○神戸大学医学部附属病院等研修生受入れ規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年7月19日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年7月19日
令和元年9月25日
令和3年3月16日
令和4年3月29日
令和6年12月27日
令和7年12月10日
令和8年5月29日
令和8年6月30日
令和8年8月28日
(趣旨)
第1条 薬剤師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師その他の別表第1に掲げる職種の免許を有する者を神戸大学医学部附属病院又は神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター(以下「病院等」という。)において研修させる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。
(手続及び許可)
第2条 研修を受けようとする者は,所定の申請書に別に定める書類を添えて,神戸大学医学部附属病院長又は神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター長(以下「病院長等」という。)に申請しなければならない。
2 病院長等は,前項の規定による申請があったときは,病院等の業務に支障がない場合に限り,研修を許可することができる。
3 研修の期間は,6箇月以内とし,研修を許可する日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,特別の理由があると認めるときは,病院長等の許可を得て,研修の期間を1年以内とすることができる。
4 前項の規定にかかわらず,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修(以下「看護師特定行為研修」という。)については,研修の期間を1年間とする。
(研修料)
第3条 前条第2項の規定により研修を許可された者(以下「研修生」という。)の研修料は,次に掲げるとおりとする。
(1) 看護師特定行為研修 別表第2に掲げる額
(2) 救急救命士の免許を有する者に係る研修 24時間につき3,300円
(3) 薬剤師の免許を有する者に係る研修 日額3,300円又は月額16,500円
(4) 前3号に掲げる研修以外の研修 日額3,300円
2 研修生は,研修の期間に応じた研修料を所定の期日までに納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,外部機関を通じて研修の申請を行った者に係る研修料については,本学と当該外部機関との協定等の定めに基づき,研修料及びその他の条件が本学にとって最も有利なものをもって代えることができる。
4 前3項の規定にかかわらず,病院長等は,特に必要と認めたときは,研修料を徴収しないことができる。
5 前項に規定する場合を除き,研修料を所定の期日までに納入しない者に対しては,病院長等は,研修の許可を取り消すものとする。
6 既納の研修料は,返還しない。
(研修)
第4条 研修生は,病院長等の指示に基づき研修を行うものとする。
(諸規則の遵守)
第5条 研修生は,神戸大学の諸規則を守らなければならない。
(研修許可の取消し等)
第6条 研修生が,第4条若しくは第5条の規定に違反し,又は研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長等は,当該研修生の研修を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第7条 研修生は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(準用)
第8条 四病院団体協議会(一般社団法人日本医療法人協会,公益社団法人日本精神科病院協会,一般社団法人日本病院会及び公益社団法人全日本病院協会で構成される病院団体の協議会をいう。)及び公益財団法人医療研修推進財団が認定する診療情報管理士並びに公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士を研修させる場合は,別表に掲げる職種に準ずるものとして取り扱う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研修生に関して必要な事項は,病院長等が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月19日)
1 この規程は,平成18年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前において,研修生として許可を受け,施行日以後引き続き研修を行う者に係る研修料は,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年7月19日)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日)
この規程は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年12月10日)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年5月29日)
この規程は,令和8年6月1日から施行する。
附 則(令和8年6月30日)
この規程は,令和8年7月1日から施行する。
附 則(令和8年8月28日)
この規程は,令和8年9月1日から施行し,この規程による改正後の別表第2の規定は,令和8年7月1日から適用する。
別表第1(第1条関係)
職種薬剤師
保健師
助産師
看護師
診療放射線(エックス線)技師
臨床検査(衛生検査)技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
栄養士
歯科技工士
歯科衛生士
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
臨床工学技士
義肢装具士
救急救命士
言語聴覚士
社会福祉士
管理栄養士
 公認心理師
別表第2(第3条関係)
入講料10,000円
研修料共通科目一括料金418,800円
部分受講料金265,000円
区分別科目術中麻酔管理領域パッケージ一括料金435,000円
科目別料金呼吸器(気道確保)37,500円
呼吸器(人工呼吸療法)112,500円
動脈血液ガス75,000円
栄養及び水分管理70,000円
術後疼痛管理35,000円
循環動態105,000円
備考 
1 看護師特定行為研修については,研修に係る諸手続きのために入講料を徴収する。
2 この表において「部分受講」とは,共通科目のうち臨床病態生理学,臨床推論及びフィジカルアセスメントの3科目のみを受講するものをいう。