○神戸大学国際人間科学部規則
(平成29年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学国際人間科学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育研究上の目的)
第2条 本学部は,グローバルイシューを深い人間理解と他者への共感をもって解決し,「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協働型グローバル人材」を養成することを目的とする。
(学科及び講座)
第3条 本学部に次の学科及び講座を置く。
学 科 | 講 座 |
グローバル文化 | グローバル文化形成,グローバル社会動態,グローバル・コミュニケーション |
発達コミュニティ | 発達基礎,コミュニティ形成 |
環境共生 | 環境基礎科学,環境形成科学 |
子ども教育 | 学校教育学,乳幼児教育学 |
(各学科における教育研究上の目的)
第4条 各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) グローバル文化学科
多文化間の境界を乗り越えるグローバル共生社会を実現するため,諸文化の多様な様相と社会のグローバル化についての正確な理解を基に,現代世界が抱える文化的・社会的問題を自らのイニシアティヴで解決へと導くリーダーシップを備えた人材を養成することを目的とする。
(2) 発達コミュニティ学科
人間の発達は,多様なコミュニティにおける社会的諸関係(学修や経験・協働)を通じて実現されていく。「発達コミュニティ」をこのように理解した上で,人々の多様性や異質性を尊重した持続可能なグローバル共生社会の実現を目指し,人間の多様な発達と,発達を支えるコミュニティ(多様な人々が協働する社会)に関する研究・教育を行い,人間がより良く生きるとともに,それを可能にする多様なコミュニティを国際社会を舞台として形成・展開していく能力を身に付けた人材を養成することを目的とする。
(3) 環境共生学科
人間と環境の調和に根ざす持続可能なグローバル共生社会の実現を目指し,身近な環境から地球環境に至る幅広い環境について,様々な問題を発見・立論し,解決に導くために必要な能力を有し,さらに,国際的な視野から課題に取り組む行動力を身に付けた人材を養成することを目的とする。
(4) 子ども教育学科
子ども教育学科では,次世代育成を通したグローバル共生社会の実現を目指し,グローバル社会に関わる幅広い視野を持ちながら,子どもと学校が抱える課題を多面的に認識し,実践的に解決していく能力を身に付けた初等教育教員等を養成することを目的とする。
(学部長)
第5条 本学部に,学部長を置く。
2 学部長は,本学部に関する事項を総括する。
(副学部長)
第6条 本学部に,副学部長を置く。
2 副学部長は,学部長の職務を補佐する。
3 副学部長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(学科長)
第7条 学科に,学科長を置く。
2 学科長は,当該学科に関する事項を総括する。
3 学科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(コース)
第8条 子ども教育学科に,教職科目を履修させるためのコースを置く。
2 前項のコースについて必要な事項は,別に定める。
(授業科目及び単位数)
第9条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第10条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,15時間の授業をもって1単位とすることができる。
(4) 卒業研究については,卒業論文等をもって10単位とする。
(履修要件)
第11条 学生は,別表第2に定めるところに従い,124単位以上を修得しなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち,第9条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
[第9条第5項]
3 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[教学規則第26条第2項] [別表第2]
(履修科目の登録の上限)
第12条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,49単位とする。
2 前条の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生及び特別の事情のある学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前2項に関して必要な事項は,別に定める。
(授業科目の履修)
第13条 学生は,毎学期指定の期日までに,所定の履修届を提出し,学部長の許可を受けなければならない。
2 卒業研究の履修については,あらかじめ指導教員の承認を受けなければならない。この場合においては,第3年次の終わりまでに所定の単位を修得していなければならない。
3 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第14条 学生は,教授会の議を経て,本学部と協定している他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第15条 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(大学以外の教育施設等における学修)
第16条 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,第14条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第17条 教学規則第36条第1項及び第2項に規定する既修得単位等の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第36条第1項] [第2項]
2 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の指定の期日までに必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第14条第3項,第15条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(試験)
第18条 試験は,科目試験及び卒業論文等試験とする。
(科目試験)
第19条 科目試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 前項の規定にかかわらず,平常の成績をもって科目試験に代えることがある。
3 不合格となった授業科目についての再試験は,行わない。
4 科目試験に欠席した者の追試験は,行わない。ただし,教授会の議を経て,特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(卒業論文等試験)
第20条 卒業論文等試験は,最終学期において定められた期日までに,卒業論文等を提出した者について行う。
2 卒業論文等試験は,提出された卒業論文等の審査及び口頭試験により行う。
3 卒業論文等試験に合格した学生に対しては,卒業研究の単位として10単位を与える。
4 指定の期日までに卒業論文等を提出しない者又は不合格となった者は,次学期以後の学期末に卒業論文等を提出し,卒業論文等試験を受けることができる。
(成績評価基準)
第21条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
[教学規則第30条]
(卒業)
第22条 所定の期間在学し,第11条に規定する要件を満たした者について,卒業を認定する。
[第11条]
2 教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は,別に定める。
(転学科)
第23条 転学科を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
(特別聴講学生)
第24条 本学部と協定している他大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,在学期間は,当該授業科目が開講される学期とする。
(科目等履修生及び聴講生)
第25条 科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第26条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学部において,所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(学芸員の資格の取得)
第27条 学芸員の資格を取得しようとする者は,博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定に基づく科目の履修については,別に定める。
第28条 削除
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第28条の2 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し,必要な事項は別に定める。
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第28条の2及び別表第1(ハ発達コミュニティ学科の表の社会教育課題研究(自然共生地域支援論)1,社会教育課題研究(自然共生地域支援論)2,加齢の健康行動科学1,加齢の健康行動科学2に係る部分を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第2ロに係る規定は,令和3年度以後に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者から適用する。
附 則(令和4年5月31日)
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この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学国際人間科学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。