○神戸大学受託研究員規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成20年3月31日
平成22年6月22日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年9月27日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年9月25日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和8年1月30日
(趣旨)
第1条 この規則は,民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)において,専門的な知識・能力を有し,現に技術者又は研究者としての職務(自然科学系のほか,人文・社会科学系も含む。)に従事している者(以下「現職技術者等」という。)に対し,神戸大学(以下「本学」という。)における研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図り,産業の進展に資するために,受託研究員として受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。
(部局の定義)
第2条 この規則において,「部局」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,医学部附属病院,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,カーボンニュートラル推進本部及びウェルビーイング推進本部をいう。
(資格)
第3条 受託研究員として受け入れることができる者は,現職技術者等であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者
(2) 本学において,前号に掲げる者に準ずる学力があると認めた者
(申請及び許可)
第4条 民間機関等の長(以下「委託者」という。)が受託研究員を本学に委託しようとするときは,次の各号に掲げる書類をもって,研究を実施する部局(以下「部局」という。)の長に申請しなければならない。
(1) 受託研究員申請書(別紙様式1)
(2) 本人の履歴書
(3) その他部局において必要と認める書類
2 部局の長は,前項の規定による申請があったときは,教育及び研究に支障がない場合に限り,受託研究員の受入れを許可する。
3 部局の長は,前項の受入れを許可したときは,別紙様式2により委託者にその旨を通知しなければならない。
(受入れ報告)
第5条 部局の長は,受託研究員の受入れを許可したときは,受託研究員の受入れ状況を別紙様式3により当該年度分をまとめて,学長に報告しなければならない。
(研究期間等)
第6条 受託研究員の区分及び研究期間は,別表のとおりとする。ただし,委託者が研究の継続を願い出たときは,部局の長は,更に受入れを許可することができる。
(研究方法)
第7条 部局の長は,受託研究員の希望する研究事項を考慮してその指導教員を定め,大学院で行う程度の研究の指導を行わせるものとする。
(研究料)
第8条 委託者は,受託研究員の受入れを許可されたときは,受入れ期間当初の月に研究料を納付しなければならない。
2 前項の研究料の額は,別表のとおりとする。
3 委託者が納付期限までに研究料を納付しないときは,受託研究員の受入れの許可を取り消すものとする。
4 既納の研究料は原則として還付しない。ただし,天災その他研究遂行上やむを得ない事情があるときは,委託者と本学の協議のうえ研究料を還付することができる。
(証明書の交付)
第9条 部局の長は,受託研究員から願い出があったときは,研究事項について証明書を交付することができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,部局が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規則は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第3条第1号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和8年1月30日)
1 この規則は,令和8年2月1日から施行する。
2 産官学連携本部に係る事項については,改正後の神戸大学受託研究員規則の規定にかかわらず,令和8年3月31日までの間は,なお従前の例による。
別表(第6条,第8条関係)
区分研究期間研究料
一般の受託研究員長期6か月を超えて1年以内583,200円
短期6か月以内291,600円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員長期6か月を超えて1年以内583,200円
短期6か月以内291,600円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員3か月以内145,800円
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員改良普及員6か月以内291,600円
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員3か月以内145,800円
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構,農業生物資源研究所,農業環境技術研究所,国際農林水産業研究センター,森林総合研究所,水産総合研究センター
別紙様式1(第4条第1項関係)
受託研究員申請書

別紙様式2(第4条第3項関係)
受託研究員の受入れについて

別紙様式3(第5条関係)
受託研究員受入れ報告書