○国立大学法人神戸大学職員退職手当規程
(目的)
(適用範囲)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(勧奨による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(早期退職認定等による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(退職手当支給率の調整)
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等職員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員から引き続き職員となった者の退職手当の特例)
(旧年俸制適用職員の退職手当の特例)
(新年俸制適用教員の退職手当の特例)
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(退職手当の支払)
(諭旨解雇された者等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
7 前2項の規定は,大学が,当該支払の差止めを行った後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払の差止めを取り消すことを妨げるものではない。
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(支給制限,支払の差止め,返納の請求及び納付の請求に係る審査,手続き等)
(特定経費により病院に採用された職員に係る特例的取扱)
(その他)
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