○国立大学法人神戸大学会計規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成17年10月31日
平成18年4月11日
平成18年9月28日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成20年3月18日
平成21年3月25日
平成22年3月23日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成23年3月31日
平成23年6月30日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成25年9月27日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月22日
平成28年9月30日
平成29年3月21日
平成29年11月30日
平成30年3月30日
平成30年6月28日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和5年9月29日
令和6年3月27日
令和6年6月28日
令和7年3月31日
目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 勘定科目及び帳簿(第9条-第14条)
第3章 予算(第15条-第18条)
第4章 出納(第19条-第29条)
第5章 資金(第30条-第34条)
第6章 資産(第35条-第38条)
第7章 契約(第39条-第45条)
第8章 決算(第46条-第48条)
第9章 内部監査(第49条)
第10章 弁償及び責任(第50条・第51条)
第11章 雑則(第52条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第33条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財務状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「予算単位」とは,学術研究推進機構,大学教育推進機構,国際連携推進機構,デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構,国際人間科学部,人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科,科学技術イノベーション研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,バリュースクール,バイオシグナル総合研究センター,内海域環境教育研究センター,都市安全研究センター,分子フォトサイエンス研究センター,海洋底探査センター,社会システムイノベーションセンター,数理・データサイエンスセンター,計算社会科学研究センター,先端バイオ工学研究センター,先端膜工学研究センター,未来医工学研究開発センター,次世代光散乱イメージング科学研究センター,ウェルビーイング先端研究センター,水素・未来エネルギー技術研究センター,農学研究科附属食資源教育研究センター,研究基盤センター,環境保全推進センター,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター,キャリアセンター,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び事務局(戦略企画室,監査室,内部統制室,安全保障輸出管理室及び安全衛生・環境管理統括室を含む。以下同じ。)をいう。
2 この規則において「予算責任者」とは,前項の予算単位の長(明石地区附属学校にあっては附属小学校長)をいう。
3 この規則において「経理単位」及び「経理責任者」とは,それぞれ第1項に規定する予算単位の事務を行う組織及び当該組織の長等をいい,別表のとおりとする。ただし,予算単位のうち,経済学研究科及び経営学研究科においては,経理単位を社会科学系事務部経営学研究科事務課とし,経理責任者を社会科学系事務部経営学研究科事務課長とする。
4 この規則において「財務諸表」とは,貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書,利益の処分又は損失の処理に関する書類,純資産変動計算書,附属明細書をいう。
5 この規則において「金銭」とは,現金,預金,貯金及び金銭信託をいう。
6 この規則において「有価証券」とは,満期保有目的の債券(国債,地方債,政府保証債,その他の債券)及びその他有価証券(投資有価証券,関係会社株式,その他関係会社有価証券)をいう。
(適用範囲)
第3条 本学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),その他関係法令の規定によるほか,この規則の定めるところによる。
(事業年度)
第4条 本学の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計単位)
第5条 本学の経理は統一して行うものとする。
(会計事務の総括)
第6条 本学の財務及び会計に関する事務(以下「会計事務」という。)は,学長の指名する理事(以下「担当理事」という。)が総括して行うものとする。
(会計機関)
第7条 本学は,会計事務の適正な運営を図るため,次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。
(1) 契約担当役 契約その他収入又は支出の原因となる行為を担当する。
(2) 財務担当役 収入又は支出の調査決定,債務者に対する支払いの請求,資金担当に対する金銭及び有価証券の出納命令,各勘定科目相互間の振替処理及び財務諸表の作成を担当する。
(3) 資金担当役 金銭及び有価証券の出納及び保管並びに資金運用及び伝票,会計帳簿,財務諸表の保存に関する事務を担当する。
(4) 財産管理担当役 有形固定資産,無形固定資産及び棚卸資産の管理及び処分を担当する。
2 前項に規定する会計機関のほか,会計事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることができる。
3 会計機関の事務を担当する者及びその事務を代理する者並びに事務の範囲は別に定める。
4 学長は,会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは,あらかじめ指定する役員又は職員にその事務を代理させることができる。
5 経理責任者は,予算単位の会計事務を総括する。
6 学長は,必要があるときは,他の職員又は職員以外の者に,第1項から第3項までに規定する会計機関の事務の一部を処理させることができる。
(会計機関の兼務禁止)
第8条 会計機関のうち,財務担当役と資金担当役は兼務することができない。
第2章 勘定科目及び帳簿
(勘定科目)
第9条 本学の取引は,別に定める勘定科目により区分して整理する。
(帳簿の種類)
第10条 取引の記録整理は,すべて仕訳伝票及び会計帳簿により行わなければならず,すべての取引を記入しなければならない。
2 仕訳伝票は,振替伝票,収入伝票,支出伝票により構成する。
3 会計帳簿は,総勘定元帳と補助元帳により構成する。
(仕訳伝票)
第11条 仕訳伝票は,取引を行った経理単位毎に発行し,経理責任者の決裁を受けなければならない。
2 仕訳伝票には,その発行の基礎となった証拠書類を添付しなければならない。
(帳簿の締切り)
第12条 財務担当役は,原則として会計帳簿を毎月次に締め切り,年度毎に更新することとし,必要ある場合は継続して記帳を行うことができる。
2 財務担当役は,毎月末日,総勘定元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し,記入の正確性を確認しなければならない。
(帳簿の保存期間)
第13条 仕訳伝票,会計帳簿及び財務諸表の保存期間は,神戸大学法人文書管理規則の定めるところによる。
2 前項の保存期間は,当該書類の属する事業年度末日の翌日から起算する。
(勘定科目及び帳簿の細目)
第14条 この章に定めるもののほか,勘定科目及び帳簿に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 予算
(予算及び収支計画)
第15条 学長は,当該年度における予算及び収支計画を作成するものとする。
(予算編成)
第16条 学長は,毎事業年度,予算を編成し予算責任者に通知するものとする。
(予算委員会)
第16条の2 本学に,予算に関する事項を審議するため,神戸大学予算委員会(以下「予算委員会」という。)を置く。
2 予算委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(予算の執行)
第17条 予算責任者は,予算の執行に当たっては,常に予算の執行状況を把握し,その適正な執行に努めなければならない。
(予算の細目)
第18条 この章に定めるもののほか,予算に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 出納
(出納員及び記帳員)
第19条 資金担当役の下に,手形,有価証券,期限の到来した債券の利札,配当金領収書,為替証書,振替貯金払出証書,小切手,官公署の支払通知書及び金銭の出納保管業務の担当者として,出納員及び記帳員を置く。
2 出納員と記帳員は兼務することができない。
3 出納員は,手形,有価証券,期限の到来した債券の利札,配当金領収書,為替証書,振替貯金払出証書,小切手,官公署の支払通知書を金銭に準じて出納保管するものとする。
(出納保管)
第20条 出納員が収納した収入金は,支払資金に充当することはできない。ただし,経理責任者が,財務担当役の承認を得たときはこの限りでない。この場合において経理責任者は,資金担当役にその旨報告しなければならない。
2 資金担当役は,収入金を特段の事情がある場合を除き,取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)に預け入れなければならない。
(収入)
第21条 財務担当役は,収入金を収納しようとするときは,収入の内容を調査し,請求の決定をするとともに,債務者に対して納入すべき金額,期限及び場所を明らかにし,納入の請求をしなければならない。
2 財務担当役は,前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは,資金担当役に対して収納の命令を発しなければならない。
3 資金担当役は,前項の規定による収納の命令に基づき収入金を収納するものとする。ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とし,収納の命令前に収納したときは,その旨を遅滞なく財務担当役に報告しなければならない。
4 財務担当役は,前項ただし書の報告を受けたときは,その内容を調査し,確認しなければならない。
(収納)
第22条 資金担当役は,現金,為替証書,振替貯金払出証書,金融機関における口座振替又は口座振込のほか,担当理事が指定した小切手をもって収入金を収納するものとする。
2 資金担当役は,収入金を収納したときは,その旨を遅滞なく財務担当役に報告しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,あらかじめ担当理事の承認を得た場合は手形をもって収納金を収納することができる。
(債権の回収)
第23条 財務担当役は,納入期限までに払込みをしない債務者に対してその払込みを督促し,収入の確保を図らなければならない。
(支出)
第24条 財務担当役は,債権者からの請求書その他取引を証する書類により,支出の内容を調査し,資金担当役に支払命令を発しなければならない。
(支払い)
第25条 資金担当役は,前条の支払命令に基づき,小切手を振出し又は取引金融機関における口座振替,口座振込により支出金を支払うものとする。ただし,業務上特に必要があるときは,現金をもって支払うことができる。
2 資金担当役は,支出金の支払いを行ったときは,受取人の記名押印のある領収証を徴しなければならない。ただし,領収証を徴することができないときは,別に定める方法によることができる。
3 取引金融機関における口座振替,口座振込による支払いについては,領収証の受領を省略することができる。
4 出納員は,金銭の支払いを行ったときは,遅滞なくその旨を記帳員に報告しなければならない。
(小口現金)
第26条 特定の小口支払に充てるため,財務担当役が特に必要と認めた場合には,別に定めるところにより出納員のもとに小口現金をおくことができる。
(残高照合)
第27条 資金担当役は,現金,小切手,為替証書,振替貯金払出証書,官公署の支払通知書等について毎月末日に実査を行い,補助元帳と照合するものとする。
2 財務担当役は,預金,貯金及び金銭信託について,毎月末日に銀行の発行する当座預金照合表又は通帳等と補助元帳とを照合するものとする。
3 財務担当役は,資金担当役及び出納員が保管する手形,有価証券,期限の到来した債券の利札,配当金領収書等について毎月末日に実査しなければならない。
(債権及び債務の管理)
第28条 財務担当役は,債権又は債務の発生から消滅までを補助元帳に記載し,常にその残高を明確にしなければならない。
(出納の細目)
第29条 この章に定めるもののほか,出納に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 資金
(資金の管理)
第30条 担当理事は,計画的かつ効率的に資金を管理しなければならない。
2 資金担当役は,担当理事の命により資金の状況を把握し,資金の調達又は運用に関し必要な措置を講じるものとする。
(取引金融機関の指定等)
第31条 取引金融機関との取引の開始,終止又はその変更は,担当理事の承認を受け資金担当役が行うものとする。
2 本学が取引金融機関に設ける預金口座名義は,学長名義とする。
(資金の調達)
第32条 資金担当役は,一事業年度内において,運営資金が一時的に不足するおそれがあると認める場合は,法人法第31条第2項第5号に定める中期計画の短期借入金の限度額の範囲内において,担当理事の決裁を得て短期借入を行うことができる。
2 前項の短期借入金は,当該事業年度内に償還しなければならない。
(長期借入金の借入れ及び債券の発行)
第32条の2 学長は,法人法第33条に定める長期借入金の借入れ又は債券の発行をしようとするときは,長期借入金又は債券(以下「長期借入金等」という。)の償還計画を立て,経営協議会の議を経なければならない。
2 学長は,長期借入金等の償還の状況を毎事業年度終了後速やかに経営協議会に報告しなければならない。
3 学長は,長期借入金等の償還を計画どおり行うことが困難となった場合において,償還計画を変更するに当たっては,経営協議会の議を経なければならない。
(資金の運用)
第33条 担当理事は,業務の執行に支障がない範囲で,法令の定めるところにより資金担当役に対し資金の運用を命じることができる。
(資金の細目)
第34条 この章に定めるもののほか,資金に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 資産
(資産の区分)
第35条 資産は,固定資産及び流動資産に区分する。
2 固定資産は,次に掲げる有形固定資産,無形固定資産,投資その他の資産に分類するものとする。
(1) 有形固定資産 土地,建物(その附属設備を含む。),構築物,機械及び装置(その附属設備を含む。),工具・器具及び備品,図書,美術品・収蔵品,船舶(水上運搬具を含む。),車両その他の陸上運搬具,建設仮勘定,その他(有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの)
(2) 無形固定資産 特許権,借地権(地上権を含む。),商標権,実用新案権,意匠権,鉱業権,漁業権,ソフトウェア,その他(特許権等に準ずるもの)
(3) 投資その他の資産 投資有価証券(関係会社株式及びその他の関係会社有価証券を除く。),関係会社株式,その他の関係会社有価証券,長期貸付金,関係法人に対する長期貸付金,破産債権・再生債権・更正債権その他これらに準ずる債権,長期前払費用(債券発行差金を除く。),債券発行差金,未収財源措置予定額,その他
3 前項の固定資産(図書を除く。)のうち,耐用年数1年未満又は1個若しくは1組の取得価額が50万円未満の償却資産は,取得時に費用として処理するものとする。
4 流動資産は,現金及び預金,未収入金,受取手形,棚卸資産(商品,製品・副産物及び作業くず,半製品,原料及び材料(購入部分品を含む。),仕掛品,消耗品・消耗工具・器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの),医薬品及び診療材料,前渡金,前払費用,未収収益,その他(1年以内に現金化できると認められるもの)をいう。
(固定資産の管理)
第36条 固定資産は,その増減の異動を帳簿によって整理し管理するものとする。
(固定資産の減価償却及び減損に関する処理)
第37条 有形固定資産は,当該資産の耐用年数にわたり,また,無形固定資産は,当該資産の有効期間にわたり,定額法によってその取得原価を各事業年度に配分し,減価償却を行うものとする。
2 固定資産は,法令等の定めるところにより,減損に関する処理を行うものとする。
(資産の細目)
第38条 この章に定めるもののほか,資産に関し必要な事項は別に定める。
第7章 契約
(契約の原則)
第39条 契約担当役は,売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,次項及び第3項に規定する場合を除き,公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては,別に定めるところにより,指名競争に付するものとする。
3 契約の性質又は目的が競争を許さない場合,緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては,別に定めるところにより,随意契約によるものとする。
4 契約に係る予定価格が少額である場合,第1項及び第2項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,指名競争に付し又は随意契約によることができる。
(入札の原則)
第40条 前条第1項及び第2項の規定による競争は,入札又は競りの方法をもってこれを行わなければならない。
2 前項の規定により入札を行う場合においては,入札者は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。
(落札の方法)
第41条 契約担当役は,競争に付する場合においては,別に定めるところにより,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし,本学の支出の原因となる契約のうち,相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,別に定めるところにより,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 本学の所有に属する財産と本学以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については,同項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第42条 契約担当役は,競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,別に定めるところにより,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては,契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ,当該契約は,確定しないものとする。
(保証金)
第43条 契約担当役は,競争に加わろうとする者から,その者の見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を,契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を,それぞれ納付させなければならない。ただし,特に必要がないと認められる場合は,それらの全部又は一部を納付させないことができる。
(監督及び検査)
第44条 契約担当役は,工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては,別に定めるところにより,自ら又は補助者に命じて,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 契約担当役は,前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,別に定めるところにより,自ら又は補助者に命じて,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
(契約の細目)
第45条 この章に定めるもののほか,契約に関し必要な事項は,別に定める。
第8章 決算
(月次決算)
第46条 財務担当役は,毎月末日において総勘定元帳を締め切り,合計残高試算表を作成し,翌月末日までに担当理事に提出しなければならない。
(年度末決算)
第47条 財務担当役は,毎事業年度財務諸表を作成し,当該年度の終了後2月以内に担当理事に提出しなければならない。
(決算の細目)
第48条 この章に定めるもののほか,決算に関し必要な事項は,別に定める。
第9章 内部監査
(内部監査)
第49条 学長は別に定めるところにより,役員又は職員に命じ内部監査を行わせるものとする。
第10章 弁償及び責任
(会計機関等の義務及び責任)
第50条 第7条の規定に基づき会計事務を行う者及び第19条に規定する出納員並びに第44条第1項及び第2項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた職員(以下この条において「会計機関等」という。)は,関係法令の定めるところに従い会計事務を行わなければならない。
2 会計機関等は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,本学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を弁償する責に任じなければならない。
(弁償)
第51条 学長は,前条第2項に掲げる事実が発生したと認めたときは,その者につき,弁償の責任の有無を確認するものとする。
2 学長が,前項の規定により弁償責任を確認したときは,その者に弁償を命ずるものとする。
第11章 雑則
第52条 この規則に定めるもののほか,本学の財務及び会計に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
2 大学教育研究センターに係る事務については,改正後の国立大学法人神戸大学会計規則の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間は,なお従前の例により行うものとする。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年4月11日)
この規則は,平成18年4月11日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学会計規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月28日)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日)
この規則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。ただし,第2条第1項及び別表の改正規定中ウェルビーイング先端研究センターに係る部分は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。ただし,第2条第1項及び別表の改正規定中水素・未来エネルギー技術研究センターに係る部分は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
予算単位経理単位経理責任者
学術研究推進機構研究推進部研究推進課(自然科学系教育研究推進委員会所掌業務を除く。)研究推進部研究推進課長(自然科学系教育研究推進委員会所掌業務を除く。)
文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課(自然科学系教育研究推進委員会所掌業務)文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長(自然科学系教育研究推進委員会所掌業務)
大学教育推進機構学務部学務課(グローバル教育センター,異分野共創型教育開発センター,みらい開拓人材育成センターを除く。)学務部学務課長(グローバル教育センター,異分野共創型教育開発センター,みらい開拓人材育成センターを除く。)
学務部国際交流課(グローバル教育センター)学務部国際交流課長(グローバル教育センター)
学務部学際教育課(異分野共創型教育開発センター)学務部学際教育課長(異分野共創型教育開発センター)
学務部入試課(みらい開拓人材育成センター)学務部入試課長(みらい開拓人材育成センター)
国際連携推進機構企画部国際連携課企画部国際連携課長
デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構研究推進部DBLR推進室研究推進部DBLR推進室長
国際人間科学部国際人間科学部事務部国際人間科学部事務部長
人文学研究科文理農等キャンパス事務部人文学研究科事務課文理農等キャンパス事務部人文学研究科事務課長
国際文化学研究科国際人間科学部事務部国際人間科学部事務部長
人間発達環境学研究科
法学研究科社会科学系事務部法学研究科事務課社会科学系事務部法学研究科事務課長
経済学研究科社会科学系事務部経営学研究科事務課社会科学系事務部経営学研究科事務課長
経営学研究科社会科学系事務部経営学研究科事務課社会科学系事務部経営学研究科事務課長
理学研究科文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課長
医学研究科医学部事務部医学部事務部長
保健学研究科保健学研究科事務部保健学研究科事務長
工学研究科工・システム事務部工・システム事務部長
システム情報学研究科工・システム事務部(計算科学教育研究センターを除く。)工・システム事務部長(計算科学教育研究センターを除く。)
研究推進部DBLR推進室(計算科学教育研究センター)研究推進部DBLR推進室長(計算科学教育研究センター)
農学研究科文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課長
海事科学研究科海事科学研究科事務部海事科学研究科事務長
国際協力研究科社会科学系事務部国際協力研究科事務課社会科学系事務部国際協力研究科事務課長
科学技術イノベーション研究科文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長
高等学術研究院研究推進部研究推進課研究推進部研究推進課長
経済経営研究所社会科学系事務部経済経営研究所事務課社会科学系事務部経済経営研究所事務課長
附属図書館附属図書館事務部附属図書館事務部長
医学部附属病院医学部事務部医学部事務部長
附属学校部附属学校部事務部附属学校部事務長
附属中等教育学校
明石地区附属学校
附属特別支援学校
バリュースクール学務部学際教育課学務部学際教育課長
バイオシグナル総合研究センター文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長
内海域環境教育研究センター文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課長
都市安全研究センター工・システム事務部工・システム事務部長
分子フォトサイエンス研究センター文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課長
海洋底探査センター海事科学研究科事務部海事科学研究科事務長
社会システムイノベーションセンター社会科学系事務部のうち,センターの事務を行う事務課左記事務課の長
数理・データサイエンスセンター学務部学際教育課学務部学際教育課長
計算社会科学研究センター社会科学系事務部経済経営研究所事務課社会科学系事務部経済経営研究所事務課長
先端バイオ工学研究センター文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長
先端膜工学研究センター工・システム事務部工・システム事務部長
未来医工学研究開発センター医学部事務部医学部事務部長
次世代光散乱イメージング科学研究センター工・システム事務部工・システム事務部長
ウェルビーイング先端研究センター国際人間科学部鶴甲第二キャンパス事務課及び保健学研究科事務部(以下「事務課等」という。)のうち,センター長が所属する学域の事務をつかさどる事務課等左記事務課等の長
水素・未来エネルギー技術研究センター海事科学研究科事務部海事科学研究科事務長
農学研究科附属食資源教育研究センター文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課センター事務室文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課センター事務室長
研究基盤センター研究推進部研究推進課研究推進部研究推進課長
環境保全推進センター施設部施設企画課施設部施設企画課長
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター学務部学生支援課学務部学生支援課長
キャリアセンター学務部学生支援課学務部学生支援課長
産官学連携本部研究推進部連携推進課研究推進部連携推進課長
地域連携推進本部研究推進部連携推進課研究推進部連携推進課長
DX・情報統括本部情報推進課情報推進課長
カーボンニュートラル推進本部施設部施設企画課施設部施設企画長
ウェルビーイング推進本部研究推進部連携推進課研究推進部連携推進課長
事務局(戦略企画室,監査室,内部統制室,安全保障輸出管理室及び安全衛生・環境管理統括室を含む。)事務局財務部長