○国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程
(令和元年11月26日制定)
改正
令和2年3月24日
令和2年11月25日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和4年3月29日
令和4年5月31日
令和4年9月30日
令和4年11月29日
令和5年11月28日
令和6年12月24日
令和7年3月24日
令和7年6月25日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学に勤務する年俸制の適用を受ける教員(国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月28日制定)の適用を受ける職員を除く。以下「年俸制適用教員」という。)の給与に関する事項を定める。
(対象者)
第2条 年俸制適用教員は,大学教員(教授,准教授,専任講師,助教,助手,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教をいう。)のうち,学長が定める者とする。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第3条 年俸制適用教員の給与は,基本年俸,業績年俸及び諸手当とする。
2 基本年俸の12分の1の額を基本給とする。
3 業績年俸の2分の1の額を業績給とする。
4 諸手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,職務付加手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当及び研究代表者等特別手当とする。
5 基本給,業績給及び諸手当の計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与の種類給与の計算期間給与支給日
(1)基本給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)
(2)業績給 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)
(3)諸手当
 管理職手当
 初任給調整手当
 扶養手当
 地域手当
 住居手当
 通勤手当
 単身赴任手当
 職務付加手当
一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)
 特殊勤務手当
 超過勤務手当
 休日給
 夜勤手当
 宿日直手当
一の月の初日から末日まで当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)
 研究代表者等特別手当 12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)
6 前項の規定にかかわらず,当該給与の計算期間の中途で採用した場合その他やむを得ない事由がある場合には,給与の支給日を延期することがある。
(給与の支払)
第4条 年俸制適用教員の給与は,通貨で直接年俸制適用教員にその全額を支払うものとする。ただし,年俸制適用教員が希望した場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法により給与を支払うものとする。
2 次に掲げるものは,給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 職員の代表との書面による協定により給与から控除することとしたもの
(6) その他法令に別段の定めがあるもの
(日割計算等)
第5条 月の途中で年俸制適用教員となった者には,その日から基本給を支給する。基本年俸の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 年俸制適用教員が退職(死亡を除く。次条及び第16条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。
3 年俸制適用教員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,基本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給の額は,その月の現日数から規則第25条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
5 前4項の規定は,管理職手当,初任給調整手当及び地域手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第6条 年俸制適用教員が次の各号のいずれかに該当する場合に,年俸制適用教員又は権利者の請求があったときは,第3条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 死亡したとき。
(給与の非常時払)
第7条 年俸制適用教員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,年俸制適用教員から請求があったときは,第3条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。
(1) 年俸制適用教員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 年俸制適用教員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 年俸制適用教員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 第21条及び第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給及びこれに対する地域手当の月額並びに管理職手当,初任給調整手当及び職務付加手当の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第33条及び第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を8で除した額)を前項の規定による額に加算した額とする。
(端数計算)
第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条 この規程により計算した各給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(基本年俸)
第11条 基本年俸のクラス及び号数並びに額は,別表第1に定めるとおりとする。
2 基本年俸は,その者の職,学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定した額とする。
3 前2項に規定するもののほか,基本年俸に関し必要な事項は,細則で定める。
(昇任に伴う基本年俸額の異動)
第12条 規則第31条の規定により昇任したときは,その者が従事する職務に応じた上位の基本年俸額に,異動させることがある。
(降任に伴う基本年俸額の異動)
第13条 規則第32条の規定により降任したときは,下位の基本年俸額に異動させることがある。
(基本年俸の改定)
第14条 基本年俸の改定は,国立大学法人神戸大学教員活動評価実施規程(平成25年11月26日制定。以下「評価規程」という。)第8条第1項の規定により実施される教員活動評価に基づき,実施後の最初の1月1日に行うものとする。
2 63歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて勤務する年俸制適用教員は,基本年俸の上位の号数への改定は行わない。ただし,細則で定める場合を除く。
3 前2項に規定するもののほか,基本年俸の改定に関し必要な事項は,細則で定める。
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
第15条 年俸制適用教員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第22条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「労働時間等規程」という。)第22条に規定する病気休暇により勤務しないことが認められているときは,その病気休暇の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付又は休業給付を受ける額(休業特別支給金を含む。)に相当する額を除く額)を支給する。
(休職者の給与)
第16条 年俸制適用教員が結核性疾患にかかり,規則第39条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給,業績給(細則で定めるものに限る。),扶養手当及び住居手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
2 年俸制適用教員が前項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,基本給等の100分の80を支給する。
3 年俸制適用教員が刑事事件に関し起訴され,規則第39条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の60以内を支給する。
4 年俸制適用教員が規則第39条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給する。
5 年俸制適用教員が国立大学法人神戸大学職員休職規程(平成16年4月1日制定。以下「休職規程」という。)第2条第1号及び第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。
6 年俸制適用教員が休職規程第2条第4号の規定により派遣休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の100以内を支給する。
7 休職にされた年俸制適用教員には,他の規程に別段の定めがない限り,第1項から前項までに定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
8 第1項,第2項,第4項,第5項又は第6項に規定する年俸制適用教員が,当該各項に規定する期間内で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)前1月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。),又は死亡したときは,当該各項の例による額の業績給(細則で定めるものに限る。)を支給する。この場合において,当該業績給の額は,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(細則で定めるこれに相当する期間を含む。以下次条において「勤務期間」という。)の現日数から規則第25条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算した額とする。
(育児休業者等の給与)
第17条 国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない年俸制適用教員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 基準日に育児休業をしている年俸制適用教員のうち,勤務期間がある者には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る業績給を支給する。この場合において,当該業績給の額は,勤務期間の現日数から規則第25条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算した額とする。
(3) 育児休業をした年俸制適用教員が職務に復帰した場合におけるその者の基本年俸については,他の年俸制適用教員との均衡上必要と認められる範囲内において,細則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(4) 年俸制適用教員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第21条の規定により減額して給与を支給する。
2 育児短時間勤務をしている年俸制適用教員の基本年俸,業績年俸及び諸手当は,国立大学法人神戸大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第22条の2及び第22条の3の規定の例に準じて算出した額とする。
(介護休業者等の給与)
第18条 国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)により介護休業,介護部分休業又は介護時間を取得して勤務しない場合には,第21条の規定により減額して給与を支給する。
(自己啓発等休業者の給与)
第19条 国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年3月18日制定)により自己啓発等休業をしている年俸制適用教員には,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業者の給与)
第20条 国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成31年3月29日制定)により配偶者同行休業をしている年俸制適用教員には,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(給与の減額)
第21条 年俸制適用教員が勤務しないときは,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,規則第26条に規定する休暇,規則第48条に規定する就業禁止又は労働時間等規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合並びに規則第14条の2第1項第1号及び第2号に規定する公民権を行使する場合は,減額しない。
2 規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。
(基本給の半減)
第22条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,年俸制適用教員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は規則第48条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第22条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。
(業績年俸)
第23条 業績年俸のクラス及び号数並びに額は,別表第2に定めるとおりとする。
2 業績年俸は,評価規程第8条第1項の規定により実施される教員活動評価に基づき,基本給及び細則で定める諸手当等の合計額に次の表の成績区分欄に掲げる成績区分に応じ,同表の成績率欄に掲げる成績率を細則に定めるところにより乗じて決定した額とする。この場合において,実施される教員活動評価の結果は,実施後の最初の1月1日に業績年俸を反映させるものとする。ただし,62歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて勤務する年俸制適用教員の業績年俸の1月1日以後の改定に関する成績率は括弧書の成績率を適用する。
成績区分成績率
SS100分の660以上
(100分の315以上)
S100分の501以上
100分の660未満
(100分の156以上
100分の315未満)
AA1100分の500
(100分の155)
A2100分の490
(100分の145)
BB1100分の480
(100分の135)
B2100分の470
(100分の125)
C100分の460
(100分の115)
D100分の450
(100分の105)
E100分の430
(100分の85)
3 前項の規定にかかわらず,新たに採用される教員の業績年俸の号数は,採用される日に決定する。
4 前2項の規定に基づき決定された業績年俸は,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において,次に掲げる事由が生じたときは,これを改定することができる。
(1) 基本年俸が改定されたとき。
(2) 扶養手当の支給額が改定されたとき。
(3) 細則で定める役職の異動があったとき。
5 前各項までに規定するもののほか,業績年俸に関し必要な事項は,細則で定める。
(業績給)
第24条 業績給は,それぞれの基準日現在に在職する年俸制適用教員に対して支給する。この場合において,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間を細則で定める勤務期間の区分に応じた割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる年俸制適用教員(細則で定める者を除く。)には,業績給を支給しない。
(1) 基準日に在職する年俸制適用教員のうち,次に掲げる年俸制適用教員
イ 無給休職者(規則第39条第1項第1号若しくは第3号又は休職規程第2条第1号から第3号までの規定に該当して休職にされている年俸制適用教員のうち,給与の支給を受けていない年俸制適用教員をいう。)
ロ 刑事休職者(規則第39条第1項第2号の規定に該当して休職にされている年俸制適用教員をいう。)
ハ 無給派遣休職者(休職規程第2条第4号の規定に該当して休職にされている年俸制適用教員のうち,給与の支給を受けていない年俸制適用教員をいう。)
ニ 大学院修学休職者(休職規程第2条第5号の規定に該当して休職にされている年俸制適用教員をいう。)
ホ 専従休職者(休職規程第2条第6号の規定に該当して休職にされている年俸制適用教員をいう。)
ヘ 育児休業等規程により育児休業をしている年俸制適用教員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ト 停職者(規則第59条第1項第3号の規定により停職にされている年俸制適用教員をいう。)
チ 自己啓発等休業規程により自己啓発等休業をしている年俸制適用教員
リ 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をしている年俸制適用教員
(2) 基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した年俸制適用教員のうち,次に掲げる年俸制適用教員
イ 退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号イからリまでのいずれかに該当する年俸制適用教員であった者
ロ 退職し,又は解雇された後基準日までの間において国の機関又は他の法人等に勤務する者となった者(細則で定める者に限る。)
3 次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る業績給(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた業績給)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に規則第59条第1項第5号の規定により懲戒解雇された年俸制適用教員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に規則第59条第1項第4号の規定により諭旨解雇された年俸制適用教員
(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に細則で定める事由により解雇された年俸制適用教員
(4) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解雇された年俸制適用教員(前3号に掲げる者を除く。)で,退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(5) 次項の規定により業績年俸の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
4 支給日に業績給を支給することとされていた年俸制適用教員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該業績給の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)され,その判決が確定していない場合
(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し業績年俸を支給することが,本学に対する社会の信頼を確保し,業績年俸に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
5 前項の規定による業績給の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申し立てることができる。
6 一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る業績年俸の基準日から起算して1年を経過した場合
7 前項の規定は,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,業績給の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は,別表第3に掲げる管理又は監督の地位にある職を占める年俸制適用教員(以下「管理職員」という。)に支給する。
2 管理職手当の月額は,別表第3に掲げる額とする。
3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定労働時間を超えて勤務した場合における割増賃金相当額(当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を除く。)を含むものとする。
(初任給調整手当)
第26条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であるとして細則で定める職に新たに採用された年俸制適用教員(医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師免許証を有する者であって,細則で定めるものに限る。)には,月額51,600円を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。ただし,管理職員には支給しない。
2 在職する年俸制適用教員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった年俸制適用教員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する年俸制適用教員となった日以後の期間の区分に応じた別表第4に掲げる額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する年俸制適用教員となった日までの期間が4年(医師法に定める臨床研修を経た場合にあっては6年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる年俸制適用教員(学校教育法に定める大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の年俸制適用教員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する年俸制適用教員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている年俸制適用教員が規則第39条第1項の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する別表第4の適用については,当該休職の期間は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する年俸制適用教員となった者のうち,これらの年俸制適用教員となった日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に定める初任給調整手当及び他の法人等において支給される手当でこれに相当するものと認めた手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(扶養手当)
第27条 扶養手当は,扶養親族のある年俸制適用教員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその年俸制適用教員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(ただし,細則で定める教授の職にあっては3,500円),同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,細則で定める。
(地域手当)
第28条 地域手当は,給与水準の地域間調整のため年俸制適用教員に支給する。
2 地域手当の月額は,基本給及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
3 次に掲げる者から人事交流等により引き続き年俸制適用教員となった場合において,採用の事情,当該採用の日の前日における勤務地等を考慮して必要があると認められるときは,当該職員には,前2項の規定にかかわらず,給与法の例に準じて,地域手当を支給する。
(1) 他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構又は独立行政法人大学入試センターに勤務する者(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構に勤務する者にあっては,同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(2) 給与法の適用を受ける者
(3) 検察官
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人に使用される者
(5) 特別職に属する国家公務員
(6) 地方公務員
(7) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に使用される者
(8) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(第1号に掲げる者を除く。)
(9) 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(前2号に掲げる法人を除く。)に使用される者(第1号に掲げる者を除く。)
(住居手当)
第29条 年俸制適用教員には,給与規程第31条の規定の例に準じて住居手当を支給する。
(通勤手当)
第30条 年俸制適用教員には,給与規程第32条の規定の例に準じて通勤手当を支給する。
(単身赴任手当)
第31条 年俸制適用教員には,給与規程第33条の規定の例に準じて単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第32条 年俸制適用教員には,給与規程第34条の規定の例に準じて特殊勤務手当を支給する。
(超過勤務手当)
第33条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた年俸制適用教員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,規則第25条第3項に規定する休日(以下「法定休日」という。)以外の休日(法定休日以外の休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)及び労働時間等規程第9条に規定する代休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた年俸制適用教員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
3 労働時間等規程第8条の規定により,休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた年俸制適用教員には,所定労働時間を超えて勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず,所定労働時間を超えて勤務した時間が1月について60時間を超えた年俸制適用教員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,管理職員には,超過勤務手当を支給しない。
(休日給)
第34条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日(法定休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた年俸制適用教員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。ただし,管理職員には支給しない。
2 前項の規定は,労働時間等規程第4条及び第5条の規定を適用される年俸制適用教員にあっては,これらの規定により休日と指定した日について適用するものとする。
(夜勤手当)
第35条 労働時間等規程第12条の規定により所定労働時間が深夜に割り振られた年俸制適用教員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前条の規定により休日給が支給されることとなる場合を除く。)。
(宿日直手当)
第36条 年俸制適用教員には,給与規程第38条の規定の例に準じて宿日直手当を支給する。
(職務付加手当)
第37条 年俸制適用教員には,給与規程第44条の規定の例に準じて職務付加手当を支給する。
(研究代表者等特別手当)
第38条 年俸制適用職員には,給与規程第41条の規定の例に準じて研究代表者等特別手当を支給する。
(実施に関し必要な事項)
第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規程は,令和2年1月1日から施行する。
2 令和2年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の適用を受ける者が切替日において年俸制適用教員に切り替えられた場合には,細則に定めるところによりその者が切替日の前日において受けている業績給に応じた額を加算して業績年俸を決定する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日)
この規程は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
1 この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程の規定は,この規程の施行日の前日において在任する先端融合研究環長については,適用しない。
附 則(令和4年3月29日)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する特例措置)
2 令和4年3月31日において管理職手当の支給を受けていた者であって,令和4年4月1日以後も引き続き同一の役職(職務内容が同一のものを含む。)により管理職手当を受けるもの(令和4年4月1日に再任される者を除く。)は,当該役職の令和4年4月1日における任期が満了する日までの間に限り,改正後の第28条及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(職務付加手当に関する特例措置)
3 令和4年3月31日において職務付加手当の支給を受けていた者(その他学長が定める者を除く。)であって,令和4年4月1日以後も引き続き同一の役職(職務内容が同一のものを含む。)により職務付加手当を受けるもの(令和4年4月1日に再任される者を除く。)のうち,改正後に受けることとなる職務付加手当の額が改正前に受けていた職務付加手当の額に達しないこととなるものには,当該役職の令和4年4月1日における任期が満了する日までの間に限り,改正前に受けていた職務付加手当の額を支給する。
附 則(令和4年5月31日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
1 この規程は,令和4年12月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
2 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年11月28日)
1 この規程は,令和5年12月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
2 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月24日)
1 この規程は,令和6年12月25日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
2 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月24日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員(退職手当支給型)給与規程(この項において「改正後の規程」という。)第27条の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間,職員(細則で定める教授の職を除く。)が改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員(退職手当支給型)給与規程第27条第2項第1号に該当する扶養親族を扶養する場合にあっては,月額3,000円の扶養手当を支給し,職員(細則で定める教授の職を含む。)が改正後の規程第26条第2項第1号に該当する扶養親族を扶養する場合にあっては,1人につき月額11,500円を支給する。
(細則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,細則で定める。
附 則(令和7年6月25日)
この規程は,令和7年6月25日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程の規定は,令和7年6月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
基本年俸表

別表第2(第23条関係)
業績年俸表

別表第3(第25条関係)
管理職手当表

別表第4(第26条関係)
初任給調整手当表