○国立大学法人神戸大学会計実施細則
| (平成16年4月1日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第52条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における財務及び会計の事務の取扱いに関し必要な事項を定め,業務の適切かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(会計機関等の指定)
第2条 会計規則第7条第2項及び第3項に規定する会計機関(以下「会計機関」という。)の事務の一部を分掌する者,事務を担当する者,事務の委任を受ける者及びその事務を代理する者並びにその事務の範囲を,別表第1から別表第4までのとおり定める。
2 別表第1において「会計担当グループ課長補佐,室長補佐又は専門職員(事務局)」とは,総務部総務課総務グループ,同部労務課労務グループ,同部労務課福利安全グループ,同部業務支援室事務・施設支援グループ,同部業務支援室障害者雇用・環境整備グループ,企画部企画課企画法規グループ,同部卒業生・基金課卒業生グループ,同部同課基金グループ,同部広報課広報グループ,学術研究・社会共創推進部研究管理課総務グループ,同部同課研究法務グループ,同部同課研究基盤グループ,同部同課統合研究拠点管理グループ,同部研究推進課研究助成グループ,同部同課国際研究グループ,同部同課DBLR推進グループ,同部社会共創課社会共創グループ,同部同課社会連携グループ,財務部財務戦略課財務総括グループ,学務部学務課総務グループ,同部学際教育課学際会計グループ,同部学生支援課生活支援グループ,同部国際課国際企画グループ,同部入試課入学試験グループ,施設部施設企画課施設企画グループ及び情報推進課総務会計グループの会計担当の課長補佐,室長補佐又は専門職員をいう。
[別表第1]
(会計機関の代理)
第3条 会計規則第7条第4項の規定により会計機関の事務を代理する者は,会計機関の職にある者が次の各号のいずれかに該当する場合にその事務を代理する。
(1) 欠員となった場合
(2) 出張,休暇,欠勤その他の理由によりその職務を行うことができないため業務に支障があると認められた場合
(3) 休職を命ぜられ,又は停職の処分を受けた場合
(4) その事務につき特別の利害関係を有する場合
2 会計機関の事務を代理する者がその事務を開始したとき又は終止したときは,直ちにその内容を担当理事に報告しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第4条 財務担当役,資金担当役又は財産管理担当役の職が交替・廃止されるときは,交替・廃止の日の前日をもって引き継ぐべき帳簿,現金,領収証その他関係書類とともに,必要な事項を記載した引継書を作成し,後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定は,分任会計機関について準用する。
第2章 出納取引
(現金,預金通帳等の保管)
第5条 取引金融機関に登録した印鑑と通帳は,別々に堅固な容器に保管しなければならない。
2 会計規則第19条第3項の規定により出納員が出納保管する手形等は,取引金融機関への委託その他安全かつ確実な方法により保管することができる。
(金銭の支払)
第6条 会計規則第25条第2項ただし書にいう領収証を受け取ることができない場合には,経理責任者の承認を得た支払証書を徴するものとする。
(小切手の振出)
第7条 小切手帳の保管及び振出小切手の作成は,資金担当役が定めた担当者がこれに当たり,国立大学法人神戸大学における会計機関の公印に関する取扱規程(平成16年4月1日制定)第7条第1項及び第9条第1項に規定する管理者及び管理補助者が押印する。
(領収証の発行)
第8条 出納員は,金銭を収納したときは領収証を発行しなければならない。ただし銀行振込により収納した場合は,領収証の発行を省略することができる。
(法人カードの使用)
第9条 役員及び職員は,別に定めるところにより神戸大学法人カードを使用し,研究費等により大学運営に必要な経費を支払うことができる。
(立替払)
第10条 役員及び職員等は,次の各号の場合に,立替払を行うことができる。
(1) 現金をもって前払を行わなければ業務に支障を来す場合
(2) 法人カードを使用できない場合
(3) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により担当理事が立替払を必要と認めた場合
(立替払精算)
第11条 役員及び職員等が,立替払を行ったときは,当該立替払に係る必要書類を経費精算申請書に添付し,財務担当役に請求するものとする。
(前金払)
第12条 財務担当役は,次に掲げる経費について,その経費の性質又は業務上前金払を必要と認めるときは,前金払をすることができる。
(1) 工事請負代金又は物品の製造若しくは購入代金
(2) 輸入品の購入代金
(3) 国,地方公共団体その他の公法人又は公益法人に支払う費用
(4) 土地・建物その他の物件の賃料
(5) 運賃
(6) 試験,研究,調査等の委託費
(7) 負担金及び分担金
(8) 各種保険料
(9) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により担当理事が前金払を必要と認めた経費
(概算払)
第13条 財務担当役は,次に掲げる経費についてその経費の性質又は業務上概算払を必要と認めるときには,概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 国,地方公共団体その他の公法人又は公益法人に支払う費用
(3) 試験,研究,調査等の委託費
(4) 負担金及び分担金
(5) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により担当理事が概算払を必要と認めた経費
(部分払)
第14条 工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要があるときは,別に定めるところにより部分払をすることができる。
第3章 雑則
第15条 この細則に定めるもののほか,財務及び会計事務の細部の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この細則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年5月22日)
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この細則は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日)
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この細則は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日)
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この細則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
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この細則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この細則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この細則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この細則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この細則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する
附 則(平成29年11月30日)
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この細則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
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この細則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
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この細則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この細則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日)
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この細則は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月19日)
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この細則は,令和2年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学会計実施細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月23日)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この細則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この細則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中ウェルビーイング先端研究センターに係る部分は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
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この細則は,令和5年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中水素・未来エネルギー技術研究センターに係る部分は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
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この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和8年1月30日)
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1 この細則は,令和8年2月1日から施行する。
2 学術研究推進機構,研究基盤センター及び産官学連携本部に係る事務については,改正後の国立大学法人神戸大学会計実施細則の規定にかかわらず,令和8年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和8年3月31日)
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この細則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第2
| 会計機関 | 事務を担当する者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
| 財務担当役 | 財務部長 | 事務局長 | 収入又は支出の調査決定,債務者に対する支払の請求,資金担当に対する現金,預金,貯金及び有価証券の出納命令,各勘定科目相互間の振替処理の妥当性及び財務諸表等の作成 |
| 分任財務担当役 | 医学部事務部長 | 医学部管理課長又は医事課長 | 契約担当役 医学部附属病院長が所掌する契約に係る収入の調査決定,債務者に対する支払の請求,分任資金担当への収納命令 |
| 病院診療に係る過誤納金の調査決定,分任資金担当への支払命令 |
別表第3
| 会計機関 | 事務を担当する者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
| 資金担当役 | 経理調達課長 | 担当理事が定める者 | 収入・支出に関する金銭及び有価証券の出納保管 |
| 分任資金担当役 | 医学部医事課長 | 医学部事務部長 | 医学部附属病院における金銭及び有価証券の収納病院診療に係る過誤納金の支払 |
| 医学部国際がん医療・研究センター事務室長 | 医学部附属病院国際がん医療・研究センターにおける金銭及び有価証券の収納病院診療に係る過誤納金の支払 |
別表第4
| 会計機関 | 事務を担当する者 | 事務を代理する者 | 事務の範囲 |
| 財産管理担当役 | 担当理事 | 学長の指名する理事(担当理事以外の者とする) | 資産の管理,処分 |
