○国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 再雇用,契約期間(第3条-第8条)
第3章 服務(第9条-第20条)
第4章 労働時間,休日及び休暇等(第21条-第29条)
第5章 給与(第29条の2-第33条の2)
第6章 人事
第1節 異動(第34条)
第2節 出張(第35条)
第3節 研修(第36条)
第4節 評価(第36条の2)
第5節 休職及び復職(第37条)
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生(第38条-第44条)
第2節 災害補償(第45条・第46条)
第8章 福利厚生(第47条)
第9章 賞罰(第48条-第55条)
第10章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇(第56条-第61条)
第2節 退職手当(第62条)
附則
(目的)
(規則の遵守)
(対象者)
(再雇用)
(他の機関からの採用時の提出書類)
(職種,契約期間等)
(労働条件の明示)
(契約期間の更新)
(再雇用できる上限年齢)
(一般原則)
(職務専念義務)
(職場規律)
(遵守事項)
(公職の候補者への立候補)
(公民権行使の保障)
(入構禁止又は退去)
(自宅待機)
(再雇用職員の倫理)
(ハラスメントの禁止)
(兼業の制限)
(損害賠償)
(知的財産の取扱い)
(所定労働時間)
(始業及び終業の時刻等)
2 業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う再雇用職員から申請があった場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が8時間を超えない範囲内で始業時刻,終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
(交替制)
(休日)
(休暇の種類)
(労働時間,休日,休暇等)
(年次有給休暇)
(育児休業等)
(介護休業等)
(給与の支払形態)
(俸給の決定)
(諸手当)
(諸手当の支給)
(給与の支給に関し必要な事項)
(日給制の再雇用職員の給与)
(配置換)
(出張)
(研修)
(勤務評定)
(休職及び復職)
(安全及び衛生の確保に関する措置)
(安全及び衛生教育)
(非常災害時の措置)
(安全及び衛生に関する遵守事項)
(健康診断)
(就業の禁止)
(安全及び衛生に関し必要な事項)
(業務上の災害)
(通勤途上の災害)
(宿舎の利用)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒処分の種類等)
(審査の事由の告知)
(弁明の請求)
(懲戒に関し必要な事項)
(訓告等)
(損害賠償と懲戒処分等)
(退職)
(解雇)
(解雇の制限)
(解雇予告)
(退職時及び退職後の責務)
(退職証明書)
(退職手当)
(給与の臨時特例)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
(給与の内払)
(勤勉手当に関する特例措置)
(期末手当に関する特例措置)
(勤勉手当に関する特例措置)
(給与の内払)
(期末手当に関する特例措置)
(勤勉手当に関する特例措置)
(給与の内払)
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