○国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成17年10月31日
平成17年12月1日
平成19年3月20日
平成19年5月31日
平成20年3月28日
平成21年3月25日
平成21年9月1日
平成22年2月26日
平成22年4月20日
平成22年6月22日
平成23年3月31日
平成23年6月30日
平成24年3月21日
平成25年1月22日
平成25年6月25日
平成25年9月27日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月22日
平成28年9月30日
平成29年3月21日
平成29年11月30日
平成30年3月30日
平成30年6月28日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和5年9月29日
令和6年3月27日
令和6年6月28日
令和6年9月25日
令和7年3月31日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令及び就業規則(次条第1号に掲げる規則をいう。以下同じ。)に定めるもののほか,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。) における安全衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定),国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定),国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける者をいう。
(2) 学生 大学が設置する学部,大学院研究科及び乗船実習科の学生(特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生,専攻生及び外国人特別学生を含む。)並びに附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)の幼児,児童及び生徒をいう。
(3) 部局 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,医学部附属病院国際がん医療・研究センター,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び事務局(戦略企画室,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(大学の責務)
第3条 大学は,労働安全衛生法,学校保健安全法その他の関係法令及びこの規程の定めるところに従い,職員,学生その他大学の施設を使用する者(以下「職員,学生等」という。)の大学における安全及び衛生に関する必要な措置を講じなければならない。
(部局の長の責務)
第4条 部局の長(明石地区附属学校にあっては附属小学校長とする。)は,労働安全衛生法,学校保健安全法その他の関係法令及びこの規程の定めるところに従い,部局における職員,学生等の安全及び衛生に関する必要な措置を講じなければならない。
(職員及び学生の責務)
第5条 職員及び学生(附属学校園の幼児,児童及び生徒を除く。)は,この規程に定められた事項を遵守し,大学が講ずる安全衛生管理に関する措置に積極的に協力しなければならない。
(事業場)
第6条 大学に,次の各号に掲げる事業場を置く。
(1) 六甲台地区事業場
(2) 楠地区事業場
(3) ポートアイランド地区事業場
(4) 名谷地区事業場
(5) 深江地区事業場
(6) 住吉地区事業場
(7) 明石地区事業場
(8) 大久保地区事業場
(9) 加西地区事業場
2 各事業場の構成単位及びその範囲は,別表第1に定めるとおりとする。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 安全衛生管理者等
(安全衛生管理最高責任者)
第7条 大学に,安全衛生管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高責任者は,大学の安全衛生管理に関する重要事項を決定する。
(安全衛生管理統括管理責任者)
第8条 大学に,安全衛生管理統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,最高責任者の指示に基づき,大学における安全及び衛生に関する業務を統括する。
(総括安全衛生管理者)
第9条 各事業場における職員,学生等の安全及び衛生に関する業務を統括するため,各事業場に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,次の者をもって充てる。
(1) 六甲台地区事業場 理事のうち学長が指名した者
(2) 楠地区事業場 医学研究科長
(3) ポートアイランド地区事業場 医学部附属病院国際がん医療・研究センター長
(4) 名谷地区事業場 保健学研究科長
(5) 深江地区事業場 海事科学研究科長
(6) 住吉地区事業場 附属中等教育学校長
(7) 明石地区事業場 附属小学校長
(8) 大久保地区事業場 附属特別支援学校長
(9) 加西地区事業場 農学研究科附属食資源教育研究センター長
3 総括安全衛生管理者は,衛生管理者又は衛生推進者を指揮し,職員,学生等の安全及び衛生に関する業務を統括管理する。
4 総括安全衛生管理者の業務は,次の各号に掲げる業務とする。
(1) 職員,学生等の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員,学生等の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員及び学生の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害(労働安全衛生法第2条第1号に定めるものをいう。)その他大学における事故等(以下「労働災害等」という。)の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害等を防止するため必要な業務
(衛生管理者及び衛生推進者)
第10条 前条第4項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため,各事業場に衛生管理者又は衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)を置く。
2 衛生管理者等は,当該事業場に所属する職員のうち,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条及び第12条の3に定める資格を有する者のうちから,学長が任命する。
3 各事業場に置く衛生管理者等の数は,別表第2に定める数以上とする。
(衛生管理者等の責務)
第11条 衛生管理者等は,少なくとも毎週1回事業場を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員,学生等の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第12条 職員の健康管理等を行わせるため,各事業場(加西地区事業場を除く。)に産業医を置く。
2 産業医は,安衛則第14条第2項に定める要件を備えた者のうちから,学長が任命する。
3 各事業場に置く産業医の数は,別表第3に定める数以上とする。
4 産業医は,次に掲げる事項を管理し,必要と認めることについて最高責任者又は総括安全衛生管理者に対して勧告し,衛生管理者等に対し指導若しくは助言する。
(1) 健康診断の実施に関すること。
(2) 健康診断実施結果に基づく事後措置に関すること。
(3) 健康教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。
(5) その他職員の健康管理に関すること。
5 大学に,産業医間の連絡調整を行うとともに,全学的な見地から産業医の職務を統括管理させるため,統括産業医を置く。
6 統括産業医は,産業医のうちから,学長が指名する。
7 加西地区事業場の職員の健康管理等については,楠地区事業場又は六甲台地区事業場の産業医が行う。
(産業医の責務)
第13条 産業医は,少なくとも毎月1回事業場を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員,学生等の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(学校医等)
第14条 大学に学校医を置く。
2 附属学校園に学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
3 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,学生の保健管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導に従事する。
4 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,それぞれ医師,歯科医師又は薬剤師のうちから,学長が任命又は委嘱する。
(学校医の職務)
第15条 学校医の職務は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 学校保健安全法第5条及び第27条に定める学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
(2) 大学の環境衛生の維持及び改善に関し,附属学校園においては学校薬剤師と協力して,必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 健康相談に従事すること。
(4) 保健指導に従事すること。
(5) 健康診断に従事すること。
(6) 疾病の予防処置に従事すること。
(7) 感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い,並びに大学における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
(8) 救急処置に従事すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,必要に応じ,大学における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校医は,前項の職務に従事したときは,その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して,学長(附属学校園にあっては,それぞれの長)に提出するものとする。
(学校歯科医の職務)
第16条 学校歯科医の職務は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 学校保健安全法第5条及び第27条に定める学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
(2) 健康相談に従事すること。
(3) 保健指導に従事すること。
(4) 健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(5) 疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要に応じ,附属学校園における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校歯科医は,前項の職務に従事したときは,その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して,附属学校園の長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務)
第17条 学校薬剤師の職務は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 学校保健安全法第5条及び第27条に定める学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校保健安全法第5条の環境衛生検査に従事すること。
(3) 附属学校園の環境衛生の維持及び改善に関し,必要な指導及び助言を行うこと。
(4) 健康相談に従事すること。
(5) 保健指導に従事すること。
(6) 附属学校園において使用する医薬品,毒物,劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い,及びこれらのものについて必要に応じ試験,検査又は鑑定を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか,必要に応じ,附属学校園における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は,前項の職務に従事したときは,その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して,附属学校園の長に提出するものとする。
(作業主任者)
第18条 職員,学生等の労働災害等の防止を管理するため,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に定める作業の区分に応じて作業主任者を置く。
2 作業主任者は,当該事業場において作業に従事する職員のうち,安衛則第16条に定める資格を有する者のうちから,学長が任命する。
3 作業主任者は,当該作業に従事する職員,学生等の指揮その他法令で定める職務を行うものとする。
(衛生管理者等に関する教育等)
第19条 最高責任者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者等その他労働災害等の防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
第2節 安全衛生委員会等
(安全衛生委員会)
第20条 各事業場に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,安全衛生管理に関する次の各号に掲げる重要事項について調査審議し,最高責任者に意見を具申する。
(1) 職員,学生等の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害等の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員及び学生の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,安全衛生に関する重要事項
(委員会の組織)
第21条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者等のうちから学長が指名した者 若干人
(3) 産業医のうちから学長が指名した者 若干人
(4) 安全又は衛生に関し知識及び経験を有する者のうちから学長が指名した者 若干人
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第1号の委員以外の委員の半数は,当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,職員の過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。ただし,当該事業場の職員の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは,その限度において適用しない。
4 第1項第2号から第5号までの委員の任期は,2年とし,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 加西地区事業場においては,第1項第3号及び第3項の規定は,適用しないものとする。
(委員長)
第22条 委員会に委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(委員会の運営)
第23条 委員会は,毎月1回以上開催するものとする。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
3 議事は,出席した委員の過半数をもって決する。
4 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
5 議事で重要なものに係る記録を作成して,これを3年間保存しなければならない。
(委員会内規)
第24条 各事業場の総括安全衛生管理者は,第20条から前条までに規定するもののほか,委員会の組織及び運営について必要な事項を委員会内規で定めるものとする。
(事業場連絡会議)
第25条 各事業場における安全衛生管理に関し,連絡調整を図るため,事業場連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 総括安全衛生管理者
(3) 統括産業医
(4) その他統括管理責任者が必要と認めた者
3 連絡会議に議長を置き,統括管理責任者をもって充てる。
4 議長は,連絡会議を主宰する。
5 前4項に規定するもののほか,連絡会議に関し必要な事項は,別に定める。
(部局安全衛生会議)
第26条 六甲台地区事業場の構成単位(以下「構成単位」という。)に部局安全衛生会議を置く。
2 前項の場合においては,複数の構成単位に一の部局安全衛生会議を置くことができる。
3 部局安全衛生会議は,構成単位における第20条第2項各号に掲げる事項を調査審議する。
4 部局安全衛生会議に関し必要な事項は,構成単位の長が(構成単位の範囲が複数の部局その他の組織(以下「部局等」という。)にわたる場合及び第2項の規定による場合にあっては,関係部局等の長の協議により)定めるものとする。
第3章 安全衛生対策
(危険を防止するための措置)
第27条 大学は,次の各号に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険
(6) その他大学の施設において職員,学生等が危害を受けるおそれのある危険
(緊急事態に対する措置)
第28条 大学は,職員,学生等に対する労働災害等発生の急迫した危険があるときは,当該危険にかかる場所,職員,学生等の業務等の性質等を考慮して,業務等の中断,職員,学生等の退避等の必要な措置を講じなければならない。
(健康障害を防止するための措置)
第29条 大学は,次の各号に掲げる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
(2) 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視,精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気,排液又は残さい物による健康障害
(5) その他大学の施設において職員,学生等が危害を受けるおそれのある健康障害
(衛生環境の確保)
第30条 大学は,大学の施設について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員,学生等の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第4章 安全衛生教育
(安全衛生教育)
第31条 大学は,職員を採用したとき及び職員の作業内容を変更したとき並びに職員,学生等に危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業,実験等を行わせるときは,当該職員,学生等に対し,法令で定めるところにより,その従事する作業,実験等に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
第5章 健康診断
(健康診断)
第32条 大学は,次の各号に掲げる医師による健康診断を行わなければならない。
(1) 職員採用時健康診断
(2) 職員一般定期健康診断
(3) 職員特別健康診断
(4) 学生の健康診断
2 前項第1号の健康診断においては,職員(別に定める者を除く。)として採用するときに実施するものとする。
3 第1項第2号の健康診断においては,1年以内ごとに1回,職員(別に定める者を除く。)を対象として定期的に行うものとする。
4 第1項第3号の健康診断は,職員が次のいずれかに該当する場合において行う。
(1) 深夜業等衛生上有害な業務又はこれに準ずる業務に従事するとき。
(2) 海外派遣研修等で,6月以上派遣しようとするとき又は6月以上派遣して帰国したとき。
5 第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか,必要に応じて職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。
第33条 前条第1項第4号の学生の健康診断については,学校保健安全法その他関係法令及び神戸大学学生健康診断規程(平成16年4月1日制定)その他関係規則の定めるところによる。
(健康診断の項目)
第34条 健康診断の項目について必要な事項は,別に定める。
(健康診断受診の義務)
第35条 職員は,指定された期日又は期間内に,第32条第1項第1号から第3号までに定める健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断を受けない者は,当該健康診断と同等の実施項目を含む他の医療機関における健康診断を受け,その結果を証明する書面を大学が定める期間内に大学に提出しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第36条 大学は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(指導区分の決定等)
第37条 大学は,健康診断,医師による診察又は第41条に規定する面接指導の結果により,健康管理上,生活規正面及び医療面の指導を必要と認めた職員については,別表第4に定める指導区分の決定又は変更を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,大学は,職員が心身の故障により療養が必要との診断書を提出した場合その他必要と認める場合は,指導区分の決定又は変更を行うことができる。
(事後措置)
第38条 大学は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については,その指導区分に応じ,適切な措置を講じなければならない。
(健康記録の管理)
第39条 大学は,健康診断の結果,指導区分,事後措置の内容その他職員の健康管理上必要と認められる事項について,健康診断個人票を作成し,これを5年間保存しなければならい。
(伝染性の疾病に係る就業禁止)
第40条 大学は,病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者の就業を就業規則の規定に基づき禁止する。ただし,伝染予防の措置を施した場合は,その者を就業させることができる。
2 前項の場合において,大学は,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
第6章 面接指導
(面接指導)
第41条 大学は,1月当たりの所定労働時間以外の勤務時間が80時間を超える職員に対し,医師による面接指導を実施しなければならない。
2 裁量労働制適用職員及び管理監督者にあっては,その者の申し出により,前項の面接指導を行うものとする。
3 前2項の面接指導を受けた後1月を経過しない職員であって,面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者については,面接指導を実施しないことができる。
第7章 ストレスチェック
(ストレスチェック)
第41条の2 大学は,職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導を実施しなければならない。
2 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は,別に定める。
第8章 雑則
(その他)
第42条 この規程に定めるもののほか,職員,学生等の安全及び衛生について必要な事項は,細則その他の規則で定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 本学の附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校及び附属明石中学校が存続する間,別表第1の部局の範囲中「附属中等教育学校(住吉校舎)」とあるのは「附属住吉小学校,附属住吉中学校及び附属中等教育学校(住吉校舎)」と,「附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校(明石校舎)」とあるのは「附属幼稚園,附属小学校,附属明石小学校,附属明石中学校及び附属中等教育学校(明石校舎)」と,別表第2中
住吉地区住吉地区附属学校附属中等教育学校(住吉校舎)附属中等教育学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室住吉校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室住吉校事務係長
明石地区明石地区附属学校附属幼稚園附属幼稚園副園長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長
附属小学校附属小学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長
附属中等教育学校(明石校舎)附属中等教育学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長
とあるのは
住吉地区住吉地区附属学校附属住吉小学校附属住吉小学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室住吉校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室住吉校事務係長
附属住吉中学校附属住吉中学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室住吉校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室住吉校事務係長
附属中等教育学校(住吉校舎)附属中等教育学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室住吉校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室住吉校事務係長
明石地区明石地区附属学校附属幼稚園附属幼稚園副園長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長
附属小学校附属小学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長
附属明石小学校附属明石小学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長
附属明石中学校附属明石中学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長
附属中等教育学校(明石校舎)附属中等教育学校副校長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長人間発達環境学研究科事務長人間発達環境学研究科附属学校部事務室明石校事務係長
と読み替えるものとする。
附 則(平成21年9月1日)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月20日)
この規程は,平成22年4月20日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員安全衛生管理規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月22日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規定は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 附属住吉小学校,附属明石小学校が存続する間,第2条中「附属小学校」とあるのは「附属小学校,附属住吉小学校及び附属明石小学校」と,別表第1中「附属中等教育学校(住吉校舎)」とあるのは「附属中等教育学校(住吉校舎)及び附属住吉小学校」と,「附属小学校」とあるのは「附属小学校及び附属明石小学校」と読み替えるものとする。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日)
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中ウェルビーイング先端研究センターに係る部分は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中水素・未来エネルギー技術研究センターに係る部分は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業場の区分事業場の構成単位構成単位の範囲
六甲台地区事務局事務局(戦略企画室,国立大学法人神戸大学学則第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室を含み,学務部学務課及び学生支援課を除く。),高等学術研究院,産官学連携本部(六甲台地区),地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,大学教育推進機構(大学教育研究センター,国際コミュニケーションセンター及び教養教育院を除く。),デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構,バリュースクール,数理・データサイエンスセンター,研究基盤センター,環境保全推進センター,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門(楠分室,名谷分室及び深江分室を除く。)及びジェンダー平等推進部門
附属図書館社会科学系図書館,自然科学系図書館
人文学研究科人文学研究科,人文科学図書館
国際文化学研究科国際人間科学部(鶴甲第一キャンパス),国際文化学研究科,大学教育推進機構(異分野共創型教育開発センター及びグローバル教育センターを除く。),学務部(学際教育課,国際交流課及び入試課を除く。),総合図書館,国際文化学図書館,キャリアセンター,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター障害学生支援部門
人間発達環境学研究科国際人間科学部(鶴甲第二キャンパス),人間発達環境学研究科,人間科学図書館,ウェルビーイング先端研究センター(鶴甲第二キャンパス)
法学研究科法学研究科,国際連携推進機構
経済学研究科経済学研究科
経営学研究科経営学研究科,社会システムイノベーションセンター
理学研究科理学研究科,内海域環境教育研究センター(岩屋地区),分子フォトサイエンス研究センター
工学研究科工学研究科,都市安全研究センター,先端膜工学研究センター,未来医工学研究開発センター,次世代光散乱イメージング科学研究センター
システム情報学研究科システム情報学研究科
農学研究科農学研究科
国際協力研究科国際協力研究科
経済経営研究所経済経営研究所,経済経営研究所図書館,計算社会科学研究センター
科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション研究科,バイオシグナル総合研究センター,先端バイオ工学研究センター
楠地区医学研究科医学研究科,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門楠分室,医学分館,科学技術イノベーション研究科(楠地区),未来医工学研究開発センター
医学部附属病院医学部附属病院
ポートアイランド地区
医学部附属病院国際がん医療・研究センター医学部附属病院国際がん医療・研究センター,未来医工学研究開発センター
名谷地区保健学研究科保健学研究科,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門名谷分室,医学分館保健科学図書室,ウェルビーイング先端研究センター(名谷地区)
深江地区海事科学研究科海事科学研究科,産官学連携本部(深江地区),内海域環境教育研究センター(深江地区),海洋底探査センター,水素・未来エネルギー技術研究センター,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門深江分室,海事科学分館
住吉地区附属中等教育学校附属中等教育学校,附属学校部

明石地区明石地区附属学校附属幼稚園,附属小学校
大久保地区附属特別支援学校附属特別支援学校
加西地区農学研究科附属食資源教育研究センター附属食資源教育研究センター
別表第2(第10条関係)
事業場の区分事業場の構成単位衛生管理者の数衛生推進者の数
六甲台地区事務局1 
附属図書館1 
人文学研究科1 
国際文化学研究科1 
人間発達環境学研究科1 
法学研究科1 
経済学研究科1 
経営学研究科1 
理学研究科1 
工学研究科1 
システム情報学研究科1 
農学研究科1 
国際協力研究科1 
経済経営研究所1 
科学技術イノベーション研究科1 
楠地区医学研究科4 
医学部附属病院
ポートアイランド地区
医学部附属病院国際がん医療・研究センター1 
名谷地区保健学研究科1 
深江地区海事科学研究科1 
住吉地区附属中等教育学校1 
明石地区明石地区附属学校1 
大久保地区附属特別支援学校1 
加西地区農学研究科附属食資源教育研究センター 1
別表第3(第12条関係)
事業場の区分事業場の構成単位産業医の数
六甲台地区事務局4
附属図書館
人文学研究科
国際文化学研究科
人間発達環境学研究科
法学研究科
経済学研究科
経営学研究科
理学研究科
工学研究科
システム情報学研究科
農学研究科
国際協力研究科
経済経営研究所
科学技術イノベーション研究科
楠地区医学研究科3
医学部附属病院
ポートアイランド地区医学部附属病院国際がん医療・研究センター1
名谷地区保健学研究科2
深江地区海事科学研究科1
住吉地区附属中等教育学校1
明石地区明石地区附属学校1
大久保地区附属特別支援学校1
加西地区農学研究科附属食資源教育研究センター(兼務)
(備考) 
1 六甲台地区及び楠地区の産業医のうちの各1人以上は専属産業医
2 加西地区事業場の職員の健康管理等については,楠地区事業場又は六甲台地区事業場の産業医が行う。
別表第4(第37条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面A勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(所定の労働時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の生活でよいもの
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3医師による直接又は間接の医療を必要としないもの