○国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則
| (平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)における教員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めて任用する教員の職,任期等)
第2条 任期を定めて任用する教員(以下「任期付教員」という。)の職等は,別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず,任用された任期付教員に,過去に大学との間で締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び法第7条第2項に規定する期間を除く。以下第4条において「過去の有期労働契約期間」という。)があった場合は,当該任期付教員の任期は,その契約期間を含め,通算して10年を超えることはできないものとする。
(任用される者の同意)
第3条 任期を定めて任用する場合には,別紙様式により,当該任用される者の同意を得なければならない。
(任期の定めのない教員への転換)
第4条 大学は,別表に規定する任期付教員が希望する場合は,通算して10年(過去の有期労働契約期間があったときは,その契約期間を含む。)を超えるときに任期の定めのない教員として任用することがある。
[別表]
2 前項の規定に基づく任期の定めのない教員としての任用について必要な事項は,別表に規定する研究科等の定めるところによる。
[別表]
(規則の公表)
第5条 この規則を制定又は改廃したときは,神戸大学ホームページ等により,広く周知を図るものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき任期を定めて任用された者で,改正後の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則(以下「新規則」という。)施行の際現に在職する者は,新規則により任期を定めて任用されたものとみなす。
3 前項の規定により任用されたものとみなす者の任期は,新規則別表の規定にかかわらず,旧規則別表に定められた任期の残任期間と同一の期間とする。
4 平成16年4月1日以後に任期を定めて任用される者のうち,新規則施行の際現に旧規則第3条の規定により同意を得ている者については,新規則第3条の規定により同意を得たものとみなす。
5 旧規則別表に規定する医学部附属医学研究国際交流センターに任期を定めて任用された者で,新規則施行の際現に在職する者は,新規則別表に規定する医学部附属医学医療国際交流センターに任期を定めて任用されたものとみなし,附則第3項を適用するものとする。
附 則(平成19年2月21日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表に定める教育研究組織及び職に,任期を定めず任用されている者は,この規則施行の日において,改正後の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により任期を定めて任用するものとする。ただし,第3条の規定による同意が得られない者については,この限りでない。
3 この規則施行の際現に改正前の規則の規定により任期を定めて任用されている助教授であって,この規則施行の日において,所属する教育研究組織を変更せず准教授となる者の任期は,改正後の規則別表の規定にかかわらず,改正前の規則別表に定められた任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成19年6月26日)
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この規則は,平成19年6月26日から施行し,別表に連携創造本部の項を加える部分の改正については,平成19年10月1日以後に任用される者から適用する。
附 則(平成20年3月28日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により医学系研究科に任期を定めて任用されている者であって,この規則施行の日において,医学研究科に配置換される者のうち,所属する講座に変更がない者及び変更がないとみなされる者の任期は,改正後の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則別表の規定にかかわらず,改正前の規則別表に定められた任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年3月18日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により医学研究科,医学部附属動物実験施設又は医学部附属医学医療国際交流センターに任期を定めて任用されている者であって,この規則施行の日において,医学研究科,医学研究科附属動物実験施設又は医学研究科附属感染症センターに配置換される者の任期は,改正前の規則別表に定められた任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成22年6月1日)
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この規則は,平成22年6月1日から施行し,改正後の別表第2の規定は,平成22年11月1日以後に自然科学系先端融合研究環重点研究部に任用される者から適用する。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日にこの規則による改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則第2条別表第1及び別表第2の規定に基づき任期を定めて任用された職員(以下「任期付教員」という。)として在職する者で,この規則施行の際引き続き任期付教員として在職する者の任期及び再任に関する事項については,なお従前の例による。
附 則(平成25年7月23日)
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1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。
2 平成25年9月30日にこの規則による改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則第2条別表第1の規定に基づき任期を定めて任用された教員(以下「任期付任用教員」という。)として在職する者で,この規則施行の際引き続き任期付任用教員として在職する者の任期及び再任に関する事項については,改正後の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日にこの規則による改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則別表第1の規定に基づき任期を定めて任用された教員(以下「現任期付教員」という。)として在職する者で,この規則施行の際引き続き現任期付教員として在職する者の任期及び再任に関する事項については,改正後の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則第4条第1項及び別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月22日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日にこの規則による改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則別表第2の規定に基づき任期を定めて任用された教員(以下「現任期付教員」という。)として在職する者で,この規則施行の際引き続き現任期付教員として在職する者の任期及び再任に関する事項については,改正後の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日にこの規則による改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則別表の規定に基づき任期を定めて任用された教員(以下「現任期付教員」という。)として在職する者で,この規則施行の際引き続き現任期付教員として在職する者の任期及び再任に関する事項については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行し,施行日以後に任用される者から適用する。
附 則(令和元年10月29日)
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この規則は,令和元年11月1日から施行し,令和2年4月1日以後に任用される者から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日)
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この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日にこの規則による改正前の国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則別表の規定に基づき任期を定めて任用された教員(以下「現任期付教員」という。)として在職する者で,この規則施行の際引き続き現任期付教員として在職する者の任期及び再任に関する事項については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
法第4条第1項第1号の規定に該当する職
| 教育研究組織 | 職 | 任期 | 再任に関する事項 | |
| 研究科等 | 専攻,講座,研究部門等 | |||
| 大学院法学研究科 | 法学政治学専攻
実務法律専攻 | 講師 | 3年
ただし,再任の場合にあっては1年とする。 | 再任可。ただし,1回を限度とする。 |
| 助教 | 3年
ただし,再任の場合にあっては1年とする。 | 再任可。ただし,2回を限度とする。 | ||
| 助手 | 3年
ただし,再任の場合にあっては1年とする。 | 再任可。ただし,2回を限度とする。 | ||
| 大学院保健学研究科 | 保健学専攻 | 教授 | 10年 | 再任不可 |
| 准教授 | 5年 | 再任可。ただし,1回を限度とする。 | ||
| 講師 | 5年 | |||
| 助教 | 5年 | |||
| 助手 | 3年
ただし,再任の場合にあっては1年とする。 | 再任可。ただし,2回を限度とする。 | ||
| 大学院医学研究科 | 生理学・細胞生物学講座
生化学・分子生物学講座 病理学講座 微生物感染症学講座 地域社会医学・健康科学講座 未来医学講座 附属動物実験施設 附属感染症センター | 教授 | 10年 | 再任不可 |
| 准教授 | 5年
ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。 | 再任可 | ||
| 講師 | 5年
ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。 |
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| 助教 | 5年
ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。 |
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| 助手 | 5年
ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。 |
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