○国立大学法人神戸大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第73条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の退職手当に関する事項を定める。
(適用範囲)
第2条 退職手当は,職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職手当は支給しない。
(1) 職員が勤続6月未満で退職した場合(負傷若しくは病気(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものをいう。以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は規則第68条第1項第4号の規定により解雇された場合を除く。)
(2) 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月28日制定。以下「旧年俸制給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「旧年俸制適用職員」という。)が退職した場合(第12条の3に規定する場合を除く。)
(3) 国立大学法人神戸大学政策研究職員年俸制給与規程(平成29年3月21日制定)の適用を受ける職員が退職した場合
(4) 規則第59条第1項第5号の規定により懲戒解雇された場合
2 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。
(退職手当の額)
第2条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第8条の4]
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日(大学教員が63歳に達した日以後における最初の3月31日(以下「基準日」という。)を超えて勤務し,退職したときは,基準日とする。以下第4条及び第8条の5において同じ。)におけるその者の俸給月額,俸給の調整額(別に定めるものを除く。以下同じ。)及び教職調整額の月額の合計額(育児短時間勤務の期間中は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額,俸給の調整額及び教職調整額の月額の合計額をいう。以下「基本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,傷病若しくは死亡によらず,又は規則第65条第1項第5号若しくは国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「船員就業規則」という。)第80条第1項第3号の規定によらず,その者の都合により退職した者(第16条第1項各号に掲げる者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 11年以上25年未満の期間勤続し,規則第66条の規定により退職した者
[規則第66条]
(2) 11年以上25年未満の期間勤続し,国立大学法人神戸大学職員の早期退職募集に関する規程(以下「早期退職募集規程」という。)第7条に規定する認定(同規程第2条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて退職すべき期日に退職した者
(3) 11年以上25年未満の期間勤続し,その者の非違によることなく勧奨により退職した者
(4) 11年以上25年未満の期間勤続し,任期を終えて退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年(大学教員にあっては,職員就業規則第66条第1項第1号の規定にかかわらず,満63歳。以下同じ。)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,規則第66条の規定により退職した者
[規則第66条]
(2) 25年以上勤続し,早期退職募集規程第7条に規定する認定(同規程第2条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて退職すべき期日に退職した者
(3) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(4) 25年以上勤続し,その者の非違によることなく勧奨により退職した者
(5) 規則第68条第1項第4号により退職した者
(6) 早期退職募集規程第7条に規定する認定(同規程第2条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて退職すべき期日に退職した者
(7) 25年以上勤続し,任期を終えて退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,基本給月額の減額改定以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が退職日基本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間(大学教員としての在職期間については,基準日以前の期間とする。)のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第16条第1項又は第18条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととされたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(旧年俸制適用職員としての在職期間があったときは,その期間を除く。)
(2) 第10条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第10条第1項]
(3) 第10条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第10条第2項]
(4) 第10条第5項に規定する場合における出向の期間
[第10条第5項]
(5) 第11条第2項に規定する場合における他の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間
[第11条第2項]
(6) 第12条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
[第12条第2項]
(勧奨による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第5条第1項第4号に規定する者のうち,定年に達する日から起算して6月前までに退職した者であって,その勤続期間が25年以上であり,かつ,その者に係る定年から15年(大学教員にあっては10年)を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給月額に, | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額 |
(早期退職認定等による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 第4条第1項第2号又は第5条第1項第2号,第3号,第5号若しくは第6号に規定する者(退職日基本給が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第11に規定する指定職俸給表(以下「指定職俸給表」という。)6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢がその者に係る定年から20年(大学教員にあっては15年)を減じた年齢以上である者に対する第4条第1項,第5条第1項及び第5条の2第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。) | 退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給月額に, | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額 |
[第4条第1項第2号] [第5条第1項第2号] [第3号] [第5号] [第6号] [第4条第1項] [第5条第1項] [第5条の2第1項] [第4条第1項] [第5条第1項] [第5条の2第1項第1号] [第5条の2第1項第2号] [第5条の2第1項第2号]
(退職手当支給率の調整)
第7条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から前条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第8条の5中「及び第8条の4」とあるのは,「,第7条第1項及び第8条の4」とする。
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
[第3条第1項]
3 35年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
[第5条]
4 42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日基本給月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第5条の2第1項]
(1) 60以上 特定減額前基本給月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前基本給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条 | 第3条から第5条まで | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第8条の2 | 第5条の2第1項の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第8条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
[第6条] [第8条] [第3条] [第5条] [第6条] [第5条] [第6条] [第5条] [第8条の2] [第5条の2第1項] [第6条] [第5条の2第1項] [第6条] [第8条の2第1号] [第8条の2第2号] [第5条の2第1項第2号] [第6条] [第5条の2第1項第2号] [第6条]
2 第6条の2に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条 | 第3条から第5条まで | 第6条の2の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第6条の2の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第8条の2 | 第5条の2第1項の | 第6条の2の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第6条の2の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第8条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 第6条の2の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第6条の2の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
[第6条の2] [第8条] [第3条] [第5条] [第6条の2] [第5条] [第6条の2] [第5条] [第8条の2] [第5条の2第1項] [第6条の2] [第5条の2第1項] [第6条の2] [第8条の2第1号] [第8条の2第2号] [第5条の2第1項第2号] [第6条の2] [第5条の2第1項第2号] [第6条の2]
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(規則第39条第1項第1号,第2号及び第3号の規定による休職の期間,第59条第1項第3号の規定による停職の期間,国立大学法人神戸大学職員休職規程(平成16年4月1日制定。以下「休職規程」という。)第2条第1号,第2号,第3号及び第5号の期間(職員を別に定める機関に使用される者として学術の調査,研究又は指導に従事していた期間で当該学術の調査,研究又は指導への従事が業務の能率的な運営に資するものとして別に定める要件に該当するものを除く。)その他現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1位順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,別に定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
[第5条の2第2項第2号] [第5号]
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,別表に定める。
[別表]
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 0
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法等退職手当の調整額の計算に必要な事項は,別に定める。
(退職手当の額に係る特例)
第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の2,第5条,第5条の2及び第8条の4の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(大学教員にあっては,基準日を超えて在職した月数を除く。)による。
3 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等があったときは,その月数の2分の1に相当する期間(国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「育児休業規程」という。)により育児休業をした期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間及び育児休業規程により育児短時間勤務をした期間にあっては,その月数の3分の1に相当する月数)及び休職規程第2条第6号に規定する期間については,その月数を前3項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
5 第1項及び第2項の規定による在職期間のうちに国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成16年4月1日制定)により休業した期間があったときは,その月数(大学等における修学又は国際貢献活動の内容が,職員としての職務に特に有用であると認められる場合等は,その月数の2分の1に相当する月数)を,国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成31年3月29日制定)により休業した期間があったときは,その月数を,それぞれ第1項及び第2項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
6 第1項及び第2項の規定による在職期間のうちに旧年俸制適用職員としての期間及び第10条に規定する国家公務員等としての期間又は第11条に規定する他の国立大学法人等の職員としての期間において旧年俸制給与規程に相当する規程等の適用を受けていた職員としての在職期間があったときは,その月数を第1項及び第2項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
7 第1項から前項までの規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
8 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等職員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員のうち,大学の要請に応じ,引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が大学の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(次条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,前条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための出向の期間は,前条第1項の規定にかかわらず職員としての引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りでない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第11条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構又は独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の職員にあっては,同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下「他の国立大学法人等職員」という。)となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第9条第1項]
3 前項の場合における他の国立大学法人等職員としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。
[第9条]
(役員との在職期間の通算)
第12条 職員が引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第9条第1項]
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。
[第9条]
(役員から引き続き職員となった者の退職手当の特例)
第12条の2 引き続いた役員の在職期間を有する職員に係る第5条の2の規定の適用は,当該職員が役員を退職した日における国立大学法人神戸大学役員報酬規程(平成16年4月1日制定)に規定する俸給月額を同条に規定する基本給月額に含めて行うものとする。
2 役員が63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に引き続き大学教員となった場合におけるその者に係る退職手当の額は,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句を,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えの上,国立大学法人神戸大学役員退職手当規程(平成16年4月1日制定)第5条第1項の規定を準用して計算した額とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項 | 退職の日(大学教員が63歳に達した日以後における最初の3月31日(以下「基準日」という。)を超えて勤務し,退職したときは,基準日とする。以下第4条及び第8条の5において同じ。) | 役員の退職の日 |
俸給月額,俸給の調整額(別に定めるものを除く。以下同じ。)及び教職調整額の月額の合計額(育児短時間勤務の期間中は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額,俸給の調整額及び教職調整額の月額の合計額をいう。) | 俸給月額 | |
第4条第1項 | 退職の日 | 役員の退職の日 |
第5条の2第2項各号列記以外の部分 | その者に係る退職 | 役員の退職 |
第8条の5 | 退職の日 | 役員の退職の日 |
扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当 | これらに対する地域手当 | |
第9条第2項 | 退職した日の属する月までの月数(大学教員にあっては,基準日を超えて在職した月数を除く。) | 役員の退職の日の属する月までの月数 |
3 引き続いた役員の在職期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第8条の5までの規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(旧年俸制適用職員の退職手当の特例)
第12条の3 職員が引き続いて旧年俸制適用職員となった場合(基準日を超えて旧年俸制適用職員となった場合を除く。)は,旧年俸制給与規程の適用を受けることとなった日(以下この項において「切替日」という。)の前日をもって,第3条第1項,第4条第1項,第5条の2及び第8条の5に規定する退職の日並びに第6条,第6条の2及び第8条の3の規定により読み替えて適用する退職の日とみなして退職手当の額を計算し,当該職員が退職した場合に支給するものとする。
(新年俸制適用教員の退職手当の特例)
第12条の4 国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程(令和元年11月26日制定。以下「新年俸制給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「新年俸制適用教員」という。)が退職した場合の退職手当の額は,基準日に国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)に規定する教育職俸給表(一)(以下「教育職俸給表(一)」という。)が適用されたとみなし第3条から第8条の5までの規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合において,退職日基本給月額は,当該職員が新年俸制適用教員となった日から基準日まで引き続き教育職俸給表(一)の適用を受けていたものとして再計算した場合に得られる俸給月額と俸給の調整額の合計額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第13条 この規程において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
(遺族からの排除)
第14条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第15条 退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,現金で,直接この規程の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし,別に定める確実な方法により支払う場合は,この限りでない。
2 退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(諭旨解雇された者等の退職手当の支給制限)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が大学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が大学の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響等の事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 諭旨解雇された者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ,解雇された者
2 大学は,前項の規定による支給制限を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該支給制限を受けるべき者に通知しなければならない。
3 大学は,前項の規定による通知をする場合において,当該支給制限を受けるべき者の所在が知れないときは,当該支給制限の内容を公示送達することをもって通知に代えることができる。
(退職手当の支払の差止め)
第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払の差止めを行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間(旧年俸制適用職員としての在職期間及び旧年俸制適用職員に相当する職員としての在職期間を含む。以下この条,第18条,第19条及び第21条において同じ)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払の差止めを行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は大学がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当の額を支払うことが大学の業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 大学が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,大学は,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止めることができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払の差止めを受けた者は,その理由となった事実認定や手続きに不服がある場合には,大学に対し,支払の差止めを受けた日の翌日から起算して60日以内にその取消しを申し立てることができる。また,支払の差止めを受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては,当該支払の差止めを受けた後の事情の変化を理由に,大学に対し,その取消しを申し立てることができる。
5 大学は,第1項又は第2項の規定による支払の差止めを行った場合において,次の各号のいずれかに該当するに至ったときには,速やかに当該支払の差止めを取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払の差止めを受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払の差止めの目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 当該支払の差止めを受けた者について,当該支払の差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払の差止めを受けた者について,当該支払の差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による支給制限を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払の差止めを受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による支給制限を受けることなく,当該支払の差止めを受けた日から1年を経過した場合
6 大学は,第3項の規定による支払の差止めを行った場合において,当該支払の差止めを受けた者が次条第2項の規定による支給制限を受けることなく当該支払の差止めを受けた日から1年を経過したときには,速やかに当該支払の差止めを取り消さなければならない。
7 前2項の規定は,大学が,当該支払の差止めを行った後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払の差止めを取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は,支払の差止めについて準用する。
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第16条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。
[第16条第1項]
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 大学が,当該退職をした者について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,大学は,当該遺族に対し,第16条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。
[第16条第1項]
3 大学は,第1項第2号又は前項の規定による支給制限を行おうとするときに,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第16条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による支給制限について準用する。
5 支払の差止めに係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払の差止めは,取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第19条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者に対し,第16条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を請求することができる。
[第16条第1項]
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 大学が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による請求は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 大学は,第1項の規定による請求を行おうとするときに,当該請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第16条第2項の規定は,第1項の規定による請求について準用する。
[第16条第2項]
(遺族の退職手当の返納)
第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,大学は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第16条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を請求することができる。
[第16条第1項]
2 第16条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による請求について準用する。
[第16条第2項]
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,大学が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,大学は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
[第19条第1項]
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第19条第3項又は前条2項の規定による意見の聴取に係る通知を受けた場合において,第19条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は,大学は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第19条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは,大学は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
[第19条第1項]
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは,大学は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
[第19条第1項]
5 前各項の規定による請求に基づき納付する金額は,第16条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による請求を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
[第16条第1項]
6 第16条第2項及び第19条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による請求について準用する。
(支給制限,支払の差止め,返納の請求及び納付の請求に係る審査,手続き等)
第22条 第16条に規定する諭旨解雇された者等の退職手当の支給制限に係る審査,手続き等は,当該諭旨解雇等の処分に係る審査,手続き等と併せて行うものとする。
[第16条]
2 第17条の規定による支払の差止め及び第18条第1項第1号の規定による支給制限は,役員会の議を経て行うものとする。
[第17条] [第18条第1項第1号]
3 大学は,第18条第1項第2号若しくは第2項,第19条第1項,第20条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による措置又は請求(以下この条において「退職手当の支給制限等の措置等」という。)を行おうとするときは,退職手当審査会を設置し,同審査会に諮問しなければならない。
4 退職手当審査会は,第18条第2項,第20条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による措置又は請求を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該措置又は請求を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
5 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の措置等に係る事件に関し,当該措置又は請求を受けるべき者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
6 前3項に規定するもののほか,退職手当審査会に関し必要な事項は,別に定める。
(特定経費により病院に採用された職員に係る特例的取扱)
第23条 平成19年4月1日以降に医学部附属病院に採用された医療職員(国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(平成16年4月1日制定)別表に定める医療職員をいう。)及び平成20年4月1日以降に医学部附属病院に採用された職員のうち,特定経費病院医療職員(医学部附属病院の収入等の特定の経費により採用される者をいう。)については,第11条の規定は適用しない。
[第11条]
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた勤続期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
4 国立大学法人の成立前の神戸大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
6 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第1項の規定の適用については,同項中「100分の4」とあるのは「100分の7」とする。
7 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第2項の規定の適用については,同項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。
8 第8条の規定にかかわらず,平成16年9月30日までに退職した者については,同条中「59.28」とあるのを「60.99」と読み替えて,適用する。
9 削除
10 削除
11 平成17年3月31日に外国人教師として在職する者が,平成17年4月1日以後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた勤続期間の計算については,その者の外国人教師としての引き続いた在職期間の始期から終期までの期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
12 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することがあるときは,この規程の規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第8条の5に規定する基本給月額に含まれる俸給の額については,この限りではない。
13 当分の間,第3条第2項の規定は,11年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(大学教員を退職した者を除く。)に対しては適用しない。
14 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(大学教員を退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第14項」とする。
15 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(大学教員を退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第15項」とする。
16 第5条の2において,職員給与規程附則第17項の規定による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置又はこれに準ずる給与の支給の基準による職員の俸給月額の改定は,基本給月額の減額改定に該当しないものとする。
17 当分の間,第5条第1項第4号に掲げる者に対する第6条の規定の適用については,同条中「その者に係る定年から15年(大学教員にあっては10年)」とあるのは,「60歳(大学教員にあっては定年)から10年」とする。
18 当分の間,大学教員を退職した者を除き,第4条第1項第2号又は第5条第1項第2号若しくは第6号に規定する者(退職日基本給が指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,60歳に達する日までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が60歳から15年を減じた年齢以上である者に対する第4条第1項,第5条第1項及び第5条の2第1項の規定の適用については,第6条の2の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。) | 退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給月額に, | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額 |
19 当分の間,前項に規定する者に対する第8条及び第8条の2の規定の適用については,第8条の3第2項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条 | 第3条から第5条まで | 附則第18項の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 附則第18項の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第8条の2 | 第5条の2第1項の | 附則第18項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 附則第18項の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第8条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 附則第18項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該附則第18項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
20 当分の間,大学教員を退職した者を除き,第5条第1項第3号又は第5号に規定する者(退職日基本給が指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,60歳に達する日前に退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が60歳から15年を減じた年齢以上である者に対する第4条第1項,第5条第1項及び第5条の2第1項の規定の適用については,第6条の2の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。) | 退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給月額に, | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額 |
21 当分の間,前項に規定する者に対する第8条及び第8条の2の規定の適用については,第8条の3第2項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条 | 第3条から第5条まで | 附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第8条の2 | 第5条の2第1項の | 附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 附則第20項の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第8条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該附則第20項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
22 当分の間,大学教員を退職した者を除き,第5条第1項第3号又は第5号に規定する者(退職日基本給が指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,60歳に達した日以後に退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が60歳から15年を減じた年齢以上である者に対する第4条第1項,第5条第1項及び第5条の2第1項の規定の適用については,第6条の2の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。) | 退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給月額に, | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額 |
23 当分の間,前項に規定する者に対する第8条及び第8条の2の規定の適用については,第8条の3第2項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条 | 第3条から第5条まで | 附則第22項の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 附則第22項の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第8条の2 | 第5条の2第1項の | 附則第22項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 附則第22項の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第8条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 附則第22項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該附則第22項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
24 職員の退職手当に関する事項は,この規程及び細則に定めるもののほか,当分の間,退職手当法その他関係法令の規定に準じて取り扱うものとする。
附 則(平成16年11月18日)
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この規程は,平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年1月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者がこの規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより,この規程による改正後の国立大学法人神戸大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人神戸大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第8条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程第2条の2から第8条の5までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 職員が施行日から平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新規程退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規程第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
イ 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(2) 施行日から平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
イ 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
イ 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
4 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(施行日以後の期間に限る。)」とする。
5 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた基本給月額は,同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。
6 新規程第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間(第5条の2) | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(第5条の2) |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
附 則(平成19年3月20日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第11条の改正規定は,平成21年4月1日から適用する。
2 平成21年3月31日に独立行政法人メディア教育開発センターの職員であった者が,引き続いて放送大学学園の職員となった後,引き続いて本学の職員となった場合におけるその者の基礎在職期間の計算については,その者の独立行政法人メディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学学園の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が独立行政法人メディア教育開発センター又は放送大学学園を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは,この限りではない。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日)
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1 この規程は,平成25年2月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,施行日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 改正後の国立大学法人神戸大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年3月28日制定)附則第2項の規定の適用については,同項中「100の87」とあるのは,施行日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,施行日から平成25年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
4 大学教員が基準日を超えて勤務し,退職した場合における前2項の規定の適用については,当該大学教員に係る基準日が施行日前である場合には,なお従前の例によるものとし,当該大学教員に係る基準日が施行日以降である場合は,当該大学教員に係る基準日において適用される改正後の第7条の規定による調整率とする。
5 第1項の規定にかかわらず,施行日において懲戒処分審査中の職員が施行日以降に懲戒解雇又は諭旨解雇処分を受けて退職した場合の退職手当については,なお従前の例による。
6 施行日の前日に在職する者に係る別表の適用は,同日以前の基礎在職期間に限り,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日)
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日)
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1 この規程は,平成30年2月1日から施行する。
2 大学教員が基準日を超えて勤務し,退職した場合における第7条の規定の適用については,当該大学教員に係る基準日が施行日前である場合には,なお従前の例によるものとし,当該大学教員に係る基準日が施行日以降である場合は,当該大学教員に係る基準日において適用される改正後の第7条の規定による調整率とする。
附 則(平成31年2月26日)
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1 この規程は,平成31年3月1日から施行する。
2 この規程による改正前の国立大学法人神戸大学職員退職手当規程第23条の規定の適用を受けていた医学部附属国際がん医療・研究センターの職員で,施行日以後引き続き医学部附属病院の職員として在職する者については,第23条の規定の適用を受けるものとする。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第12条の4の規定は,令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月25日)
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この規程は,令和7年6月25日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員退職手当規程の規定は,令和7年6月1日から適用する。
別表(第8条の4関係)
イ 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
区分 | 行政職(一) | 行政職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(二) | 医療職(三) | 海事職(一) | 海事職(二) | 指定職 | ||||||||||||||||
級 | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 号俸 | |
第1号区分 | ||||||||||||||||||||||||||
第2号区分 | 4以上7以下 | |||||||||||||||||||||||||
第3号区分 | 3以下 | |||||||||||||||||||||||||
第4号区分 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
第5号区分 | 10 | 5 | 役職加算20% | 20 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
第6号区分 | 9 | 5 | 上記以外の者 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
第7号区分 | 8 | 4 | 役職加算15% | 15 | 4 | 5種(10%) | 15 | 4 | 5種(10%)以上 | 15 | 7及び6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
第8号区分 | 7 | 6 | 総括的業務を行う長 | 10 | 4 | 上記以外の者 | 10 | 3 | 4種(12%) | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
第9号区分 | 6 | 6 | 上記以外の者 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5種(10%)以上 | 10 | 3 | 5種(10%)以上 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | ||||||
2 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
第10号区分 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
第11号区分 | 3 | 3 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 上記以外の者 | 1 |
ロ 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
区分 | 一般職(一) | 一般職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(一) | 医療職(二) | 海事職(一) | 海事職(二) | 指定職 | ||||||||||||||||
級 | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 号俸 | |
第1号区分 | ||||||||||||||||||||||||||
第2号区分 | 4以上7以下 | |||||||||||||||||||||||||
第3号区分 | 3以下 | |||||||||||||||||||||||||
第4号区分 | 11 | 5 | 1種(25%)かつ役職加算20% | 20 | ||||||||||||||||||||||
第5号区分 | 10 | 5 | 役職加算20% | 20 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
第6号区分 | 9 | 5 | 上記以外の者 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
第7号区分 | 8 | 4 | 役職加算15% | 15 | 4 | 6種(10%) | 15 | 4 | 6種(10%)以上 | 15 | 7及び6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
第8号区分 | 7 | 6 | 総括的業務を行う長 | 10 | 4 | 上記以外の者 | 10 | 3 | 5種(12%) | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
第9号区分 | 6 | 6 | 上記以外の者 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6種(10%)以上 | 10 | 3 | 6種(10%)以上 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | ||||||
2 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
第10号区分 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
第11号区分 | 3 | 3 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 上記以外の者 | 1 |
ハ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
区分 | 一般職(一) | 一般職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(一) | 医療職(二) | 海事職(一) | 海事職(二) | 指定職 | ||||||||||||||||
級 | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 号俸 | |
第1号区分 | ||||||||||||||||||||||||||
第2号区分 | 4以下 | |||||||||||||||||||||||||
第3号区分 | ||||||||||||||||||||||||||
第4号区分 | 9 | 5 | 1種(25%)かつ役職加算20% | 20 | ||||||||||||||||||||||
第5号区分 | 8 | 5 | 役職加算20% | 20 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
第6号区分 | 7 | 5 | 上記以外の者 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
第7号区分 | 6 | 4 | 役職加算15% | 15 | 4 | 6種(10%) | 15 | 4 | 6種(10%)以上 | 15 | 7及び6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
第8号区分 | 5 | 5 | 総括的業務を行う長 | 10 | 4 | 上記以外の者 | 10 | 3 | 5種(12%) | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
第9号区分 | 4 | 5 | 上記以外の者 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6種(10%)以上 | 10 | 3 | 6種(10%)以上 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | ||||||
2 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
第10号区分 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第11号区分 | 2 | 3 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 上記以外の者 | 1 |
二 平成25年2月1以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
区分 | 一般職(一) | 一般職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(一) | 医療職(二) | 海事職(一) | 海事職(二) | ||||||||||||||||
級 | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | 級 | 適用範囲 | 役職加算(%) | |
第1号区分 | |||||||||||||||||||||||||
第2号区分 | |||||||||||||||||||||||||
第3号区分 | |||||||||||||||||||||||||
第4号区分 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
第5号区分 | 8 | 5 | 役職加算20% | 20 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
第6号区分 | 7 | 5 | 上記以外の者 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
第7号区分 | 6 | 4 | 役職加算15% | 15 | 4 | 6種 | 15 | 4 | 6種 | 15 | 7及び6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | |||||||||
第8号区分 | 5 | 5 | 総括的業務を行う長 | 10 | 4 | 上記以外の者 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||
第9号区分 | 4 | 5 | 上記以外の者 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6種 | 10 | 3 | 6種 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | |||||
2 | 大学4卒後の経験年数が30年以上の者 | 10 | 2 | 大学4卒後の経験年数が30年以上の者 | 10 | ||||||||||||||||||||
第10号区分 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 大学4卒後の経験年数が12年以上の者 | 5 | 2 | 大学4卒後の経験年数が12年以上の者 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3級以上の在級期間が120月を超える者 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2級以上の在級期間が360月を超える者 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
第11号区分 | 2 | 3 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 上記以外の者 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 上記以外の者 | 1 |
(注)
1 適用範囲の項の種は,平成8年4月1日から平成16年3月31日までは一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額の支給区分を適用し,平成16年4月1日以後は国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第27条第2項に規定する管理職手当の支給区分を適用する。
2 役職加算の項は,平成8年4月1日から平成16年3月31日までは一般職給与法第19条の4第5項及び平成16年4月1日以後は給与規程第39条第2項に規定する期末手当の役職段階別の加算割合を適用する。
3 この表の俸給表欄に属しない俸給表(本給表)の適用を受けた基礎在職期間のある者の職員の区分は,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)別表第一イ及びロに定める区分に準ずることとする。
4 平成19年4月1日以降は,適用範囲欄の種に係る括弧書きは適用しない。
5 大学の役員であった者(大学の役員であった期間が第5条の2第2項第6号に掲げる期間に含まれる場合に限る。)については,その者が受けていた俸給月額に相当する指定職俸給表に係る区分を適用する。