○国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 再雇用,契約期間(第3条-第8条)
第3章 服務(第9条-第20条)
第4章 労働時間,休日及び休暇等(第21条-第29条)
第5章 給与(第29条の2-第33条の2)
第6章 人事
第1節 異動(第34条)
第2節 出張(第35条)
第3節 研修(第36条)
第4節 評価(第36条の2)
第5節 休職及び復職(第37条)
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生(第38条-第44条)
第2節 災害補償(第45条・第46条)
第8章 福利厚生(第47条)
第9章 賞罰(第48条-第55条)
第10章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇(第56条-第61条)
第2節 退職手当(第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人神戸大学職員就業規則附則第6項,国立大学法人神戸大学船員就業規則附則第10条,国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則附則第4項及び国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則附則第4項に基づき,定年退職者等を国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)が期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により再雇用する職員(以下「再雇用職員」という。)の労働条件,服務規律その他の就業に関して必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第2条 大学及び再雇用職員は,この規則を遵守し,その誠実な履行に努めなければならない。
第2章 再雇用,契約期間
(対象者)
第3条 再雇用の対象となる者は,次の各号に定める者とする。
(1) 定年退職時に国立大学法人神戸大学職員就業規則,国立大学法人神戸大学船員就業規則又は国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「職員就業規則等」という。)の適用を受けていた者で,再雇用する年度の前年度に定年退職した者
(2) 職員就業規則等の適用を受けていた者で定年退職した者のうち,国立大学法人神戸大学特命職員就業規則による特命専門職として雇用され,当該職を退職した者
(3) 国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則の適用を受けていた者で,再雇用する年度の前年度末日に有期労働契約の契約期間の満了により退職した者
(4) 大学から国立大学法人等課長等の課長候補者としての推薦を受け国立大学法人等の課長等に転出した者で,他の機関で定年退職した者
(5) 前4号に規定する者以外の者で,その者の知識及び経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するため特に必要があると本学が認める者
(再雇用)
第4条 大学は,再雇用職員として就労を希望する前条各号に規定する定年退職予定者等(以下「定年退職予定者等」という。)のうち,解雇又は退職の事由に該当しない者については,満65歳に達する日以後における最初の3月31日まで再雇用する。
(他の機関からの採用時の提出書類)
第4条の2 他の機関から本学の再雇用職員に採用される者は,採用に際し,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 卒業(修了)証明書
(3) 免許等資格に関する証明書(写)
(4) その他大学が必要と認める書類
2 提出した書類の記載事項に変更があった場合は,その都度速やかに届け出なければならない。
3 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
(職種,契約期間等)
第5条 再雇用職員は嘱託職員とし,その職種,職名及び職務内容については,国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(以下「採用等規程」という。)の別表第1,別表第2又は国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則第2条の規定を準用する。
2 事務職員及び技術職員のうち,事務員及び技術員以外の職名で再雇用する場合は,選考を行うものとする。
3 前項の選考の方法等については,別に定める。
4 再雇用職員の有期労働契約の契約期間は,1事業年度を超えない範囲内において適宜定めるものとする。
(労働条件の明示)
第6条 大学は,再雇用職員との労働契約の締結に際し,次に掲げる労働条件を明示する。
(1) 有期労働契約の契約期間に関する事項(通算契約期間に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて働かせる場合における就業時転換に関する事項
(4) 昇給に関する事項
(5) 給与の決定,計算及び支払いの方法,給与の締切及び支払いの時期に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇事由を含む。)
(7) 退職手当に関する事項
(8) 期末・勤勉手当に関する事項
(9) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
(10) 安全・衛生に関する事項
(11) 研修に関する事項
(12) 災害補償に関する事項
(13) 賞罰に関する事項
(14) 休職に関する事項
2 前項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した文書を交付するものとする。
(契約期間の更新)
第7条 再雇用職員の有期労働契約の契約期間は,事業年度を超えない範囲内で更新することができる。
2 前項の規定により,有期労働契約の契約期間を更新する場合には,あらかじめ再雇用職員の同意を得るものとする。
(再雇用できる上限年齢)
第8条 削除
第3章 服務
(一般原則)
第9条 再雇用職員は,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第10条 再雇用職員は,勤務中,その職務に専念しなければならない。
(職場規律)
第11条 再雇用職員は,上司の業務上の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第12条 再雇用職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 許可なく,前号の秘密を利用して競業的行為を行わないこと。
(4) その職務や地位を私的目的のために用いないこと。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7) 大学の設備,物品等を私的に利用しないこと。
(8) 許可なく,学内で業務外の放送,宣伝,集会並びに文書図画の配布,回覧及び掲示をしないこと。
(9) 許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品等の売買を行わないこと。
(10) その他前各号に準じる行為をしないこと。
(公職の候補者への立候補)
第13条 再雇用職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職(以下この条及び次条において「公職」という。)に立候補するときは,あらかじめその旨を届出なければならない。
2 前項に定めるもののほか,公職の候補者への立候補については別に定めるところによる。
(公民権行使の保障)
第13条の2 大学は,再雇用職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するために,次の各号に掲げる事由により必要な期間を請求したときは,これを保障する。ただし,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
(1) 再雇用職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使するとき。
(2) 再雇用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。
(3) 公職への立候補に伴い公職選挙法に定める選挙運動の期間(立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)に選挙運動を行うとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により,勤務を行わない期間については,給与を支給し,第3号の規定により,勤務を行わない期間については,給与を支給しない。
3 前2項に定めるもののほか,公民権行使の保障については別に定めるところによる。
(入構禁止又は退去)
第14条 大学は,再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,学内への入構を禁止し,又は学外への退去を命じることがある。
(1) 職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合
(2) 火器,凶器等の危険物を所持している場合
(3) 公衆衛生上有害と認められる場合
(4) その他前各号に準じる就業に不都合と認められる場合
2 前項の規定により入構を禁止したとき,又は所定の終業時刻の前に退去を命じたときは,そのとき以降は欠勤とし,給与を減額する。
(自宅待機)
第15条 大学は,再雇用職員を就業させることが不適当と認める場合においては,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
(再雇用職員の倫理)
第16条 再雇用職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員倫理規程を準用する。
(ハラスメントの禁止)
第17条 再雇用職員は,相手の意に反する言動等を行うことにより,相手が職務及び学業を行う上で利益又は不利益を与え,就労,就学,教育及び研究のための環境を悪化させてはならない。
2 ハラスメント(性暴力を含む。以下同じ。)の防止及び禁止に関する事項は,国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。
(兼業の制限)
第18条 再雇用職員は,大学の許可を受けなければ,兼業を行ってはならない。
2 再雇用職員の兼業について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員兼業規程を準用する。
(損害賠償)
第19条 大学は,再雇用職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合においては,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(知的財産の取扱い)
第20条 知的財産について必要な事項は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程を準用する。
第4章 労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間)
第21条 1日の所定労働時間は8時間とし,休憩時間は45分間とする。
(始業及び終業の時刻等)
第22条 始業時刻,終業時刻及び休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時15分から午後1時まで
2 業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う再雇用職員から申請があった場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が8時間を超えない範囲内で始業時刻,終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
3 休憩時間は,これを一斉に付与する。ただし,業務の性質上,一斉付与が適当でない部署においては,労使協定の定めにより交替で休憩時間を付与する。
(交替制)
第23条 大学は,業務上の必要がある場合には,交替制の勤務をとることがある。この場合の始業時刻,終業時刻及び休憩時間は国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)を準用する。
(休日)
第24条 休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に定める休日を除く。)
(5) その他大学が指定する日
2 業務の都合により大学が必要と認めた場合は,あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
3 労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)は,第1項第1号の休日とする。ただし,前条並びに労働時間等規程第4条,第5条及び第6条の規定の適用を受ける再雇用職員の法定休日は,別に定める。
(休暇の種類)
第25条 休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(労働時間,休日,休暇等)
第26条 再雇用職員の労働時間,休日,休暇等の取扱いについては,前5条及び次条に定めるもののほか労働時間等規程を準用する。
(年次有給休暇)
第27条 第3条第1号から第4号までに規定する退職に引き続き再雇用職員となった者の年次有給休暇は,当該退職時における残日数とする。
2 第3条第5号に規定する者で再雇用職員となった者の年次有給休暇は,その都度定める。
[第3条第5号]
3 第7条により有期労働契約の契約期間が更新された場合の年次有給休暇は,当該更新された日の前日における残日数とする。
[第7条]
(育児休業等)
第28条 満3歳に満たない子の養育を必要とする再雇用職員は,その申出により,育児休業を取得することができる。
2 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする再雇用職員は,その申出により,その職を占めたまま再雇用職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
3 前項のほか,満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする再雇用職員は,その申出により,1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
4 育児休業及び育児短時間並びに育児時間の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程の定めるところによる。
(介護休業等)
第29条 家族に介護を必要とする者がいる再雇用職員は,その申出により,介護休業,介護部分休業又は介護時間(以下「介護休業等」という。)を取得することができる。
2 介護休業等の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程の定めるところによる。
第5章 給与
(給与の支払形態)
第29条の2 再雇用職員の給与の支払形態は,月給制又は日給制とする。
(俸給の決定)
第30条 月給制の再雇用職員の俸給月額及び国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)を適用する場合の俸給表及び職務の級については,職種に応じ次表のとおりとする。
職種 | 職名 | 俸給月額 | 給与規程を適用する場合の俸給表及び職務の級 |
事務職員・技術職員 | 部長 | 362,700円 | 一般職俸給表(一)7級 |
次長 | 320,600円 | 一般職俸給表(一)6級 | |
課長,事務長,室長 | 294,900円 | 一般職俸給表(一)5級 | |
室長,課長補佐,事務長補佐,専門員,技術専門員 | 279,700円 | 一般職俸給表(一)4級 | |
係長,専門職員,技術専門職員 | 260,000円 | 一般職俸給表(一)3級 | |
事務員,技術員 | 219,500円 | 一般職俸給表(一)2級 | |
技能職員・労務職員 | 209,000円 | 一般職俸給表(二)2級 | |
附属学校教員 | 279,100円 | 教育職俸給表(二)2級 | |
276,000円 | 教育職俸給表(三)2級 | ||
医療職員(看護職員を除く。) | 219,600円 | 医療職俸給表(一)2級 | |
医療職員(看護職員) | 260,200円 | 医療職俸給表(二)2級 | |
海事職員 | 255,100円 | 海事職俸給表(一)2級 | |
236,300円 | 海事職俸給表(二)3級 | ||
準正規職員 | 219,500円 | 準正規職員俸給表 |
(諸手当)
第31条 月給制の再雇用職員に支給される手当は,次に掲げるとおりとする。
(1) 俸給の調整額
(2) 管理職手当
(3) 管理職員特別勤務手当
(4) 地域手当
(5) 通勤手当
(6) 住居手当
(7) 単身赴任手当
(8) 特殊勤務手当
(9) 超過勤務手当
(10) 休日給
(11) 夜勤手当
(12) 宿日直手当
(13) 期末手当
(14) 勤勉手当
(15) 義務教育等教員特別手当
(16) 教職調整額
(17) 職務付加手当
(18) 特定調整手当
(諸手当の支給)
第32条 月給制の再雇用職員については,次の各号に掲げる場合を除き,前条に定める諸手当の支給に関しては,給与規程に基づき算出した額とする。
(1) 管理職手当については,別に定めるところによる。
(2) 期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し又は解雇された再雇用職員は,退職し又は解雇された日現在)において再雇用職員が受けるべき俸給月額並びに俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに特定調整手当の月額の合計額に,次の表(1)の職名欄に掲げる職員にあっては,俸給月額及び俸給の調整額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に同表の職名の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額(次の表(2)の職名欄に掲げる職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同表の職名の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
表(1)
職 名 | 加算割合 |
部長 | 100分の18 |
次長 | 100分の15 |
課長,事務長,室長 | 100分の15 |
室長,課長補佐,事務長補佐,専門員,技術専門員 | 100分の11 |
係長,専門職員,技術専門職員 | 100分の8 |
表(2)
職 名 | 加算割合 |
部長 | 100分の15 |
(3) 勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し又は解雇された再雇用職員は,退職し又は解雇された日現在)において再雇用職員が受けるべき俸給月額並びに俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に,前号の表(1)の職名欄に掲げる職員にあっては,俸給月額及び俸給の調整額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に同表の職名の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては,その額に,俸給月額に同表の職名の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
(4) 期末手当の支給割合は,0.7月分(特定幹部職員は0.6月分)とする。
(5) 勤勉手当の支給割合は,0.5月分(特定幹部職員は0.6月分)とする。
(6) 期末手当の額又は勤勉手当の額は,期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額に前各号の支給割合を乗じて得た額とする。
(7) 義務教育等教員特別手当の額は,9,700円とする。
(給与の支給に関し必要な事項)
第33条 前3条に定めるもののほか,月給制の再雇用職員の給与の支給について必要な事項は,給与規程を準用する。
(日給制の再雇用職員の給与)
第33条の2 日給制の再雇用職員の基本給は日給とし,支給される手当は管理職手当,管理職員特別勤務手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,職務付加手当及び特定調整手当とする。
2 前項の日給は,俸給月額,俸給の調整額,地域手当,義務教育等教員特別手当及び教職調整額の月額の合計額を20で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
3 第1項の管理職員特別勤務手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,宿日直手当及び職務付加手当並びに前項の俸給の調整額,地域手当及び教職調整額は給与規程に基づき算出した額,前項の俸給月額は第30条に定める額,管理職手当及び義務教育等教員特別手当は第32条に定める額とする。
4 第1項の特定調整手当の額は,国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程(以下「非常勤職員給与規程」という。)を準用して算出した額とする。
5 前4項に定めるもののほか,日給制の再雇用職員の給与の支給について必要な事項は,非常勤職員給与規程を準用する。
第6章 人事
第1節 異動
(配置換)
第34条 大学は,業務上の都合により勤務場所の変更(以下この条において「配置換」という。)を命じることがある。
2 配置換を命じられた再雇用職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
第2節 出張
(出張)
第35条 大学は,業務上必要があると認められる場合には,出張を命じる。
2 再雇用職員は,出張を終えたときは,速やかに上司に報告しなければならない。
第3節 研修
(研修)
第36条 大学は,業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため,再雇用職員に研修を命じることができる。
2 研修について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員研修規程を準用する。
第4節 評価
(勤務評定)
第36条の2 大学は,再雇用職員(採用等規程別表に規定する事務職員及び技術職員に限る。)の勤務成績について,評定を実施する。
2 前項の再雇用職員(技術職員については,採用等規程別表に規定する施設系技術職員に限る。)の勤務評定について必要な事項は,国立大学法人神戸大学事務系職員人事評価実施規程(平成27年3月23日制定)の定めるところによる。
第5節 休職及び復職
(休職及び復職)
第37条 再雇用職員の休職及び復職については,国立大学法人神戸大学職員就業規則第39条から第42条までの規定を準用する。
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生
(安全及び衛生の確保に関する措置)
第38条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令に基づき,再雇用職員の健康増進と危険防止のために必要な安全及び衛生の確保に関する措置を講じるものとする。
2 再雇用職員は,大学の講じる前項の措置に協力しなければならない。
(安全及び衛生教育)
第39条 再雇用職員は,大学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第40条 再雇用職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知った場合においては,緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第41条 再雇用職員は,次の事項を守らなくてはならない。
(1) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(2) 許可なく,安全衛生装置,消火設備,衛生設備その他危険防止のための設備を移動させたり,関連施設に立ち入らないこと。
(3) 安全及び衛生について,上司の命令,指示等を守り,これを実行すること。
(健康診断)
第42条 大学は,毎年定期に,再雇用職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか,必要に応じて,全部又は一部の再雇用職員に対し,臨時に健康診断を行うことがある。
3 再雇用職員は,前2項の健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
4 大学は,健康診断の結果に基づいて必要と認める場合においては,再雇用職員に就業の禁止,労働時間の制限等,当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
5 再雇用職員は,正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第43条 大学は,再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その就業を禁止する。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者
(3) 前各号に準じる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 大学は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(安全及び衛生に関し必要な事項)
第44条 この節に定めるもののほか,再雇用職員の安全衛生管理についてその他の必要な事項は,国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程を準用する。
第2節 災害補償
(業務上の災害)
第45条 再雇用職員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う補償については別に定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第46条 再雇用職員の通勤途上における災害については,労災保険法に定めるところにより,同法の各給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う給付については別に定めるところによる。
第8章 福利厚生
(宿舎の利用)
第47条 再雇用職員の宿舎の利用については,国立大学法人神戸大学宿舎管理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第9章 賞罰
(表彰)
第48条 大学は,再雇用職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認めるときは,表彰する。
2 表彰に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員表彰規程を準用する。
(懲戒)
第49条 大学は,再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,懲戒処分を行う。
(1) 業務上の命令,指示に従わない場合
(2) 正当な理由なく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為及び飲酒運転等の道路交通法に違反する行為があった場合
(4) 許可なく兼業を行った場合
(5) 大学の名誉又は信用を傷つけた場合
(6) 素行不良で学内の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合
(8) ハラスメントと認められる行為があった場合
(9) その他この規則に違反した場合,又は前各号に準じる不都合な行為があった場合
2 再雇用職員の懲戒処分については,国立大学法人神戸大学職員懲戒規程(以下「懲戒規程」という。)第8条に規定する神戸大学職員懲戒委員会の審査を経て行うものとする。
(懲戒処分の種類等)
第50条 再雇用職員の懲戒処分は,その程度に応じ,以下の区分に従って行う。
(1) 譴責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。ただし,減給は,1回の額が平均給与の1日分の半額を超え,総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか,2週間を限度として出勤を停止する。その間の給与は支給しない。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
2 懲戒処分を行う場合においては,処分を行うまでの間,再雇用職員の出勤を停止し,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
3 第58条の規定は,第1項第4号に基づき懲戒解雇を行う場合において,これを準用する。
[第58条]
(審査の事由の告知)
第51条 懲戒処分の審査を行う場合においては,事前に再雇用職員に審査の事由を記載した文書を交付する。
(弁明の請求)
第52条 再雇用職員は,前条に規定する文書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明の請求を行うことができる。
(懲戒に関し必要な事項)
第53条 前4条に定めるもののほか,懲戒の手続等について必要な事項は,懲戒規程の定めるところによる。
(訓告等)
第54条 大学は,第50条に規定する懲戒処分を行わない場合においても,服務を厳正にし,規律を保持するために必要と認められる場合においては,再雇用職員に対し,訓告又は厳重注意を行うことがある。
[第50条]
(損害賠償と懲戒処分等)
第55条 再雇用職員は,第50条又は前条の規定に基づき懲戒処分等を受けた場合においても,第19条の規定に基づく損害賠償を免れないものとする。
第10章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇
(退職)
第56条 再雇用職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,退職とする。
(1) 退職を願い出て,大学から承認されたとき又は退職願を提出して14日を経過したとき
(2) 労働契約期間が満了し,更新されないとき
(3) 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員,その他の公職に就任するとき
(4) 死亡したとき
2 前項第1号により退職する場合において,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第57条 大学は,再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良なとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき
(3) 再雇用職員として必要な適格性を欠くとき
(4) 組織の再編,統合又は縮小等の事由により,再雇用職員の雇用を継続することが困難となったとき
(5) その他前各号に準じる重大な事由があるとき
2 再雇用職員は,解雇の決定がその意に反する場合は,学長に不服申し立てを行うことができる。
3 解雇についてその他の必要な事項は,採用等規程を準用する。
(解雇の制限)
第58条 大学は,前条第1項の規定にかかわらず,業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間においては解雇を行わない。ただし,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては,この限りでない。
(解雇予告)
第59条 大学は,第57条の規定により再雇用職員を解雇する場合においては,少なくとも30日前に本人に予告しなければならない。30日前に予告しない場合においては30日分の,労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)を支払わなければならない。ただし,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は再雇用職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては,この限りでない。
[第57条]
2 前項の予告の日数は,1日について平均賃金を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。
(退職時及び退職後の責務)
第60条 退職した者又は解雇された者は,後任者に対し速やかに業務の引継を行い,その旨を所属長に報告しなければならない。
2 退職した者又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
3 退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第61条 大学は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 大学は,再雇用職員が第59条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までにおいて,当該解雇の理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。ただし,再雇用職員が解雇の予告がされた日以後に当該解雇以外の事由により退職した場合においては,当該退職の日以後,これを交付することを要しない。
[第59条第1項]
第2節 退職手当
(退職手当)
第62条 再雇用職員には退職手当は支給しない。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日限り国家公務員法第81条の2の規定により定年退職した者は,第4条に規定する「定年退職した者」とみなす。
(給与の臨時特例)
3 平成24年7月1日から平成26年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)においては,再雇用職員に対する次に掲げる俸給月額,地域手当,期末手当,勤勉手当,日給及び第37条の規定により休職する者に準用される給与規程第20条,第21条第1項から第6項まで又は同条第8項の規定により支給される給与(以下「俸給月額等」という。)の支給に当たっては,次の各号に掲げる俸給月額等の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給月額 当該職員の俸給月額に100分の4.77を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の4.77を乗じて得た額
(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(5) 日給 当該職員の俸給月額及び俸給月額に対する地域手当の月額の合計額を20で除して得た額に100分の4.77を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(6) 第37条の規定により休職する者に準用される給与規程第20条,第21条第1項から第6項まで又は同条第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ,当該イからホまでに定める額
イ 第20条 前各号に定める額
ロ 第21条第1項又は第2項 第1号から第3号まで及び第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第1項ただし書により支給される給与については,前各号に定める額)
ハ 第21条第3項 第1号,第2号及び第5号に定める額に,同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第21条第4項,第5項又は第6項 第1号から第3号まで及び第5号に定める額に,同条第4項,第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第21条第8項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第4項,第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては,同号に定める額に,当該各項の規定により当該職員に支給される給与の割合を乗じて得た額)
4 特例期間においては,給与規程第24条及び第35条から第37条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,同第7条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した額から,俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
附 則(平成18年1月24日)
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この規則は,平成18年1月24日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日限り国立大学法人神戸大学職員就業規則第66条の規定により定年退職した者は,第3条に規定する「定年退職した者」とみなす。
附 則(平成20年3月18日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日)
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この規則は,平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
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この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第30条の改正規定は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日)
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この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第30条の改正規定は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日)
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この規則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
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1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
2 施行日から平成24年12月31日までの間における改正後の附則第3項及び第4項の規定の適用については,「100分の4.77」とあるのは「100分の3.3」とする。
附 則(平成24年11月30日)
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この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日)
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この規則は,平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日)
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この規則は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日)
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1 この規則は,平成28年1月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第32条第3号の規定は,平成27年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した再雇用職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月22日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則の規定は,平成28年3月31日に定年退職予定者等となる者から適用する。
附 則(平成28年11月29日)
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1 この規則は,平成28年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員再雇用就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した再雇用職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学再雇用就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月21日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年12月26日)
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1 この規則は,平成29年12月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員再雇用就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第32条第4号の規定を除く。)は,平成29年4月1日から,第32条第4号の規定は,平成29年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した再雇用職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学再雇用就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日)
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1 この規則は,平成30年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第32条第4号の規定を除く。)は,平成30年4月1日から,第32条第4号の規定は,平成30年12月1日適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した再雇用職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日)
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1 この規則は,令和4年3月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年2月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年5月31日)
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この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
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1 この規則は,令和4年12月1日から施行する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第32条の規定の適用については,同条第5号中「0.475月分」とあるのは「0.5月分」と,「0.575月分」とあるのは「0.6月分」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年3月28日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日)
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1 この規則は,令和5年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第30条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
4 令和5年12月に支給する期末手当に係る改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第32条の規定の適用については,同条第4号中「0.6875月分」とあるのは「0.7月分」と,「0.5875月分」とあるのは「0.6月分」と読み替えるものとする。
(勤勉手当に関する特例措置)
5 令和5年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第32条の規定の適用については,同条第5号中「0.4875月分」とあるのは「0.5月分」と,「0.5875月分」とあるのは「0.6月分」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月25日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日)
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1 この規則は,令和6年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第30条の規定は,令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
4 令和6年12月に支給する期末手当に係る改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第32条の規定の適用については,同条第4号中「0.7月分」とあるのは「0.7125月分」と,「0.6月分」とあるのは「0.6125月分」と読み替えるものとする。
(勤勉手当に関する特例措置)
5 令和6年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第32条の規定の適用については,同条第5号中「0.5月分」とあるのは「0.5125月分」と,「0.6月分」とあるのは「0.6125月分」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月24日)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。