○神戸大学附属学校内地研修員規程
(平成21年3月31日制定)
改正
令和4年2月16日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学の附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の教員の資質及び能力の向上を図ることを目的とし,職務と密接な関連のある分野についての国立大学法人神戸大学職員研修規程第3条第3項に定める長期にわたる研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 附属学校内地研修員(以下「研修員」という。)とは,附属学校の教員の身分を保有したまま大学院に入学し,研修する者をいう。
(資格)
第3条 研修員となることのできる者は,附属学校の教員で次の各号に該当するものとする。
(1) 教職経験3年以上となる者で,積極的な勉学意欲を有し,研修期間終了後も引き続き附属学校の教員として勤務する意思を有するものであること。
(2) 研修させることについて附属学校の運営上支障がなく,かつ有益であること。
(3) 研修を受けようとする者の心身が長期研修に耐え得るものであること。
(研修方法)
第4条 研修員は,神戸大学大学院博士課程前期課程に入学し,研修するものとする。
2 前項の大学院に研修員の職務と密接な関連のある分野がない場合は,当該分野を有する他の大学の大学院に入学し,研修するものとする。
(研修期間)
第5条 研修員の研修期間は,2年以内とする。
(候補者の推薦)
第6条 附属学校の長は,候補者がある場合は別記様式1に定める附属学校内地研修員調書を添えて別記様式2により,神戸大学附属学校部長(以下「附属学校部長」という。)を経て,神戸大学長(以下「学長」という。)に推薦するものとする。
(決定)
第7条 学長は,附属学校の長から附属学校部長を経て推薦のあった候補者の中から研修員を決定し,その旨を附属学校の長に附属学校部長を通じて通知する。
(旅費)
第8条 研修員に支給する旅費については,別に定めるところによるものとする。
(大学院の授業料等)
第9条 大学院の授業料,入学料及び検定料は,研修員本人の負担とする。
(代替講師)
第10条 研修員を派遣する附属学校には,当該附属学校の教員組織等を勘案して臨時教諭,臨時講師又は非常勤講師の手当を措置するものとする。
(研修の開始)
第11条 研修員は,研修開始の日までに研修に必要な所定の手続を行うものとし,研修を開始した場合は直ちに別記様式3に定める研修開始届を当該附属学校の長を経て附属学校部長に提出しなければならない。
(研修の中断)
第12条 研修員は,研修を中断するときは,直ちにその理由を付して当該附属学校の長に報告しなければならない。この場合において,報告を受けた附属学校の長は,その旨を学長に附属学校部長を通じて報告するものとする。
2 前項の場合には,その中断期間中,第8条に定める旅費を支給しないものとする。
(研修の中止)
第13条 研修員は,やむを得ない理由により,研修を中止するときは,あらかじめその理由及び中止するまでの研修成果を付して当該附属学校の長に申し出なければならない。
2 当該附属学校の長は,前項の申出を受理したときは,速やかに,その旨を学長に附属学校部長を通じて報告するものとする。
3 学長は,前項の報告を受け,やむを得ない理由があると判断したときは,研修の中止を決定するものとする。
4 学長は,研修の中止を決定した場合は,その旨を当該附属学校の長に附属学校部長を通じて通知するものとする。
(研修の終了)
第14条 研修員は,研修が終了したときは直ちに別記様式4に定める研修終了届及び別記様式5に定める研修成果報告書を当該附属学校の長を経て附属学校部長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,附属学校内地研修員に関し必要な事項は,神戸大学附属学校部運営委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校及び附属明石中学校が存続する間,第1条中「附属小学校」とあるのは「附属小学校,附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校,附属明石中学校」と読み替えるものとする。
附 則(令和4年2月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式1(第6条関係)
附属学校内地研修員調書

別記様式2(第6条関係)
附属学校内地研修員候補者推薦書

別記様式3(第11条関係)
附属学校内地研修員研修開始届

別記様式4(第14条関係)
附属学校内地研修員研修終了届

別記様式5(第14条関係)
附属学校内地研修員研修成果報告書