○神戸大学放射線障害の防止に関する規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成20年3月18日
平成21年3月31日
平成22年2月2日
平成22年6月22日
平成22年9月29日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年9月27日
平成26年3月26日
平成26年8月8日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成28年10月25日
平成29年2月21日
平成30年3月30日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和2年11月25日
令和3年2月9日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
(目的)
第1条 この規則は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等並びに放射線発生装置及びエックス線装置の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線による障害の発生を防止し,併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 放射性同位元素 法第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。
(2) 放射性同位元素等 放射性同位元素及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染されたものをいう。
(3) 放射線発生装置 法第2条第5項に定める放射線発生装置をいう。
(4) 放射性同位元素装備機器 法第2条第4項に定める放射性同位元素装備機器(第6号に規定するものを除く。)をいう。
(5) エックス線装置 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を発生させる装置であって,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第2第2号に定める装置以外のもの(副次的にエックス線を発生させるものを除く。)をいう。
(6) 表示付認証機器等 法第12条の5第2項に定める表示付認証機器及び法第12条の5第3項に定める表示付特定認証機器をいう。
(7) 特定放射性同位元素 法第2条第3項に規定する特定放射性同位元素をいう。
(8) 放射線業務従事者 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号に規定する管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入る者又は放射性同位元素装備機器若しくは表示付認証機器等の取扱いに従事する者で,放射線業務従事者名簿に登録された者をいう。
(9) エックス線作業従事者 エックス線装置の取扱いに従事する者で,エックス線作業従事者として名簿に登録された者をいう。
(10) 部局等 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部及びウェルビーイング推進本部をいう。
(11) 管理部局長 次条に掲げる放射線施設,放射性同位元素装備機器,エックス線装置及び表示付認証機器等を管理する部局等の長(明石地区附属学校にあっては附属小学校長とする。以下同じ。)をいう。
(放射線施設)
第3条 本学において,放射性同位元素等及び放射線発生装置を使用,貯蔵及び廃棄する施設並びに放射性同位元素装備機器を設置する施設(以下「放射線施設」という。)は,次の各号に掲げる施設とする。
(1) 医学研究科放射線施設
(2) 医学部附属病院放射線施設
(3) 研究基盤センター放射線施設
(4) 海事科学研究科加速器・粒子線実験施設
(使用等の承認)
第3条の2 部局等の長は,新たに放射線施設(前条に掲げる放射線施設を除く。)を設置しようとするときは,あらかじめ学長に届け出なければならない。
2 管理部局長は,放射線施設の使用を変更しようとするとき又は放射線施設を廃止しようとするときは,あらかじめ学長に届け出なければならない。
3 管理部局長は,新たに放射性同位元素装備機器及び表示付認証機器等(以下この項において「機器等」という。)を使用したとき,機器等の使用を変更したとき又は機器等を廃止したときは,速やかに学長に届け出なければならない。
4 学長は,第1項及び第2項の届出があったときは,原子力規制委員会に承認申請を行わなければならない。又第3項の届出があったときは,原子力規制委員会に届出を行わなければならない。
(組織)
第4条 学長は,放射線障害の防止に関する業務を統轄する。
2 研究基盤センター放射線統括安全管理室長は,放射線障害の防止に関する指導,助言等を行うとともに,安全管理を総括する。
3 管理部局長は,当該放射線施設,放射性同位元素装備機器,エックス線装置及び表示付認証機器等の放射線障害の防止に関する業務を総括管理する。
4 管理部局長は,前項の職務を遂行するに当たっては,次条の規定により置かれる放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
5 放射線施設,エックス線装置及び表示付認証機器の管理体制は,次の図のとおりとする。

(放射線取扱主任者及び放射線管理担当者の選任)
第5条 各放射線施設に,放射線障害の発生防止について必要な監督指導を行わせるため,放射線取扱主任者を,当該放射線施設の放射線管理業務を行わせるため,放射線管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置く。ただし,第7条に定める神戸大学放射性同位元素等管理委員会において必要があると認めた放射線施設については,複数の放射線取扱主任者を置くものとする。
2 放射線取扱主任者が,出張,疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは,法第37条に定める放射線取扱主任者の代理者(以下この条において「代理者」という。)を置き,放射線取扱主任者がその職務を行えない期間中当該職務を代行する。
3 放射線取扱主任者及び代理者は,放射線取扱主任者免状を有する本学職員のうちから,管理部局長の申出に基づき学長が任命する。
(エックス線作業主任者及びエックス線装置安全管理責任者の選任)
第6条 エックス線装置を使用する部局等に,エックス線装置による放射線障害の発生防止について必要な監督指導を行わせるため,電離則第46条に定めるエックス線作業主任者を置く。
2 エックス線作業主任者は,エックス線作業主任者免許を受けた本学職員のうちから,部局長の申出により,国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)第18条第2項の規定に基づき学長が任命する。
3 エックス線装置の安全装置の有効保持,注意事項等の掲示及びエックス線装置利用者の安全管理を行うため,エックス線装置ごとにエックス線装置安全管理責任者を置く。
4 エックス線作業主任者は,エックス線装置安全管理責任者を兼ねることができる。
(表示付認証機器等安全管理責任者)
第6条の2 表示付認証機器等による放射線障害の発生防止について必要な監督指導を行わせるため,表示付認証機器等を使用する部局等に,表示付認証機器等安全管理責任者(以下「認証機器安全管理責任者」という。)を置く。
(放射性同位元素等管理委員会)
第7条 本学に,放射線障害の防止に関する重要事項を審議し,及びその適切な実施を期するため,神戸大学放射性同位元素等管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(放射線障害防止委員会)
第8条 六甲台地区,医学部地区及び深江地区に,当該各地区の放射線施設の放射線障害の防止に関する専門的事項を処理するため,放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(放射線施設長)
第9条 管理部局長は,当該放射線施設の安全管理を行わせるため,放射線施設長を置く。
2 放射線施設長は,管理部局長が任命する。
(登録)
第10条 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,管理区域に立ち入る者又は放射性同位元素装備機器若しくは表示付認証機器等の取扱いに従事しようとする者は,管理部局長に放射線業務従事者の登録の申請を行わなければならない。
2 前項の申請を行った者は,第11条に定める教育及び訓練並びに第12条に定める健康診断を受けなければならない。ただし,放射性同位元素装備機器又は表示付認証機器等の取扱業務のみに従事しようとする者については,健康診断を省略することができる。
3 施行規則に定める教育及び訓練並びに健康診断を受けている者は,防止委員会において認めた場合に限り前項の教育及び訓練並びに健康診断を省略することができる。
4 放射線業務従事者その他放射線施設又は管理区域に立ち入る者は,放射線取扱主任者の指示に従わなければならない。
5 エックス線装置の取扱いに従事しようとする者は,管理部局長にエックス線作業従事者の登録の申請を行わなければならない。
6 エックス線装置の取扱に従事する者は,エックス線作業主任者の指示に従わなければならない。
(エックス線装置の届出等)
第10条の2 エックス線装置を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとする者は,所属する部局等の長を経由して学長に届け出なければならない。これを廃止しようとするときも同様とする。
2 学長は,前項前段の届出があったときは,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第1項の規定に基づき,当該事業所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。
(表示付認証機器等の届出等)
第10条の3 表示付認証機器等を使用しようとする者は,法第3条の3第1項に規定する事項を認証機器安全管理責任者及び管理部局長を経由して学長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2 学長は,前項の届出があった場合は,表示付認証機器等の使用の開始の日から30日以内に,原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
(表示付認証機器等の廃棄)
第10条の4 表示付認証機器等を使用する者(以下「認証機器使用者」という。)は,表示付認証機器等を廃棄する場合は,認証機器安全管理責任者及び管理部局長の承認を得た上,法第3条の2第2項に規定する届出使用者又は法第11条第1項に規定する許可廃棄業者に委託しなければならない。
(教育及び訓練)
第11条 管理部局長は,放射線業務従事者等に対し,この規則及び関係法令の周知等を行うほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 管理部局長は,前項の教育及び訓練の実施を防止委員会に委任するものとする。
3 エックス線作業従事者に対する教育及び訓練については,別に定める。
(健康診断)
第12条 放射線業務従事者等(放射性同位元素装備機器及び表示付認証機器等の取扱業務のみに従事する者を除く。)の健康診断に関しては,電離則の定めによるほか,国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程第32条から第38条までの規定により行うものとする。
(地震等の自然災害発生時の措置及びそれに伴う危険時の措置)
第13条 放射線施設を有する部局等の市町村において震度5強以上の地震,風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻による家屋全壊)が発生したときは,管理部局長は,身の安全を確保した上で直ちに放射線施設を点検し,次条第1項に該当する異常事態が発生したときは,各放射線施設の予防規程及び別に定める連絡通報体制に従い,直ちに連絡及び通報しなければならない。
2 管理部局長は,放射線障害の発生するおそれがあるとき又は放射線障害が発生したときは,直ちに災害の防止,避難警告その他法令の定める応急の措置を講じなければならない。
3 管理部局長は,前項の応急の措置において研究基盤センター放射線統括安全管理室(以下「安全管理室」という。)に協力を要請することができる。
4 安全管理室は,前項の協力要請に応えるため,必要に応じて学内の放射線取扱主任者及び管理担当者に協力を要請することができる。
(危険時の措置)
第14条 地震,火災,運搬中の事故その他の災害が起こったことにより,放射線障害が発生し,又はそのおそれのある事態を発見した者は,直ちに放射線取扱主任者又はエックス線装置安全管理者若しくはエックス線作業主任者に通報するとともに危険の拡大を防止するため次の各号に掲げる緊急作業に従事し,又はこれに協力するものとする。
(1) 火災の場合の初期消火と関係機関への通報
(2) 避難の警告
(3) 放射線障害を受けた者又はそのおそれのある者の救出
(4) 放射性同位元素による汚染の防止
(5) 放射性同位元素等の安全な場所への移動
(6) エックス線装置の電源の遮断
2 放射線取扱主任者並びにエックス線装置安全管理者及びエックス線作業主任者は,前項の事態を直ちに別に定める連絡通報体制に従い,連絡及び通報するとともに,緊急作業に従事し,放射線障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(事故の措置)
第15条 放射性同位元素等の盗難,所在不明その他の事故が生じたときは,直ちに放射線取扱主任者に通知するとともに管理部局長に報告しなければならない。
2 エックス線装置安全管理責任者は,エックス線装置の盗難,所在不明その他の事故が生じたときは,直ちにエックス線作業主任者に通知するとともに管理部局長に報告しなければならない。
3 認証機器使用者は,表示付認証機器等の盗難,所在不明その他の事故が生じたときは,直ちに認証機器安全管理責任者に通知するとともに管理部局長に報告しなければならない。
4 管理部局長は,前3項の報告を受けたときは,遅滞なく,その旨を警察官に届け出なければならない。
(報告)
第16条 管理部局長は,次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは,その状況を直ちに学長に報告するとともに,それに対する処置を速やかに講じなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じたとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が異常に漏えいしたとき。
(5) 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくが発生したとき。
(6) 前各号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する処置を10日以内に,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
3 学長は,放射線施設を廃止したときは,放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を30日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
4 管理部局長は,施行規則の別記様式第55による報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し当該期間の経過後速やかに学長に提出しなければならない。
5 学長は,前項の報告を受けたときは,6月30日までに原子力規制委員会に報告するものとする。
6 学長は,特定放射性同位元素について,製造,輸入,受入れ又は払出しを行ったときは施行規則の別記様式第26の5により,廃棄を行ったときは施行規則の別記様式第26の6により,その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を当該行為を行った日から15日以内に原子力規制委員会に報告しなければばらない。
7 学長は,前項の規定により報告を行った特定放射性同位元素の内容を変更したとき又は当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなったときは,その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を施行規則の別記様式第26の6により,変更の日から15日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。この場合において,一連の行為として受入れ又は払出しを行ったときは,前項の報告を併せて行うことができる。
8 学長は,毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素について,施行規則の別記様式第26の7により,同日の翌日から起算して3月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(危険時,異常時の情報提供)
第17条 管理部局長は,危険時,事故時に放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供を実施しなければならない。
2 管理部局長は,前項の情報提供においては,研究基盤センター放射線統括安全管理室と協力して実施する。
3 第1項に係るホームページによる情報提供は,神戸大学ホームページにより行う。
(遵守事項)
第18条 放射線障害の予防に関しては,この規則に定めるもののほか,法令の定めに従わなければならない。
(違反者に対する措置)
第19条 管理部局長は,放射線業務従事者が放射線障害の防止に関する法令等に違反した場合は,放射性同位元素等,放射線発生装置及び放射性同位元素装備機器の取扱いの禁止等必要な措置を講ずるものとする。
(調査)
第20条 管理委員会,神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則(平成16年4月1日制定)第8条に定める放射線安全委員会,防止委員会及び神戸大学放射線安全委員会規程(平成21年2月24日制定)第7条に定めるエックス線装置安全管理委員会は,必要があると認めたときは,管理部局長に帳簿等の提出を求め,又は放射線施設に立ち入って調査,又は勧告することができる。
(規則の改廃)
第21条 この規則の改廃については,管理委員会の議を経るものとする。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,放射線障害の防止及びこの規則の実施に関し必要な事項は,管理部局長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月2日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日)
1 この規則は,平成22年9月29日から施行する。ただし,第2条第3号の次に1号を加える改正規定,第10条第3項の改正規定及び第16条に3項を加える改正規定は,平成23年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。) による改正後の神戸大学放射線障害の防止に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月8日)
この規則は,平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月25日)
この規則は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日)
この規則は,令和2年11月25日から施行し,改正後の神戸大学放射線障害の防止に関する規則の規定は,令和2年10月5日から適用する。
附 則(令和3年2月9日)
この規則は,令和3年2月9日から施行し,改正後の神戸大学放射線障害の防止に関する規則の規定は,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
別図(第13条関係)
別図(第13条関係)
災害時の連絡通報体制
原子力規制委員会  
学 長
管理委員会委員長
管理部局長
研究推進課
放射線施設長
管理部局事務部
主任者(認証機器安全管理責任者)・管理担当者(認証機器使用者)
 
発見者消防署・警察署