○神戸大学課外活動共用施設規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成23年3月31日
令和3年3月31日
令和5年9月29日
(設置)
第1条 神戸大学(以下「本学」という。)に,課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「公認団体」とは,本学が公認した課外活動団体をいう。
(共用施設の名称等)
第3条 共用施設の名称並びに共用施設に置く施設及びその用途等は,次の表に掲げるとおりとする。
名称施設用途設置場所
六甲台地区第1共用施設共用室複数の公認団体が共用六甲台運動場
器具庫公認団体の活動に必要な用具を保管
六甲台地区第2共用施設共用室複数の公認団体が共用
器具庫公認団体の活動に必要な用具を保管
トレーニング室トレーニング器具による公認団体の練習
六甲台地区第3共用施設共用室複数の公認団体が共用
器具庫公認団体の活動に必要な用具を保管
深江地区共用施設共用室複数の公認団体が共用海洋政策科学部構内
練習室複数の公認団体が共用
会議室複数の公認団体が共用
高井記念学生スポーツ会館ミーティング室ミーティングに利用大学教育推進機構運動場
トレーニング室トレーニング器具による公認団体の練習
テーピング・マッサージ室テーピング・マッサージに利用
VTR室VTRその他の機器,資料等の活用・保管
マネージメント室他大学等との渉外に利用
器具庫公認団体の活動に必要な用具を保管
(管理運営)
第4条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
(使用の範囲)
第5条 共用施設は,公認団体が使用するものとする。
(長期使用)
第6条 共用施設を長期にわたって使用しようとする公認団体は,毎年4月末日までに長期使用許可願(様式1)を学長に提出し,許可を受けなければならない。
2 長期使用の使用期間は,5月1日から翌年4月末日までとする。
(一時使用)
第7条 学長が特に必要と認めた場合は,共用施設の一時使用を認めることがある。
2 共用施設を一時使用しようとする公認団体は,使用予定日の10日前までに一時使用許可願(様式2)を学長に提出し,許可を受けなければならない。
(使用日時)
第8条 共用施設の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。
2 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。)は,使用できないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,共用施設の時間外使用を認めることがある。
4 共用施設を時間外使用しようとする公認団体は,使用予定日の10日前までに時間外使用許可願(様式3)を学長に提出し,許可を受けなければならない。
(使用上の注意)
第9条 共用施設の使用を許可された公認団体(以下「使用公認団体」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた用途以外の用途に使用しないこと。
(2) 他の課外活動団体に転貸しないこと。
(3) 施設,設備を無断で移動し,改変し,又は新設しないこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) 特に指定する場合のほか,火気を使用しないこと。
(6) 使用後は,清掃,消燈,火気の点検及び戸締りを行うこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 使用公認団体は,故意又は過失により施設,設備を破損し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第11条 学長は,使用公認団体がこの規則に違反したときは,使用の許可を取り消すことができる。
2 使用公認団体は,公認団体の解散その他の理由により使用目的が消滅した場合は,速やかに使用を中止し,その旨を学長に届け出なければならない。
(鍵の管理)
第12条 共用施設の鍵は,学生支援課において管理する。
(事務)
第13条 学長は,共用施設の管理に伴う事務の全部又は一部を,共用施設の設置場所を管理する部局の長に委託することができる。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な細目は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
様式1
課外活動共用施設長期使用許可願

様式2
課外活動共用施設一時使用許可願

様式3
課外活動共用施設時間外使用許可願