○国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則
(平成18年3月28日制定)
改正
平成19年3月20日
平成20年3月18日
平成22年3月23日
平成25年1月29日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成29年3月21日
平成30年1月23日
平成31年2月26日
令和元年9月3日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和4年2月22日
令和4年3月29日
令和4年5月31日
令和4年11月29日
令和5年3月28日
令和5年9月26日
令和5年11月28日
令和6年3月25日
令和6年12月24日
令和7年3月24日
(目的)
第1条 この規則は,神戸大学医学部,医学部附属病院及び大学院医学研究科(以下「医学部等」という。)に期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により雇用する特定有期雇用医療職員について,必要な事項を定める。
(定義等)
第2条 この規則において「特定有期雇用医療職員」とは,次の各号に掲げる職員(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の規定に基づき,期間の定めのない労働契約へ転換したもの(以下「無期雇用特定有期雇用医療職員」という。)を含む。)をいい,その定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定助教 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証を受け,教育・研究・診療に従事する職員
(2) 特定医療職員 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)その他の法令に定める免許(以下単に「免許」という。)を受け,又は免許の試験に合格し,当該免許に係る医療業務に従事する者等で別表第1の特定有期雇用医療職員の職名欄に掲げる職員
(3) 特定一般職員 免許を必要としない事務系及び技術系の医療に関する業務に従事する者等で別表第2の特定有期雇用医療職員の職名欄に掲げる職員
(職員就業規則の準用)
第3条 この規則に定めるもののほか,特定有期雇用医療職員の就業に関する事項については,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし,職員就業規則第6条,第8条,第29条の2,第29条の3,第31条,第32条,第32条の2,第35条,第36条,第67条及び第73条の規定は適用しない。
2 前項の規定にかかわらず,無期雇用特定有期雇用医療職員及び有期労働契約の契約期間が通算して5年を超える特定有期雇用医療職員については,職員就業規則第29条の3の規定を適用するものとする。
3 第1項の場合において,国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(以下「職員採用等規程」という。)別表の職名欄に掲げる職名のうち,「助教」とあるのは「特定助教」と,別表第1及び別表第2の一般の職名欄に掲げる職名はそれぞれ同表の特定有期雇用医療職員の職名欄に掲げる職名と読み替えて準用する。
4 前条第2号に規定する特定医療職員のうち,特定薬剤師レジデントについて職員採用等規程を準用する場合の職種及びその職務内容は,次の各号に定めるところによる。
(1) 職種 医療職員(薬剤師)
(2) 職務内容 薬剤師法に定める薬剤師の免許を受けて,実践的で先端的な臨床能力を備えた薬剤師に育成するための実務研修を受けながら,調剤等の業務に従事する。
5 国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第43条の2の規定を準用する場合において,「医療職俸給表(二)」とあるのは「特定医療職俸給表(二)」と読み替えるものとする。
(有期労働契約の契約期間)
第4条 特定有期雇用医療職員(無期雇用特定有期雇用医療職員を除く。以下のこの条において同じ。)の有期労働契約の契約期間は,原則として3年を限度とする。
2 有期労働契約の契約期間が通算して3年に達する際,大学が特に必要があると認めたときに限り,有期労働契約は,2年を限度として,これを更新することがある。
3 前2項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項の適用を受けると認める者の有期労働契約の契約期間は,10年を限度とする。
4 前3項に規定する有期労働契約の契約期間には,過去に大学との間で締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び科技イノベ活性化法第15条の2第2項に規定する期間を除く。)を含むものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,特定医療事務員及び特定医療技術員については,同項に規定する契約期間を超えて更新することができる。
6 前5項の規定は,職務の特殊性その他のやむを得ない事情があると大学が認めた場合には,適用しないことがある。
(労働条件の明示)
第4条の2 大学は,特定有期雇用医療職員との労働契約の締結に際し,次に掲げる労働条件を明示する。
(1) 有期労働契約の契約期間に関する事項(通算契約期間に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて働かせる場合における就業時転換に関する事項
(4) 昇給に関する事項
(5) 給与の決定,計算及び支払いの方法並びに給与の締切及び支払いの時期に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 退職手当に関する事項
(8) 期末・勤勉手当に関する事項
(9) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
(10) 安全・衛生に関する事項
(11) 研修に関する事項
(12) 災害補償に関する事項
(13) 賞罰に関する事項
(14) 休職に関する事項
2 前項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した文書を交付するものとする。
3 第1項の契約期間内に特定有期雇用医療職員が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては,第1項に定めるもののほか,労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項各号に掲げる事項とする。この場合において,第1項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した書面を交付するものとする。
(俸給)
第5条 俸給は次条の俸給表に定める職務の級及び号俸並びに俸給月額に基づき支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員の俸給月額は,当該各号に定める額とする。
(1) 特定医療職員のうち,特定薬剤師レジデント 俸給月額 210,000円
(2) 特定一般職員 俸給月額 203,400円
(俸給表の種類及び適用範囲)
第6条 特定有期雇用医療職員の俸給表の種類及び適用範囲は,次の各号に定めるところによる。
(1) 職員給与規程第11条第2号イに規定する教育職俸給表(一) 特定助教
(2) 特定医療職俸給表(一)(別表第3) 別表第1(1)に規定する職員(特定薬剤師レジデントを除く)
(3) 特定医療職俸給表(二)(別表第4) 別表第1(2)に規定する職員
(4) 職員給与規程第11条第1号イに規定する一般職俸給表(一) 別表第1(3)に規定する職員
(5) 特定一般職俸給表(二)(別表第5) 別表第1(4)に規定する職員
(初任給)
第7条 新たに採用する特定有期雇用医療職員のうち,次の各号に掲げる職名の初任給は,当該各号に定める額とする。
(1) 特定医療職員のうち,別表第1(1)(特定薬剤師レジデントを除く)及び別表第1(2)に規定する職員の初任給は,その者の職名及びその者が従事する職務に必要な免許の国家試験合格発表日以後の経過年数に応じて,別表第6(1)及び(2)に掲げる号俸の額とする。
(2) 特定医療職員のうち,特定薬剤師レジデントの初任給は,別表第6(1)ロに掲げる額とする。
(3) 特定医療職員のうち,別表第1(4)に規定する職員の初任給は,その者の高等学校卒業後の経過年数に応じて,別表第6(3)に掲げる号俸の額とする。
(4) 特定一般職員の初任給は,別表第6(4)に掲げる額とする。
(昇給)
第8条 特定有期雇用医療職員のうち次の各号に掲げる職員は,昇給しない。
(1) 特定医療職員のうち,特定薬剤師レジデント
(2) 特定医療職員のうち,特定医療職俸給表(一)及び特定医療職俸給表(二)の適用を受ける医療業務に従事するために必要な免許を取得するまでの間,特定技能員の職名で採用された職員
(3) 特定一般職員
(俸給の調整額)
第9条 特定有期雇用医療職員の俸給の調整額の調整基本額は,次の表に掲げるとおりとする。
適用する職員調整基本額
特定医療職員のうち別表第1(1)に規定する職員8,000円
特定医療職員のうち別表第1(2)に規定する職員9,400円
特定医療職員のうち別表第1(4)に規定する職員6,000円
特定一般職員6,600円
(扶養手当)
第10条 特定有期雇用医療職員のうち次の各号に掲げる職員には,扶養手当は支給しない。
(1) 特定医療職員のうち,別表第1(2)及び別表第1(4)に規定する職員
(2) 特定一般職員のうち,特定事務員及び特定技術員
(期末手当及び勤勉手当)
第11条 特定有期雇用医療職員には,期末手当及び勤勉手当を支給する。ただし,特定有期雇用医療職員のうち,特定一般職員には,職員給与規程第39条第1項に規定する基準日に在職する場合に限り支給するものとする。
(退職一時金)
第12条 特定有期雇用医療職員のうち,特定助教が退職した場合は,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に退職一時金を支給する。ただし,特定助教が次の各号のいずれかに該当する場合は,退職一時金を支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職した場合(負傷若しくは病気(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものをいう。以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は職員就業規則第68条第1項第4号の規定により解雇された場合(以下「組織再編等による解雇」という。)を除く。)
(2) 職員就業規則第59条第1項第5号の規定により懲戒解雇された場合
2 退職一時金の額は,在職期間1年につき,退職の日におけるその者の俸給月額及び俸給の調整額の合計額に100分の60の割合を乗じて得た額に,100分の83.7の割合を乗じて得た額とする。
3 退職一時金の算定の基礎となる勤続期間の計算は,特定助教として引き続いた在職期間によるものとする。
4 前項の規定による在職期間の計算は,特定助教となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 前2項の規定による在職期間のうちに,次の各号に掲げる期間があるときは,当該各号に定める月数を合算した月数(1月未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を当該在職期間から除算する。
(1) 職員就業規則第39条第1項第1号,第2号及び第3号の規定による休職の期間並びに第59条第1項第3号の規定による停職の期間 それらの期間の2分の1に相当する月数
(2) 国立大学法人神戸大学職員休職規程(平成16年4月1日制定)第2条第6号に規定する期間 その期間に相当する月数
(3) 国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)により育児休業をした期間及び育児短時間勤務をした期間 当該期間を次のイ及びロに区分し,当該区分に掲げる割合を乗じて得た期間を合算した期間に相当する月数
イ 当該育児休業に係る子が満1歳に達した日の属する月までの期間及び育児短時間勤務に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間 その期間の3分の1に相当する月数
ロ 前号以外の期間 その期間の2分の1に相当する月数
6 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(傷病若しくは死亡による退職又は組織再編等による解雇による退職一時金を計算する場合にあっては,1年未満)の場合は,これを1年とする。
7 第1項に規定する遺族の範囲及び順位,退職一時金の支払,支給制限,支払の差止め,返納の請求,納付の請求等については,国立大学法人神戸大学職員退職手当規程(平成16年4月1日制定)第13条から第22条までの規定を準用する。
(実施に関し必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 大学は,この規則の一部を改正する規則(令和6年3月25日制定)の施行日より前に職員就業規則第66条の規定により定年退職する無期雇用特定有期雇用医療職員及び令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間に職員就業規則第66条の規定により定年退職する者であって,再雇用職員(定年退職者を有期労働契約により再雇用する特定有期雇用医療職員をいう。以下同じ。)として就労を希望する無期雇用特定有期雇用医療職員のうち,解雇又は退職の事由に該当しない者については,満65歳に達する日以後における最初の3月31日まで再雇用する。
3 再雇用職員の労働条件,服務規律その他の就業に関して必要な事項は,この規則に定めるところによる。ただし,次の各号に掲げる事項については,当該各号に定めるところによる。
(1) 再雇用職員の有期労働契約の契約期間は,1事業年度を超えない範囲内において適宜定めるものとする。
(2) 再雇用職員の有期労働契約の契約期間は,事業年度を超えない範囲内で更新することができる。
(3) 前号の規定により,有期労働契約の契約期間を更新する場合には,あらかじめ再雇用職員の同意を得るものとする。
(4) 再雇用職員の俸給月額及びこの規則を適用する場合の俸給表及び職務の級については,職種に応じ次表のとおりとする。
職種職名俸給月額この規則を適用する場合の俸給表及び職務の級
特定医療職員別表第1(1)に規定する職員219,600円特定医療職俸給表(一)
別表第1(2)に規定する職員260,200円特定医療職俸給表(二)
別表第1(3)に規定する職員219,500円職員給与規程第11条第1号イに規定する一般職俸給表(一)2級
別表第1(4)に規定する職員197,900円特定一般職俸給表(二)
特定一般職員 203,400円 
(5) 再雇用職員には,扶養手当は支給しない。
(6) 再雇用職員の期末手当の支給割合は,0.7月分とし,勤勉手当の支給割合は,0.5月分とする。
附 則(平成19年3月20日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき任期を定めて雇用された特定助手で,改正後の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(以下「新規則」という。)施行の際引き続き特定助教として在職することとなる者については,新規則の規定により雇用されたものとみなし,その雇用期間は,新規則の規定にかかわらず旧規則の規定により定められた雇用期間とする。
附 則(平成20年3月18日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日)
1 この規程は,平成25年2月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,施行日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成25年3月27日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に大学の特定有期雇用医療職員として在職する者で,この規則施行の際引き続き特定有期雇用医療職員として在職する者の有期労働契約の期限,更新及び通算については,改正後の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日)
この規則は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月3日)
この規則は,令和元年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則の規定は,平成31年1月17日から適用する。
附 則(令和2年3月24日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前から引き続き在職する特定有期雇用医療職員については,改正後の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月22日)
1 この規則は,令和4年3月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年2月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
1 この規則は,令和4年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第14条の規定を除く)は,令和4年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(勤勉手当に関する特例措置)
4 令和4年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の規則第14条の規定の適用については,同条第6号中「0.475月分」とあるのは「0.5月分」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月28日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日)
1 この規則は,令和5年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第14条の規定を除く)は,令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る改正後の規則第14条の規定の適用については,同条第6号中「0.6875月分」とあるのは「0.7月分」と,「0.4875月分」とあるのは「0.5月分」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月25日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日)
1 この規則は,令和6年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る改正後の附則第3項の規定の適用については,同条第6号中「0.7月分」とあるのは「0.7125月分」と,「0.5月分」とあるのは「0.5125月分」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月24日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則別表第5の俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
3 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,細則で定める。
附則別表 号俸の切替表(附則第2項関係)
特定一般職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
182
193
204
215
226
237
248
259
2610
2711
2812
2913
3014
3115
3216
3317
3418
3519
3620
3721
3822
3923
4024
4125
4226
4327
4428
4529
4630
4731
4832
4933
5034
5135
5236
5337
5438
5539
5640
5741
5842
5943
6044
6145
6246
6347
6448
6549
6650
6751
6852
6953
7054
7155
7256
7357
7458
7559
7660
7761
7862
別表第1 特定医療職員職名表(第2条及び第3条関係)
(1) 特定医療職俸給表(一)適用者
特定有期雇用医療職員の職名一般の職名
特定薬剤師薬剤師
特定薬剤師レジデント 
特定診療放射線技師診療放射線技師
特定管理栄養士管理栄養士
特定栄養士栄養士
特定臨床検査技師臨床検査技師
特定理学療法士理学療法士
特定作業療法士作業療法士
特定臨床工学技士臨床工学技士
特定歯科技工士歯科技工士
特定歯科衛生士歯科衛生士
特定視能訓練士視能訓練士
特定言語聴覚士言語聴覚士
(2) 特定医療職俸給表(二)適用者
特定有期雇用医療職員の職名一般の職名
特定助産師助産師
特定看護師看護師
(3) 一般職俸給表(一)適用者
特定有期雇用医療職員の職名一般の職名
特定医療ソーシャルワーカー医療ソーシャルワーカー
特定診療情報管理士診療情報管理士
特定臨床心理技術員臨床心理技術員
(4) 特定一般職俸給表(二)適用者
特定有期雇用医療職員の職名一般の職名
特定看護助手看護助手
特定技能員医療技術員
別表第2 特定一般職員職名表(第2条及び第3条関係)
特定有期雇用医療職員の職名一般の職名
特定事務員事務員
特定医療事務員事務員
特定技術員技術員
特定医療技術員技術員
別表第3 特定医療職俸給表(一)(第6条関係)
 
   
  
別表第3

別表第4 特定医療職俸給表(二)(第6条関係)
 
  
  
別表第4

別表第5 特定一般職俸給表(二)(第6条関係)
 
  
  
別表第5

別表第6 初任給表(第7条関係)
(1) 特定医療職俸給表(一)初任給表
イ 特定薬剤師
免許取得後の経過年数初任給
3年未満34号俸
3年以上6年未満46号俸
6年以上9年未満58号俸
9年以上12年未満70号俸
12年以上82号俸
ロ 特定薬剤師レジデント
特定有期雇用医療職員の職名初任給
特定薬剤師レジデント210,000円
ハ 特定診療放射線技師,特定管理栄養士,特定栄養士,特定臨床検査技師,特定理学療法士,特定作業療法士,特定臨床工学技士,特定視能訓練士,特定言語聴覚士
免許取得後の経過年数学歴免許等の区分別の初任給
大学卒短大3卒
3年未満16号俸12号俸
3年以上6年未満25号俸21号俸
6年以上9年未満34号俸30号俸
9年以上12年未満43号俸39号俸
12年以上52号俸48号俸
備考 修士課程を修了した特定医療職員は,その者の免許取得後の経過年数に1年を加えて得た年数を大学卒の区分に用いて適用する。
二 特定歯科技工士,特定歯科衛生士
免許取得後の経過年数初任給
3年未満9号俸
3年以上6年未満18号俸
6年以上9年未満27号俸
9年以上12年未満36号俸
12年以上45号俸
備考 4年制の大学を卒業した特定医療職員は,その者の免許取得後の経過年数に3年を加えて得た年数を用いて適用する。
(2) 特定医療職俸給表(二)初任給表
イ 特定助産師
免許取得後の経過年数学歴免許等の区分別の初任給
大学卒短大3卒
3年未満15号俸9号俸
3年以上6年未満23号俸17号俸
6年以上9年未満31号俸25号俸
9年以上12年未満39号俸33号俸
12年以上15年未満47号俸41号俸
15年以上18年未満55号俸49号俸
18年以上21年未満63号俸57号俸
21年以上24年未満71号俸65号俸
24年以上27年未満79号俸73号俸
27年以上87号俸81号俸
備考 修士課程を修了した特定医療職員は,その者の免許取得後の経過年数に3年を加えて得た年数を大学卒の区分に用いて適用する。
ロ 特定看護師
免許取得後の経過年数学歴免許等の区分別の初任給
大学卒短大3卒短大卒
3年未満13号俸9号俸5号俸
3年以上6年未満21号俸17号俸13号俸
6年以上9年未満29号俸25号俸21号俸
9年以上12年未満37号俸33号俸29号俸
12年以上15年未満45号俸41号俸37号俸
15年以上18年未満53号俸49号俸45号俸
18年以上21年未満61号俸57号俸53号俸
21年以上24年未満69号俸65号俸61号俸
24年以上27年未満77号俸73号俸69号俸
27年以上85号俸81号俸77号俸
(3) 特定一般職俸給表(二)初任給表
イ 特定看護助手,特定技能員
高等学校卒業後の経過年数初任給
5年未満8号俸
5年以上10年未満13号俸
10年以上15年未満28号俸
15年以上20年未満37号俸
20年以上25年未満52号俸
25年以上62号俸
備考1 最終学歴が中学卒の場合は,中学卒からの経過年数から3年を除して得た年数を用いて適用する。
備考2 特定医療職俸給表(一)及び特定医療職俸給表(二)の適用を受ける医療業務に従事するために必要な免許を取得するまでの間,特定技能員として採用された者の号俸はこの表にかかわらず,8号俸とする。
(4) 特定一般職員初任給表
特定有期雇用医療職員の職名初任給
特定事務員,特定医療事務員,特定技術員,特定医療技術員203,400円