○神戸大学入学試験実施委員会規程
(平成21年2月24日制定)
改正
平成25年3月27日
平成27年3月31日
平成28年3月22日
令和2年3月24日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和6年3月27日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学入学試験委員会規則(平成16年4月1日制定)第6条第2項の規定に基づき,神戸大学入学試験実施委員会(以下「実施委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 実施委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学部に係る入学者選抜の実施に関する次に掲げる事項
イ 入学者選抜要項及び学生募集要項に関すること。
ロ 教科委員,出題委員及び出題検討委員の選出に関すること。
ハ 入学資格の個別審査に関すること。
ニ 入試情報の開示に関すること。
ホ 監督要領及び受験者心得に関すること。
ヘ 入学試験業務手当基準に関すること。
ト その他入学者選抜に関すること。
(2) 大学入学共通テストの実施に関する事項
(3) 大学院に係る入学者選抜の実施に関する重要事項
(4) その他入学者選抜に関し実施委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 実施委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門長
(3) 入学試験教科委員会委員長
(4) 入学試験DX委員会委員長
(5) 各学部(医学部を除く。)から選出された教員各1人
(6) 医学部の医学科,医療創成工学科及び保健学科から選出された教員各1人
(7) 各研究科から選出された教員各1人
(8) 大学教育推進機構みらい開拓人材育成センターから選出された教員1人
(9) 学務部長
(10) その他実施委員会が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第5号又は第6号の委員は,同項第7号の委員を兼ねることができる。
4 第1項第5号から第8号までに掲げる委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前項の規定にかかわらず,第1項第4号の委員は,当該年度の委員が選任されるまでは,前年度の委員とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 実施委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員長は,実施委員会を招集し,その議長となる。
3 実施委員会に副委員長を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 実施委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 実施委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(入学試験教科委員会及び入学試験DX委員会)
第6条 実施委員会に,学部に係る学力試験問題の作成及び答案の採点等を行うため入学試験教科委員会並びに入学試験の機械化を行うため入学試験DX委員会を置く。
2 入学試験教科委員会及び入学試験DX委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会)
第7条 実施委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,実施委員会が別に定める。
(事務)
第8条 実施委員会の事務は,学務部入試課において行う。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行し,改正後の第6条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。