○国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程
(平成26年11月28日制定)
改正
平成27年3月23日
平成27年12月8日
平成28年3月22日
平成28年6月21日
平成28年9月21日
平成28年11月29日
平成29年3月21日
平成29年6月20日
平成29年9月29日
平成29年12月26日
平成30年3月30日
平成30年12月25日
平成31年3月29日
令和元年11月26日
令和元年12月24日
令和2年11月25日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和4年3月29日
令和4年5月31日
令和4年11月29日
令和5年11月28日
令和6年12月24日
令和7年3月24日
令和8年1月27日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学に勤務する職員のうち,年俸制(年俸制導入促進費の措置対象である年俸制に限る。)の適用を受ける職員(以下「旧年俸制適用職員」という。)の給与に関する事項を定める。
(対象者)
第2条 旧年俸制適用職員は,大学教員(教授,准教授,専任講師,助教,助手,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教をいう。)のうち,学長が定める者とする。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第3条 旧年俸制適用職員の給与は,基本年俸及び諸手当とする。
2 基本年俸は,その14分の1の額を月額給として,毎月支給する。
3 前項に規定するもののほか,基本年俸は,その14分の1の額を半期給として,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する旧年俸制適用職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した旧年俸制適用職員についても,同様とする。
4 諸手当の種類は,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,職務付加手当,管理職員特別勤務手当,特殊勤務手当,年俸制俸給の調整額,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当及び研究代表者等特別手当とする。
5 基本年俸及び諸手当の計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与の種類給与の計算期間給与支給日
(1)月額給 その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)
(2)半期給 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)
(3)諸手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 職務付加手当 年俸制俸給の調整額






一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)
 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 休日給 夜勤手当 宿日直手当




一の月の初日から末日まで当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)
 研究代表者等特別手当 12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)
6 前項の規定にかかわらず,当該給与の計算期間の中途で採用した場合その他やむを得ない事由がある場合には,給与の支給日を延期することがある。
(給与の支払)
第4条 旧年俸制適用職員の給与は,通貨で直接旧年俸制適用職員にその全額を支払うものとする。ただし,旧年俸制適用職員が希望した場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法により給与を支払うものとする。
2 次に掲げるものは,給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 職員の代表との書面による協定により給与から控除することとしたもの
(6) その他法令に別段の定めがあるもの
(日割計算等)
第5条 月の途中で旧年俸制適用職員となった者には,その日から月額給を支給する。基本年俸の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた月額給を支給する。
2 旧年俸制適用職員が退職(死亡を除く。次条及び第18条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの月額給を支給する。
3 旧年俸制適用職員が死亡により退職した場合には,その月までの月額給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,月額給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その月額給の額は,その月の現日数から規則第25条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
5 第1項から前項までの規定は,管理職手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第6条 旧年俸制適用職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,旧年俸制適用職員又は権利者の請求があったときは,第3条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 死亡したとき。
(給与の非常時払)
第7条 旧年俸制適用職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,旧年俸制適用職員から請求があったときは,第3条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。
(1) 旧年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 旧年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 旧年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 第22条及び第31条から第33条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本年俸を12で除した額並びに管理職手当,職務付加手当及び年俸制俸給の調整額の合計額を1月あたりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第31条及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を8で除した額)を前項の規定による額に加算した額とする。
(端数計算)
第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条 この規程により計算した各給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(基本年俸の号俸及び額)
第11条 基本年俸の号俸及び額は,別表第1に定めるとおりとする。
2 基本年俸は,次条及び第13条に規定する基本給及び業績給を合算した額の直近上位の別表第1の年俸額欄に掲げる額とする。
(基本給)
第12条 基本給の号俸及び額は,別表第2(63歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて勤務する旧年俸制適用職員にあっては,別表第3)に定めるとおりとする。
2 基本給は,その者の職,学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
3 前2項に規定するもののほか,基本給に関し必要な事項は,細則で定める。
(業績給)
第13条 業績給は,国立大学法人神戸大学年俸制適用教員活動評価実施規程(平成26年11月28日制定。以下「評価規程」という。)による教員活動評価の結果に基づき学長が決定するものとし,その額は,前条に規定する基本給に,次の表に掲げる教員活動評価の評価区分に応じた割合の範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額とする。
教員活動評価の評価区分割合
SS140/100以上
110/100以上140/100未満
100/100以上110/100未満
80/100以上100/100未満
60/100以上80/100未満
2 業績給の決定は,評価規程第8条第1項に規定する評価期間に応じた1月1日に行う。
3 前2項に規定するもののほか,業績給に関し必要な事項は,細則で定める。
(昇任に伴う号俸の異動)
第14条 規則第31条の規定により昇任した旧年俸制適用職員については,その者が従事する職務に応じた上位の号俸に,異動させることがある。
(降任に伴う号俸の異動)
第15条 規則第32条の規定により降任したときは,下位の号俸に異動させることがある。
(基本給の改定)
第16条 旧年俸制適用職員の基本給の改定は, 1月1日を始期として,3年ごとにその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により旧年俸制適用職員の基本給を改定する場合の号俸数は,細則で定める基準に従い決定するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,63歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて勤務する旧年俸制適用職員には,基本給の改定は行わない。
4 旧年俸制適用職員の基本給の改定は,別表第2の最高の号俸を超えて行うことができない。
5 前各項までに規定するもののほか,旧年俸制適用職員の基本給の改定に関し必要な事項は,細則で定める。
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
第17条 旧年俸制適用職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第23条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「労働時間等規程」という。)第22条に規定する病気休暇により勤務しないことが認められているときは,その病気休暇の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付又は休業給付を受ける額(休業特別支給金を含む。)に相当する額を除く額)を支給する。
(休職者の給与)
第18条 旧年俸制適用職員が結核性疾患にかかり,規則第39条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,月額給,半期給,扶養手当及び住居手当(以下この条において「月額給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
2 旧年俸制適用職員が前項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,月額給等の100分の80を支給する。
3 旧年俸制適用職員が刑事事件に関し起訴され,規則第39条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,月額給等の100分の60以内を支給する。
4 旧年俸制適用職員が規則第39条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,月額給等の100分の70以内を支給する。
5 旧年俸制適用職員が国立大学法人神戸大学職員休職規程(平成16年4月1日制定。以下「休職規程」という。)第2条第1号及び第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,月額給等の100分の70以内を支給することができる。
6 旧年俸制適用職員が休職規程第2条第4号の規定により派遣休職にされたときは,その休職の期間中,月額給等の100分の100以内を支給する。
7 休職にされた旧年俸制適用職員には,他の規程に別段の定めがない限り,第1項から前項までに定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
8 第1項,第2項,第4項,第5項又は第6項に規定する旧年俸制適用職員が,当該各項に規定する期間内で基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。),又は死亡したときは,当該各項の例による額の半期給を支給する。この場合において,当該半期給の額は,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(細則で定めるこれに相当する期間を含む。以下次条において「勤務期間」という。)の現日数から規則第25条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算した額とする。
(育児休業者等の給与)
第19条 国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない旧年俸制適用職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 基準日に育児休業をしている旧年俸制適用職員のうち,勤務期間がある者には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る半期給を支給する。この場合において,当該半期給の額は,勤務期間の現日数から規則第25条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算した額とする。
(3) 育児休業をした旧年俸制適用職員が職務に復帰した場合におけるその者の基本年俸については,他の旧年俸制適用職員との均衡上必要と認められる範囲内において,細則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(4) 旧年俸制適用職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第22条の規定により減額して給与を支給する。
2 育児短時間勤務をしている旧年俸制適用職員の基本年俸,管理職手当,通勤手当,超過勤務手当及び職務付加手当の額(以下この項において「基本年俸等」という。)は,国立大学法人神戸大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第22条の2及び第22条の3の規定の例に準じて,基本年俸等に,その者の勤務の形態の区分に応じた算出率を乗じて得た額とする。
(介護休業者等の給与)
第20条 国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)により介護休業,介護部分休業又は介護時間を取得して勤務しない場合には,第22条の規定により減額して給与を支給する。
(自己啓発等休業をしている旧年俸制適用職員の給与)
第21条 国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年3月18日制定)により自己啓発等休業をしている旧年俸制適用職員には,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業をしている旧年俸制適用職員の給与)
第21条の2 国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成31年3月29日制定)により配偶者同行休業をしている旧年俸制適用職員には,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(給与の減額)
第22条 旧年俸制適用職員が勤務しないときは,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,規則第26条に規定する休暇,規則第48条に規定する就業禁止又は労働時間等規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合並びに規則第14条の2第1項第1号及び第2号に規定する公民権を行使する場合は,減額しない。
2 規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。
(俸給の半減)
第23条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,旧年俸制適用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は規則第48条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第22条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,月額給及び半期給の半額を減ずる。
(管理職手当)
第24条 管理職手当は,別表第4に掲げる管理又は監督の地位にある職を占める旧年俸制適用職員(以下「管理職員」という。)に支給する。
2 管理職手当の月額は,別表第4に掲げる額とする。
3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定労働時間を超えて勤務した場合における割増賃金相当額(当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を除く。)を含むものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第25条 旧年俸制適用職員には,給与規程第27条の2の規定の例に準じて管理職員特別勤務手当を支給する。
(扶養手当)
第26条 扶養手当は,扶養親族のある旧年俸制適用職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその旧年俸制適用職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき8,900円(ただし,第12条で定める基本給が教授については4,800円),同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき17,700円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,6,800円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,細則で定める。
(住居手当)
第27条 旧年俸制適用職員には,給与規程第31条の規定の例に準じて住居手当を支給する。
(通勤手当)
第28条 旧年俸制適用職員には,給与規程第32条の規定の例に準じて通勤手当を支給する。
(単身赴任手当)
第29条 旧年俸制適用職員には,給与規程第33条の規定の例に準じて単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第30条 旧年俸制適用職員には,給与規程第34条の規定の例に準じて特殊勤務手当を支給する。
(超過勤務手当)
第31条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた旧年俸制適用職員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,規則第25条第3項に規定する休日(以下「法定休日」という。)以外の休日(法定休日以外の休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)及び労働時間等規程第9条に規定する代休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた旧年俸制適用職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
3 労働時間等規程第8条の規定により,休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた旧年俸制適用職員には,所定労働時間を超えて勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず,所定労働時間を超えて勤務した時間が1月について60時間を超えた旧年俸制適用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,管理職員には,超過勤務手当を支給しない。
(休日給)
第32条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日(法定休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた旧年俸制適用職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。ただし,管理職員には支給しない。
2 前項の規定は,労働時間等規程第4条及び第5条の規定を適用される旧年俸制適用職員にあっては,これらの規定により休日と指定した日について適用するものとする。
(夜勤手当)
第33条 労働時間等規程第12条の規定により所定労働時間が深夜に割り振られた旧年俸制適用職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前条の規定により休日給が支給されることとなる場合を除く。)。
(宿日直手当)
第34条 旧年俸制適用職員には,給与規程第38条の規定の例に準じて宿日直手当を支給する。
(職務付加手当)
第35条 旧年俸制適用職員には,給与規程第44条の規定の例に準じて職務付加手当を支給する。
(年俸制俸給の調整額)
第36条 職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,労働環境その他の労働条件が同じ職名の基本給表の適用を受ける他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,年俸制俸給の調整額を支給する。
2 年俸制俸給の調整額に関し必要な事項は,細則で定める。
(研究代表者等特別手当)
第37条 旧年俸制適用職員には,給与規程第41条の規定の例に準じて研究代表者等特別手当を支給する。
(実施に関し必要な事項)
第38条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き年俸制職員である者で,その者の受ける基本給が同日における基本給に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,同日における基本給を適用して給与を支給する。
3 切替日の前日から引き続き年俸制職員である者(前項に規定する年俸制職員を除く。)について前項の規定による俸給を支給される年俸制職員との権衡上必要があると認められるときは,当該年俸制職員には,細則の定めるところにより,前項の規定に準じて,給与を支給する。
4 切替日以降に新たに年俸制職員となった者について,任用の事情等を考慮して前項の規定による基本給を適用して給与を支給する年俸制職員との権衡上必要があると認めるときは,当該年俸制職員には,細則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給与を支給する。
附 則(平成27年12月8日)
1 この規程は,平成28年1月1日から施行する。ただし,別表第2及び別表第3の改正規定は,平成28年1月26日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は,平成27年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,別表第2及び別表第3の改正規定の施行日の前日までの間に退職した年俸制職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の別表第2及び別表第3の規定を適用する場合においては,改正前の別表第2及び別表第3の規定に基づいて支給された給与は,改正後の別表第2及び別表第3の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日)
この規程は,平成28年6月21日から施行する。
附 則(平成28年9月21日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日)
1 この規程は,平成28年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した年俸制職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月21日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年6月20日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日)
1 この規程は,平成29年12月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した年俸制職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日)
1 この規程は,平成30年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した年俸制職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日)
1 この規程は,令和元年12月24日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した年俸制職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月25日)
この規程は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
1 この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の規定は,この規程の施行日の前日において在任する先端融合研究環長については,適用しない。
附 則(令和4年3月29日)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する特例措置)
2 令和4年3月31日において管理職手当の支給を受けていた者であって,令和4年4月1日以後も引き続き同一の役職(職務内容が同一のものを含む。)により管理職手当を受けるもの(令和4年4月1日に再任される者を除く。)は,当該役職の令和4年4月1日における任期が満了する日までの間に限り,改正後の別表第4の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(職務付加手当に関する特例措置)
3 令和4年3月31日において職務付加手当の支給を受けていた者(その他学長が定める者を除く。)であって,令和4年4月1日以後も引き続き同一の役職(職務内容が同一のものを含む。)により職務付加手当を受けるもの(令和4年4月1日に再任される者を除く。)のうち,改正後に受けることとなる職務付加手当の額が改正前に受けていた職務付加手当の額に達しないこととなるものには,当該役職の令和4年4月1日における任期が満了する日までの間に限り,改正前に受けていた職務付加手当の額を支給する。
附 則(令和4年5月31日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日)
この規程は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日)
1 この規程は,令和6年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した年俸制職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月24日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(この項において「改正後の規程」という。)第26条の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間,職員(細則で定める教授の職を除く。)が改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程第26条第2項第1号に該当する扶養親族を扶養する場合にあっては,月額4,100円の扶養手当を支給し,職員(細則で定める教授の職を含む。)が改正後の規程第26条第2項第1号に該当する扶養親族を扶養する場合にあっては,1人につき月額15,600円を支給する。
(細則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,細則で定める。
附 則(令和8年1月27日)
1 この規程は,令和8年2月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した年俸制職員については,適用しない。(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 改正後の規程第26条の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間,職員(細則で定める教授の職を除く。)が改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程第26条第2項第1号に該当する扶養親族を扶養する場合にあっては,月額4,100円の扶養手当を支給し,職員(細則で定める教授の職を含む。)が改正後の規程第26条第2項第1号に該当する扶養親族を扶養する場合にあっては,1人につき月額15,700円を支給する。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第11条関係)
基本年俸表

別表第2(第12条関係)
基本給表

別表第3(第12条関係)
基本給表(63歳年度末以降)

別表第4(第24条関係)
管理職手当表