○神戸大学グループウェア運用管理規則
(平成28年9月30日制定)
改正
平成29年3月31日
平成29年11月30日
平成30年3月30日
平成30年6月28日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和5年9月29日
令和6年3月27日
令和6年6月28日
令和7年3月31日
令和7年5月30日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学グループウェア(以下「グループウェア」という。)の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(グループウェア運用の基本方針)
第2条 神戸大学(以下「本学」という。)の業務改善を促進し,個人情報及び法人文書の適切な管理に寄与するため,業務(国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第27条に規定するものをいう。)に必要な情報の伝達及び共有は,グループウェアを活用して行うものとする。
(適用範囲)
第3条 この規則は,グループウェアを運用,管理及び利用するすべての者に適用する。
(定義)
第4条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 神戸大学グループウェア 本学において導入しているスケジュール管理,コミュニケーション,ドキュメント管理,ワークフロー等の機能を備えた情報共有のためのシステムをいう。
(2) 個人情報 神戸大学個人情報管理規則(平成17年3月17日制定)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(3) 法人文書 神戸大学法人文書管理規則(平成23年3月31日制定)第2条第1号に規定するものをいう。
(4) 部局等 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,事務局各部,監査室,内部統制室,文理農等キャンパス事務部,社会科学系事務部及び工・システム事務部をいう。
(グループウェア全学運用管理責任者)
第5条 本学におけるグループウェアの運用及び管理に関する責任者として,グループウェア全学運用管理責任者(以下「全学運用管理責任者」という。)を置き,事務局長をもって充てる。
2 全学運用管理責任者は,グループウェアの運用及び管理に関する業務を統括する。
(グループウェア運用管理委員会)
第6条 本学に,グループウェアの運用及び管理に関する重要事項を審議するため,グループウェア運用管理委員会(以下「運用管理委員会」という。)を置く。
2 運用管理委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) グループウェアの運用,管理及び利用に係る規則等の制定及び改廃に関する事項
(2) グループウェアの運用及び管理に係る予算に関する事項
(3) グループウェアの改修に関する事項
(4) グループウェアの更新に関する事項
(5) その他グループウェアの運用,管理及び利用に関する事項
3 運用管理委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 国際人間科学部,人文学研究科,国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科のうちから選出された教員1人並びに国際人間科学部及び文理農等キャンパス事務部人文学研究科事務課のうちから選出された事務課長1人
(3) 法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科及び経済経営研究所のうちから選出された教員1人並びに社会科学系事務部から選出された事務課長1人
(4) 理学研究科,工・システム事務部,システム情報学研究科,農学研究科及び海事科学研究科のうちから選出された教員1人並びに文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課,工・システム事務部,文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課及び海事科学研究科のうちから選出された課長又は事務長1人
(5) 医学研究科,保健学研究科及び医学部附属病院のうちから選出された教員1人及び課長又は事務長1人
(6) DX・情報統括本部副本部長及び情報推進課長
(7) 総務部長
(8) その他学長が必要と認めた者
4 委員は,学長が任命する。
5 第3項第2号から第5号まで及び第8号に掲げる委員(教員に限る。)の任期は2年とし, 再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 運用管理委員会に委員長を置き,事務局長をもって充てる。
7 委員長は,運用管理委員会を招集し,その議長となる。
8 運用管理委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
9 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
10 運用管理委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
11 委員にやむを得ない理由があるときは,代理者を出席させることができる。
12 議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
13 運用管理委員会が必要と認めたときは,運用管理委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
14 運用管理委員会に,専門の事項を調査審議させるため,専門部会等を置くことができる。
15 専門部会等に関する事項については,運用管理委員会が別に定める。
16 運用管理委員会の事務は,総務部総務課及び情報推進課において行う。
(運用管理部署)
第7条 グループウェアの運用管理部署は,総務部総務課及び情報推進課とする。
2 運用管理部署は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) グループウェアの運用及び管理に関する業務
(2) グループウェアの利用支援に関する業務
(3) その他グループウェアに関する業務
(グループウェア部局運用管理責任者)
第8条 部局等におけるグループウェアの運用及び管理に関する責任者として,グループウェア部局運用管理責任者(以下「部局運用管理責任者」という。)を置く。
2 部局運用管理責任者は,別表に定めるとおりとする。
3 部局運用管理責任者は,部局等におけるグループウェアの運用及び管理に関する業務を統括する。
4 部局運用管理責任者は,部局等におけるグループウェアの運用及び管理に関する業務を担当する部局運用管理担当者を1名以上置くものとする。
(利用者)
第9条 グループウェアを利用できる者(以下「利用者」という。)は,神戸大学DX・情報統括本部情報基盤センター利用規程(令和4年3月29日制定。以下「センター利用規程」という。)第3条第1号に規定する者とする。ただし,センター利用規程第3条第3号に規定する者のうち,全学運用管理責任者がグループウェアの利用を許可した者を含むものとする。
2 センター利用規程第3条第3号に規定する者がグループウェアの利用を希望する場合は,所定の様式により,所属する部局等の部局運用管理責任者の承認を得て,運用管理部署に申請を行うものとする。
3 前項の規定により利用希望の申請を受けた運用管理部署は,運用管理委員会の議を経て,許可又は不許可の決定を行うものとする。利用を許可された利用者については,運用管理部署においてグループウェアへの登録を行うものとする。
4 前項の規定により利用を許可された利用者の利用期間は,利用を許可された年度の年度末までとする。ただし,翌年度においても引き続き利用を希望する場合は,所定の様式により,運用管理部署に届出を行うものとする。
(情報の削除又は利用停止)
第10条 グループウェアにおいて伝達・共有された情報の中に,著作権を侵害するおそれのあるもの,公序良俗に反するおそれのあるもの,他人を誹謗,中傷するもの,法令等に違反するものが含まれている場合その他全学運用管理責任者が不適切であると判断した場合は,全学運用管理責任者が直ちにその情報を削除することができるものとする。また,必要に応じて,全学運用管理責任者は,当該情報を登録した利用者の利用を停止することができるものとする。
2 利用者がグループウェアの運用に重大な支障を及ぼす行為を行った場合は,全学運用管理責任者は,当該利用者の利用を停止することができるものとする。
3 前2項に該当する事案が発生した場合,全学運用管理責任者は,その内容を運用管理委員会に報告するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,グループウェアの運用及び管理について必要な事項は,運用管理委員会の議を経て,全学運用管理責任者が定める。
附 則
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日)
この規則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中ウェルビーイング先端研究センターに係る部分は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中水素・未来エネルギー技術研究センターに係る部分は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日)
この規則は,令和7年6月1日から施行し,改正後の神戸大学グループウェア運用管理規則の規定は,令和7年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
 部局等名 部局運用管理責任者
学術研究推進機構研究推進部研究推進課長
大学教育推進機構学務部学務課長
国際連携推進機構企画部国際連携課長
デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構研究推進部DBLR推進室長
人文学研究科及び文理農等キャンパス事務部人文学研究科事務課文理農等キャンパス事務部人文学研究科事務課長
国際人間科学部,国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科国際人間科学部事務部長
法学研究科及び社会科学系事務部法学研究科事務課社会科学系事務部法学研究科事務課長
経済学研究科及び社会科学系事務部経済学研究科事務課社会科学系事務部経済学研究科事務課長
経営学研究科及び社会科学系事務部経営学研究科事務課社会科学系事務部経営学研究科事務課長
理学研究科及び文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課長
医学部及び医学研究科医学部事務部長
保健学研究科保健学研究科事務長
工学研究科工・システム事務部長
システム情報学研究科
農学研究科及び文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課長
海事科学研究科海事科学研究科事務長
国際協力研究科及び社会科学系事務部国際協力研究科事務課社会科学系事務部国際協力研究科事務課長
科学技術イノベーション研究科及び文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課
文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長
高等学術研究院研究推進部研究推進課長
経済経営研究所及び社会科学系事務部経済経営研究所事務課社会科学系事務部経済経営研究所事務課長
附属図書館附属図書館事務部長
医学部附属病院医学部事務部長
附属学校部附属学校部事務長
附属中等教育学校
明石地区附属学校
附属特別支援学校
バイオシグナル総合研究センター文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長
内海域環境教育研究センター文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課長
都市安全研究センター工・システム事務部長
分子フォトサイエンス研究センター文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課長
海洋底探査センター海事科学研究科事務長
社会システムイノベーションセンター事務を処理する事務課の長
数理・データサイエンスセンター学務部学際教育課長
計算社会科学研究センター社会科学系事務部経済経営研究所事務課長
先端バイオ工学研究センター文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長
先端膜工学研究センター工・システム事務部長
未来医工学研究開発センター医学部事務部長
農学研究科附属食資源教育研究センター文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課長
次世代光散乱イメージング科学研究センター工・システム事務部長
研究基盤センター研究推進部研究推進課長
環境保全推進センター施設部施設企画課長
キャリアセンター学務部学生支援課長
高大接続卓越グローバル人材育成センター学務部入試課長
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター学務部学生支援課長
ウェルビーイング先端研究センター事務を処理する事務部の長
水素・未来エネルギー技術研究センター海事科学研究科事務長
DX・情報統括本部情報推進課長
戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室事務を処理する部の長
事務局各部各部長
監査室及び内部統制室総務部長