○神戸大学未来医工学研究開発センター規則
(平成31年3月29日制定)
改正
令和4年2月22日
令和5年3月31日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学未来医工学研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,医工学における分野融合型の研究等の成果を完全にシームレスに融合し,国際競争力の高い先端的医療機器を開発するためのニーズ抽出から解決法の概念創出,検証及び事業化戦略までを行うとともに,これに資する人材を育成することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに次の部門を置く。
(1) 企画・戦略部門
(2) 機器開発推進部門
(3) 生体適合材料開発部門
(4) 治療機器開発部門
(5) 診断機器開発部門
(6) 周辺機器開発部門
2 各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 教授,准教授,講師及び助教
(5) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センターに配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任の教員をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 部門長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第8条 センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学未来医工学研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長等の選考)
第9条 副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第10条 センターの事務は,工・システム事務部の協力を得て,医学部事務部において行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務されるセンター長の選考については,第9条の規定にかかわらず,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
附 則(令和4年2月22日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。