○神戸大学入学試験実施委員会規程
(平成21年2月24日制定)
改正
平成25年3月27日
平成27年3月31日
平成28年3月22日
令和2年3月24日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和6年3月27日
令和7年3月31日
令和8年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学入学試験委員会規則(平成16年4月1日制定)第6条第2項の規定に基づき,神戸大学入学試験実施委員会(以下「実施委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
実施委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
学部に係る入学者選抜の実施に関する次に掲げる事項
イ
入学者選抜要項及び学生募集要項に関すること。
ロ
入学資格の個別審査に関すること。
ハ
入試情報の開示に関すること。
ニ
監督要領及び受験者心得に関すること。
ホ
入学試験業務手当基準に関すること。
ヘ
その他入学者選抜に関すること。
(2)
大学入学共通テストの実施に関する事項
(3)
大学院に係る入学者選抜の実施に関する重要事項
(4)
その他入学者選抜に関し実施委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条
実施委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者
(2)
アドミッションオフィス長
(3)
アドミッションオフィス副オフィス長
(4)
アドミッションオフィス各部門長
(5)
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門及び障害学生支援部門から選出された者各1名
(6)
各学部から選出された教員各1人
(7)
各研究科から選出された教員各1人
(8)
学務部長
(9)
その他実施委員会が必要と認めた者
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第6号及び第7号の委員については,特別の事情がある場合に限り,各学部又は研究科が選出する教員を加えることができる。
4
第1項第6号の委員は,同項第7号の委員を兼ねることができる。
5
第1項第6号及び第7号に掲げる委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
実施委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2
委員長は,実施委員会を招集し,その議長となる。
3
実施委員会に副委員長を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
実施委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
実施委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条
実施委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項は,実施委員会が別に定める。
(事務)
第7条
実施委員会の事務は,学務部入試課において行う。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行し,改正後の第6条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。