○神戸大学医学部附属病院研修生受入れ規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年7月19日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年7月19日
令和元年9月25日
令和3年3月16日
令和4年3月29日
令和6年12月27日
(趣旨)
第1条
薬剤師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師等別表第1に掲げる職種の免許を有する者を神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において研修させる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。
(手続及び許可)
第2条
研修を受けようとする者は,所定の申請書に別に定める書類を添えて,神戸大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請しなければならない。
2
病院長は,前項の規定による申請があったときは,病院の業務に支障がない場合に限り,研修を許可することができる。
3
研修(次項に規定する看護師の特定行為研修を除く)の期間は,6箇月以内とし,研修を許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
ただし,特別の理由があると認めるときは,病院長の許可を得て,研修の期間を1年以内とすることができる。
4
看護師の特定行為研修については,研修の期間を1年間とする。
(研修料)
第3条
前条第2項の規定により研修を許可された者(以下「研修生」という。)の研修料は,日額2,200円とし,研修生は,研修の期間に応じた研修料を所定の期日までに納付しなければならない。
ただし,薬剤師の免許を有する者に係る研修料は,月額11,000円とし,看護師の特定行為研修の研修料等については別表第2のとおりとする。
2
前項の規定にかかわらず,外部機関を通じて研修の申請を行った者に係る研修料については,本学と当該外部機関との協定等の定めに基づき,研修料及びその他の条件が本学にとって最も有利なものをもって代えることができる。
3
前2項の規定にかかわらず,病院長は,特に必要と認めたときは,研修料を徴収しないことができる。
4
前項に規定する場合を除き,研修料を所定の期日までに納入しない者に対しては,病院長は,研修の許可を取り消すものとする。
5
既納の研修料は返還しない。
(研修)
第4条
研修生は,病院長の指示に基づき研修を行うものとする。
(諸規則の遵守)
第5条
研修生は,神戸大学の諸規則を守らなければならない。
(研修許可の取消し等)
第6条
研修生が,第4条若しくは第5条の規定に違反し,又は研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該研修生の研修を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第7条
研修生は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(準用)
第8条
四病院団体協議会(一般社団法人日本医療法人協会,公益社団法人日本精神科病院協会,一般社団法人日本病院会及び公益社団法人全日本病院協会で構成される病院団体の協議会をいう。)及び公益財団法人医療研修推進財団が認定する診療情報管理士並びに公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士を研修させる場合は,別表に掲げる職種に準ずるものとして取り扱う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,研修生に関して必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月19日)
1
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
2
この規程の施行日(以下「施行日」という。)前において,研修生として許可を受け,施行日以後引き続き研修を行う者に係る研修料は,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年7月19日)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日)
この規程は,令和7年1月1日から施行する。
別表第1
職種
薬剤師
保健師
助産師
看護師
診療放射線(エックス線)技師
臨床検査(衛生検査)技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
栄養士
歯科技工士
歯科衛生士
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
臨床工学技士
義肢装具士
救急救命士
言語聴覚士
社会福祉士
管理栄養士
公認心理師
別表第2(第3条関係)
別表第2
[別紙参照]