○神戸大学における特別の課程の編成等に関する規程
(令和2年7月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第83条の2第2項の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における特別の課程の編成及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学が編成する特別の課程は,社会人等の本学の学生以外の者を対象として,体系的な知識,技術等に関する学習機会の提供を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「部局」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,医学部附属病院,各学内共同教育研究推進組織及び各学内共同管理・支援組織をいう。
(編成主体)
第4条 特別の課程は,部局が単独で編成し,又は複数の部局が共同で編成することができる。
2 複数の部局が共同で特別の課程を編成するときは,一の幹事部局を定めなければならない。
(編成方法)
第5条 特別の課程は,本学が開設する講習(公開講座を含む。以下同じ。)若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2 特別の課程の総時間数は,60時間以上とする。
3 特別の課程における講習又は授業科目は,本学の教員が担当するものとする。ただし,当該課程を編成する部局又は幹事部局(以下「実施部局」という。)の長が必要と認める場合は,教員以外の本学の職員又は学外の者に委嘱することができる。
4 特別の課程における講習又は授業の方法は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号),大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)の定めるところによる。
(編成手続)
第6条 実施部局の長は,特別の課程を編成しようとするときは,別記様式第1号による特別の課程実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し,当該実施部局の教授会又はこれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 学長は,学部及び研究科以外の組織から実施計画書の提出を受けた場合において,当該計画の内容が適当であると認めるときは,神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会の議を経て,これを承認するものとする。
3 実施部局の長は,当該特別の課程を廃止しようとするときは,当該実施部局の教授会等の議を経て学長に届け出なければならない。
(公表)
第7条 実施部局は,特別の課程の名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位の授与の有無,実施体制その他必要と認める事項をインターネットの利用その他適切な方法によりあらかじめ公表するものとする。
(履修資格)
第8条 特別の課程の履修資格は,規則第10条,第56条,第58条又は第59条に定める入学資格のいずれかのうちから実施部局の長が定める。
(履修手続等)
第9条 特別の課程の履修を志願する者(以下「志願者」という。)は,別記様式第2号の特別の課程履修願書(以下「履修願書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添えて,実施部局の長に願い出るものとする。
(1) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書
(2) その他実施部局の長が必要と認める書類
2 志願者が本学の学生である場合は,当該学生が所属する部局の長の承諾書を添えて,実施部局の長に願い出るものとし,この場合において実施部局の長は,前項各号に規定する書類の添付を省略させることができる。
3 特別の課程に授業科目が含まれる場合において,志願者(本学の学生を除く。)が当該授業科目の単位の授与を希望するときは,前項の願い出に併せて,規則第80条に規定する科目等履修生として入学を願い出るものとする。
[規則第80条]
(履修者の決定等)
第10条 前条の履修願書を受理した実施部局の長は,当該実施部局の教授会等の議を経て,特別の課程の履修の可否を決定し,その結果を志願者に通知するものとする。
(受講料の納入)
第11条 履修を許可された者(以下「履修者」という。)は,本学が指定する期日までに,受講料を本学に納入しなければならない。
2 特別の課程の受講料の額は,別に定める。
3 受講料の納入に係る費用は,履修者の負担とする。
4 既納の受講料は返還しない。ただし,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号の定める額を返還するものとする。
(1) 本学の事情により,特別の課程を実施できない場合 当該受講料及び教材費等の全額
(2) 特別の課程の開始日の2日前(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日,12月29日から翌年1月3日までの日及び本学の夏季一斉休業期間の日数は,算入しない。)までに辞退届が提出され,受講の取消しを承認された場合 当該講習料の額から事務手数料相当額の1,000円を差し引いた額
5 特別の課程に授業科目が含まれる場合において,履修者が当該授業科目を科目等履修生として履修するときは,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)第2条の規定にかかわらず,当該授業科目に係る検定料,入学料及び授業料は徴収しない。ただし,第2項の規定により当該特別の課程の受講料を徴収しないものとした場合を除く。
(教材費等)
第12条 履修者は,前条の受講料のほか,必要に応じて教材費その他の受講に必要な費用を負担するものとする。
(単位の授与)
第13条 実施部局は,当該実施部局が定めるところにより,履修者に単位を授与することができる。ただし,大学院が実施する特別の課程においては,履修資格を有する者が,規則第56条の規定により大学院に入学することができる者であるものに限り,履修者に単位を授与することができる。
[規則第56条]
2 実施部局は,当該特別の課程の内容及び水準,学修成果の評価方法,履修時間等を勘案し,単位授与の際の単位数の目安をあらかじめ設定した上で,適切に単位を授与しなければならない。
3 学部及び研究科以外の部局が実施する特別の課程の単位の授与は,学長が行うものとする。
(修了の認定)
第14条 特別の課程の修了の認定は,実施部局の教授会等の議を経て行う。
2 特別の課程を修了した者には,別記様式第3号の履修証明書を交付する。
3 履修証明書の再交付は,特別の課程を修了した者からの申出に基づき,実施部局の長が必要と認めた場合に行うことができる。
(履修者の情報の管理)
第15条 実施部局は,別記様式第4号の履修証明書発行台帳により,履修者の履修の記録その他の記録を作成し,管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第16条 実施部局は,特別の課程の編成及び当該課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,特別の課程に関し必要な事項は,実施部局の長が定める。
附 則
この規程は,令和2年7月28日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月24日)
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この規程は,令和4年5月24日から施行する。