○国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程
(目的)
(対象者)
(給与の種類,計算期間及び支給日)
(給与の支払)
(日割計算等)
(給与の即時払)
(給与の非常時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(基本年俸の号俸及び額)
(基本給)
(業績給)
(昇任に伴う号俸の異動)
(降任に伴う号俸の異動)
(基本給の改定)
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
(介護休業者等の給与)
(自己啓発等休業をしている旧年俸制適用職員の給与)
第21条 国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年3月18日制定)により自己啓発等休業をしている旧年俸制適用職員には,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業をしている旧年俸制適用職員の給与)
(給与の減額)
(俸給の半減)
(管理職手当)
(管理職員特別勤務手当)
(扶養手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(特殊勤務手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(職務付加手当)
(年俸制俸給の調整額)
(研究代表者等特別手当)
(実施に関し必要な事項)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
(管理職手当に関する特例措置)
(職務付加手当に関する特例措置)
(給与の内払)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(細則への委任)
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