○神戸大学教学規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年11月22日
平成17年12月20日
平成18年3月22日
平成18年12月26日
平成19年3月20日
平成19年3月20日
平成19年3月27日
平成19年12月25日
平成20年3月18日
平成21年3月18日
平成22年3月23日
平成22年10月26日
平成23年3月22日
平成24年3月21日
平成24年9月26日
平成25年3月27日
平成25年10月29日
平成26年3月26日
平成26年5月20日
平成27年3月23日
平成27年9月29日
平成28年3月22日
平成28年6月21日
平成29年3月21日
平成30年3月30日
平成31年2月26日
令和2年3月24日
令和2年7月28日
令和2年9月29日
令和2年12月1日
令和3年3月30日
令和4年3月29日
令和4年5月24日
令和5年3月28日
令和5年9月26日
令和6年3月25日
令和7年3月24日
目次

第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 学部
第1節 入学(第10条-第21条)
第2節 修業年限,教育課程,課程の履修等(第22条-第39条)
第3節 留学及び休学(第40条-第44条)
第4節 退学及び除籍(第45条-第47条)
第5節 卒業要件及び学士の学位(第48条・第49条)
第6節 授業料(第50条-第54条)
第7節 賞罰(第55条・第55条の2)
第3章 大学院
第1節 入学(第56条-第62条)
第2節 修業年限,教育方法,修了要件等(第63条-第71条)
第3節 準用規定(第72条-第77条)
第4章 学位プログラム(第77条の2)
第5章 特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生,専攻生及び外国人特別学生(第78条-第83条)
第6章 特別の課程(第83条の2)
第7章 授業料,入学料及び検定料の額(第84条・第84条の2)
第8章 教育職員免許状(第85条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第29条の規定に基づき,学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育憲章)
第2条 本学の教育は,神戸大学教育憲章(平成14年5月16日制定)に則り,行うものとする。
(学部)
第3条 本学の学部に置く学科は,次のとおりとする。
 文学部 人文学科
 国際人間科学部 グローバル文化学科,発達コミュニティ学科,環境共生学科,子ども教育学科
 法学部 法律学科
 経済学部 経済学科
 経営学部 経営学科
 理学部 数学科,物理学科,化学科,生物学科,惑星学科
 医学部 医学科,医療創成工学科,保健学科
 工学部 建築学科,市民工学科,電気電子工学科,機械工学科,応用化学科
 システム情報学部 システム情報学科
 農学部 食料環境システム学科,資源生命科学科,生命機能科学科
 海洋政策科学部 海洋政策科学科
(大学院)
第4条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は,次の表に掲げるとおりとする。
研究科名専攻名課程の別
人文学研究科文化構造専攻,社会動態専攻博士課程
国際文化学研究科文化相関専攻,グローバル文化専攻博士課程
人間発達環境学研究科人間発達専攻,人間環境学専攻博士課程
法学研究科法学政治学専攻博士課程
実務法律専攻専門職学位課程
経済学研究科経済学専攻博士課程
経営学研究科経営学専攻博士課程
現代経営学専攻専門職学位課程
理学研究科数学専攻,物理学専攻,化学専攻,生物学専攻,惑星学専攻博士課程
医学研究科バイオメディカルサイエンス専攻修士課程
医科学専攻博士課程
医療創成工学専攻博士課程
保健学研究科保健学専攻博士課程
工学研究科建築学専攻,市民工学専攻,電気電子工学専攻,機械工学専攻,応用化学専攻博士課程
システム情報学研究科 システム情報学専攻博士課程 
農学研究科食料共生システム学専攻,資源生命科学専攻,生命機能科学専攻博士課程
海事科学研究科海事科学専攻博士課程
国際協力研究科国際開発政策専攻,国際協力政策専攻,地域協力政策専攻博士課程
科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション専攻博士課程
2 人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科医療創成工学専攻,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
3 法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第99条第2項に規定する専門職大学院の課程とし,法学研究科の専門職学位課程は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項に規定する法科大学院とする。
(乗船実習科)
第5条 本学に置く乗船実習科に関することは,神戸大学乗船実習科規則(平成16年4月1日制定)で定める。
(収容定員)
第6条 本学の収容定員は,別表のとおりとする。
(学年)
第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
(学期・クォーター)
第8条 学年を分けて,次の2期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に定める各学期に二つの期間(以下「クォーター」という。)を置くことができる。
3 各クォーターの始期及び終期については,別に定める。
(休業日)
第9条 定期の休業日は,次のとおりとする。
 日曜日及び土曜日
 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 夏季休業 8月8日から9月30日まで
 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
2 臨時の休業日は,学長が定める。
3 教育上必要と認めるときは,第1項の規定にかかわらず,夏季及び冬季休業の期間は,各学部及び各研究科において学長の承認を得て変更することができる。
4 教育上必要と認めるときは,第1項から前項までの規定にかかわらず,休業日において授業等を行うことができる。
第2章 学部
第1節 入学
(入学許可)
第10条 学長は,次の各号のいずれかに該当し,入学試験に合格した者で,第17条に規定する入学手続を完了した者(第18条の規定により入学料の免除を申請している者及び第19条の規定により入学料の徴収猶予を申請している者を含む。)に対し,入学を許可する。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により,前号に相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
(8) 法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格したもの
(9) 法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けさせるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(早期入学)
第11条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,本学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを,教授会の議を経て,入学させることができる。
(1) 高等学校に2年以上在学した者
(2) 中等教育学校の後期課程,高等専門学校又は特別支援学校の高等部に2年以上在学した者
(3) 外国において,学校教育における9年の課程に引き続く学校教育の課程に2年以上在学した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に2年以上在学した者
(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第150条第3号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において2年以上在学した者
(6) 文部科学大臣が指定した者(平成13年文部科学省告示第167号)
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則第4条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第4条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については,その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で,17歳に達したもの
2 前項に関して必要な事項は,関係の学部規則で定める。
(入学期)
第12条 入学の時期は,学年の初めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(編入学)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者で,本学に編入学を志望する者があるときは,第10条の規定にかかわらず,学期の初めにおいて,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
(1) 大学を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 施行規則附則第7条に定める従前の規定による学校の課程を修了し,又は卒業した者
2 前項に規定する者のほか,次の各号のいずれかに該当する者で法学部,経済学部,経営学部又は工学部電気電子工学科に編入学を志望する者があるときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
(1) 大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者
(2) 短期大学を卒業した者
(3) 高等専門学校を卒業した者
(4) 外国において,前3号と同程度の課程を修了した者
3 第1項に規定する者のほか,次の各号のいずれかに該当する者で国際人間科学部,理学部,医学部医療創成工学科,農学部又は海洋政策科学部に編入学を志望する者があるときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
(1) 大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者
(2) 短期大学を卒業した者
(3) 高等専門学校を卒業した者
(4) 外国において,前3号と同程度の課程を修了した者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第10条各号のいずれかに該当する者に限る。)
(6) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第10条各号のいずれかに該当する者に限る。)
4 第1項に規定する者のほか,次の各号のいずれかに該当する者で工学部建築学科,市民工学科,機械工学科又は応用化学科に編入学を志望する者があるときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
(1) 高等専門学校を卒業した者
(2) 外国において,前号と同程度の課程を修了した者
第13条の2 高等専門学校を卒業した者で,システム情報学部に編入学を志望する者があるときは,第10条の規定にかかわらず,学期の初めにおいて,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
(転入学)
第14条 他の大学に現に在学する者で,本学に転入学を志望する者があるときは,第10条の規定にかかわらず,学期の初めにおいて,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
(再入学)
第15条 本学を第45条の規定により中途退学した者又は除籍された者で,再び同一の学部に入学を志望する者があるときは,第10条の規定にかかわらず,学期の初めにおいて,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
(入学志願)
第16条 入学を志願する者は,所定の日までに,検定料を納付したうえ,入学願書,検定料払込証明書及び別に指定する書類を提出しなければならない。
2 既納の検定料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,当該額に相当する額を還付するものとする。
(1) 学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い,その合格者に限り学力検査その他により第二段階目の選抜を行う場合において,第一段階目の選抜で不合格となった者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。
(2) 学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入学共通テストにおいて受験することを課した教科・科目を受験していないことにより,出願の資格がないことが判明した者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。
(3) 検定料を納付した者が,所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において,返還を申し出たとき。
(4) 検定料を納付し,入学願書を提出した者が,受験を認められなかった場合において,返還を申し出たとき。
(入学者選抜)
第16条の2 入学者の選抜は,学則第27条の2第3号の規定により定める方針に基づき,公正かつ妥当な方法により,適切な体制を整えて行うものとする。
(入学手続)
第17条 入学試験に合格した者は,所定の期日までに,入学料を添えて入学手続を行わなければならない。
2 既納の入学料は,還付しない。
(入学料の免除)
第18条 入学料の納付が困難な者に対しては,本人の申請により入学料の全部又は一部を免除することがある。
2 入学料の免除の取扱いについては,別に定める。
(入学料の徴収猶予等)
第19条 入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては,本人の申請により入学料の徴収を猶予することがある。
2 前条第1項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,徴収を猶予する。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除の許可をされた者(次項により徴収猶予の申請をした者を除く。)は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
4 入学料の免除を不許可とされた者又は一部免除の許可をされた者が,第1項に規定する徴収猶予を受けようとする場合は,免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行わなければならない。
5 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)第12条第1項の規定により入学料減免の認定を取り消された者は,取消しを告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
6 入学料の徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(死亡等による入学料の免除)
第20条 前条第1項又は前条第2項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が,その期間内において死亡したことにより除籍された場合は,未納の入学料の全部を免除する。
2 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が,前条第3項に規定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第47条第1項第1号の規定により除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全部を免除する。
3 修学支援法第12条第1項の規定により入学料減免の認定を取り消された者が,前条第5項に規定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第47条第2項の規定により除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全部を免除する。
(宣誓)
第21条 入学者は,所定の方法により宣誓を行わなければならない。
第2節 修業年限,教育課程,課程の履修等
(修業年限)
第22条 学部の修業年限は,4年とする。ただし,本学に3年以上在学した者(施行規則第149条に規定する者を含む。)が,卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀な成績で修得したものと認められ,かつ,学生が卒業を希望する場合には卒業することができる。
2 前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は,学部規則において定め,公表するものとする。
3 医学部医学科については,第1項の規定にかかわらず,その修業年限は6年とする。
4 学生が,職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,教授会の議を経て,その計画的な履修を認めることができる。
5 前項に関して必要な事項は,関係の学部規則で定める。
(修業年限の通算)
第23条 大学の学生以外の者のうち科目等履修生又は第83条の2に規定する特別の課程の履修生(以下「特別の課程履修生」という。)として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合においては,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,教授会の議を経て,修得した単位数その他の事項を勘案して前条の修業年限の2分の1を超えない期間を修業年限に通算することができる。
(在学年限)
第24条 学生は,修業年限の2倍を超えて在学することはできない。
2 第22条第4項の規定により履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)の在学年限については,関係の学部規則で定める。
(教育課程)
第25条 学部は,学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき,必要な授業科目を次条第1項に定める区分に従って開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
(授業科目の区分)
第26条 授業科目の区分は,次のとおりとする。
 教養科目
 専門科目(専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。)
 関連科目
 資格免許のための科目
 その他必要と認める科目
2 前項に規定するもののほか,外国人留学生のための授業科目として,日本語及び日本事情に関する科目を置くことができる。
(授業の方法)
第27条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項に規定する授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項に規定する授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 第1項に規定する授業の一部は,文部科学大臣が別に定めるところにより,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
5 前4項に関して必要な事項は,関係の学部規則で定める。
(履修方法及び試験)
第28条 第26条第1項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関することは,各学部規則及び神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成16年4月1日制定。以下「履修規則」という。)で定める。
2 第26条第2項の規定により開設される授業科目(以下「日本語等授業科目」という。)及びその履修方法並びに試験に関することは,各学部規則及び神戸大学日本語等授業科目履修規則(平成16年4月1日制定)で定める。
(履修科目の登録の上限)
第29条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は各学部規則において定めるものとする。
2 各学部規則の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(成績評価基準)
第30条 各学部は,各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示するとともに,学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定め,公表するものとする。
(単位の授与)
第31条 一の授業科目を履修した者に対しては,試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して,単位を与える。
(単位の基準)
第32条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,第27条第1項に規定する授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,おおむね15時間から45時間までの範囲で各学部規則で定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,当該学部規則で定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
2 全学共通授業科目(履修規則で定める全学に共通する授業科目をいう。)については,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習,実験,実習及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって1単位とする。
3 日本語等授業科目については,30時間の授業をもって1単位とする。
4 第1項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を各学部規則で定めることができる。
(他学部の授業科目の履修)
第33条 学生は,他の学部の授業科目を履修することができる。この場合は,所属学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(大学院授業科目の履修)
第33条の2 教育上有益と認めるときは,学生に本学の大学院(博士課程後期課程及び医学研究科医科学専攻の博士課程を除く。)の授業科目を履修させることがある。
2 前項の履修は,大学院の科目等履修生として行うものとする。
3 前2項に関して必要な事項は,神戸大学における大学院授業科目の先行履修に関する規程(令和5年9月26日制定)で定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第34条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)との協定に基づき,学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,教授会の議を経て,協定に基づかずに学生に外国の大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,60単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことがある。
4 前3項の規定は,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修させる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合について準用する。
5 前4項に関して必要な事項は,協定に定めるもののほか,関係の学部規則で定める。
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第34条の2 教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に本学と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,教授会の議を経て,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学において修得したものとみなすことができる。
3 前2項により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項及び第4項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項に関して必要な事項は,関係の学部規則で定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第35条 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,第34条第3項及び第4項並びに前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 前2項に関して必要な事項は,関係の学部規則で定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第36条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生又は特別の課程履修生として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第34条第3項及び第4項,第34条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項に関して必要な事項は,関係の学部規則で定める。
(編入学,転入学,再入学者の修業年数等)
第37条 第13条から第15条までの規定により入学する者の修業すべき年数,履修すべき科目及びその単位については,教授会の議を経て,これを定める。
(転学部)
第38条 学長は,学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは,志望学部の教授会の議を経て,許可することがある。
(転学科)
第39条 学長は,学生で転学科を希望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
第3節 留学及び休学
(留学)
第40条 第34条第1項又は第2項の規定に基づき,外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は,所属学部長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて留学した期間は,第22条の修業年限に算入するものとする。
(休学の許可)
第41条 学生が,疾病その他の理由により,3か月以上修学を休止しようとするときは,所属学部長の許可を得て休学することができる。
2 前項の休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,学部長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
第41条の2 前条の規定にかかわらず,医学部医学科の学生であって,第60条第1項の規定により医学研究科医科学専攻の博士課程に早期入学するときは,医学部長の許可を得て,休学することができる。
2 前項の休学期間は,4年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,医学部長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
(休学の解除)
第42条 前条の休学期間中にその理由が消滅したときは,所属学部長の許可を得て,復学することができる。
(休学の命令)
第43条 学生で,疾病により3か月以上修学を休止させることが適当と認められる者があるときは,学部長の申請により,学長が休学を命ずる。
(休学期間の取扱い)
第44条 休学の期間は,通算して3年を超えることはできない。ただし,第41条の2に規定する学生の休学期間の通算については,8年を限度として,医学部において別に定める。
2 休学期間は,在学年数に算入しない。
第4節 退学及び除籍
(退学)
第45条 学生が,退学しようとするときは,その理由を具し,所属学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(疾病等による除籍)
第46条 学生が,疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められるときは,学部長の申請により,学長がこれを除籍する。
(入学料等未納による除籍)
第47条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは,学部長がこれを除籍する。
(1) 第18条又は第19条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で,免除若しくは徴収猶予が不許可になったもの又は一部免除若しくは徴収猶予が許可になったものが,その者に係る納付すべき入学料を納付期限内に納付しないとき。
(2) 授業料の納付を怠り,督促を受けても,納付期限の属する学期の末日までに納付しないとき。
2 修学支援法第12条第1項の規定により入学料又は授業料の減免の認定を取り消された者が,その者に係る納付すべき入学料又は授業料を納付期限内に納付しないときは,当該認定に係る年度末をもって学部長がこれを除籍するものとする。
第5節 卒業要件及び学士の学位
(卒業要件)
第48条 卒業の要件は,第22条に定める期間在学し,124単位(医学部医学科にあっては,188単位。以下同じ。)以上を各学部規則の定めるところにより修得することとする。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち,第27条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし,124単位を超える単位数を卒業の要件としている場合においては,同条第1項に規定する授業により64単位(医学部医学科にあっては,128単位)以上を修得しているときは,60単位を超えることができることとする。
(学士の学位授与)
第49条 前条の規定により,学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては,学士の学位を授与する。
第6節 授業料
(授業料の納期)
第50条 授業料は,次の2期に分け,年額の2分の1に相当する額をそれぞれその納付期間中に納付しなければならない。
期別 納付期間
前期(4月から9月まで) 4月1日から4月30日まで
後期(10月から3月まで) 10月1日から10月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,前期に係る授業料を納付するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可されるときに納付することができる。
4 第1項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は,入学の日の属する月に納付しなければならない。
5 学年の中途において卒業する者の授業料は,その卒業の月までの分を,月割をもって在学する期の納付期間内に納付しなければならない。
6 修学支援法第12条第1項の規定により授業料減免の認定を取り消された者の授業料は,取消しを告知した日から起算して14日以内に納付しなければならない。
7 既納の授業料は,還付しない。ただし,第2項又は第3項の規定により授業料を納付した者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,納付した者の申出により当該各号に定める授業料相当額を還付するものとする。
(1) 第2項の規定により授業料を納付した者が,後期に係る授業料の納付期間前に休学又は第45条の規定により退学した場合 後期分の授業料に相当する額
(2) 第3項の規定により授業料を納付した者が,入学年度の前年度の末日までに入学を辞退した場合 入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額
(3) 第3項の規定により授業料を納付した者が,入学年度の前年度の末日までに入学年度の初日からの休学を申し出,第41条第1項の規定により休学を許可された場合 入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額
(授業料の免除)
第51条 経済的理由により授業料を納付することが困難であり,かつ,学業が優秀である者その他特別な事情がある者に対しては,本人の申請により授業料の全部又は一部を免除することがある。
2 前項に規定する授業料の免除の取扱いについては,別に定める。
(授業料の徴収猶予及び月割分納)
第52条 経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であり,かつ,学業が優秀である者その他特別な事情がある者に対しては,本人の申請により授業料の徴収猶予又は月割分納を許可することがある。
2 前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては,別に定める。
(休学者の授業料)
第53条 学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を受けていた者が休学を許可された場合は,月割計算により休学当月の翌月(休学を開始する日が月の初日に当たる場合は,その月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。
2 休学中の者が復学した場合は,復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の際に納付しなければならない。
(退学者等の授業料)
第54条 第50条に定める期の中途において,第45条の規定により退学し,第55条の2第1項の規定により停学若しくは懲戒退学を命ぜられ,又は除籍された者は,その期の授業料を納付しなければならない。ただし,死亡し,若しくは行方不明となったことにより除籍された場合又は第47条の規定により除籍された場合は,その者に係る未納の授業料の全額を免除することがある。
2 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は,月割計算により退学の翌月以後に納付すべき授業料の全額を免除することがある。
第7節 賞罰
(表彰)
第55条 学生として表彰に値する行為があったときは,所属学部長等の推薦により,学長は,これを表彰することがある。
2 前項に関し必要な事項は,神戸大学学生表彰規程(平成17年2月17日制定)で定める。
(懲戒)
第55条の2 本学の規定に違背し,学生の本分を守らない者があるときは,所定の手続により学長が懲戒する。
2 懲戒は,訓告,停学及び懲戒退学とする。
3 停学3か月以上にわたるときは,その期間は,第22条の修業年限に算入しない。
4 前3項に関し必要な事項は,神戸大学学生懲戒規則(平成16年4月1日制定)で定める。
第3章 大学院
第1節 入学
(修士課程,前期課程及び専門職学位課程の入学資格)
第56条 修士課程,前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,本学において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 本学において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(修士課程,前期課程及び専門職学位課程への早期入学)
第57条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,教授会の議を経て,入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
2 前項に関して必要な事項は,関係の研究科規則で定める。
(後期課程の入学資格)
第58条 後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(法第104条第3項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第74条において「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 本学において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(医学研究科医科学専攻の博士課程の入学資格)
第59条 医学研究科医科学専攻の博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学,薬学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(7) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,本学において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 本学において,個別の入学資格審査により,大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(医学研究科医科学専攻の博士課程への早期入学)
第60条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,教授会の議を経て,入学させることができる。
(1) 大学(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
2 前項に関して必要な事項は,関係の研究科規則で定める。
(進学)
第61条 本学大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程又は医学研究科医科学専攻の博士課程に進学を志望する者については,当該研究科の定めるところにより,選考の上,進学を許可する。
(入学者選抜)
第62条 大学院の入学者の選抜は,学則第27条の2第3号の規定により定める方針に基づき,公正かつ妥当な方法により,適切な体制を整えて行うものとする。
2 大学院の入学志願者に対する選考方法は,各研究科において別に定める。
第2節 修業年限,教育方法,修了要件等
(標準修業年限)
第63条 修士課程の標準修業年限は,2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,修士課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,各研究科の定めるところにより,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
3 前項に規定する修士課程を置く研究科,専攻又は学生の履修上の区分及びその標準修業年限は,次のとおりとする。
 人間発達環境学研究科 人間発達専攻(1年履修コース)1年
4 人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科医療創成工学専攻,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程の標準修業年限は,前期課程2年,後期課程3年の5年とする。
5 医学研究科医科学専攻の博士課程の標準修業年限は,4年とする。
6 経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。ただし,教育研究上の必要があると認められるときは,研究科の定めるところにより,学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
7 法学研究科実務法律専攻の専門職学位課程(以下「法科大学院」という。)の標準修業年限は,3年とする。
(教育課程)
第63条の2 大学院(専門職大学院を除く。)は,学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき,必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 専門職大学院は,学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき,必要な授業科目を,産業界等と連携しつつ,自ら開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
(教育方法等)
第64条 大学院の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 専門職大学院においては,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究,現地調査,双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うものとする。
3 研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
4 各研究科における授業科目,その単位数及び研究指導並びにそれらの履修方法については,当該研究科規則で定める。
(他大学大学院等の研究指導)
第65条 教育上有益と認めるときは,他大学(外国の大学を含む。)の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)との協定に基づき,学生に当該大学の大学院又は当該研究所等において必要な研究指導を受けさせることがある。ただし,修士課程及び前期課程の学生については,当該研究指導を受けさせる期間は,1年を超えないものとする。
2 教育上有益と認めるときは,外国の大学院又は研究所等との協定に基づき,後期課程の学生に,本学と当該外国の大学院又は研究所等において,共同の研究指導を受けさせることがある。
(研究指導のための留学)
第66条 前条の規定に基づき,外国の大学又は研究機関に留学しようとする者は,所属研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて留学した期間は,第63条の標準修業年限に算入する。
(修士課程及び前期課程の修了要件)
第67条 修士課程及び前期課程の修了要件は,当該課程に2年(人間発達環境学研究科人間発達専攻(1年履修コース)にあっては,1年)以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 第75条において読み替えて準用する第36条(第2項を除く。)の規定により本学に入学する前に修得した単位(第56条又は第57条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本学の修士課程又は前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(博士課程の修了要件)
第68条 博士課程(医学研究科医科学専攻の博士課程を除く。)の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,施行規則第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が,博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は,大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に3年(専門職大学院設置基準第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,必要な研究指導を受けた上,当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
3 医学研究科医科学専攻の博士課程の修了要件は,当該課程に4年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
4 第75条において読み替えて準用する第36条(第2項を除く。)の規定により医学研究科医科学専攻の博士課程に入学する前に修得した単位(第59条又は第60条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により医学研究科医科学専攻の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
(専門職学位課程の修了要件)
第69条 専門職学位課程(法科大学院を除く。以下この条において同じ。)の修了要件は,当該課程に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,所定の単位を修得することとする。
2 専門職学位課程の在学期間に関しては,第75条の規定により認定された入学前の既修得単位(法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
3 法科大学院の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,所定の単位を修得することとする。
4 法科大学院の在学期間については,第75条の規定により認定された入学前の既修得単位(法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
5 法科大学院は,法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては,第3項に規定する在学期間については,前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えない範囲で研究科が認める期間在学したものと,第3項に規定する単位については,第74条,第74条の2,第74条の3及び第75条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし,93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は,その超える部分の単位数に限り,研究科が認める範囲で,30単位を超えてみなすことができる。
6 認定連携法曹基礎課程(本学法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。)を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると研究科が認める者に関する前項の規定の適用については,「30単位」とあるのは, 「46単位」とする。
(学位論文及び最終試験)
第70条 学位論文及び最終試験に関することは,学位規程に定めるところによる。
(修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与)
第71条 各研究科において,所定の課程を修了した者に対しては,その課程に応じて修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
2 前項の学位に関することは,学位規程に定めるところによる。
第3節 準用規定
(準用規定)
第72条 第12条(入学期),第14条(転入学),第15条(再入学),第16条(入学志願),第17条(入学手続),第18条(入学料の免除)(第2項を除く。),第19条(入学料の徴収猶予等),第20条(死亡等による入学料の免除),第21条(宣誓),第22条(修業年限)(第1項,第2項及び第3項を除く。),第24条(在学年限),第27条(授業の方法),第31条(単位の授与),第32条(単位の基準)(第2項及び第3項を除く。),第33条(他学部の授業科目の履修),第38条(転学部),第39条(転学科),第45条(退学),第46条(疾病等による除籍),第47条(入学料等未納による除籍),第50条から第54条まで(授業料),第55条(表彰)及び第55条の2(懲戒)の規定は,大学院に準用する。ただし,第24条を準用する場合において,医学研究科医科学専攻の博士課程以外の博士課程にあっては,標準修業年限を前期課程と後期課程に分ける。
(履修科目の登録の上限)
第73条 専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては,第29条第1項を準用する。この場合において,「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
(成績評価基準)
第73条の2 大学院(専門職大学院を除く。)の成績評価基準に関しては,第30条を準用する。この場合において,「各学部」とあるのは「各研究科」と,「授業の方法及び計画」とあるのは「授業及び研究指導の方法及び計画」と読み替えるものとする。
2 専門職大学院の成績評価基準に関しては,第30条を準用する。この場合において,「各学部」とあるのは「専門職大学院」と読み替えるものとする。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第74条 大学院学生の他大学(外国の大学を含む。)の大学院の授業科目の履修に関しては,第34条を準用する。この場合において,同条第3項中「60単位」とあるのは,「15単位(法科大学院学生にあっては30単位(ただし,93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は,その超える部分の単位数に限り,研究科が認める範囲で,30単位を超えてみなすことができる。))」と,同条第4項中「及び外国の」とあるのは「,外国の」と,「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を」と,同条第5項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第74条の2 大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位に関しては,第34条の2を準用する。この場合において,同条第1項及び第2項中「外国の大学又は短期大学」とあるのは「外国の大学の大学院」と,同条第3項中「60単位」とあるのは,「15単位(法科大学院学生にあっては30単位(ただし,93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は,その超える部分の単位数に限り,研究科が認める範囲で,30単位を超えてみなすことができる。))」と,同条第4項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
(大学院が編成する特別の課程における学修)
第74条の3 第83条の2の規定により大学院が編成する特別の課程における学修については,第35条を準用する。この場合において,同条第1項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「第83条の2の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が,第56条の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修」と,同条第2項中「第34条第3項及び第4項並びに前条第1項及び第2項」とあるのは「第74条の3において読み替えて準用する第34条第3項及び第4項並びに前条第1項及び第2項」と,「60単位」とあるのは「15単位(法科大学院学生にあっては30単位(ただし,93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は,その超える部分の単位数に限り,研究科が認める範囲で,30単位を超えてみなすことができる。))」と,同条第3項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第75条 大学院学生の入学前の既修得単位の認定に関しては,第36条(第2項を除く。)を準用する。この場合において,同条第1項中「大学又は短期大学」とあるのは「大学院」と,同条第3項中「前2項」とあるのは「第75条において読み替えて準用する第1項」と,「第34条第3項及び第4項,第34条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数と合わせて60単位」とあるのは,「15単位を超えないものとし,かつ,第74条において読み替えて準用する第34条第3項及び第4項,第74条の2において読み替えて準用する第34条の2第1項及び第2項並びに第74条の3において読み替えて準用する前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位(ただし,専門職大学院学生(法科大学院学生を除く。)にあっては15単位,法科大学院学生にあっては30単位(第74条,第74条の2及び第74条の3の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。))」と,同条第4項中「前3項」とあるのは「第75条において読み替えて準用する第1項及び前項」と,「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
(留学)
第76条 大学院学生の外国の大学への留学に関しては,第40条を準用する。この場合において,同条第1項中「第34条第1項又は第2項」とあるのは「第74条」と,「所属学部長」とあるのは「所属研究科長」と,同条第2項中「第22条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。
(休学)
第77条 大学院学生の休学に関しては,第41条第1項,第42条,第43条及び第44条第2項を準用するほか,各研究科規則で定める。
第4章 学位プログラム
(学位プログラム)
第77条の2 各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか,明確な人材養成目的に基づき,学部又は研究科の枠を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫性ある教育を実施するため,学位の取得を目的とする学位プログラムを置くことができる。
2 学位プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生,専攻生及び外国人特別学生
(特別聴講学生)
第78条 他の大学,短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校との協定に基づき,当該大学(大学院を含む。),短期大学又は高等専門学校の学生で,本学の授業科目又は別に定める教育プログラムを履修しようとする者があるときは,特別聴講学生として許可することがある。
2 特別聴講学生については,協定に定めるもののほか,関係の学部規則,研究科規則等で定める。
(特別研究学生)
第79条 他大学(外国の大学を含む。)の大学院との協定に基づき,当該大学院の学生で,本学において研究指導を受けようとする者があるときは,特別研究学生として許可することがある。
2 特別研究学生については,協定に定めるもののほか,関係の研究科規則で定める。
(科目等履修生)
第80条 本学が開設する1又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは,科目等履修生として許可することがある。
2 科目等履修生に対しては,単位を与えることができる。
3 科目等履修生については,関係の学部規則及び研究科規則で定める。
(聴講生,研究生及び専攻生)
第81条 本学が開設する1又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは,聴講生として許可することがある。
2 特定の事項について研究しようとする者があるときは,研究生として許可することがある。
3 本学学部卒業者で,特定の専門事項について攻究しようとする者があるときは,専攻生として許可することがある。
4 聴講生,研究生及び専攻生については,それぞれ関係の学部規則,研究科規則及び専攻生規則で定める。
(授業料の納期)
第82条 特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び専攻生の授業料については,それぞれの在学予定期間に応じ,3か月分又は6か月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとし,在学予定期間が3か月未満又は6か月未満であるときは,その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。
(外国人特別学生)
第83条 外国人で,第10条,第56条,第58条又は第59条の規定によらないで,外国人特別学生として本学の学部又は大学院に入学を志願する者があるときは,教授会の議を経て許可する。
2 前項の学生で,学部又は大学院の課程を修了した者には,第49条又は第71条に定める学位を授与する。
第6章 特別の課程
(特別の課程)
第83条の2 本学の学生以外の者を対象として,法第105条に規定する特別の課程(以下「特別の課程」という。)を編成することができる。
2 特別の課程の編成及び実施に関し必要な事項は,別に定める。
第7章 授業料,入学料及び検定料の額
(授業料,入学料及び検定料の額)
第84条 本学の授業料,入学料及び検定料(以下「授業料等」という。)の額は,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)に定められた額とする。
(授業料等の不徴収)
第84条の2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生の授業料等については,前条の規定にかかわらず,不徴収とする。
2 特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については,第82条及び前条の規定にかかわらず,第78条第1項又は第79条第1項の協定に基づき,不徴収とすることができる。
3 科目等履修生のうち,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項又は第3項の規定に基づき本学に派遣された教育職員(以下「現職教育職員」という。)の入学料及び検定料については,前条の規定にかかわらず,不徴収とすることができる。
4 科目等履修生のうち,第33条の2第2項の規定に基づき大学院の授業科目を履修する者の授業料等については,第82条及び前条の規定にかかわらず,不徴収とする。
5 聴講生及び研究生のうち,現職教育職員の授業料等については,第82条及び前条の規定にかかわらず,不徴収とすることができる。
6 学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生,聴講生又は研究生として入学した本学の附属学校教員の授業料等については,第82条及び前条の規定にかかわらず,不徴収とする。
7 外国人特別学生の授業料等については,学長が認めたときは,前条の規定にかかわらず,不徴収とすることができる。
第8章 教育職員免許状
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第85条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については,関係の学部規則及び研究科規則の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,別表第1学部の表の規定中海事科学部の第3年次編入学定員に係る部分は,平成18年4月1日から施行する。
2 神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第1条の規定による廃止前の神戸大学学則(以下「旧学則」という。)第2条第2項に規定する法学研究科経済関係法専攻,公共関係法専攻及び政治社会科学専攻は,改正後の神戸大学教学規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該専攻の前期課程又は後期課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 旧学則の規定により存続するものとされた学部の学科及び研究科の専攻のうち,平成16年3月31日において現に学生が在学する学科又は専攻は,新規則第3条及び第4条第1項の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該学科若しくは当該専攻の前期課程又は後期課程に在学する者が当該学科又は当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17条の規定に基づき,神戸商船大学において同大学を卒業するため又は同大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を引き続き本学において行うため,平成16年3月31日において現に神戸商船大学に在学する者(以下「在学者」という。)が在学しなくなるまでの間,海事科学部及び自然科学研究科に次に掲げる課程及び専攻を置く。
 海事科学部 商船システム学課程,輸送情報システム工学課程,海洋電子機械工学課程,動力システム工学課程
 自然科学研究科
  前期2年の課程 商船システム学専攻,輸送情報システム工学専攻,海洋電子機械工学専攻,動力システム工学専攻
  後期3年の課程 海上輸送システム科学専攻,海洋機械エネルギー工学専攻
5 前項に規定する課程及び専攻における教育課程の履修その他在学者の教育に関し必要な事項は,海事科学部教授会及び自然科学研究科教授会が定めるものとする。
附 則(平成17年3月17日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,別表第1学部の表の規定中発達科学部の第3年次編入学定員に係る部分は,平成19年4月1日から施行する。
2 第34条第3項,第56条,第58条及び第59条の改正規定は,平成16年12月13日から適用する。
3 国際文化学部コミュニケーション学科及び地域文化学科並びに発達科学部人間発達科学科,人間環境科学科及び人間行動・表現学科は,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成17年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 文学研究科哲学専攻,芸術学芸術史専攻,社会学専攻,史学専攻,国文学専攻及び英米文学専攻は,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成17年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成17年11月22日)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行し,改正後の第13条第1項第2号及び第56条第2号の規定については,平成17年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者は,改正後の第26条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月22日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者は,改正後の第47条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月26日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規則は,平成19年3月20日から施行し,改正後の神戸大学教学規則の規定は,平成19年3月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第67条の規定を除き,なお従前の例による。
3 工学部建設学科は,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 文学研究科文化基礎専攻及び文化動態専攻,総合人間科学研究科コミュニケーション学専攻,地域文化学専攻,人間発達科学専攻,人間環境科学専攻,人間行動・表現学専攻,人間形成科学専攻,コミュニケーション科学専攻及び人間文化科学専攻,文化学研究科文化構造専攻及び社会文化専攻並びに自然科学研究科数学専攻,物理学専攻,化学専攻,生物学専攻,地球惑星科学専攻,建設学専攻,電気電子工学専攻,機械工学専攻,応用化学専攻,情報知能工学専攻,応用動物学専攻,植物資源学専攻,生物環境制御学専攻,生物機能化学専攻,食料生産環境工学専攻,海事技術マネジメント学専攻,海上輸送システム学専攻,マリンエンジニアリング専攻,数物科学専攻,分子物質科学専攻,地球惑星システム科学専攻,情報・電子科学専攻,機械・システム科学専攻,地域空間創生科学専攻,食料フィールド科学専攻,海事科学専攻,生命機構科学専攻及び資源生命科学専攻は,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成19年3月27日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日)
この規則は,平成19年12月25日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第4条第3項,第10条第8号,第11条第1項第5号,第13条第1項第2号及び第3号,第22条第1項,第56条第2号及び第8号,第58条第1号,第59条第6号,第68条第2項並びに第69条第2項及び第4項の規定は,平成19年12月26日から適用する。ただし,別表第1学部の表の規定中農学部及び海事科学部の第3年次編入学定員に係る部分は,平成22年4月1日から施行する。
2 農学部応用動物学科,植物資源学科,生物環境制御学科,生物機能化学科及び食料生産環境工学科並びに海事科学部海事技術マネジメント学課程,海上輸送システム学課程及びマリンエンジニアリング課程は,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該学科又は課程に在学する者が当該学科又は課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 経済学研究科経済システム分析専攻及び総合経済政策専攻並びに医学系研究科バイオメディカルサイエンス専攻,医科学専攻及び保健学専攻は,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成21年3月18日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 工学研究科情報知能学専攻は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成22年10月26日)
この規則は,平成22年10月26日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 経営学研究科博士課程マネジメント・システム専攻,会計システム専攻,市場科学専攻及び現代経営学専攻は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成24年9月26日)
この規則は,平成24年9月26日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 海事科学部海事技術マネジメント学科及び海洋ロジスティクス科学科は,改正後の神戸大学教学規則(以下「新規則」という。)第3条の規定にかかわらず,平成25年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 人間発達環境学研究科心身発達専攻,教育・学習専攻,人間行動専攻及び人間表現専攻は,改正後の新規則第4条第1項の規定にかかわらず,平成25年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成25年10月29日)
この規則は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月20日)
この規則は,平成26年5月20日から施行し,改正後の神戸大学教学規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月23日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 理学部地球惑星科学科は,改正後の神戸大学教学規則(以下「新規則」という。)第3条の規定にかかわらず,平成27年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 理学研究科博士課程地球惑星科学専攻は,新規則第4条第1項の規定にかかわらず,平成27年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成27年度から平成29年度までの理学部の惑星学科及び地球惑星科学科の総定員,平成27年度から平成31年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員,平成27年度から平成36年度までのこれらの総定員並びに平成27年度の海事科学部グローバル輸送科学科,海洋安全システム科学科,マリンエンジニアリング学科,海事技術マネジメント学科及び海洋ロジスティクス科学科の総定員は,新規則別表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
5 平成27年度から平成28年度までの理学研究科の惑星学専攻及び地球惑星科学専攻の博士課程の専攻別の総定員は,新規則別表の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げるとおりとする。
附則別表第1(附則第4項関係)
年度
区分入学定員総定員
平成27年度理学部惑星学科3535
地球惑星科学科-105
医学部
医学科112675
2721,335
海事科学部グローバル輸送科学科80240
海洋安全システム科学科40120
マリンエンジニアリング学科80300
海事技術マネジメント学科-90
海洋ロジスティクス科学科-50
全学部合計
2,54710,705
平成28年度理学部惑星学科3570
地球惑星科学科-70
医学部
医学科112684
2721,344
全学部合計
2,54710,714
平成29年度理学部
惑星学科35105
地球惑星科学科-35
医学部
医学科112691
2721,351
全学部合計2,54710,721
平成30年度医学部医学科112695
2721,355
全学部合計2,54710,725
平成31年度医学部医学科112697
2721,357
全学部合計
2,54710,727
平成32年度
医学部医学科100685
2601,345
全学部合計2,53510,715
平成33年度医学部医学科100673
2601,333
全学部合計2,53510,703
平成34年度医学部医学科100661
2601,321
全学部合計2,53510,691
平成35年度医学部医学科100649
2601,309
全学部合計2,53510,679
平成36年度医学部 医学科100637
2601,297
全学部合計2,53510,667
附則別表第2(附則第5項関係)
年度区分総定員
博士課程
前期後期
専攻別専攻別
平成27年度理学研究科惑星学専攻247
地球惑星科学専攻2414
平成28年度理学研究科惑星学専攻4814
地球惑星科学専攻-7
附 則(平成27年9月29日)
この規則は,平成27年9月29日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第26条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション専攻及び別表の改正規定により入学定員を改める博士課程前期課程の専攻の平成28年度の総定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,附則別表に掲げるとおりとする。
附則別表(附則第3項関係)
年度区分総定員
修士
課程
博士
課程
前期
専攻別専攻別
平成28年度人文学研究科文化構造専攻 37
社会動態専攻 57
国際文化学研究科文化相関専攻 38
グローバル文化専攻 59
人間発達環境学研究科人間発達専攻 103
人間環境学専攻 76
法学研究科理論法学専攻 53
保健学研究科保健学専攻 110
工学研究科建築学専攻 129
市民工学専攻 85
電気電子工学専攻 129
機械工学専攻 154
応用化学専攻 143
システム情報学研究科情報科学専攻 49
農学研究科食料共生システム学専攻 53
生命機能科学専攻 109
科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション専攻40 
附 則(平成28年6月21日)
この規則は,平成28年6月21日から施行し,改正後の神戸大学教学規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月21日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 国際文化学部国際文化学科並びに発達科学部人間形成学科,人間行動学科,人間表現学科及び人間環境学科は,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成29年度から平成31年度までの国際人間科学部及び別表の改正規定により入学定員を改める学科の総定員並びに学部の総定員の合計は,改正後の別表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
4 平成29年度から平成31年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び博士課程の総定員の合計は,改正後の別表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
年度区分総定員
平成29年度文学部人文学科445
国際人間科学部グローバル文化学科140
発達コミュニティ学科100
環境共生学科80
子ども教育学科50
学部計370
理学部数学科103
化学科105
生物学科85
学部計623
工学部建築学科363
市民工学科243
電気電子工学科363
機械工学科403
応用化学科406
情報知能工学科407
学部計2,225
農学部食料環境システム学科141
資源生命科学科214
生命機能科学科255
学部計630
全学部合計10,638
平成30年度文学部人文学科430
国際人間科学部グローバル文化学科280
発達コミュニティ学科200
環境共生学科160
子ども教育学科100
学部計740
理学部数学科106
化学科110
生物学科90
学部計636
工学部建築学科366
市民工学科246
電気電子工学科366
機械工学科406
応用化学科412
情報知能工学科414
学部計2,250
農学部食料環境システム学科142
資源生命科学科216
生命機能科学科262
学部計640
全学部合計10,621
平成31年度文学部人文学科415
国際人間科学部グローバル文化学科420
発達コミュニティ学科300
環境共生学科240
子ども教育学科150
学部計1,120
理学部数学科109
化学科115
生物学科95
学部計649
工学部建築学科369
市民工学科249
電気電子工学科369
機械工学科409
応用化学科418
情報知能工学科421
学部計2,275
農学部食料環境システム学科143
資源生命科学科218
生命機能科学科269
学部計650
全学部合計10,604
附則別表第2(附則第4項関係)
年度区分総定員
博士課程
前期後期
専攻別専攻別専攻別
平成29年度経済学研究科経済学専攻 64
医学研究科医科学専攻 334
海事科学研究科海事科学専攻135
国際協力研究科国際開発政策専攻 26
地域協力政策専攻 26
研究科計73
全博士課程合計2,427893334
平成30年度経済学研究科経済学専攻 62
医学研究科医科学専攻 356
国際協力研究科国際開発政策専攻 25
地域協力政策専攻 25
研究科計71
全博士課程合計889356
平成31年度医学研究科医科学専攻 378
全博士課程合計378
附 則(平成30年3月30日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 法学研究科理論法学専攻及び政治学専攻は,改正後の神戸大学教学規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成30年度の医学部及び医学部保健学科の総定員並びに全学部総定員は,新規則別表の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げるとおりとする。
4 平成30年度から平成31年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び全博士課程の総定員の合計は,新規則別表の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げるとおりとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
年度区分総定員
平成30年度医学部保健学科650
学部計1,275
全学部合計10,577
附則別表第2(附則第4項関係)
年度区分総定員
博士課程
前期後期
専攻別専攻別
平成30年度法学研究科法学政治学専攻3718
経営学研究科経営学専攻 100
理学研究科生物学専攻 20
惑星学専攻 20
研究科計 85
保健学研究科保健学専攻118 
システム情報学研究科計算科学専攻 22
農学研究科食料共生システム学専攻 17
生命機能科学専攻 32
研究科計 73
科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション専攻 10
全博士課程合計 2,412 
平成31年度法学研究科法学政治学専攻 36
経営学研究科経営学専攻 98
理学研究科生物学専攻 19
惑星学専攻 19
研究科計 83
システム情報学研究科計算科学専攻 20
農学研究科食料共生システム学専攻 16
生命機能科学専攻 31
研究科計 71
科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション専攻 20
附 則(平成31年2月26日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年度から令和8年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は,別表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
年度区分 入学定員総定員
令和2年度医学部医学科112697
2721,337
全学部合計2,53010,639
令和3年度医学部医学科112697
2721,337
全学部合計2,53010,639
令和4年度医学部医学科100685
2601,325
全学部合計2,51810,627
令和5年度医学部医学科100673
2601,313
全学部合計2,51810,615
令和6年度医学部医学科100661
2601,301
全学部合計2,51810,603
令和7年度医学部医学科100649
2601,289
全学部合計2,51810,591
令和8年度医学部医学科100637
2601,277
全学部合計2,51810,579
附 則(令和2年7月28日)
この規則は,令和2年7月28日から施行する。
附 則(令和2年9月29日)
この規則は,令和2年9月29日から施行し,改正後の神戸大学教学規則の規定は,令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和2年12月1日)
この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学教学規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第13条の改正規定中,工学部に係る部分は令和4年4月1日から,海洋政策科学部に係る部分は令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第19条,第20条,第47条及び第50条の規定は,令和3年3月1日から適用する。
3 海事科学部グローバル輸送科学科,海洋安全システム科学科及びマリンエンジニアリング学科は,改正後の第3条の規定にかかわらず,令和3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 令和3年度から令和5年度までの海洋政策科学部海洋政策科学科,海事科学部グローバル輸送科学科,海洋安全システム科学科及びマリンエンジニアリング学科の総定員及び学部の総定員の合計は,改正後の別表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第4項関係)
年度区分総定員
令和3年度海洋政策科学部海洋政策科学科200
3年次編入学定員
学部計200
海事科学部グローバル輸送科学科240
海洋安全システム科学科120
マリンエンジニアリング学科240
3年次編入学定員20
学部計620
全学部合計10,639
令和4年度海洋政策科学部海洋政策科学科400
3年次編入学定員
学部計400
海事科学部グローバル輸送科学科160
海洋安全システム科学科80
マリンエンジニアリング学科160
3年次編入学定員20
学部計420
全学部合計10,627
令和5年度海洋政策科学部海洋政策科学科600
3年次編入学定員10
学部計610
海事科学部グローバル輸送科学科80
海洋安全システム科学科40
マリンエンジニアリング学科80
3年次編入学定員10
学部計210
全学部合計10,615
附 則(令和4年3月29日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にEUエキスパート人材養成プログラムを履修している者については,改正後の第77条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和4年度から令和9年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は,別表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第3項関係)
年度区分入学定員総定員
令和4年度医学部医学科112697
2721,337
全学部合計2,53010,639
令和5年度医学部医学科100685
2601,325
全学部合計2,51810,627
令和6年度医学部医学科100673
2601,313
全学部合計2,51810,615
令和7年度医学部医学科100661
2601,301
全学部合計2,51810,603
令和8年度医学部医学科100649
2601,289
全学部合計2,51810,591
令和9年度医学部医学科100637
2601,277
全学部合計2,51810,579
附 則(令和4年5月24日)
この規則は,令和4年5月24日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 システム情報学研究科システム科学専攻,情報科学専攻及び計算科学専攻は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,令和5年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 令和5年度から令和10年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は,別表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
4 令和5年度から令和6年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び博士課程の総定員の合計は,改正後の別表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
年度区分入学定員総定員
令和5年度医学部医学科 112 697
2721,337
全学部合計2,53010,639
令和6年度医学部医学科100685
2601,325
全学部合計2,51810,627
令和7年度医学部医学科100673
2601,313
全学部合計2,51810,615
令和8年度医学部医学科100661
2601,301
全学部合計2,51810,603
令和9年度医学部医学科100649
2601,289
全学部合計2,51810,591
令和10年度医学部医学科100637
2601,277
全学部合計2,51810,579
附則別表第2(附則第4項関係)
年度区分総定員
博士課程
前期後期
専攻別専攻別
令和5年度医学研究科医療創成工学専攻158
システム情報学研究科システム情報学専攻8012
システム科学専攻286
情報科学専攻216
計算科学専攻2412
全博士課程合計2,484893
令和6年度医学研究科医療創成工学専攻 16
システム情報学研究科システム情報学専攻 24
システム科学専攻 3
情報科学専攻 3
計算科学専攻 6
全博士課程合計 901
附 則(令和5年9月26日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年度から令和11年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は,別表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
3 令和6年度から令和8年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び博士課程の総定員の合計は,改正後の別表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
年度区分入学定員総定員
令和6年度医学部医学科112697
2721,337
全学部合計2,53010,639
令和7年度医学部医学科100685
2601,325
全学部合計2,51810,627
令和8年度医学部医学科100673
2601,313
全学部合計2,51810,615
令和9年度医学部医学科100661
2601,301
全学部合計2,51810,603
令和10年度医学部医学科100649
2601,289
全学部合計2,51810,591
令和11年度医学部医学科100637
2601,277
全学部合計2,51810,579
附則別表第2(附則第3項関係)
年度区分総定員
博士課程
前期 
専攻別専攻別
令和6年度医学研究科医科学専攻 420
保健学研究科保健学専攻143 
システム情報学研究科システム情報学専攻175 
全博士課程合計2,536420
令和7年度医学研究科医科学専攻 440
全博士課程合計  440
令和8年度医学研究科医科学専攻 460
全博士課程合計 460
附 則(令和7年3月24日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第13条の改正規定中,文学部に係る部分は令和8年4月1日から,工学部及び医学部医療創成工学科に係る部分並びに第13条の2の改正規定は令和9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第26条及び第28条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 工学部情報知能工学科は,改正後の第3条の規定にかかわらず,令和7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 令和7年度から令和9年度までのシステム情報学部及び医学部医療創成工学科並びに別表の改正規定により入学定員又は編入学定員を改める学科の総定員,令和7年度から令和12年度までの医学部医学科の入学定員及び総定員並びに全学部の総定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
5 令和7年度の別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び博士課程の総定員の合計は,改正後の別表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1(附則第4項関係)
年度区分入学定員総定員
令和7年度国際人間科学部発達コミュニティ学科100410
子ども教育学科50204
学部計3701,500
医学部医学科113698
医療創成工学科2525
保健学科看護学専攻70-
学科計-630
学部計2881,353
工学部建築学科90369
市民工学科60249
電気電子工学科90369
機械工学科100409
応用化学科103421
情報知能工学科-321
学部計4432,178
システム情報学部システム情報学科150150
学部計150150
全学部合計2,57410,683
令和8年度国際人間科学部発達コミュニティ学科100410
子ども教育学科50204
学部計3701,500
医学部医学科100686
医療創成工学科2550
保健学科看護学専攻70-
学科計-620
学部計2751,356
工学部建築学科90366
市民工学科60246
電気電子工学科90366
機械工学科100406
応用化学科103418
情報知能工学科-214
学部計4432,056
システム情報学部システム情報学科150300
学部計150300
全学部合計2,56110,714
令和9年度国際人間科学部発達コミュニティ学科100407
子ども教育学科50202
学部計3701,495
医学部医学科100674
医療創成工学科2580
保健学科看護学専攻70-
学科計-610
学部計2751,364
工学部建築学科90363
市民工学科60243
電気電子工学科90363
機械工学科100403
応用化学科103415
情報知能工学科-107
学部計4431,931
システム情報学部システム情報学科150453
学部計150453
全学部合計2,56110,745
令和10年度医学部医学科100662
学部計2751,372
全学部合計2,56110,776
令和11年度医学部医学科100650
学部計2751,360
全学部合計2,56110,764
令和12年度医学部医学科100638
学部計2751,348
全学部合計2,56110,752
附則別表第2(附則第5項関係)
年度区分総定員
博士課程
前期
専攻別
令和7年度システム情報学研究科システム情報学専攻198
全博士課程合計2,574
別表
収容定員
1 学部
区分入学定員2年次編入学定員 3年次編入学定員総定員
学科別学科別 計 学科別学科別
文学部人文学科100100    400400
国際人間科学部グローバル文化学科140370 5601,490
発達コミュニティ学科10022404
環境共生学科8033326
子ども教育学科50200
法学部法律学科180180  2020760760
経済学部経済学科270270  20201,1201,120
経営学部経営学科260260  20201,0801,080
理学部数学科28153  学科共通25112662
物理学科3525140
化学科30120
生物学科25100
惑星学科35140
医学部医学科10027555  6251,335
医療創成工学科2555110
保健学科看護学専攻70  600
検査技術科学専攻40  
理学療法学専攻20  
作業療法学専攻20  
工学部建築学科90443  333861,806
市民工学科6033246
電気電子工学科9044368
機械工学科10044408
応用化学科10333418
システム情報学部システム情報学科150150  33606606
農学部食料環境システム学科36160  学科共通10144660
資源生命科学科5510220
生命機能科学科69276
海洋政策科学部海洋政策科学科200200  1010820820
合計 2,561 5 135 10,739
2 大学院
区分入学定員総定員
修士課程博士課程 専門職学位課程修士課程博士課程 専門職学位課程
前期後期 前期後期 
専攻別専攻別専攻別専攻別専攻別専攻別専攻別専攻別専攻別専攻別
人文学研究科文化構造専攻 1744820   34882460  
社会動態専攻27125436
国際文化学研究科文化相関専攻 1847615   36941845  
グローバル文化専攻2995827
人間発達環境学研究科人間発達専攻 51911117   102
1783351  
(1年履修コース)4 4 
人間環境学専攻3667218
法学研究科法学政治学専攻 37371818   74745454  
実務法律専攻 8080  240240
経済学研究科経済学専攻 83832020   1661666060  
経営学研究科経営学専攻 51513232   1021029696  
現代経営学専攻 6969  138138
理学研究科数学専攻 22122427   442441281  
物理学専攻2454815
化学専攻2865618
生物学専攻2464818
惑星学専攻2464818
医学研究科バイオメディカルサイエンス専攻2525   5050   
医科学専攻  120120  480480
医療創成工学専攻 151588  30302424 
保健学研究科保健学専攻 79792525   1581587575  
工学研究科建築学専攻 64316842   12863224126  
市民工学専攻4268418
電気電子工学専攻64812824
機械工学専攻761015230
応用化学専攻701014030
システム情報学研究科システム情報学専攻 1031031212   2062063636  
農学研究科食料共生システム学専攻 26120523   522401569  
資源生命科学専攻4288424
生命機能科学専攻521010430
海事科学研究科海事科学専攻 75751111   1501503333  
国際協力研究科国際開発政策専攻 2670823   521402469  
国際協力政策専攻2274421
地域協力政策専攻2284424
科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション専攻 40401010   80803030    
合計251,293303120149502,582909480378