○神戸大学課外活動共用施設規則
(平成16年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 神戸大学(以下「本学」という。)に,課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「公認団体」とは,本学が公認した課外活動団体をいう。
(共用施設の名称等)
第3条 共用施設の名称並びに共用施設に置く施設及びその用途等は,次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 施設 | 用途 | 設置場所 |
六甲台地区第1共用施設 | 共用室 | 複数の公認団体が共用 | 六甲台運動場 |
器具庫 | 公認団体の活動に必要な用具を保管 | ||
六甲台地区第2共用施設 | 共用室 | 複数の公認団体が共用 | |
器具庫 | 公認団体の活動に必要な用具を保管 | ||
トレーニング室 | トレーニング器具による公認団体の練習 | ||
六甲台地区第3共用施設 | 共用室 | 複数の公認団体が共用 | |
器具庫 | 公認団体の活動に必要な用具を保管 | ||
深江地区共用施設 | 共用室 | 複数の公認団体が共用 | 海洋政策科学部構内 |
練習室 | 複数の公認団体が共用 | ||
会議室 | 複数の公認団体が共用 | ||
高井記念学生スポーツ会館 | ミーティング室 | ミーティングに利用 | 大学教育推進機構運動場 |
トレーニング室 | トレーニング器具による公認団体の練習 | ||
テーピング・マッサージ室 | テーピング・マッサージに利用 | ||
VTR室 | VTRその他の機器,資料等の活用・保管 | ||
マネージメント室 | 他大学等との渉外に利用 | ||
器具庫 | 公認団体の活動に必要な用具を保管 |
(管理運営)
第4条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
(使用の範囲)
第5条 共用施設は,公認団体が使用するものとする。
(長期使用)
第6条 共用施設を長期にわたって使用しようとする公認団体は,毎年4月末日までに長期使用許可願(様式1)を学長に提出し,許可を受けなければならない。
2 長期使用の使用期間は,5月1日から翌年4月末日までとする。
(一時使用)
第7条 学長が特に必要と認めた場合は,共用施設の一時使用を認めることがある。
2 共用施設を一時使用しようとする公認団体は,使用予定日の10日前までに一時使用許可願(様式2)を学長に提出し,許可を受けなければならない。
(使用日時)
第8条 共用施設の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。
2 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。)は,使用できないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,共用施設の時間外使用を認めることがある。
4 共用施設を時間外使用しようとする公認団体は,使用予定日の10日前までに時間外使用許可願(様式3)を学長に提出し,許可を受けなければならない。
(使用上の注意)
第9条 共用施設の使用を許可された公認団体(以下「使用公認団体」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた用途以外の用途に使用しないこと。
(2) 他の課外活動団体に転貸しないこと。
(3) 施設,設備を無断で移動し,改変し,又は新設しないこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) 特に指定する場合のほか,火気を使用しないこと。
(6) 使用後は,清掃,消燈,火気の点検及び戸締りを行うこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 使用公認団体は,故意又は過失により施設,設備を破損し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第11条 学長は,使用公認団体がこの規則に違反したときは,使用の許可を取り消すことができる。
2 使用公認団体は,公認団体の解散その他の理由により使用目的が消滅した場合は,速やかに使用を中止し,その旨を学長に届け出なければならない。
(鍵の管理)
第12条 共用施設の鍵は,学生支援課において管理する。
(事務)
第13条 学長は,共用施設の管理に伴う事務の全部又は一部を,共用施設の設置場所を管理する部局の長に委託することができる。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な細目は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。