○国立大学法人神戸大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年11月18日
平成17年1月1日
平成18年3月28日
平成19年3月20日
平成20年3月18日
平成22年3月23日
平成23年3月22日
平成25年1月29日
平成26年3月26日
平成26年11月28日
平成27年3月23日
平成29年3月21日
平成29年9月26日
平成30年1月23日
平成31年2月26日
平成31年3月29日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和5年3月28日
令和6年3月25日
令和7年6月25日
(目的)
(適用範囲)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(勧奨による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額
(早期退職認定等による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当支給率の調整)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで第6条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの第6条の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで第6条の2の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの第6条の2の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の第6条の2の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第6条の2の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第6条の2の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第6条の2の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(規則第39条第1項第1号,第2号及び第3号の規定による休職の期間,第59条第1項第3号の規定による停職の期間,国立大学法人神戸大学職員休職規程(平成16年4月1日制定。以下「休職規程」という。)第2条第1号,第2号,第3号及び第5号の期間(職員を別に定める機関に使用される者として学術の調査,研究又は指導に従事していた期間で当該学術の調査,研究又は指導への従事が業務の能率的な運営に資するものとして別に定める要件に該当するものを除く。)その他現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1位順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等職員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員から引き続き職員となった者の退職手当の特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項退職の日(大学教員が63歳に達した日以後における最初の3月31日(以下「基準日」という。)を超えて勤務し,退職したときは,基準日とする。以下第4条及び第8条の5において同じ。)役員の退職の日
俸給月額,俸給の調整額(別に定めるものを除く。以下同じ。)及び教職調整額の月額の合計額(育児短時間勤務の期間中は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額,俸給の調整額及び教職調整額の月額の合計額をいう。)俸給月額
第4条第1項退職の日役員の退職の日
第5条の2第2項各号列記以外の部分その者に係る退職役員の退職
第8条の5退職の日役員の退職の日
扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当これらに対する地域手当
第9条第2項退職した日の属する月までの月数(大学教員にあっては,基準日を超えて在職した月数を除く。)役員の退職の日の属する月までの月数
(旧年俸制適用職員の退職手当の特例)
(新年俸制適用教員の退職手当の特例)
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(退職手当の支払)
(諭旨解雇された者等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(支給制限,支払の差止め,返納の請求及び納付の請求に係る審査,手続き等)
(特定経費により病院に採用された職員に係る特例的取扱)
(その他)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで附則第18項の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの附則第18項の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の附則第18項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ附則第18項の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ附則第18項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該附則第18項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額
第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額
これらの附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ附則第20項の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ附則第20項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正前定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該附則第20項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額
第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した割合の退職手当の基本額に相当する額
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで附則第22項の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(退職日基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,退職日基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額
これらの附則第22項の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の附則第22項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ附則第22項の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ附則第22項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除した割合(特定減額前基本給月額が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1を改正後定年前年数で除した割合,特定減額前基本給月額が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2を改正後定年前年数で除した割合)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該附則第22項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者がこの規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより,この規程による改正後の国立大学法人神戸大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人神戸大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第8条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程第2条の2から第8条の5までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(第5条の2)平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(第5条の2)
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
別表(第8条の4関係)
区分行政職(一)行政職(二)教育職(一)教育職(二)教育職(三)医療職(二)医療職(三)海事職(一)海事職(二)指定職
適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)号俸
第1号区分                          
第2号区分                         4以上7以下
第3号区分                         3以下
第4号区分11                         
第5号区分10   5役職加算20%20            7 20    
第6号区分9   5上記以外の者15      8 157 15       
第7号区分8   4役職加算15%1545種(10%)1545種(10%)以上157及び6 156 156 15    
第8号区分76総括的業務を行う長104上記以外の者10   34種(12%)10   5 105 10    
第9号区分66上記以外の者103 1035種(10%)以上1035種(10%)以上105 104 104 106 10 
2 102 10
第10号区分55 52 52 52 54 53 53 55 5 
445352 545
3 52 5
第11号区分33上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2  3   
22  1 51  1  1  1  12
111上記以外の者 1
区分一般職(一)一般職(二)教育職(一)教育職(二)教育職(三)医療職(一)医療職(二)海事職(一)海事職(二)指定職
適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)号俸
第1号区分                          
第2号区分                         4以上7以下
第3号区分                         3以下
第4号区分11   51種(25%)かつ役職加算20%20                   
第5号区分10   5役職加算20%20            7 20    
第6号区分9   5上記以外の者15      8 157 15       
第7号区分8   4役職加算15%1546種(10%)1546種(10%)以上157及び6 156 156 15    
第8号区分76総括的業務を行う長104上記以外の者10   35種(12%)10   5 105 10    
第9号区分66上記以外の者103 1036種(10%)以上1036種(10%)以上105 104 104 106 10 
2 102 10
第10号区分55 52 52 52 54 53 53 55 5 
445352 545
3 52 5
第11号区分33上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2  3   
22  1 51  1  1  1  12
111上記以外の者 1
区分一般職(一)一般職(二)教育職(一)教育職(二)教育職(三)医療職(一)医療職(二)海事職(一)海事職(二)指定職
適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)号俸
第1号区分                          
第2号区分                         4以下
第3号区分                          
第4号区分9   51種(25%)かつ役職加算20%20                   
第5号区分8   5役職加算20%20            7 20    
第6号区分7   5上記以外の者15      8 157 15       
第7号区分6   4役職加算15%1546種(10%)1546種(10%)以上157及び6 156 156 15    
第8号区分55総括的業務を行う長104上記以外の者10   35種(12%)10   5 105 10    
第9号区分45上記以外の者103 1036種(10%)以上1036種(10%)以上105 104 104 106 10 
2 102 10
第10号区分34 52 52 52 54 53 53 55 5 
3 5352 545
2 5
第11号区分23上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2  3   
12  1 51  1  1  1  12
11上記以外の者 1
区分一般職(一)一般職(二)教育職(一)教育職(二)教育職(三)医療職(一)医療職(二)海事職(一)海事職(二)
適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)適用範囲役職加算(%)
第1号区分                         
第2号区分                         
第3号区分                         
第4号区分9                        
第5号区分8   5役職加算20%20            7 20   
第6号区分7   5上記以外の者15      8 157 15      
第7号区分6   4役職加算15%1546種1546種157及び6 156 156 15   
第8号区分55総括的業務を行う長104上記以外の者10         5 105 10   
第9号区分45上記以外の者103 1036種1036種105 104 104 106 10
2大学4卒後の経験年数が30年以上の者102大学4卒後の経験年数が30年以上の者10
第10号区分34 52 52大学4卒後の経験年数が12年以上の者52大学4卒後の経験年数が12年以上の者54 53 53 55 5
33級以上の在級期間が120月を超える者53 522級以上の在級期間が360月を超える者54 5
   2 5      
第11号区分23上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者 2  3  
12  1 51  1  1  1  1  2  
 1  1上記以外の者                1  
(注)