○神戸大学公印規則
| (平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規則は,神戸大学において使用する公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは,業務上作成された文書に使用する印章で,その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
2 この規則において「電子署名」とは,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって,その使用により公印と同様の効果を得ることを目的とするものをいう。
(公印の形式)
第3条 公印は,方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し,その内側に,刻印すべき字句を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において,「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の種類,寸法,公印管守責任者等)
第4条 公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者及び公印管守補助者は,別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 公印管守責任者は,公印が適正に使用されるよう公印を管守しなければならない。
3 公印管守補助者は,公印管守責任者の指示に従い,公印を適切に使用し,これを使用しないときは,確実な保管設備に格納し,厳重に保管しなければならない。
(公印の印材)
第5条 公印の印材には,容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用するものとする。
(特別の用途に使用する公印の形式等の特例)
第6条 特別の用途に使用する公印であって,第3条,第4条第1項及び第5条に定める形式,寸法及び印材によりがたいものについては,これらの規定にかかわらずその形式,寸法及び印材を決めることができる。
(公印の作成,改刻及び廃止)
第7条 別表に掲げる「部局等」の長は,当該部局等に係る公印を作成,改刻又は廃止しようとするときは,別記第1号様式により学長の承認を得るものとする。
[別表]
2 前項の規定により,公印を作成,改刻又は廃止したときは,別記第2号様式により速やかに学長に報告するものとする。
3 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は,前項の公印の作成又は改刻の報告があったときは,別記第3号様式の公印簿にその公印の印影を保存するものとする。
(公印の使用等)
第8条 公印の使用を必要とする場合は,押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて,公印管守責任者(公印管守補助者を含む。以下本条において同じ。)に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,押印しようとする文書と決裁済みの原議書とを照合した上で,自ら押印し,又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において,公印の使用を請求した者に押印させるときは,公印管守責任者はその押印に立ち会わなければならない。
3 学長,部局の長又はその他の職員の事務代理,事務取扱が置かれた場合においては,その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の印影印刷)
第9条 一定の字句からなる法人文書で多数印刷するものにあっては,公印管守責任者が支障がないと認めたときは,総務課長と協議の上,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機により作成する法人文書にあっては,公印管守責任者が支障ないと認めたときは,総務課長と協議の上,電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の事故)
第10条 部局等の長は,公印の亡失,破損,偽造,盗用等の事故が発生したときは,適宜の処置をとるとともに,速やかに別記第4号様式の公印事故届を学長に提出するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,公印及び電子署名の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日)
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この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
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この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
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この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日)
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この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月24日)
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この規則は,平成24年5月24日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日)
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この規則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
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この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中ウェルビーイング先端研究センターに係る部分は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中水素・未来エネルギー技術研究センターに係る部分は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
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この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月30日)
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1 この規則は,令和8年2月1日から施行する。
2 学術研究推進機構,研究基盤センター及び産官学連携本部に係る事項については,改正後の神戸大学公印規則の規定にかかわらず,令和8年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和8年3月31日)
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この規則は,令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年7月28日)
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この規則は,令和8年8月1日から施行する。
