○神戸大学大学院国際協力研究科規則
| (平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院国際協力研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科における教育研究上の目的)
第1条の2 研究科は,国際社会の発展に貢献しうる優秀な人材を養成するため,専門性,学際性及び実践性を重視した教育研究を行うことを目的とする。
(課程)
第2条 研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程はこれを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻及び講座)
第3条 研究科に置く専攻及び講座は,次の表に掲げるとおりとする。
| 専攻名 | 講座名 |
| 国際開発政策専攻 | 開発経済論 |
| 開発政策論 | |
| 開発計画論 | |
| 国際構造調整論 | |
| 比較経済発展論 | |
| 地域経済論 | |
| 日本経済論 | |
| 国際協力政策専攻 | 国際協力法 |
| トランスナショナル関係論 | |
| 政治社会発展論 | |
| 国際比較法制 | |
| 国際変動論 | |
| 現代政治論 | |
| 地域協力政策専攻 | 開発運営論 |
| 制度構築論 | |
| 国際防災論 | |
| 保健医療論 | |
| 教育協力論 |
(各専攻における教育研究上の目的)
第3条の2 各専攻における人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 国際開発政策専攻
前期課程においては,経済学に基づき開発援助に関わる諸問題を体系的に教育研究し,多様な知識及び能力をもって経済開発に携わる人材を養成することを目的とし,後期課程においては,開発経済学を中心として国際協力に関する政策の立案及び理論の彫琢について教育研究し,高度な研究・実務の専門家及び教育者を養成することを目的とする。
(2) 国際協力政策専攻
前期課程においては,国際的な枠組み及び開発途上国の政治社会の実態を踏まえ,多面的な国際協力に関わる政策及び理論を教育研究し,国際社会の発展に貢献する人材を養成することを目的とし,後期課程においては,社会科学の理論及び応用的知識を教育研究し,高度な研究・実務の専門家及び教育者を養成することを目的とする。
(3) 地域協力政策専攻
前期課程においては,開発途上国の諸社会の特徴及び分野別協力を教育研究し,応用的・実践的な政策学に携わる国際的人材を養成することを目的とし,後期課程においては,開発途上国を文化別・地域別に取り上げ,特定の協力分野に関する地域協力政策を教育研究し,高度な研究・実務の専門家及び教育者を養成することを目的とする。
(開発政策特別コース)
第4条 研究科に開発政策特別コースを置く。
第5条 削除
(研究科長)
第6条 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第7条 研究科に,副研究科長を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第8条 専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,専攻に関する事項を総括する。
3 専攻長の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 専攻長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(前期課程の入学資格)
第9条 研究科の前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,神戸大学大学院国際協力研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,研究科の前期課程に入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において,学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(後期課程の入学資格)
第10条 研究科の後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(進学)
第11条 本学大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(再入学)
第11条の2 研究科を中途退学した者又は除籍された者が再入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(選考方法等)
第12条 入学志願者に対する選考方法,志願手続等は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(標準修業年限)
第13条 研究科の標準修業年限は,前期課程2年,後期課程3年の5年とする。
(在学年限)
第14条 学生は,前期課程にあっては4年,後期課程にあっては6年を超えて在学することはできない。
(教育方法等)
第15条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(授業科目等)
第16条 研究科の授業科目,単位数等は,別表第1及び別表第2のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがあり,その授業科目及び単位数等は,開設の都度定める。
(単位の計算基準)
第17条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習等については,30時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第18条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(研究指導委員)
第19条 第29条に規定する資格審査に合格した学生ごとに,研究指導委員を置くことができる。
[第29条]
2 研究指導委員は,指導教員を補佐する。
(学修計画)
第20条 学生は,指導教員の承認を得て,入学後所定の期日までに学修計画を研究科長に提出し,許可を受けなければならない。
(授業科目の履修)
第21条 学生は,履修しようとする授業科目(他のコースの授業科目を含む。)を指定の期日までに,研究科長に届け出なければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目又は学部の専門科目(専門基礎科目を除く。以下同じ。)を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該研究科長又は当該学部長の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定により履修した他のコース又は他の研究科の授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,合わせて12単位を限度として,第31条に規定する単位として認めることができる。
[第31条]
(他大学大学院の授業科目の履修)
第22条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定を締結している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,8単位(ダブル・ディグリー・プログラムにより外国の大学の大学院において修得した単位にあっては,10単位)を限度として第31条に規定する単位として認めることができる。
[第31条]
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第22条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて,8単位(ダブル・ディグリー・プログラムにより外国の大学の大学院において修得した単位にあっては,10単位)を限度として,第31条に規定する単位として認めることができる。
[第31条]
(入学前の既修得単位の認定)
第23条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,10単位を限度として第31条に規定する単位として認めることができる。
[第31条]
(授業科目の認定制限)
第23条の2 第21条第3項,第22条第3項,第22条の2第3項及び前条第3項に規定する単位の認定できる合計単位数は,第21条から前条までの規定にかかわらず12単位を限度とする。
(他研究科,他大学大学院等の研究指導)
第24条 学生は,教授会の議を経て,本学の他の研究科又は研究科と協定している他大学の大学院若しくは研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導を受けることができる。この場合において,当該研究指導を受けることができる期間は,1年を超えないものとする。
(留学)
第25条 学生は,第22条及び前条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
[第22条]
2 前項の規定により留学した期間は,第13条に規定する標準修業年限に算入する。
[第13条]
(休学)
第26条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 休学期間は,通算して前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
3 休学期間は,在学年数に算入しない。
第27条 削除
(単位の授与)
第28条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試験若しくは研究報告等により,又はこれらの併用により行う。
(博士論文提出資格審査及び学力の到達度の確認)
第29条 博士論文題目の関連分野に関する理解等を判定するため,博士論文提出資格審査及び学力の到達度の確認(以下「資格審査」という。)を行う。
2 前項の資格審査に合格しなければ,博士論文を提出することができない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第30条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学学位規程国際協力研究科細則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第30条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(前期課程の修了要件)
第31条 前期課程の修了要件は,前期課程に2年以上在学し,別表第1の定めるところに従って30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
[別表第1]
2 第23条の規定により前期課程に入学する前に修得した単位(第9条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を前期課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,教授会の議を経て,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても前期課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第23条]
(博士課程の修了要件)
第32条 博士課程の修了要件は,前期課程又は修士課程修了後,後期課程に3年以上在学し,別表第2の定めるところに従って8単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,後期課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
[別表第2]
(長期にわたる教育課程の履修)
第32条の2 学生は,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは,研究科長の許可を得て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を行うことができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第33条 所定の課程を修了した者には,その課程に応じ修士又は博士の学位を授与する。
2 前項の学位を授与するに当たっては,次の区分に従い,専攻分野の名称を付記するものとする。
| 修士の学位を授与する場合 |
| 国際開発政策専攻 国際学又は経済学 |
| 国際協力政策専攻 国際学,法学又は政治学 |
| 地域協力政策専攻 国際学,法学又は経済学 |
| 博士の学位を授与する場合 |
| 国際開発政策専攻 学術又は経済学 |
| 国際協力政策専攻 学術,法学又は政治学 |
| 地域協力政策専攻 学術,法学又は経済学 |
(特別聴講学生)
第34条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講期間とする。
(特別研究学生)
第35条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生に関し必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第35条の2 研究科において,特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第36条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,研究科担当の教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第37条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科規則の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学大学院国際協力研究科規則の規定の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成16年7月29日)
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1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成18年2月17日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行し,改正後の第10条第2号の規定は平成17年10月1日から,同条第6号の規定は平成17年12月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成18年9月22日)
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1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成20年1月21日)
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この規則は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第9条第2号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年3月31日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成21年2月12日)
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この規則は,平成21年2月16日から施行する。
附 則(平成21年3月11日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成23年3月29日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年9月27日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年6月9日)
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この規則は,平成26年6月9日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年11月30日)
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1 この規則は,平成28年11月30日から施行する。
2 この規則の規定による改正前の神戸大学大学院国際協力研究科規則第6条第3項の規定にかかわらず,この規則施行の際現に研究科長である者の任期の終期は,平成29年3月31日とする。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年5月23日)
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この規則は,平成29年5月23日から施行し,改正後の第9条第1項第6号の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月22日)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日)
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この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日)
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1 この規則は,令和2年2月25日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年3月31日に現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月19日)
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1 この規則は,令和3年2月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に専攻長である者の任期の終期は,令和3年3月31日とする。
附 則(令和3年3月31日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科規則の規定は,令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和3年9月27日)
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1 この規則は,令和3年9月27日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
