○国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年2月21日
平成19年6月26日
平成20年3月28日
平成21年3月18日
平成22年6月1日
平成25年3月27日
平成25年7月23日
平成26年3月26日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成29年3月21日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和元年10月29日
令和3年3月31日
令和4年10月31日
令和6年3月25日
(趣旨)
(任期を定めて任用する教員の職,任期等)
(任用される者の同意)
(任期の定めのない教員への転換)
(規則の公表)
(雑則)
別表(第2条関係)
教育研究組織任期再任に関する事項
研究科等専攻,講座,研究部門等
大学院法学研究科法学政治学専攻実務法律専攻講師3年ただし,再任の場合にあっては1年とする。再任可。ただし,1回を限度とする。
助教3年ただし,再任の場合にあっては1年とする。再任可。ただし,2回を限度とする。
助手3年ただし,再任の場合にあっては1年とする。再任可。ただし,2回を限度とする。
大学院保健学研究科保健学専攻教授10年再任不可
准教授5年再任可。ただし,1回を限度とする。
講師5年
助教5年
助手3年ただし,再任の場合にあっては1年とする。再任可。ただし,2回を限度とする。
大学院医学研究科生理学・細胞生物学講座生化学・分子生物学講座病理学講座微生物感染症学講座地域社会医学・健康科学講座未来医学講座附属動物実験施設附属感染症センター教授10年再任不可
准教授5年ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。再任可
講師5年ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
助教5年ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
助手5年ただし,再任の場合にあっては5年以内とする。
別紙様式
[別紙参照]