
本学の専任の教授
2 学長は,次の表の左欄に掲げる組織の長を,それぞれ同表の右欄に掲げる選考対象者から選考するものとする。
組織の長選考対象者
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター,安全衛生・環境管理統括室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,利益相反マネジメント室,リカレント教育推進室,大学院教育改革推進室及び大学未来戦略構想オフィスの長理事又は副学長
キャリアセンター,安全保障輸出管理室及び大学文書史料室の長本学の専任の教授
3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,組織の長を前2項に定める選考対象者以外の者から選考することができる。
(候補者の選出)
第5条 運営委員会は,前条第1項の規定により学長から候補者の推薦を求められたときは,学長から提示された人事方針に基づき,候補者を選出するものとし,選考結果を付して,学長に推薦するものとする。
2 前項に定めるもののほか,候補者の推薦に関し必要な事項は,別に定める。
(推薦がない場合の取扱い)
第6条 前条の規定にかかわらず,学長は,組織の長の任期満了の日までに運営委員会から候補者の推薦がないこと等の特段の事由があると認めるときは,組織の長を指名することができる。この場合において,学長は,指名しようとする候補者について,運営委員会に意見を聴くものとする。
(任期)
第7条 組織の長(理事又は副学長を充てた組織の長を除く。以下この条において同じ。)の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,組織の長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,組織の長の選考に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行し,この規則施行の際現に在任する組織の長の後任の選考から適用する。
附 則(令和5年9月26日)
1 この規則は,令和5年11月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務される水素・未来エネルギー技術研究センター長の選考については,第4条の規定にかかわらず,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
3 この規則施行後最初に兼務される水素・未来エネルギー技術研究センター長の任期の終期は,第7条本文の規定にかかわらず,令和7年3月31日とする。
附 則(令和6年6月28日)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日)
この規則は,令和7年5月1日から施行する。
附 則(令和7年6月24日)
この規則は,令和7年7月1日から施行する。