○神戸大学放射線障害の防止に関する規則
(目的)
(定義)
(放射線施設)
(使用等の承認)
(組織)
(放射線取扱主任者及び放射線管理担当者の選任)
(エックス線作業主任者及びエックス線装置安全管理責任者の選任)
(表示付認証機器等安全管理責任者)
(放射性同位元素等管理委員会)
(放射線障害防止委員会)
(放射線施設長)
(登録)
(エックス線装置の届出等)
第10条の2 エックス線装置を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとする者は,所属する部局等の長を経由して学長に届け出なければならない。これを廃止しようとするときも同様とする。
(表示付認証機器等の届出等)
(表示付認証機器等の廃棄)
(教育及び訓練)
(健康診断)
(地震等の自然災害発生時の措置及びそれに伴う危険時の措置)
(危険時の措置)
(事故の措置)
(報告)
(危険時,異常時の情報提供)
(遵守事項)
(違反者に対する措置)
(調査)
(規則の改廃)
(雑則)
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