○神戸大学大学院医学研究科病理解剖受託規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月28日
平成19年3月30日
平成20年3月31日
平成26年2月17日
平成29年3月31日
令和元年9月25日
(趣旨)
第1条 神戸大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(受託の基準)
第2条 解剖は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(受託手続)
第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別記様式第1号による病理解剖依頼書を神戸大学大学院医学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
2 研究科長は,解剖の受託を決定したときは,依頼者に別記様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。
(解剖料金等)
第4条 依頼者は,前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは,解剖料(一体につき360,000円)を前納しなければならない。ただし,研究科長が認めた場合は,後納とすることができる。
2 研究科長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,解剖料を徴収しないことができる。
(解剖所見報告)
第5条 解剖終了後,研究科の医科学専攻病理学講座病理学教育研究分野の教授は解剖所見を依頼者に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
様式第1号
病理解剖依頼書

様式第2号
病理解剖承諾書