○国立大学法人神戸大学会計実施細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成17年9月30日
平成18年5月22日
平成19年3月30日
平成20年3月31日
平成20年9月30日
平成21年3月31日
平成22年3月31日
平成22年6月30日
平成23年3月31日
平成23年6月30日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成26年3月27日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成29年11月30日
平成30年3月30日
平成30年6月28日
平成30年12月20日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和元年5月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和2年5月19日
令和3年3月23日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和5年9月29日
令和6年3月27日
令和6年6月28日
(目的)
(会計機関等の指定)
(会計機関の代理)
(事務の引継ぎ)
(現金,預金通帳等の保管)
(金銭の支払)
(小切手の振出)
(領収証の発行)
(法人カードの使用)
(立替払)
(立替払精算)
(前金払)
(概算払)
(部分払)
別表第1
会計機関事務を担当する者事務を代理する者事務の範囲
契約担当役学長の指名する理事(以下「担当理事」という。)学長の指名する理事(担当理事以外の者とする)契約その他収入又は支出の原因となる契約に係る予定価格の作成,業者の選定,契約書の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査は除く。)。ただし,医学部附属病院長を契約担当役とする契約を除く。
 
 財務部長事務局長次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査は除く。)。ただし,施設部,産官学連携本部(研究推進部長が事務を担当するものに限る。),医学部及び附属図書館が所掌する契約に関する事務は除く。
1.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の製造をさせるとき。
2.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の財産を買い入れるとき。
3.予定賃借料の総額が特定調達契約の基準額※未満の物件を借り入れるとき。
4.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の財産を売り払うとき。
5.予定賃借料の総額が特定調達契約の基準額※未満の物件を貸し付けるとき。
6.前各号以外のその他の契約で,予定価格が特定調達契約の基準額※未満のものをするとき。
経理調達課長財務部長次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査は除く。)。ただし,施設部,産官学連携本部(研究推進部長が事務を担当するものに限る。),医学部及び附属図書館が所掌する契約に関する事務は除く。
1.予定価格が500万円未満の製造をさせるとき。
2.予定価格が500万円未満の財産を買い入れるとき。
3.予定賃借料の総額が500万円未満の物件を借り入れるとき。
4.予定価格が500万円未満の財産を売り払うとき。
5.予定賃借料の総額が500万円未満の物件を貸し付けるとき。
6.前各号以外のその他の契約で,予定価格が500万円未満のものをするとき。
教員等教員等予算として配分を受けた予算の範囲内で,次に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定(契約の履行についての検査は除く。)
1.予定価格が50万円未満の契約(別に定めるものを除く。)
会計担当グループ課長補佐,室長補佐又は専門職員
(事務局)
事務局が所掌する予算単位における次に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定。
1.予定価格が50万円未満の契約
会計担当グループ課長補佐又は専門職員
(経理調達課)
当該担当グループが所掌する予算単位における次の各号に掲げるもの及び部局依頼に係るものの予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督。ただし,施設部,産官学連携本部(研究推進部長が事務を担当するものに限る。),医学部及び附属図書館が所掌する契約に関する事務は除く。
1.予定価格が50万円未満の工事(固定資産計上する財産を含む。)をさせるとき。
2.予定価格が100万円未満の製造(固定資産計上する財産を含む。)をさせるとき。
3.予定価格が100万円未満の財産(固定資産計上する財産を含む。)を買い入れるとき。
4.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を借り入れるとき。
5.予定価格が100万円未満の財産を売り払うとき。
6.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を貸し付けるとき。
7.前各号以外のその他の契約で,予定価格が100万円未満のもの(固定資産計上する財産を含む。)をするとき。
会計担当係長又は専門職員
(学術研究推進機構,大学教育推進機構,国際連携推進機構,デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構,国際人間科学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,バリュースクール,バイオシグナル総合研究センター,内海域環境教育研究センター,都市安全研究センター,分子フォトサイエンス研究センター,海洋底探査センター,社会システムイノベーションセンター,数理・データサイエンスセンター,計算社会科学研究センター,先端バイオ工学研究センター,先端膜工学研究センター,未来医工学研究開発センター,次世代光散乱イメージング科学研究センター,ウェルビーイング先端研究センター,水素・未来エネルギー技術研究センター,農学研究科附属食資源教育研究センター,研究基盤センター,環境保全推進センター,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター,キャリアセンター,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部及びウェルビーイング推進本部)
当該部局が所掌する予算単位における次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督。ただし,産官学連携本部(研究推進部長が事務を担当するものに限る。)が所掌する契約に関する事務は除く。
 1.予定価格が50万円未満の工事(固定資産計上する財産を除く。)をさせるとき。ただし,施設系の係を置く部局等にあっては,予定価格が250万円未満の工事(固定資産計上する財産を含む。)をさせるとき。
2.予定価格が100万円未満の製造(固定資産計上する財産を除く。)をさせるとき。
3.予定価格が100万円未満の財産(固定資産計上する財産を除く。)を買い入れるとき。
4.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を借り入れるとき。
5.予定価格が100万円未満の財産を売り払うとき。
6.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を貸し付けるとき。
7.前各号以外のその他の契約で,予定価格が100万円未満のもの(固定資産計上する財産を除く。)をするとき。
会計担当係長,専門職員,主任又は係員
(事務局においては,経理調達課及び企画部国際連携課国際連携グループ,研究推進部連携推進課連携推進グループ,同部DBLR推進室,学務部学務課総務グループ,同部学際教育課学際会計グループ,同部国際交流課総務会計グループ,情報推進課総務会計グループの会計担当専門職員,主任又はグループ員)
契約の履行についての検査(ただし,係長又は専門職員については自ら行った契約,施設部,附属図書館及び産官学連携本部(研究推進部長が事務を担当するものに限る。)の所掌する契約を除き,主任又は係員(事務局においてはグループ員)については施設部,附属図書館及び産官学連携本部(研究推進部長が事務を担当するものに限る。)の所掌する契約を除く。
附属図書館
事務部長
事務局長附属図書館が所掌する次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査は除く。)
1.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の製造をさせるとき。
2.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の財産を買い入れるとき。
3.予定賃借料の総額が特定調達契約の基準額※未満の物件を借り入れるとき。
4.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の財産を売り払うとき。
5.予定賃借料の総額が特定調達契約の基準額※未満の物件を貸し付けるとき。
6.前各号以外のその他の契約で,予定価格が特定調達契約の基準額※未満のものをするとき。
附属図書館
情報管理課長
附属図書館
事務部長
附属図書館が所掌する次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査は除く。)
1.予定価格が500万円未満の製造をさせるとき。
2.予定価格が500万円未満の財産を買い入れるとき。
3.予定賃借料の総額が500万円未満の物件を借り入れるとき。
4.予定価格が500万円未満の財産を売り払うとき。
5.予定賃借料の総額が500万円未満の物件を貸し付けるとき。
6.前各号以外のその他の契約で,予定価格が500万円未満のものをするとき。
附属図書館
情報管理課
会計担当係長
附属図書館
情報管理課長
附属図書館が所掌する次の各号に掲げるもの(図書は除く。)に係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査は除く。)
1.予定価格が50万円未満の工事(固定資産計上する財産を除く。)をさせるとき。
2.予定価格が100万円未満の製造(固定資産計上する財産を除く。)をさせるとき。
3.予定価格が100万円未満の財産(固定資産計上する財産を除く。)を買い入れるとき。
4.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を借り入れるとき。
5.予定価格が100万円未満の財産を売り払うとき。
6.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を貸し付けるとき。
7.前各号以外のその他の契約で,予定価格が100万円未満のもの(固定資産計上する財産を除く。)をするとき。
附属図書館情報管理課附属図書館が所掌する契約の履行についての検査(自ら行った契約及び附属図書館各館・室に納入される図書館資料を除く。)
会計担当係長
附属図書館情報管理課附属図書館が所掌する契約の履行についての検査(附属図書館各館・室に納入される図書館資料を除く。)
会計担当係主任又は係員
附属図書館
図書契約担当係長又は専門職員
附属図書館が所掌する次の各号に掲げるものに係る図書の予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査は除く。)
1.予定価格が100万円未満の財産を買い入れるとき。
2.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を借り入れるとき。
3.前各号以外のその他の契約で,予定価格が100万円未満のものをするとき。
附属図書館図書契約担当係長,専門職員,主任又は係員附属図書館各館・室に納入される図書館資料に係る契約の履行についての検査(ただし,係長及び専門職員については,自ら行った契約は除く。)
研究推進部長事務局長産官学連携本部が所掌する本学における知的財産の管理,研究成果の活用,及び産学連携に係る売買,実施許諾その他の契約に係る予定価格案の作成,契約書案の作成(契約の履行についての監督,検査は除く。)
担当理事が別に定める者契約の履行についての監督
担当理事が別に定める者契約の履行についての検査
医学部
事務部長
事務局長医学部が所掌する次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査及び施設管理課が所掌する契約の履行についての監督は除く。)
1.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の工事(固定資産計上する財産を含む。)をさせるとき。
2.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の製造をさせるとき。
3.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の財産を買い入れるとき。
4.予定賃借料の総額が特定調達契約の基準額※未満の物件を借り入れるとき。
5.予定価格が特定調達契約の基準額※未満の財産を売り払うとき。
6.予定賃借料の総額が特定調達契約の基準額※未満の物件を貸し付けるとき。
7.前各号以外のその他の契約で,予定価格が特定調達契約の基準額※未満のものをするとき。
医学部
管理課長
医学部
事務部長
医学部管理課が所掌する次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督(契約の履行についての検査は除く。)
1.予定価格が500万円未満の製造をさせるとき。
2.予定価格が500万円未満の財産を買い入れるとき。
3.予定賃借料の総額が500万円未満の物件を借り入れるとき。
4.予定価格が500万円未満の財産を売り払うとき。
5.予定賃借料の総額が500万円未満の物件を貸し付けるとき。
6.前各号以外のその他の契約で,予定価格が500万円未満のものをするとき。
医学部施設管理課長医学部事務部長医学部施設管理課が所掌する次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成
1.予定価格が500万円未満の工事(固定資産計上する財産を含む。)をさせるとき。
2.前号以外のその他の契約で,予定価格が500万円未満のものをするとき。
医学部研究支援課長医学部事務部長医学部研究支援課が所掌する収入の原因となる契約に係る契約書案の作成(受託研究等)
医学部管理課
会計担当係長
当該担当係が所掌する次の各号に掲げるもの及び医学部附属病院国際がん医療・研究センター事務室からの依頼に係るものの予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督
1.予定価格が100万円未満の製造(固定資産計上する財産を含む。)をさせるとき。
2.予定価格が100万円未満の財産(固定資産計上する財産を含む。)を買い入れるとき。
3.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を借り入れるとき。
4.予定価格が100万円未満の財産を売り払うとき。
5.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を貸し付けるとき。
6.前各号以外のその他の契約で,予定価格が100万円未満のもの(固定資産計上する財産を含む。)をするとき。
医学部施設管理課担当係長当該担当係が所掌する次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成
1.予定価格が250万円未満の工事(固定資産計上する財産を含む。)をさせるとき。
2.前号以外のその他の契約で,予定価格が100万円未満のものをするとき。
医学部国際がん医療・研究センター事務室会計担当専門職員当該担当室が所掌する次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成,契約の履行についての監督
1.予定価格が100万円未満の製造(固定資産計上する財産を除く。)をさせるとき。
2.予定価格が100万円未満の財産(固定資産計上する財産を除く。)を買い入れるとき。
3.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を借り入れるとき。
4.予定価格が100万円未満の財産を売り払うとき。
5.予定賃借料の総額が100万円未満の物件を貸し付けるとき。
6.前各号以外のその他の契約で,予定価格が100万円未満のもの(固定資産計上する財産を除く。)をするとき。
医学部管理課
会計担当係長
当該担当係が所掌する契約の履行についての検査(自ら行った契約は除く。)
医学部国際がん医療・研究センター事務室
会計担当専門職員,主任又は事務員
当該担当室が所掌する契約の履行についての検査(ただし,会計担当専門職員については自ら行った契約は除く。)
医学部管理課会計担当係
主任又は係員
当該担当係が所掌する契約の履行についての検査
医学部施設管理課長,施設管理課課長補佐,担当係長施設管理課が所掌する契約の履行についての検査(自ら履行について監督した契約は除く)
医学部施設管理課
担当係長,専門職員,主任又は係員
当該担当係が所掌する契約の履行についての監督
 施設部長事務局長施設部が所掌する次の各号に掲げるものに係る予定価格の作成,業者の選定,契約書案の作成(契約の履行についての監督・検査は除く。)
1.予定価格が2,000万円未満の工事をさせるとき。
2.予定価格が2,000万円未満の設計・測量調査をさせるとき。
3.前各号以外のその他の契約で,予定価格が1,000万円未満のものをするとき。
施設企画課長,建築課長又は設備課長施設部が所掌する契約の履行についての検査
施設企画課課長補佐,建築課課長補佐又は設備課課長補佐施設部が所掌する契約の履行についての検査(自ら履行について監督した契約は除く)
1.予定価格が1,000万円未満の工事をさせるとき。
2.予定価格が1,000万円未満の設計・測量調査をさせるとき。
3.前各号以外のその他の契約で,予定価格が1,000万円未満のものをするとき。
施設企画課課長補佐,施設企画課企画保全グループ専門職員,主任又はグループ員若しくは建築課又は設備課課長補佐,専門職員,主任又はグループ員施設部が所掌する契約の履行についての監督
医学部附属病院長医学部附属病院における,収入の原因となる契約に関する事務(病院診療費,不用物品売払い,受託契約等)
※特定調達契約は「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に基づく特定調達契約」を言い,基準額は協定の対象になるかを問わず10万SDRの邦貨換算額を指す。
別表第2
会計機関事務を担当する者事務を代理する者事務の範囲
財務担当役財務部長事務局長収入又は支出の調査決定,債務者に対する支払の請求,資金担当に対する現金,預金,貯金及び有価証券の出納命令,各勘定科目相互間の振替処理の妥当性及び財務諸表等の作成
分任財務担当役医学部
事務部長
医学部管理課長又は医事課長契約担当役 医学部附属病院長が所掌する契約に係る収入の調査決定,債務者に対する支払の請求,分任資金担当への収納命令
病院診療に係る過誤納金の調査決定,分任資金担当への支払命令
別表第3
会計機関事務を担当する者事務を代理する者事務の範囲
資金担当役経理調達課長担当理事が定める者収入・支出に関する金銭及び有価証券の出納保管
分任資金担当役医学部
医事課長
医学部
事務部長
医学部附属病院における金銭及び有価証券の収納
病院診療に係る過誤納金の支払
医学部国際がん医療・研究センター事務室長医学部附属病院国際がん医療・研究センターにおける金銭及び有価証券の収納
病院診療に係る過誤納金の支払
別表第4
会計機関事務を担当する者事務を代理する者事務の範囲
財産管理担当役担当理事学長の指名する理事(担当理事以外の者とする)資産の管理,処分