○神戸大学におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する規則
(平成26年3月26日制定) |
|
(目的)
第1条 この規則は,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)その他の関係法令(以下「法令等」という。)に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定),国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定),国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける者をいう。
[国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)] [国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定)] [国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定)] [国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定)] [国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)] [国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)]
(2) 学生 本学の学部,大学院研究科及び乗船実習科の学生(特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生,専攻生及び外国人特別学生を含む。)並びに附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校の幼児,児童及び生徒をいう。
(3) 部局 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び事務局(戦略企画室,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,本学における最高責任者として,法令等及びこの規則の定めるところに従い,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を推進するものとする。
(職員及び学生の責務)
第4条 職員及び学生は,本学におけるエネルギーの合理的な使用に努めなければならない。
(エネルギー管理統括者)
第5条 本学に,エネルギー管理統括者を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は,次に掲げる業務を統括する。
(1) エネルギーを消費する設備の維持,新設,改造又は撤去に関すること。
(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する設備の維持,新設,改造又は撤去に関すること。
(3) エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
(4) エネルギー管理員,エネルギー管理責任者等に対する指導等に関すること。
(5) 中長期的なエネルギー削減計画の作成その他法令等で定める業務に関すること。
(副エネルギー管理統括者)
第6条 本学に,副エネルギー管理統括者を置き,環境保全推進センター長をもって充てる。
2 副エネルギー管理統括者は,エネルギー管理統括者の指示に基づき,前条第2項の業務を推進する。
(環境保全推進センターの業務)
第7条 環境保全推進センターは,第5条第2項に規定するエネルギー管理統括者の業務を実施するとともに,各部局及び別に定める地区(以下「部局等」という。)が行うエネルギーの使用の方法の監視及び改善の勧告並びにエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に係る教育に関する支援を行うものとする。
[第5条第2項]
(エネルギー管理企画推進者)
第8条 本学に,エネルギー管理企画推進者を置く。
2 エネルギー管理企画推進者は,エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は法令等で定める講習を修了した者(以下これらを「エネルギー管理士等」という。)のうちから,学長が任命する。
3 エネルギー管理企画推進者は,第5条第2項に規定する業務に関し,エネルギー管理統括者及び副エネルギー管理統括者を補佐する。
[第5条第2項]
(エネルギー管理員)
第9条 本学に,エネルギー管理員を別表に定める地区ごとに置く。
[別表]
2 エネルギー管理員は,エネルギー管理士等のうちから,学長が任命する。
3 エネルギー管理員は,第1項の地区における次に掲げる業務を行う。
(1) エネルギーを消費する設備の維持に関すること。
(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する設備の維持に関すること。
(3) エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
(4) 中長期的なエネルギー削減計画の作成その他関係法令等で定める業務に関すること。
(準エネルギー管理員)
第10条 本学に,準エネルギー管理員を別表に定める地区及び別に定める地区ごとに置く。
[別表]
2 準エネルギー管理員は,神戸大学環境保全推進規則(平成16年4月1日制定)第7条に規定する環境保全推進員のうちから,学長が任命する。
3 準エネルギー管理員は,別表に定める地区においてはエネルギー管理員の業務を補佐し,別に定める地区においてはエネルギー管理員に準じた業務を行うものとする。
[別表]
(エネルギー管理責任者)
第11条 部局等にエネルギー管理責任者を置き,部局の長(明石地区附属学校にあっては附属小学校長,別に定める地区にあっては別に定める者とする。)をもって充てる。
2 エネルギー管理責任者は,当該部局等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を推進するものとする。
(環境保全推進員)
第12条 環境保全推進員は,当該部局等のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を推進する。
(エネルギー管理体制)
第13条 本学におけるエネルギーの使用に関する管理体制は,別図のとおりとする。
[別図]
(エネルギー管理標準)
第14条 エネルギー管理統括者は,法令等に基づき,エネルギー管理標準を定めるものとする。
2 エネルギー管理標準は,継続的に見直すものとする。
(審議機関)
第15条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する実施方法,エネルギー管理標準の策定及び見直しその他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する重要事項は,環境保全推進センター運営委員会において審議するものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を推進するために必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
|
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
|
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
|
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
|
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
|
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
|
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
|
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
エネルギー管理員を置く地区 | 準エネルギー管理員を置く地区 | 地区の範囲 |
六甲台地区 | 六甲台第1キャンパス | 所在地が神戸市灘区六甲台町2-1である部局 |
六甲台第2キャンパス | 所在地が神戸市灘区六甲台町1-1である部局 | |
鶴甲第1キャンパス | 所在地が神戸市灘区鶴甲1丁目2-1である部局 | |
鶴甲第2キャンパス | 所在地が神戸市灘区鶴甲3丁目11である部局 | |
楠地区 | 所在地が神戸市中央区楠町7丁目5-1及び同町7丁目5-2である部局 |
別図(第13条関係)

エネルギー管理体制
