○国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年2月21日
平成19年6月26日
平成20年3月28日
平成21年3月18日
平成22年6月1日
平成25年3月27日
平成25年7月23日
平成26年3月26日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成29年3月21日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和元年10月29日
令和3年3月31日
令和4年10月31日
令和6年3月25日
令和8年3月31日
(趣旨)
(任期を定めて任用する教員の職,任期等)
(任用される者の同意)
(任期の定めのない教員への転換)
(規則の公表)
(雑則)
別表(第2条関係)
教育研究組織任期再任に関する事項
研究科等専攻,講座,研究部門等
大学院法学研究科法学政治学専攻実務法律専攻講師3年ただし,再任の場合にあっては1年とする。再任可。ただし,1回を限度とする。
助教3年ただし,再任の場合にあっては1年とする。再任可。ただし,2回を限度とする。
助手3年ただし,再任の場合にあっては1年とする。再任可。ただし,2回を限度とする。
大学院医学系研究科医科学専攻生理学・細胞生物学講座医科学専攻生化学・分子生物学講座医科学専攻病理学講座医科学専攻微生物感染症学講座医科学専攻地域社会医学講座未来社会医学専攻医療健康政策学講座(保健学域に所属する者を除く。)未来社会医学専攻疫学・公衆衛生学講座(保健学域に所属する者を除く。)附属動物実験施設附属感染症センター教授10年再任不可
准教授5年ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。再任可
講師5年ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
助教5年ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
助手5年ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
健康科学専攻看護学講座健康科学専攻病態解析学講座健康科学専攻リハビリテーション科学講座未来社会医学専攻国際・環境保健学講座未来社会医学専攻医療健康政策学講座(医学域に所属する者を除く。)未来社会医学専攻社会行動科学講座未来社会医学専攻疫学・公衆衛生学講座(医学域に所属する者を除く。)教授10年再任不可
准教授5年再任可。ただし,1回を限度とする。
講師5年
助教5年
助手3年ただし,再任の場合にあっては1年とする。再任可。ただし,2回を限度とする。
別紙様式
[別紙参照]