○国立大学法人神戸大学における名義の使用許可に関する規程
(令和3年7月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における事業の共催又は後援その他これに類する場合の名義の使用許可に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名義)
第2条 本学の名義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人神戸大学
(2) 神戸大学
(3) Kobe University(大文字表記を含む。)
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 事業 団体又は個人(以下「団体等」という。)が主催する会議,研究会,シンポジウム,セミナー,競技会,キャンペーンその他の催事をいう。
(2) 共催 団体等が主催する事業について,本学が共同して開催することをいう。
(3) 後援その他これに類するもの 団体等が主催する事業について,本学がその趣旨に賛同し,本学の名義の使用を認めることをもって支援することをいい,協賛,協力等を含む。
(名義使用の要件)
第4条 本学が,共催,後援その他これに類するもの(以下「共催等」という。)のために,名義の使用を許可することができる事業は,次の各号に掲げる事項に該当するものでなければならない。
(1) 教育,学術,文化若しくは体育の向上・普及又は社会貢献に寄与すると認められること。
(2) 主催する団体等が当該事業を遂行できる能力があると認められること。
(3) 入場料,参加料等を徴収するものにあっては,その額が適正なものであると認められること。
(4) 政治活動,宗教活動又は営利事業の一環として行われるものではないこと。
(5) 本学が経費を負担しないものであること。ただし,共催にあっては,この限りではない。
(6) 共催にあっては,本学の職員,本学の学生等が企画,運営等に参画するものであること。
2 前項各号に掲げる事項に該当するもののほか,学長が適当と認めたときは,名義の使用を許可することができる。
(申請)
第5条 本学の名義を使用することを希望する団体等の代表者等(以下「申請者」という。)は,別記様式第1号の名義使用許可申請書により,原則として名義の使用予定日の1月前までに学長に申請しなければならない。
[別記様式第1号]
2 前項の申請書には,定款,会則等の団体等の概要を示す資料及び名義の使用に係る事業の計画書,収支予算書等を添付するものとする。
(決定)
第6条 学長は,前条第1項の申請があったときは,名義の使用許可又は不許可を決定するものとする。
2 学長は,前項の決定に当たり必要があると認めるときは,申請者に対し,前条第2項に掲げる資料以外の資料の提出等を求めることができる。
3 学長は,名義の使用許可を決定する場合は,必要に応じ,条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 学長は,名義の使用許可又は不許可を決定したときは,別記様式第2号の名義使用許可書又は別記様式第3号の名義使用不許可通知書により,申請者に通知するものとする。
(印刷物等の提出等)
第8条 名義の使用許可を受けた団体等は,本学の名義を使用した印刷物等を作成したときは,速やかに当該印刷物等を学長に提出するものとする。
(申請事項の変更)
第9条 申請者は,申請書に記載した事項に変更があったときは,直ちに学長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第10条 名義の使用許可を受けた団体等は,この規程並びに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 名義は,許可を受けた事業以外の目的に使用しないこと。
(2) 本学の同意なしに名義を第三者に使用させないこと。
(3) 本学の尊厳及び品位を損なうことのないように使用すること。
(取消し)
第11条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,名義の使用許可を取り消すことができる。
(1) 前条に掲げる事項に違反したとき。
(2) 申請書等に虚偽の記載があったとき。
(3) その他本学の名義を使用させることが不適当と認めたとき。
(取消しの通知)
第12条 学長は,前条の規定により名義の使用許可を取り消したときは,別記様式第4号の名義使用許可取消通知書により,申請者に通知するものとする。
[別記様式第4号]
(報告)
第13条 名義の使用許可を受けた団体等は,当該事業が終了したときは,学長に報告書を提出するものとする。
(適用除外)
第14条 本学が,本学と包括的な連携協定等を締結している団体等の主催する事業について,当該連携協定等の趣旨に基づき共催等のために本学の名義を使用する場合には,第4条から前条までの規定は,適用しない。この場合において,当該事業に係る本学の責任者は,あらかじめ本学の名義を使用することを学長に届け出るものとする。
[第4条]
(事務)
第15条 名義の使用許可に関する事務は,総務部総務課において処理する。
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第2条の2から第10条までに規定する教育研究組織等の名義の使用許可に関する事務は,当該名義を許可する教育研究組織等が定める手続きにより処理するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,名義の使用許可に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3年8月1日から施行する。
2 この規程の施行前に本学が行った名義の使用許可は,この規程の規定により許可したものとみなす。