○国立大学法人神戸大学職員給与規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年10月5日
平成17年3月17日
平成17年12月20日
平成18年3月28日
平成19年3月20日
平成20年1月29日
平成20年3月18日
平成21年3月25日
平成21年5月29日
平成21年11月30日
平成22年3月23日
平成22年11月30日
平成23年3月22日
平成24年3月21日
平成24年4月24日
平成24年6月26日
平成24年11月30日
平成25年3月27日
平成25年11月26日
平成26年2月24日
平成26年3月26日
平成26年11月28日
平成27年3月23日
平成27年9月29日
平成27年11月24日
平成28年1月26日
平成28年3月22日
平成28年9月21日
平成28年11月29日
平成29年3月21日
平成29年11月28日
平成29年12月26日
平成30年1月23日
平成30年3月30日
平成30年6月26日
平成30年12月25日
平成31年2月26日
平成31年3月29日
令和元年10月28日
令和元年11月26日
令和元年12月24日
令和2年3月24日
令和2年11月25日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和4年2月22日
令和4年3月29日
令和4年5月31日
令和4年9月30日
令和4年11月29日
令和5年11月28日
令和6年3月25日
令和6年12月24日
令和7年3月24日
令和7年6月25日
目次

第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 俸給(第10条-第19条)
第3章 給与の特例等(第20条-第25条)
第4章 諸手当(第26条-第44条の4)
第5章 雑則(第45条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(以下「規則」という。)第30条及び国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(以下「定年前再雇用規則」という。)第29条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学に勤務する職員(国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程,国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程及び国立大学法人神戸大学政策研究職員年俸制給与規程の適用を受ける者を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定める。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第2条 職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,当該給与の計算期間の中途で採用した場合その他やむを得ない事由がある場合には,給与の支給日を延期することがある。
給与の種類給与の計算期間給与支給日
(1) 俸給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)
(2) 諸手当
 俸給の調整額
 管理職手当
 初任給調整手当
 扶養手当
 地域手当
 住居手当
 通勤手当
 単身赴任手当
 義務教育等教員特別手当
 教職調整額
 特定調整手当
 職務付加手当
 高度専門職手当
 専門看護師等手当
 管理職員特別勤務手当一の月の初日から末日まで当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)
 特殊勤務手当
 超過勤務手当
 休日給
 夜勤手当
 宿日直手当
 期末手当 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)
 勤勉手当
 
 研究代表者等特別手当 12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)
 
 
 看護職員処遇改善一時金 別に定める
(給与の支払)
第3条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,職員が希望した場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法により給与を支払うものとする。
2 次に掲げるものは,給与から控除するものとする。ただし,第4号に掲げるものは,法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)により派遣される検察官については,適用しない。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 職員の代表との書面による協定により給与から控除することとしたもの
(6) その他法令に別段の定めがあるもの
(日割計算等)
第4条 新たに職員となった者には,その日から俸給を支給する。俸給の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職(死亡を除く。第5条,第21条,第29条,第32条及び第39条から第41条までにおいて同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給の額は,その月の現日数から規則第25条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
5 前4項の規定は,俸給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額及び特定調整手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,職員又は権利者の請求があったときは,第2条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 死亡したとき。
(給与の非常時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,職員から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。
(1) 職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第24条及び第35条から第37条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給月額,俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに管理職手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,職務付加手当,高度専門職手当,専門看護師等手当及び特定調整手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第35条及び第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を8で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第35条から第37条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した各給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2章 俸給
(俸給)
第10条 職員の俸給は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 俸給は,次条の俸給表に定める職員の区分,職務の級及び号俸並びに俸給月額に基づき支給する。
3 前項の規定にかかわらず,規則第67条の規定により再雇用された職員(以下「定年前再雇用職員」という。)の俸給月額は,次条の俸給表の定年前再雇用職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額に,定年前再雇用規則第19条の規定により定められたその者の1週間当たりの所定労働時間を40で除して得た数(以下「その者の所定労働時間に応じた割合」という。)を乗じて得た額とする。
(俸給表の種類及び適用範囲)
第11条 俸給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各俸給表の適用範囲は,それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 一般職俸給表(別表第1)
イ 一般職俸給表(一)
ロ 一般職俸給表(二)
(2) 教育職俸給表(別表第2)
イ 教育職俸給表(一)
ロ 教育職俸給表(二)
ハ 教育職俸給表(三)
(3) 医療職俸給表(別表第3)
イ 医療職俸給表(一)
ロ 医療職俸給表(二)
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については,別に定める。
(初任給)
第12条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第13条 規則第31条の規定により昇任したとき,又は国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(以下「採用等規程」という。)第12条の2第1号の規定により配置換したときは,その者が従事する職務に応じた上位の級に,昇格させることがある。
2 勤務成績が優秀な職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力評価に基づき,1級上位の級に昇格させることがある。
(降格又は降号)
第14条 規則第32条の規定により降任したとき,規則第32条の2の規定により降任若しくは配置換したとき,又は採用等規程第12条の2第2号の規定により配置換したときは,下位の級に降格させ,又は下位の号に降号させることがある。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号俸)
第15条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号俸)
第16条 職員を俸給表の適用を異にして他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(昇給)
第17条 職員の昇給は,1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに国立大学法人神戸大学船員就業規則で定める海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては,3号俸)とすることを標準として細則で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の号俸数は,勤務成績に応じて細則で定める基準に従い決定するものとする。
4 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものの昇給は,第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の号俸数は,勤務成績に応じて細則で定める基準に従い決定するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,63歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて勤務する規則第30条第2項に規定する大学教員(以下「大学教員」という。)は,昇給しない。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,細則で定める。
第18条及び
第19条 削除
第3章 給与の特例等
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
第20条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第25条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第22条に規定する病気休暇により勤務しないことが認められているときは,その病気休暇の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付又は休業給付を受ける額(休業特別支給金を含む。)に相当する額を除く額)を支給する。
(休職者の給与)
第21条 職員が結核性疾患にかかり,規則第39条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,俸給,俸給の調整額,扶養手当,地域手当,住居手当,教職調整額,特定調整手当及び期末手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,採用等規程別表の職種欄に掲げる附属学校教員(以下「附属学校教員」という。)にあっては,その休職の期間中,給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,俸給等の100分の80を支給する。
3 職員が刑事事件に関し起訴され,規則第39条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等(期末手当を除く。)の100分の60以内を支給する。
4 職員が規則第39条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内を支給する。
5 職員が国立大学法人神戸大学職員休職規程(以下「休職規程」という。)第2条第1号及び第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内を支給することができる。
6 職員が休職規程第2条第4号の規定により派遣休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の100以内を支給する。
7 休職にされた職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前6項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
8 第1項,第2項,第4項,第5項又は第6項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第39条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。),又は死亡したときは,当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし,第39条第3項第2号ロに掲げる職員には支給しない。
9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第39条第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において,第39条第4項中「第1項の」とあるのは,「第21条第8項本文の」と読み替えるものとする。
(育児休業者等の給与)
第22条 国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(細則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当を支給する。
(3) 第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には,第1号の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(4) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については,他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において,細則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(5) 職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第24条の規定により減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務職員についての給与の特例)
第22条の2 育児休業等規程第16条の規定による育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)についての国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条,第15条,第16条,第17条第2項決定する決定するものとし,その者の俸給月額は,その者の受ける号俸に応じた額に,第22条の3の各号に掲げる勤務の形態の区分に応じ,当該各号に定める数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第27条,第28条掲げる額掲げる額に算出率を乗じて得た額
第32条第2項第2号次に定める額次に定める額(育児短時間勤務職員のうち,通勤回数を考慮して細則で定める職員にあっては,その額から,その額に細則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
第35条第1項支給する支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定労働時間を超えて勤務した時間のうちその勤務の時間とその勤務した日における所定労働時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
第39条第2項,第40条第2項俸給月額俸給月額に算出率を除して得た額
第39条第2項,第40条第2項俸給の調整額俸給の調整額に算出率を除して得た額
第42条第2項定める額定める額に算出率を乗じて得た額
第43条の2第2項第2号10,000円10,000円に算出率を乗じて得た額
第44条第2項掲げる額掲げる額に算出率を乗じて得た額
第44条の2第2項定める額定める額に算出率を乗じて得た額
(育児短時間勤務職員の俸給等の額の算出率)
第22条の3 育児短時間勤務職員の俸給等の額の算出率は,次の各号に掲げる勤務の形態の区分に応じ,当該各号に定める算出率とする。
(1) 育児休業等規程第16条第1項第1号又は第4号に定める勤務の形態 0.5
(2) 同項第2号に定める勤務の形態 0.625
(3) 同項第3号に定める勤務の形態 0.6
(4) 同項第5号に定める勤務の形態 その者の1週間当たりの労働時間が,前各号のいずれの勤務の形態の1週間当たりの労働時間に相当するかに応じ,当該勤務の形態に掲げる算出率
(介護休業者等の給与)
第23条 国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程により介護休業,介護部分休業又は介護時間を取得して勤務しない場合には,第24条の規定により減額して給与を支給する。
(自己啓発等休業をしている職員の給与)
第23条の2 国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程(以下「自己啓発等休業規程」という。)により自己啓発等休業をしている職員には,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業をしている職員の給与)
第23条の3 国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程(以下「配偶者同行休業規程」という。)により配偶者同行休業をしている職員には,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(給与の減額)
第24条 職員が勤務しないときは,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,規則第26条に規定する休暇,規則第48条に規定する就業禁止又は労働時間等規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合並びに規則第14条の2第1項第1号及び第2号に規定する公民権を行使する場合は,減額しない。
2 規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。
(俸給の半減)
第25条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は規則第48条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第22条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。
第4章 諸手当
(俸給の調整額)
第26条 俸給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,労働環境その他の労働条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,適正な調整を行う。
2 前項の規定により俸給の調整を行う職及びその職を占める職員の俸給の調整額は細則で定める。
(管理職手当)
第27条 管理職手当は,別表第4に掲げる管理又は監督の地位にある職を占める職員(以下「管理職員」という。)に支給する。
2 管理職手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 定年前再雇用職員以外の職員 別表第4に掲げる額
(2) 定年前再雇用職員 別表第4に掲げる額にその者の所定労働時間に応じた割合を乗じて得た額
3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定労働時間を超えて勤務した場合における割増賃金相当額(当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を除く。)を含むものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第27条の2 管理職員特別勤務手当は,管理職員が臨時又は緊急その他業務上の必要により,規則第25条第1項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に勤務した場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(休日に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,細則で定める。
(初任給調整手当)
第28条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であるとして細則で定める教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の職に新たに採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師免許証を有する者であって,細則で定めるものに限る。)には,月額51,600円を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。ただし,第27条の規定に基づき管理職手当の区分が1種の管理職員には支給しない。
2 在職する職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第5に掲げる額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に定める臨床研修を経た場合にあっては6年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に定める大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が規則第39条第1項の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する別表第5の適用については,当該休職の期間は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に定める初任給調整手当及び他の法人等において支給される手当でこれに相当するものと認めた手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(扶養手当)
第29条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに対しては,支給しない。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(ただし,次の表に掲げる者については3,500円)とする。
 俸給表 職務の級
 一般職俸給表(一) 8級
 教育職俸給表(一) 5級
 医療職俸給表(一) 8級
 海事職俸給表(一) 7級
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,細則で定める。
(地域手当)
第30条 地域手当は,俸給水準の地域間調整のため職員に支給する。
2 地域手当の月額は,俸給月額並びに俸給の調整額,管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額(教育職俸給表(一)の適用を受ける職員は,管理職手当を除く)に100分の12を乗じて得た額とする。
3 次に掲げる者から人事交流等により引き続き職員となった場合において,採用の事情,当該採用の日の前日における勤務地等を考慮して必要があると認められるときは,当該職員には,前2項の規定にかかわらず,給与法の例に準じて,地域手当を支給する。
(1) 他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構又は独立行政法人大学入試センターに勤務する者(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構に勤務する者にあっては,同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(2) 給与法の適用を受ける者(以下「給与法適用者」という。)
(3) 検察官
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人に使用される者
(5) 特別職に属する国家公務員
(6) 地方公務員
(7) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に使用される者
(8) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(第1号に掲げる者を除く。)
(9) 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(前2号に掲げる法人を除く。)に使用される者(第1号に掲げる者を除く。)
(住居手当)
第31条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学若しくは他の法人等又は国から宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他細則で定める職員を除く。)
(2) 第33条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本学若しくは他の法人等又は国から貸与された宿舎その他細則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして細則で定めるもの
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額
(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。
4 住居手当の支給は,職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
5 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。
(通勤手当)
第32条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で細則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 細則で定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員のうち次に掲げる職員 運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)
イ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である職員
ロ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員
ハ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である職員
ニ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員
(4) 前項第3号に掲げる職員のうち次に掲げる職員 第1号に定める額又は第2号に定める額のいずれか高い方の額
イ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である職員
ロ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である職員
ハ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である職員
ニ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員
ホ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である職員
3 勤務箇所を異にする異動に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で細則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして細則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が細則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,細則で定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超えるときは,2万円)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は,第30条第3項各号に掲げる者から引き続き職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該採用の直前の住居(当該住居に相当するものとして細則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が細則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して細則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして細則で定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに届け出なければならない。同項の職員が,住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
6 通勤手当の支給は,職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
7 通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合に準用する。
(単身赴任手当)
第33条 勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の細則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(細則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額を加算した額)とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満  64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
3 第30条第3項各号に掲げる者から引き続き職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の細則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して細則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして細則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
4 新たに第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
5 単身赴任手当の支給は,職員が新たに第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
6 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(特殊勤務手当)
第34条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,細則で定める。
(超過勤務手当)
第35条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,規則第25条第3項に規定する休日(以下「法定休日」という。)以外の休日(法定休日以外の休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)及び労働時間等規程第9条に規定する代休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
3 労働時間等規程第8条の規定により,休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,所定労働時間を超えて勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。)
4 前3項の規定にかかわらず,所定労働時間を超えて勤務した時間が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。)
5 前4項の超過勤務手当は,管理職員には支給しない。
(休日給)
第36条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日(法定休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。ただし,管理職員には支給しない。
2 前項の規定は,労働時間等規程第4条及び第5条の規定を適用される職員にあっては,これらの規定により休日と指定した日について適用するものとする。
(夜勤手当)
第37条 労働時間等規程第12条第1項に基づき,深夜の所定労働時間に勤務することを命じられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前条の規定により休日給が支給されることとなる場合を除く。)。
(宿日直手当)
第38条 労働時間等規程第14条の規定により宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,次の各号に掲げる当直勤務の区分に応じ,当該各号に定める額を宿日直手当として支給する。
(1) 医学部附属病院における救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務 5,900円
(2) 医学部附属病院における病室の定時巡回等するための医師又は歯科医師の当直勤務 16,000円
(3) 医学部附属病院における病理解剖に備えて待機するための医師の当直勤務 6,500円
2 前項の勤務は,前3条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第39条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。次項,第3項,第5項及び次条第1項において同じ。),又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は,次の各号に掲げる額の合計額に100分の125を乗じて得た額(次の表(1)の職員欄に掲げる職員にあっては,同表の職員の区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額)に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の表(2)の在職期間欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において職員が受けるべき俸給月額,俸給の調整額,扶養手当及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに特定調整手当の月額の合計額
(2) 次の表(3)の職員欄に掲げる職員については,俸給月額,俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに特定調整手当の月額の合計額に,同表の職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)
(3) 次の表(4)の職員欄に掲げる職員については,俸給月額に同表の職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)
表(1)
職員支給割合
別表第4に掲げる職員のうち,管理職手当区分が1種の職員及び一般職俸給表(一)の適用を受け,管理職手当区分が2種の職員(以下に掲げる職員を除く。以下「特定幹部職員」という。)100分の105
63歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて勤務する大学教員100分の57.5
表(2)
 在職期間 割合
 6月 100分の100
 5月以上6月未満 100分の80
 3月以上5月未満 100分の60
 3月未満 100分の30
表(3)
俸給表職員加算割合
一般職俸給表(一)職務の級8級以上の職員100分の18
職務の級7級の職員100分の18
職務の級6級の職員100分の15
職務の級5級の職員100分の11(細則で定める職員にあっては100分の15)
職務の級4級の職員100分の11(細則で定める職員にあっては100分の8)
職務の級3級の職員100分の5(細則で定める職員にあっては100分の8)
職務の級2級の職員(細則で定める職員に限る。)100分の5
一般職俸給表(二)職務の級5級の職員100分の10
職務の級4級の職員及び3級の職員(細則で定める職員に限る。)100分の5
教育職俸給表(一)職務の級5級の職員100分の15(細則で定める職員にあっては100分の20)
職務の級4級及び3級の職員100分の10(職務の級4級の職員のうち細則で定める職員にあっては100分の15)
職務の級2級及び1級の職員(細則で定める職員に限る。)100分の5
教育職俸給表(二)職務の級4級の職員100分の15
職務の級3級の職員100分の10
教育職俸給表(三)職務の級2級及び1級の職員(細則で定める職員に限る。)100分の5(細則で定める職員にあっては100分の10)
医療職俸給表(一)職務の級6級以上の職員100分の15
職務の級5級の職員100分の10
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(細則で定める職員に限る。)100分の5
医療職俸給表(二)職務の級6級以上の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員及び2級の職員(細則で定める職員に限る。)100分の5
表(4)
俸給表職員加算割合
一般職俸給表(一)管理職手当の区分が1種の職員100分の25
管理職手当の区分が2種の職員100分の15
医療職俸給表(二)管理職手当の区分が1種の職員100分の15
3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる職員には,期末手当を支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員
イ 無給休職者(規則第39条第1項第1号若しくは第3号又は休職規程第2条第1号から第3号までの規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(規則第39条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 無給派遣休職者(休職規程第2条第4号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
ニ 大学院修学休職者(休職規程第2条第5号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ホ 専従休職者(休職規程第2条第6号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ヘ 育児休業等規程により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ト 停職者(規則第59条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
チ 自己啓発等休業規程により自己啓発等休業をしている職員
リ 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をしている職員
(2) 基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員のうち,次に掲げる職員
イ 退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号イからリまでのいずれかに該当する職員であった者
ロ 退職し,又は解雇された後基準日までの間において国の機関又は他の法人等に勤務する者となった者(細則で定める者に限る。)
4 次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に規則第59条第1項第5号の規定により懲戒解雇された職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に規則第59条第1項第4号の規定により諭旨解雇された職員
(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に細則で定める事由により解雇された職員
(4) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解雇された職員(前3号に掲げる者を除く。)で,退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(5) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
5 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)され,その判決が確定していない場合
(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本学に対する社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
6 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申し立てることができる。
7 一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8 前項の規定は,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
10 第2項の規定にかかわらず,定年前再雇用職員の同項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と,「俸給月額」とあるのは「基準俸給月額」と,「教職調整額の月額」とあるのは「基準俸給月額を基礎として算出した教職調整額の月額」と,「特定調整手当の月額」とあるのは「第43条の2第2項又は第3項に規定する特定調整手当の月額」と,同項表(1)中「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。
(勤勉手当)
第40条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員についても,同様とする。ただし,63歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて勤務する大学教員には支給しない。
2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給月額並びに俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に,役職段階別加算額(前条第2項の表(4)の職員欄に掲げる職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)を基礎として,基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の表の勤務期間欄に掲げる勤務期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合及びその者の勤務成績に応じて細則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,支給する勤勉手当の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に,100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の125)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。ただし,12月に支給する場合においては,当該年度の6月における勤勉手当の総額の限度と支給した勤勉手当の総額との差額を加えた額の範囲内とする。


勤務期間割合
6月100分の100
5月15日以上6月未満100分の95
5月以上5月15日未満100分の90
4月15日以上5月未満100分の80
4月以上4月15日未満100分の70
3月15日以上4月未満100分の60
3月以上3月15日未満100分の50
2月15日以上3月未満100分の40
2月以上2月15日未満100分の30
1月15日以上2月未満100分の20
1月以上1月15日未満100分の15
15日以上1月未満100分の10
15日未満100分の5
0
3 前条第3項の規定は,同項第1号中イからホまでを「休職者(規則第39条第1項の規定により休職にされている職員(第21条第1項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。
4 前条第4項から第9項までの規定は,勤勉手当の支給について準用する。
5 第2項の規定にかかわらず,定年前再雇用職員の同項の規定の適用については,同項中「俸給月額」とあるのは「基準俸給月額」と,「教職調整額の月額」とあるのは「基準俸給月額を基礎として算出した教職調整額の月額」と,「100分の105」とあるのは「100分の50」と,「100分の125」とあるのは「100分の60」とする。
(研究代表者等特別手当)
第41条 研究代表者等特別手当は,12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員のうち,神戸大学における外部資金からのPI等人件費支出制度の適用を申請し,学長の承認を受けた職員に支給する。基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。),又は死亡した職員についても同様とする。
2 研究代表者等特別手当の支給に関し必要な事項は,細則で定める。
(義務教育等教員特別手当)
第42条 附属学校教員には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員(第3号に掲げる者を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第6のイに掲げる額
(2) 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第6のロに掲げる額
(3) 附属幼稚園に勤務する職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第6のイに掲げる額に2分の1を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず,定年前再雇用職員の義務教育等教員特別手当は,前項の規定に基づき決定された義務教育等教員特別手当に,その者の所定労働時間に応じた割合を乗じて得た額とする。
(教職調整額)
第43条 その職務と勤務態様の特殊性に基づき,附属学校教員のうち,その属する職務の級が教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の2級である職員には,その者の俸給月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。
2 第25条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。
(特定調整手当)
第43条の2 特定調整手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 附属幼稚園に勤務する教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
(2) 医学部附属病院に勤務する医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
2 特定調整手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 その者の俸給月額の100分の3に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 10,000円
3 第25条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における特定調整手当の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。
4 第2項の規定にかかわらず,定年前再雇用職員の第2項の規定の適用については,同項第2号中「10,000円」とあるのは,「7,000円にその者の所定労働時間に応じた割合を乗じて得た額」とする。
(職務付加手当)
第44条 職務付加手当は,別表第7に掲げる著しく負担のかかる職務を付加された職員に支給する。
2 職務付加手当の月額は,別表第7に掲げる額とする。
3 前項の規定にかかわらず,定年前再雇用職員の前項の規定の適用については,同項中「別表第7に掲げる額」とあるのは,「別表第7に掲げる額にその者の所定労働時間に応じた割合を乗じて得た額」とする。
(高度専門職手当)
第44条の2 高度専門職手当は,採用等規程別表の職種欄に掲げる政策研究職員(国立大学法人神戸大学政策研究職員年俸制給与規程の適用を受ける者を除く。以下同じ。)に支給する。
2 高度専門職手当の月額は,別表第8に掲げる額とする。
3 前項の規定にかかわらず,定年前再雇用職員の前項の規定の適用については,同項中「別表第8に掲げる額」とあるのは,「別表第8に掲げる額にその者の所定労働時間に応じた割合を乗じて得た額」とする。
(専門看護師等手当)
第44条の3 専門看護師等手当は,社団法人日本看護協会による専門看護師又は認定看護師の認定を受けている看護師又は助産師(以下「看護師等」という。)で,当該認定に係る看護分野の業務に従事するものに支給する。
2 前項の手当の月額は,次の各号に掲げる職務の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 専門看護師の認定を受けている看護師等 10,000円
(2) 認定看護師の認定を受けている看護師等 5,000円
3 前項の規定にかかわらず,定年前再雇用職員の前項の規定の適用については,同項中「当該各号に定める額」とあるのは,「当該各号に定める額にその者の所定労働時間に応じた割合を乗じて得た額」とする。
(看護職員処遇改善一時金)
第44条の4 看護職員処遇改善一時金は,診療報酬のうち一の年度における看護職員処遇改善評価料による収入の総額が,当該年度における看護職員処遇改善に係る人件費を上回った場合に,第43条の2第1項第2号に掲げる職員に支給することができる。
2 前項に定めるもののほか,看護職員処遇改善一時金の支給に関し必要な事項は,細則で定める。
第5章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第45条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(承継職員の俸給表,級及び号俸等)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程施行の日(以下「施行日」という。)において適用を受ける俸給表(以下「新俸給表」という。)並びにその属する職務の級及びその受ける号俸又は俸給月額(以下「新級号俸」という。)は,次の各号に定めるところによる。ただし,施行日に給与法の規定が適用されるものとした場合に,昇格,昇給等により適用を受ける俸給表,その属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額が異動することとなる職員については,施行日の前日に受けていた級,その受ける号俸又は俸給月額(以下「旧級号俸」という。)等を基礎として,新俸給表,新級号俸等を決定する。
(1) 新俸給表 次の表の施行日の前日に受けていた俸給表欄の俸給表に対応する同表の施行日における俸給表欄に定める俸給表とする。
施行日の前日に受けていた俸給表施行日における俸給表
行政職俸給表一般職俸給表
教育職俸給表教育職俸給表
医療職俸給表(二)医療職俸給表(一)
医療職俸給表(三)医療職俸給表(二)
指定職俸給表指定職俸給表
(2) 新級号俸 旧級号俸と同一とする。
3 前項本文の規定により俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の第17条第1項若しくは第2項又は次項の規定の適用については,旧級号俸を受けていた期間(これに相当する期間を含む。)を新級号俸を受ける期間に通算する。
4 削除
5 削除
6 承継職員のうち,施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の7の規定の適用を受けていた職員には,第30条の規定にかかわらず,改正前の給与法第11条の7の規定の適用に係る給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合における当該異動(以下この項において「異動」という。)の日から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは,平成17年3月31日までの間),調整手当基礎額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
(1) 当該異動の日から平成17年3月31日までの期間 施行日の前日において改正前の給与法第11条の7の規定により支給されていた調整手当の支給割合(次号において「施行日の前日の支給割合」という。)
(2) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 施行日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(扶養手当等)
7 承継職員に係る施行日の前日における給与法第11条に規定する扶養手当,同法第11条の9に規定する住居手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の認定は,それぞれ第29条に規定する扶養手当,第31条に規定する住居手当及び第33条に規定する単身赴任手当の認定とみなし,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。
(通勤手当)
8 承継職員に係る施行日における通勤手当は,住居,通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更について通勤届の提出があった場合を除き,従前の通勤届により第32条の規定により認定の上,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。
(休職者の給与)
9 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第23条の規定の適用を受けて俸給等の支給を受けていた職員(施行日に復職することとなる職員を除く。)の施行日における第21条第1項から第5項までに規定する俸給等の支給は,従前のとおりとする。
(派遣職員の給与)
10 承継職員のうち,施行日の前日において国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条の規定の適用を受けて俸給等の支給を受けていた職員(施行日に復帰することとなる職員を除く。)の施行日における第23条第6項に規定する俸給等の支給は,従前のとおりとする。
(俸給の半減)
11 第25条に規定する病気休暇の期間が施行日前から引き続いている場合における同条の規定の適用については,同条中「当該療養のための労働時間等規程第22条に規定する病気休暇」とあるのは,「施行日前における当該療養のための病気休暇」とする。
(俸給月額等の特例措置)
12 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する俸給月額,管理職手当,地域手当,期末手当,勤勉手当,休職者の給与及び勤務1時間当たりの給与額(以下この項において「俸給月額等」という。)の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,俸給月額等から俸給月額等の100分の1.5に相当する額を減ずる。
俸給表 職務の級 
一般職俸給表(一)  6級
教育職俸給表(一)  5級
教育職俸給表(二)  4級
教育職俸給表(三)  4級
医療職俸給表(一)  6級
医療職俸給表(二)  6級
(給与の臨時特例)
13 平成24年7月1日から平成26年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員に対する俸給月額(国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月28日制定)附則第6項の規定による俸給を含み,当該職員が第25条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた俸給をいう。以下同じ。)の支給に当たっては,俸給月額から,俸給月額に当該職員に適用される次の表に掲げる俸給表及び職務の級に応じた減額率(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表職務の級減額率
一般職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級以上100分の9.77
一般職俸給表(二)3級以下100分の4.77
4級以上100分の7.77
教育職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
5級100分の9.77
教育職俸給表(二)2級以下100分の4.77
3級以上100分の7.77
教育職俸給表(三)2級以下100分の4.77
3級以上100分の7.77
医療職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級から7級まで100分の7.77
8級100分の9.77
医療職俸給表(二)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級100分の9.77
14 特例期間においては,次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(5) 職務付加手当 当該職員の職務付加手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(6) 第20条,第21条第1項から第6項まで又は同条第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ,当該イからホまでに定める額
イ 第20条 前項及び前各号に定める額
ロ 第21条第1項又は第2項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第1項ただし書により支給される給与については,前項及び前各号に定める額)
ハ 第21条第3項 前項及び第2号に定める額に,同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第21条第4項,第5項又は第6項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に,同条第4項,第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第21条第8項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第4項,第5項又は第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,同号に定める額に,当該各項の規定により当該職員に支給される給与の割合を乗じて得た額)
15 特例期間においては,第24条及び第35条から第37条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第7条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した額から,俸給月額及びこれに対する地域手当並びに管理職手当及び職務付加手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
16 特例期間においては,附則第12項の適用を受ける職員に対する前3項(第14項第5号を除く。)の規定の適用については,附則第13項中「俸給月額に」とあるのは「俸給月額から附則第12項に定める額に相当する額を減じた額に」と,附則第14項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは,「管理職手当の月額から附則第12項に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第2号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは,「俸給月額に対する地域手当の月額から附則第12項に定める額に相当する額を減じた額」と,同号中「管理職手当に対する地域手当」とあるのは,「管理職手当に対する地域手当の月額から附則第12項に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第3号中「期末手当の額」とあるのは,「期末手当の額から附則第12項に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは,「勤勉手当の額から附則第12項に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第6号イ及びロ中「前項及び前各号」とあるのは,「附則第16項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ及びニ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは,「附則第16項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と,同号ハ中「前項及び第2号」とあるのは,「附則第16項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と,同号ホ中「第3号」とあるのは,「附則第16項の規定により読み替えられた第3号」と,前項中「同条の規定により算出した額」とあるのは,「同条の規定により算出した額から附則第12項に定める額に相当する額を減じた額」とする。
17 当分の間,次の各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員の俸給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(1) 一般職俸給表(一)
(2) 一般職俸給表(二)
(3) 教育職俸給表(二)
(4) 教育職俸給表(三)
(5) 医療職俸給表(一)
(6) 医療職俸給表(二)
18 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 育児休業等規程第13条又は第29条の2の規定により期間を定めて雇用する代替職員
(2) 自己啓発等休業規程第10条の規定により期間を定めて雇用する代替職員
(3) 配偶者同行休業規程第11条の規定により期間を定めて雇用する代替職員
(4) 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則の規定に基づき任期を定めて雇用される職員
(5) 国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則の適用を受ける職員
(6) 採用等規程第12条の6第1項又は第2項の規定により引き続き同条第1項に規定する管理監督職等を占める職員
19 規則第32条の2第1項又は国立大学法人神戸大学船員就業規則第50条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(細則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第17項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか,基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
20 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
21 附則第19項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける俸給月額のほか,細則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
22 附則第19項又は前項の規定による俸給を支給される職員に対する第7条第1項,第30条第2項,第39条第2項,第40条第2項,第43条及び第43条の2の規定の適用については,これらの規定中「俸給月額」とあるのは,「俸給月額と附則第19項又は第21項の規定による俸給の額との合計額」とする。
23 前項に規定する職員に対する第22条の2の規定の適用については,表中「俸給月額」とあるのは,「俸給月額と附則第19項又は第21項の規定による俸給の額との合計額」と,「その者の受ける号俸に応じた額に,」とあるのは,「その者の受ける号俸に応じた額と附則第19項又は第21項の規定による俸給の額との合計額に,」とする。
24 附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第42条の適用については,当分の間,第42条第2項中「別表第6」とあるのは,「附則別表第4」とする。
25 附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第43条の2の適用については,当分の間,第43条の2第2項第2号中「10,000円」とあるのは,「7,000円」とする。
26 附則第17項から前項までに定めるもののほか,附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,細則で定める。
附 則(平成16年10月5日)
この規程は,平成16年10月5日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日)
1 この規程は,平成18年1月1日から施行し,改正後の第40条及び第41条の規定は,平成17年12月1日から適用する。
2 この規程の施行に関し必要な事項は,細則で定める。
附 則(平成18年3月28日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において,別表第1から別表第3までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸又は俸給月額(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(細則で定める職員にあっては,細則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。ただし,同表に旧号俸及び経過期間に応じた新号俸が掲げられていない職員の新号俸は,新級における最高の号俸とする。
4 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は,旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び細則で定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,細則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の俸給表(指定職俸給表を除く。次項及び第8項において同じ。)の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(細則で定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
7 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,細則で定めるところにより,前項の規定に準じて,俸給を支給する。
8 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,細則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
9 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する第7条第1項,第30条第2項,第39条第2項,第40条第2項,第41条第2項及び第43条第2項の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月28日制定)附則第6項,附則第7項又は附則第8項の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における昇給の号俸数の特例措置)
10 平成22年3月31日までの間における職員を昇給させる場合の昇給の号俸数に関する改正後の第17条の規定の適用については,同条中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」と,「2号俸」とあるのは「1号俸」とする。
(細則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,細則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
俸給表旧級新級
一般職俸給表(一)1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
一般職俸給表(二)3級3級
4級
5級4級
6級5級
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
経過期間
13月未満  115111111
3月以上6月未満  216111111
6月以上9月未満  317111111
9月以上12月未満  418111111
12月以上  519111111
23月未満125519111111
3月以上6月未満2266210111111
6月以上9月未満3277311111111
9月以上12月未満4288412111111
12月以上5299513111111
33月未満5299513111111
3月以上6月未満63010614211111
6月以上9月未満73111715311111
9月以上12月未満83212816411111
12月以上93313917511111
43月未満93313917511111
3月以上6月未満1034141018621111
6月以上9月未満1135151119731111
9月以上12月未満1236161220841111
12月以上1337171321951111
53月未満1337171321951111
3月以上6月未満14381814221062111
6月以上9月未満15391915231173111
9月以上12月未満16402016241284111
12月以上17412117251395111
63月未満17412117251395111
3月以上6月未満184222182614106211
6月以上9月未満194323192715117311
9月以上12月未満204424202816128411
12月以上214525212917139511
73月未満214525212917139511
3月以上6月未満2246262230181410622
6月以上9月未満2347272331191511733
9月以上12月未満2448282432201612844
12月以上2549292533211713955
83月未満2549292533211713955
3月以上6月未満26503026342218141066
6月以上9月未満27513127352319151177
9月以上12月未満28523228362420161288
12月以上29533329372521171399
93月未満29533329372521171399
3月以上6月未満2954343038262218141010
6月以上9月未満3055353139272319151111
9月以上12月未満3056363240282420161212
12月以上3157373341292521171313
103月未満3157373341292521171313
3月以上6月未満3158383442302622181414
6月以上9月未満3259393543312723191515
9月以上12月未満3260403644322824201616
12月以上3361413745332925211717
113月未満3361413745332925211717
3月以上6月未満3362423846343026221818
6月以上9月未満3363433947353127231919
9月以上12月未満3464444048363228242020
12月以上3465454149373329252121
123月未満3465454149373329252121
3月以上6月未満3466464250383430262222
6月以上9月未満3567474351393531272323
9月以上12月未満3568484452403632282424
12月以上3569494553413733292525
133月未満3569494553413733292525
3月以上6月未満3670504654423834302626
6月以上9月未満3671514755433935312727
9月以上12月未満3672524856444036322828
12月以上3773534957454137332929
143月未満3773534957454137332929
3月以上6月未満3774544958464238343030
6月以上9月未満3775555059474339353131
9月以上12月未満3776565060484440363232
12月以上3877575161494541373333
153月未満3877575161494541373333
3月以上6月未満3878585162504642383434
6月以上9月未満3879595263514743393535
9月以上12月未満3880605264524844403636
12月以上3981615365534945413737
163月未満398161536553494541  
3月以上6月未満398262546654504642  
6月以上9月未満398363556755514743  
9月以上12月未満398464566856524844  
12月以上408565576957534945  
173月未満 8565576957534945  
3月以上6月未満 8666577058545046  
6月以上9月未満 8767587159555147  
9月以上12月未満 8868587260565248  
12月以上 8969597361575349  
183月未満 8969597361575349  
3月以上6月未満 9070597462585450  
6月以上9月未満 9171607563595551  
9月以上12月未満 9272607664605652  
12月以上 9373617765615753  
193月未満 93736177656157   
3月以上6月未満 93746178666258   
6月以上9月未満 93756179676359   
9月以上12月未満 93766280686460   
12月以上 93776281696561   
203月未満  776281696561   
3月以上6月未満  786282706662   
6月以上9月未満  796383716763   
9月以上12月未満  806384726864   
12月以上  816385736965   
213月未満  816385736965   
3月以上6月未満  826486747066   
6月以上9月未満  836487757167   
9月以上12月未満  846488767268   
12月以上  856589777369   
223月未満  8565897773    
3月以上6月未満  8665907874    
6月以上9月未満  8766917975    
9月以上12月未満  8866928076    
12月以上  8967938177    
233月未満  89679381     
3月以上6月未満  90679482     
6月以上9月未満  91689583     
9月以上12月未満  92689684     
12月以上  93699785     
243月未満  93699785     
3月以上6月未満  94709886     
6月以上9月未満  95719987     
9月以上12月未満  967210088     
12月以上  977310189     
253月未満  9773101      
3月以上6月未満  9873102      
6月以上9月未満  9974103      
9月以上12月未満  10074104      
12月以上  10175105      
263月未満  10175105      
3月以上6月未満  10275106      
6月以上9月未満  10376107      
9月以上12月未満  10476108      
12月以上  10577109      
273月未満  10577       
3月以上6月未満  10678       
6月以上9月未満  10779       
9月以上12月未満  10880       
12月以上  10981       
283月未満  10981       
3月以上6月未満  11082       
6月以上9月未満  11183       
9月以上12月未満  11284       
12月以上  11385       
293月未満  113        
3月以上6月未満  114        
6月以上9月未満  115        
9月以上12月未満  116        
12月以上  117        
303月未満  117        
3月以上6月未満  118        
6月以上9月未満  119        
9月以上12月未満  120        
12月以上  121        
313月未満  121        
3月以上6月未満  122        
6月以上9月未満  123        
9月以上12月未満  124        
12月以上  125        
323月未満  125        
3月以上6月未満  125        
6月以上9月未満  125        
9月以上12月未満  125        
12月以上  125        
枠外13月未満   85109897769533737
3月以上6月未満   85110907870543838
6月以上9月未満   86111917971553939
9月以上12月未満   86112928072564040
12月以上   87113938173574141
枠外23月未満   87  81735741 
3月以上6月未満   87  82745842 
6月以上9月未満   88  83755943 
9月以上12月未満   88  84766044 
12月以上   89  85776145 
枠外33月未満   89       
3月以上6月未満   90       
6月以上9月未満   91       
9月以上12月未満   92       
12月以上   93       
枠外43月未満   93       
3月以上6月未満   94       
6月以上9月未満   95       
9月以上12月未満   96       
12月以上   97       
枠外53月未満   97       
3月以上6月未満   98       
6月以上9月未満   99       
9月以上12月未満   100       
12月以上   101       
枠外63月未満   101       
3月以上6月未満   102       
6月以上9月未満   103       
9月以上12月未満   104       
12月以上   105       
枠外73月未満   105       
3月以上6月未満   106       
6月以上9月未満   107       
9月以上12月未満   108       
12月以上   109       
枠外83月未満   109       
3月以上6月未満   109       
6月以上9月未満   110       
9月以上12月未満   110       
12月以上   111       
枠外93月未満   111       
3月以上6月未満   111       
6月以上9月未満   112       
9月以上12月未満   112       
12月以上   113       
ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満 11511
3月以上6月未満 11611
6月以上9月未満 11711
9月以上12月未満 11811
12月以上 11911
23月未満111911
3月以上6月未満2211011
6月以上9月未満3311111
9月以上12月未満4411211
12月以上5511311
33月未満5511311
3月以上6月未満6621411
6月以上9月未満7731511
9月以上12月未満8841611
12月以上9951711
43月未満9951711
3月以上6月未満101061811
6月以上9月未満111171911
9月以上12月未満121282011
12月以上131392111
53月未満131392111
3月以上6月未満1414102221
6月以上9月未満1515112331
9月以上12月未満1616122441
12月以上1717132551
63月未満1717132551
3月以上6月未満1818142662
6月以上9月未満1919152773
9月以上12月未満2020162884
12月以上2121172995
73月未満2121172995
3月以上6月未満22221830106
6月以上9月未満23231931117
9月以上12月未満24242032128
12月以上25252133139
83月未満25252133139
3月以上6月未満262622341410
6月以上9月未満272723351511
9月以上12月未満282824361612
12月以上292925371713
93月未満292925371713
3月以上6月未満303026381814
6月以上9月未満313127391915
9月以上12月未満323228402016
12月以上333329412117
103月未満333329412117
3月以上6月未満343430422218
6月以上9月未満353531432319
9月以上12月未満363632442420
12月以上373733452521
113月未満373733452521
3月以上6月未満383834462622
6月以上9月未満393935472723
9月以上12月未満404036482824
12月以上414137492925
123月未満414137492925
3月以上6月未満424238503026
6月以上9月未満434339513127
9月以上12月未満444440523228
12月以上454541533329
133月未満454541533329
3月以上6月未満464642543430
6月以上9月未満474743553531
9月以上12月未満484844563632
12月以上494945573733
143月未満494945573733
3月以上6月未満505046583834
6月以上9月未満515147593935
9月以上12月未満525248604036
12月以上535349614137
153月未満535349614137
3月以上6月未満545450624238
6月以上9月未満555551634339
9月以上12月未満565652644440
12月以上575753654541
163月未満575753654541
3月以上6月未満585854664642
6月以上9月未満595955674743
9月以上12月未満606056684844
12月以上616157694945
173月未満616157694945
3月以上6月未満626258705046
6月以上9月未満636359715147
9月以上12月未満646460725248
12月以上656561735349
183月未満656561735349
3月以上6月未満666662745450
6月以上9月未満676763755551
9月以上12月未満686864765652
12月以上696965775753
193月未満696965775753
3月以上6月未満707065785854
6月以上9月未満717166795955
9月以上12月未満727266806056
12月以上737367816157
203月未満737367816157
3月以上6月未満747467826258
6月以上9月未満757568836359
9月以上12月未満767668846460
12月以上777769856561
213月未満777769856561
3月以上6月未満787870866662
6月以上9月未満797971876763
9月以上12月未満808072886864
12月以上818173896965
223月未満818173896965
3月以上6月未満828273907066
6月以上9月未満838374917167
9月以上12月未満848474927268
12月以上858575937369
233月未満858575937369
3月以上6月未満868675947469
6月以上9月未満878776957569
9月以上12月未満888876967669
12月以上898977977769
243月未満8989779777 
3月以上6月未満9090779878 
6月以上9月未満9191789979 
9月以上12月未満92927810080 
12月以上93937910181 
253月未満93937910181 
3月以上6月未満94947910282 
6月以上9月未満95958010383 
9月以上12月未満96968010484 
12月以上97978110585 
263月未満97978110585 
3月以上6月未満98988210686 
6月以上9月未満99998310787 
9月以上12月未満1001008410888 
12月以上1011018510989 
273月未満1011018510989 
3月以上6月未満1021028511090 
6月以上9月未満1031038611191 
9月以上12月未満1041048611292 
12月以上1051058711393 
283月未満10510587113  
3月以上6月未満10610687114  
6月以上9月未満10710788115  
9月以上12月未満10810888116  
12月以上10910989117  
293月未満10910989117  
3月以上6月未満11011090118  
6月以上9月未満11111191119  
9月以上12月未満11211292120  
12月以上11311393121  
303月未満11311393121  
3月以上6月未満11411493122  
6月以上9月未満11511594123  
9月以上12月未満11611694124  
12月以上11711795125  
313月未満11711795125  
3月以上6月未満11811895126  
6月以上9月未満11911996127  
9月以上12月未満12012096128  
12月以上12112197129  
323月未満121121    
3月以上6月未満121122    
6月以上9月未満121123    
9月以上12月未満121124    
12月以上121125    
333月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
枠外13月未満 1299712993 
3月以上6月未満 1309813094 
6月以上9月未満 1319913195 
9月以上12月未満 13210013296 
12月以上 13310113397 
枠外23月未満 133101 97 
3月以上6月未満 134102 98 
6月以上9月未満 135103 99 
9月以上12月未満 136104 100 
12月以上 137105 101 
枠外33月未満  105   
3月以上6月未満  106   
6月以上9月未満  107   
9月以上12月未満  108   
12月以上  109   
枠外43月未満  109   
3月以上6月未満  109   
6月以上9月未満  110   
9月以上12月未満  110   
12月以上  111   
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66611
6月以上9月未満77711
9月以上12月未満88811
12月以上99911
43月未満99911
3月以上6月未満10101021
6月以上9月未満11111131
9月以上12月未満12121241
12月以上13131351
53月未満13131351
3月以上6月未満14141461
6月以上9月未満15151571
9月以上12月未満16161681
12月以上17171791
63月未満17171791
3月以上6月未満181818102
6月以上9月未満191919113
9月以上12月未満202020124
12月以上212121135
73月未満212121135
3月以上6月未満222222146
6月以上9月未満232323157
9月以上12月未満242424168
12月以上252525179
83月未満252525179
3月以上6月未満2626261810
6月以上9月未満2727271911
9月以上12月未満2828282012
12月以上2929292113
93月未満2929292113
3月以上6月未満3030302214
6月以上9月未満3131312315
9月以上12月未満3232322416
12月以上3333332517
103月未満3333332517
3月以上6月未満3434342618
6月以上9月未満3535352719
9月以上12月未満3636362820
12月以上3737372921
113月未満3737372921
3月以上6月未満3838383022
6月以上9月未満3939393123
9月以上12月未満4040403224
12月以上4141413325
123月未満4141413325
3月以上6月未満4242423426
6月以上9月未満4343433527
9月以上12月未満4444443628
12月以上4545453729
133月未満4545453729
3月以上6月未満4646463830
6月以上9月未満4747473931
9月以上12月未満4848484032
12月以上4949494133
143月未満4949494133
3月以上6月未満5050504234
6月以上9月未満5151514335
9月以上12月未満5252524436
12月以上5353534537
153月未満5353534537
3月以上6月未満5454544638
6月以上9月未満5555554739
9月以上12月未満5656564840
12月以上5757574941
163月未満5757574941
3月以上6月未満5858585042
6月以上9月未満5959595143
9月以上12月未満6060605244
12月以上6161615345
173月未満6161615345
3月以上6月未満6262625446
6月以上9月未満6363635547
9月以上12月未満6464645648
12月以上6565655749
183月未満6565655749
3月以上6月未満6666665850
6月以上9月未満6767675951
9月以上12月未満6868686052
12月以上6969696153
193月未満6969696153
3月以上6月未満7070706254
6月以上9月未満7171716355
9月以上12月未満7272726456
12月以上7373736557
203月未満7373736557
3月以上6月未満7474746658
6月以上9月未満7575756759
9月以上12月未満7676766860
12月以上7777776961
213月未満7777776961
3月以上6月未満7878787062
6月以上9月未満7979797163
9月以上12月未満8080807264
12月以上8181817365
223月未満8181817365
3月以上6月未満8282827466
6月以上9月未満8383837567
9月以上12月未満8484847668
12月以上8585857769
233月未満8585857769
3月以上6月未満8686867870
6月以上9月未満8787877971
9月以上12月未満8888888072
12月以上8989898173
243月未満89898981 
3月以上6月未満90909082 
6月以上9月未満91919183 
9月以上12月未満92929284 
12月以上93939385 
253月未満93939385 
3月以上6月未満94949486 
6月以上9月未満95959587 
9月以上12月未満96969688 
12月以上97979789 
263月未満97979789 
3月以上6月未満98989890 
6月以上9月未満99999991 
9月以上12月未満10010010092 
12月以上10110110193 
273月未満101101101  
3月以上6月未満102102102  
6月以上9月未満103103103  
9月以上12月未満104104104  
12月以上105105105  
283月未満105105105  
3月以上6月未満106106106  
6月以上9月未満107107107  
9月以上12月未満108108108  
12月以上109109109  
293月未満109109   
3月以上6月未満110110   
6月以上9月未満111111   
9月以上12月未満112112   
12月以上113113   
303月未満113113   
3月以上6月未満114114   
6月以上9月未満115115   
9月以上12月未満116116   
12月以上117117   
313月未満117117   
3月以上6月未満118118   
6月以上9月未満119119   
9月以上12月未満120120   
12月以上121121   
323月未満121121   
3月以上6月未満122122   
6月以上9月未満123123   
9月以上12月未満124124   
12月以上125125   
333月未満125125   
3月以上6月未満126126   
6月以上9月未満127127   
9月以上12月未満128128   
12月以上129129   
343月未満129129   
3月以上6月未満130130   
6月以上9月未満131131   
9月以上12月未満132132   
12月以上133133   
353月未満133    
3月以上6月未満134    
6月以上9月未満135    
9月以上12月未満136    
12月以上137    
363月未満137    
3月以上6月未満138    
6月以上9月未満139    
9月以上12月未満140    
12月以上141    
373月未満141    
3月以上6月未満142    
6月以上9月未満143    
9月以上12月未満144    
12月以上145    
383月未満145    
3月以上6月未満146    
6月以上9月未満147    
9月以上12月未満148    
12月以上149    
枠外13月未満1491331099373
3月以上6月未満1501341109474
6月以上9月未満1511351119575
9月以上12月未満1521361129676
12月以上1531371139777
枠外23月未満1531371139777
3月以上6月未満1541381149878
6月以上9月未満1551391159979
9月以上12月未満15614011610080
12月以上15714111710181
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6611
6月以上9月未満7711
9月以上12月未満8811
12月以上9911
43月未満9911
3月以上6月未満101021
6月以上9月未満111131
9月以上12月未満121241
12月以上131351
53月未満131351
3月以上6月未満141461
6月以上9月未満151571
9月以上12月未満161681
12月以上171791
63月未満171791
3月以上6月未満1818102
6月以上9月未満1919113
9月以上12月未満2020124
12月以上2121135
73月未満2121135
3月以上6月未満2222146
6月以上9月未満2323157
9月以上12月未満2424168
12月以上2525179
83月未満2525179
3月以上6月未満26261810
6月以上9月未満27271911
9月以上12月未満28282012
12月以上29292113
93月未満29292113
3月以上6月未満30302214
6月以上9月未満31312315
9月以上12月未満32322416
12月以上33332517
103月未満33332517
3月以上6月未満34342618
6月以上9月未満35352719
9月以上12月未満36362820
12月以上37372921
113月未満37372921
3月以上6月未満38383022
6月以上9月未満39393123
9月以上12月未満40403224
12月以上41413325
123月未満41413325
3月以上6月未満42423426
6月以上9月未満43433527
9月以上12月未満44443628
12月以上45453729
133月未満45453729
3月以上6月未満46463830
6月以上9月未満47473931
9月以上12月未満48484032
12月以上49494133
143月未満49494133
3月以上6月未満50504234
6月以上9月未満51514335
9月以上12月未満52524436
12月以上53534537
153月未満53534537
3月以上6月未満54544637
6月以上9月未満55554737
9月以上12月未満56564837
12月以上57574937
163月未満575749 
3月以上6月未満585850 
6月以上9月未満595951 
9月以上12月未満606052 
12月以上616153 
173月未満616153 
3月以上6月未満626254 
6月以上9月未満636355 
9月以上12月未満646456 
12月以上656557 
183月未満656557 
3月以上6月未満666658 
6月以上9月未満676759 
9月以上12月未満686860 
12月以上696961 
193月未満696961 
3月以上6月未満707062 
6月以上9月未満717163 
9月以上12月未満727264 
12月以上737365 
203月未満737365 
3月以上6月未満747466 
6月以上9月未満757567 
9月以上12月未満767668 
12月以上777769 
213月未満777769 
3月以上6月未満787870 
6月以上9月未満797971 
9月以上12月未満808072 
12月以上818173 
223月未満818173 
3月以上6月未満828274 
6月以上9月未満838375 
9月以上12月未満848476 
12月以上858577 
233月未満858577 
3月以上6月未満868677 
6月以上9月未満878777 
9月以上12月未満888877 
12月以上898977 
243月未満8989  
3月以上6月未満9090  
6月以上9月未満9191  
9月以上12月未満9292  
12月以上9393  
253月未満9393  
3月以上6月未満9494  
6月以上9月未満9595  
9月以上12月未満9696  
12月以上9797  
263月未満9797  
3月以上6月未満9898  
6月以上9月未満9999  
9月以上12月未満100100  
12月以上101101  
273月未満101101  
3月以上6月未満102102  
6月以上9月未満103103  
9月以上12月未満104104  
12月以上105105  
283月未満105105  
3月以上6月未満106106  
6月以上9月未満107107  
9月以上12月未満108108  
12月以上109109  
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113113  
3月以上6月未満114114  
6月以上9月未満115115  
9月以上12月未満116116  
12月以上117117  
313月未満117117  
3月以上6月未満118118  
6月以上9月未満119119  
9月以上12月未満120120  
12月以上121121  
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満126126  
6月以上9月未満127127  
9月以上12月未満128128  
12月以上129129  
343月未満129   
3月以上6月未満130   
6月以上9月未満131   
9月以上12月未満132   
12月以上133   
353月未満133   
3月以上6月未満134   
6月以上9月未満135   
9月以上12月未満136   
12月以上137   
363月未満137   
3月以上6月未満138   
6月以上9月未満139   
9月以上12月未満140   
12月以上141   
373月未満141   
3月以上6月未満142   
6月以上9月未満143   
9月以上12月未満144   
12月以上145   
383月未満145   
3月以上6月未満146   
6月以上9月未満147   
9月以上12月未満148   
12月以上149   
393月未満149   
3月以上6月未満150   
6月以上9月未満151   
9月以上12月未満152   
12月以上153   
403月未満153   
3月以上6月未満153   
6月以上9月未満153   
9月以上12月未満153   
12月以上153   
枠外13月未満 129  
3月以上6月未満 130  
6月以上9月未満 131  
9月以上12月未満 132  
12月以上 133  
枠外23月未満 133  
3月以上6月未満 134  
6月以上9月未満 135  
9月以上12月未満 136  
12月以上 137  
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6621
6月以上9月未満7731
9月以上12月未満8841
12月以上9951
43月未満9951
3月以上6月未満101061
6月以上9月未満111171
9月以上12月未満121281
12月以上131391
53月未満131391
3月以上6月未満1414101
6月以上9月未満1515111
9月以上12月未満1616121
12月以上1717131
63月未満1717131
3月以上6月未満1818142
6月以上9月未満1919153
9月以上12月未満2020164
12月以上2121175
73月未満2121175
3月以上6月未満2222186
6月以上9月未満2323197
9月以上12月未満2424208
12月以上2525219
83月未満2525219
3月以上6月未満26262210
6月以上9月未満27272311
9月以上12月未満28282412
12月以上29292513
93月未満29292513
3月以上6月未満30302614
6月以上9月未満31312715
9月以上12月未満32322816
12月以上33332917
103月未満33332917
3月以上6月未満34343018
6月以上9月未満35353119
9月以上12月未満36363220
12月以上37373321
113月未満37373321
3月以上6月未満38383422
6月以上9月未満39393523
9月以上12月未満40403624
12月以上41413725
123月未満41413725
3月以上6月未満42423826
6月以上9月未満43433927
9月以上12月未満44444028
12月以上45454129
133月未満45454129
3月以上6月未満46464230
6月以上9月未満47474331
9月以上12月未満48484432
12月以上49494533
143月未満49494533
3月以上6月未満50504634
6月以上9月未満51514735
9月以上12月未満52524836
12月以上53534937
153月未満53534937
3月以上6月未満54545037
6月以上9月未満55555137
9月以上12月未満56565237
12月以上57575337
163月未満575753 
3月以上6月未満585854 
6月以上9月未満595955 
9月以上12月未満606056 
12月以上616157 
173月未満616157 
3月以上6月未満626258 
6月以上9月未満636359 
9月以上12月未満646460 
12月以上656561 
183月未満656561 
3月以上6月未満666662 
6月以上9月未満676763 
9月以上12月未満686864 
12月以上696965 
193月未満696965 
3月以上6月未満707066 
6月以上9月未満717167 
9月以上12月未満727268 
12月以上737369 
203月未満737369 
3月以上6月未満747470 
6月以上9月未満757571 
9月以上12月未満767672 
12月以上777773 
213月未満777773 
3月以上6月未満787874 
6月以上9月未満797975 
9月以上12月未満808076 
12月以上818177 
223月未満818177 
3月以上6月未満828278 
6月以上9月未満838379 
9月以上12月未満848480 
12月以上858581 
233月未満858581 
3月以上6月未満868682 
6月以上9月未満878783 
9月以上12月未満888884 
12月以上898985 
243月未満898985 
3月以上6月未満909086 
6月以上9月未満919187 
9月以上12月未満929288 
12月以上939389 
253月未満939389 
3月以上6月未満949490 
6月以上9月未満959591 
9月以上12月未満969692 
12月以上979793 
263月未満979793 
3月以上6月未満989893 
6月以上9月未満999993 
9月以上12月未満10010093 
12月以上10110193 
273月未満101101  
3月以上6月未満102102  
6月以上9月未満103103  
9月以上12月未満104104  
12月以上105105  
283月未満105105  
3月以上6月未満106106  
6月以上9月未満107107  
9月以上12月未満108108  
12月以上109109  
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113113  
3月以上6月未満114114  
6月以上9月未満115115  
9月以上12月未満116116  
12月以上117117  
313月未満117117  
3月以上6月未満118118  
6月以上9月未満119119  
9月以上12月未満120120  
12月以上121121  
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満125126  
6月以上9月未満125127  
9月以上12月未満125128  
12月以上125129  
343月未満 129  
3月以上6月未満 130  
6月以上9月未満 131  
9月以上12月未満 132  
12月以上 133  
353月未満 133  
3月以上6月未満 134  
6月以上9月未満 135  
9月以上12月未満 136  
12月以上 137  
363月未満 137  
3月以上6月未満 138  
6月以上9月未満 139  
9月以上12月未満 140  
12月以上 141  
枠外13月未満 141  
3月以上6月未満 142  
6月以上9月未満 143  
9月以上12月未満 144  
12月以上 145  
枠外23月未満 145  
3月以上6月未満 146  
6月以上9月未満 147  
9月以上12月未満 148  
12月以上 149  
ヘ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  111111
3月以上6月未満  111111
6月以上9月未満  111111
9月以上12月未満  111111
12月以上  111111
23月未満11111111
3月以上6月未満22211111
6月以上9月未満33311111
9月以上12月未満44411111
12月以上55511111
33月未満55511111
3月以上6月未満66621111
6月以上9月未満77731111
9月以上12月未満88841111
12月以上99951111
43月未満99951111
3月以上6月未満10101062111
6月以上9月未満11111173111
9月以上12月未満12121284111
12月以上13131395111
53月未満13131395111
3月以上6月未満141414106211
6月以上9月未満151515117311
9月以上12月未満161616128411
12月以上171717139511
63月未満171717139511
3月以上6月未満1818181410621
6月以上9月未満1919191511731
9月以上12月未満2020201612841
12月以上2121211713951
73月未満2121211713951
3月以上6月未満22222218141062
6月以上9月未満23232319151173
9月以上12月未満24242420161284
12月以上25252521171395
83月未満25252521171395
3月以上6月未満262626221814106
6月以上9月未満272727231915117
9月以上12月未満282828242016128
12月以上292929252117139
93月未満292929252117139
3月以上6月未満3030302622181410
6月以上9月未満3131312723191511
9月以上12月未満3232322824201612
12月以上3333332925211713
103月未満3333332925211713
3月以上6月未満3434343026221814
6月以上9月未満3535353127231915
9月以上12月未満3636363228242016
12月以上3737373329252117
113月未満3737373329252117
3月以上6月未満3838383430262218
6月以上9月未満3939393531272319
9月以上12月未満4040403632282420
12月以上4141413733292521
123月未満4141413733292521
3月以上6月未満4242423834302622
6月以上9月未満4343433935312723
9月以上12月未満4444444036322824
12月以上4545454137332925
133月未満4545454137332925
3月以上6月未満4646464238343026
6月以上9月未満4747474339353127
9月以上12月未満4848484440363228
12月以上4949494541373329
143月未満4949494541373329
3月以上6月未満5050504642383430
6月以上9月未満5151514743393531
9月以上12月未満5252524844403632
12月以上5353534945413733
153月未満5353534945413733
3月以上6月未満5454545046423834
6月以上9月未満5555555147433935
9月以上12月未満5656565248444036
12月以上5757575349454137
163月未満5757575349454137
3月以上6月未満5858585450464237
6月以上9月未満5959595551474337
9月以上12月未満6060605652484437
12月以上6161615753494537
173月未満61616157534945 
3月以上6月未満62626258545046 
6月以上9月未満63636359555147 
9月以上12月未満64646460565248 
12月以上65656561575349 
183月未満656565615753  
3月以上6月未満666666625854  
6月以上9月未満676767635955  
9月以上12月未満686868646056  
12月以上696969656157  
193月未満696969656157  
3月以上6月未満707070666258  
6月以上9月未満717171676359  
9月以上12月未満727272686460  
12月以上737373696561  
203月未満737373696561  
3月以上6月未満747474706662  
6月以上9月未満757575716763  
9月以上12月未満767676726864  
12月以上777777736965  
213月未満7777777369   
3月以上6月未満7878787470   
6月以上9月未満7979797571   
9月以上12月未満8080807672   
12月以上8181817773   
223月未満8181817773   
3月以上6月未満8282827874   
6月以上9月未満8383837975   
9月以上12月未満8484848076   
12月以上8585858177   
233月未満8585858177   
3月以上6月未満8586868278   
6月以上9月未満8587878379   
9月以上12月未満8588888480   
12月以上8589898581   
243月未満 898985    
3月以上6月未満 909086    
6月以上9月未満 919187    
9月以上12月未満 929288    
12月以上 939389    
253月未満 939389    
3月以上6月未満 949490    
6月以上9月未満 959591    
9月以上12月未満 969692    
12月以上 979793    
263月未満 979793    
3月以上6月未満 989894    
6月以上9月未満 999995    
9月以上12月未満 10010096    
12月以上 10110197    
273月未満 10110197    
3月以上6月未満 10210298    
6月以上9月未満 10310399    
9月以上12月未満 104104100    
12月以上 105105101    
283月未満 105105     
3月以上6月未満 105106     
6月以上9月未満 105107     
9月以上12月未満 105108     
12月以上 105109     
293月未満  109     
3月以上6月未満  110     
6月以上9月未満  111     
9月以上12月未満  112     
12月以上  113     
303月未満  113     
3月以上6月未満  113     
6月以上9月未満  113     
9月以上12月未満  113     
12月以上  113     
枠外13月未満   10181 49 
3月以上6月未満   10282 50 
6月以上9月未満   10383 51 
9月以上12月未満   10484 52 
12月以上   10585 53 
ト 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満  11111
3月以上6月未満  11111
6月以上9月未満  11111
9月以上12月未満  11111
12月以上  11111
23月未満1111111
3月以上6月未満2221111
6月以上9月未満3331111
9月以上12月未満4441111
12月以上5551111
33月未満5551111
3月以上6月未満6662111
6月以上9月未満7773111
9月以上12月未満8884111
12月以上9995111
43月未満9995111
3月以上6月未満1010106211
6月以上9月未満1111117311
9月以上12月未満1212128411
12月以上1313139511
53月未満1313139511
3月以上6月未満14141410621
6月以上9月未満15151511731
9月以上12月未満16161612841
12月以上17171713951
63月未満17171713951
3月以上6月未満181818141062
6月以上9月未満191919151173
9月以上12月未満202020161284
12月以上212121171395
73月未満212121171395
3月以上6月未満2222221814106
6月以上9月未満2323231915117
9月以上12月未満2424242016128
12月以上2525252117139
83月未満2525252117139
3月以上6月未満26262622181410
6月以上9月未満27272723191511
9月以上12月未満28282824201612
12月以上29292925211713
93月未満29292925211713
3月以上6月未満30303026221814
6月以上9月未満31313127231915
9月以上12月未満32323228242016
12月以上33333329252117
103月未満33333329252117
3月以上6月未満34343430262218
6月以上9月未満35353531272319
9月以上12月未満36363632282420
12月以上37373733292521
113月未満37373733292521
3月以上6月未満38383834302622
6月以上9月未満39393935312723
9月以上12月未満40404036322824
12月以上41414137332925
123月未満41414137332925
3月以上6月未満42424238343026
6月以上9月未満43434339353127
9月以上12月未満44444440363228
12月以上45454541373329
133月未満45454541373329
3月以上6月未満46464642383430
6月以上9月未満47474743393531
9月以上12月未満48484844403632
12月以上49494945413733
143月未満49494945413733
3月以上6月未満50505046423834
6月以上9月未満51515147433935
9月以上12月未満52525248444036
12月以上53535349454137
153月未満53535349454137
3月以上6月未満54545450464238
6月以上9月未満55555551474339
9月以上12月未満56565652484440
12月以上57575753494541
163月未満57575753494541
3月以上6月未満58585854504642
6月以上9月未満59595955514743
9月以上12月未満60606056524844
12月以上61616157534945
173月未満61616157534945
3月以上6月未満62626258545046
6月以上9月未満63636359555147
9月以上12月未満64646460565248
12月以上65656561575349
183月未満65656561575349
3月以上6月未満66666662585450
6月以上9月未満67676763595551
9月以上12月未満68686864605652
12月以上69696965615753
193月未満69696965615753
3月以上6月未満70707066625854
6月以上9月未満71717167635955
9月以上12月未満72727268646056
12月以上73737369656157
203月未満737373696561 
3月以上6月未満747474706662 
6月以上9月未満757575716763 
9月以上12月未満767676726864 
12月以上777777736965 
213月未満777777736965 
3月以上6月未満787878747066 
6月以上9月未満797979757167 
9月以上12月未満808080767268 
12月以上818181777369 
223月未満818181777369 
3月以上6月未満828282787469 
6月以上9月未満838383797569 
9月以上12月未満848484807669 
12月以上858585817769 
233月未満8585858177  
3月以上6月未満8686868278  
6月以上9月未満8787878379  
9月以上12月未満8888888480  
12月以上8989898581  
243月未満8989898581  
3月以上6月未満9090908682  
6月以上9月未満9191918783  
9月以上12月未満9292928884  
12月以上9393938985  
253月未満93939389   
3月以上6月未満94949490   
6月以上9月未満95959591   
9月以上12月未満96969692   
12月以上97979793   
263月未満97979793   
3月以上6月未満98989894   
6月以上9月未満99999995   
9月以上12月未満10010010096   
12月以上10110110197   
273月未満10110110197   
3月以上6月未満10210210298   
6月以上9月未満10310310399   
9月以上12月未満104104104100   
12月以上105105105101   
283月未満105105105101   
3月以上6月未満106106106102   
6月以上9月未満107107107103   
9月以上12月未満108108108104   
12月以上109109109105   
293月未満109109109    
3月以上6月未満110110110    
6月以上9月未満111111111    
9月以上12月未満112112112    
12月以上113113113    
303月未満113113113    
3月以上6月未満114114114    
6月以上9月未満115115115    
9月以上12月未満116116116    
12月以上117117117    
313月未満117117117    
3月以上6月未満118118118    
6月以上9月未満119119119    
9月以上12月未満120120120    
12月以上121121121    
323月未満121121     
3月以上6月未満122122     
6月以上9月未満123123     
9月以上12月未満124124     
12月以上125125     
333月未満125125     
3月以上6月未満126126     
6月以上9月未満127127     
9月以上12月未満128128     
12月以上129129     
343月未満129129     
3月以上6月未満130130     
6月以上9月未満131131     
9月以上12月未満132132     
12月以上133133     
353月未満133133     
3月以上6月未満134134     
6月以上9月未満135135     
9月以上12月未満136136     
12月以上137137     
363月未満137137     
3月以上6月未満138138     
6月以上9月未満139139     
9月以上12月未満140140     
12月以上141141     
373月未満141141     
3月以上6月未満142142     
6月以上9月未満143143     
9月以上12月未満144144     
12月以上145145     
383月未満145145     
3月以上6月未満146146     
6月以上9月未満147147     
9月以上12月未満148148     
12月以上149149     
393月未満149      
3月以上6月未満150      
6月以上9月未満151      
9月以上12月未満152      
12月以上153      
403月未満153      
3月以上6月未満154      
6月以上9月未満155      
9月以上12月未満156      
12月以上157      
413月未満157      
3月以上6月未満158      
6月以上9月未満159      
9月以上12月未満160      
12月以上161      
枠外13月未満16114912110585  
3月以上6月未満16215012210686  
6月以上9月未満16315112310787  
9月以上12月未満16415212410888  
12月以上16515312510989  
枠外23月未満165  10989  
3月以上6月未満166  11090  
6月以上9月未満167  11191  
9月以上12月未満168  11292  
12月以上169  11393  
附則別表第3(附則第4項関係)
指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
1から4まで1
52
63
74
附則別表第4(附則第24項関係)
義務教育等教員特別手当表
イ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の級1級2級3級4級
号俸
 
1 3,500 3,800 7,500 12,000
2 3,500 3,800 7,500 12,000
3 3,500 3,800 7,500 12,000
4 3,500 3,800 7,500 12,000
5 3,600 4,000 7,800 12,300
6 3,600 4,000 7,800 12,300
7 3,600 4,000 7,800 12,300
8 3,600 4,000 7,800 12,300
9 3,800 4,200 8,100 12,500
10 3,800 4,200 8,100 12,500
11 3,800 4,200 8,100 12,500
12 3,800 4,200 8,100 12,500
13 3,900 4,400 8,700 12,800
14 3,900 4,400 8,700 12,800
15 3,900 4,400 8,700 12,800
16 3,900 4,400 8,700 12,800
17 4,100 4,600 9,000 13,100
18 4,100 4,600 9,000 13,100
19 4,100 4,600 9,000 13,100
20 4,100 4,600 9,000 13,100
21 4,300 4,900 9,200 13,300
22 4,300 4,900 9,200 13,300
23 4,300 4,900 9,200 13,300
24 4,300 4,900 9,200 13,300
25 4,600 5,100 9,500 13,600
26 4,600 5,100 9,500 13,600
27 4,600 5,100 9,500 13,600
28 4,600 5,100 9,500 13,600
29 4,800 5,300 9,800 13,700
30 4,800 5,300 9,800 13,700
31 4,800 5,300 9,800 13,700
32 4,800 5,300 9,800 13,700
33 5,000 5,500 10,100 13,900
34 5,000 5,500 10,100 13,900
35 5,000 5,500 10,100 13,900
36 5,000 5,500 10,100 13,900
37 5,200 5,800 10,400 14,100
38 5,200 5,800 10,400 
39 5,200 5,800 10,400 
40 5,200 5,800 10,400 
41 5,400 6,200 10,600 
42 5,400 6,200 10,600 
43 5,400 6,200 10,600 
44 5,400 6,200 10,600 
45 5,600 6,500 10,900 
46 5,600 6,500 10,900 
47 5,600 6,500 10,900 
48 5,600 6,500 10,900 
49 5,800 6,800 11,100 
50 5,800 6,800 11,100 
51 5,800 6,800 11,100 
52 5,800 6,800 11,100 
53 6,000 7,400 11,400 
54 6,000 7,400 11,400 
55 6,000 7,400 11,400 
56 6,000 7,400 11,400 
57 6,200 7,600 11,700 
58 6,200 7,600 11,700 
59 6,200 7,600 11,700 
60 6,200 7,600 11,700 
61 6,400 7,900 12,000 
62 6,400 7,900 12,000 
63 6,400 7,900 12,000 
64 6,400 7,900 12,000 
65 6,600 8,500 12,200 
66 6,600 8,500 12,200 
67 6,600 8,500 12,200 
68 6,600 8,500 12,200 
69 6,800 8,800 12,400 
70 6,800 8,800 12,400 
71 6,800 8,800 12,400 
72 6,800 8,800 12,400 
73 6,900 9,000 12,600 
74 6,900 9,000 12,600 
75 6,900 9,000 12,600 
76 6,900 9,000 12,600 
77 7,100 9,300 12,800 
78 7,100 9,300 12,800 
79 7,100 9,300 12,800 
80 7,100 9,300 12,800 
81 7,300 9,600 13,000 
82 7,300 9,600 13,000 
83  7,300 9,600 13,000 
84 7,300 9,600 13,000 
85 7,400 9,800 13,100 
86 7,400 9,800 13,100 
87 7,400 9,800 13,100 
88 7,400 9,800 13,100 
89 7,600 10,100 13,200 
90 7,600 10,100 13,200 
91 7,600 10,100 13,200 
92 7,600 10,100 13,200 
93 7,700 10,300 13,400 
94 7,700 10,300  
95 7,700 10,300  
96 7,700 10,300  
97 7,800 10,500  
98 7,800 10,500  
99 7,800 10,500  
100 7,800 10,500  
101 8,000 10,800  
102 8,000 10,800  
103 8,000 10,800  
104 8,000 10,800  
105 8,100 11,000  
106 8,100 11,000  
107 8,100 11,000  
108 8,100 11,000  
109 8,100 11,200  
110 8,100 11,200  
111 8,100 11,200  
112 8,100 11,200  
113 8,200 11,400  
114 8,200 11,400  
115 8,200 11,400  
116 8,200 11,400  
117 8,300 11,600  
118 8,300 11,600  
119 8,300 11,600  
120 8,300 11,600  
121 8,400 11,800  
122 8,400 11,800  
123 8,400 11,800  
124 8,400 11,800  
125 8,500 11,900  
126  11,900  
127  11,900  
128  11,900  
129  12,000  
130  12,000  
131  12,000  
132  12,000  
133  12,200  
134  12,200  
135  12,200  
136  12,200  
137  12,300  
138  12,300  
139  12,300  
140  12,300  
141  12,300  
142  12,300  
143  12,300  
144  12,300  
145  12,300  
146  12,300  
147  12,300  
148  12,300  
149  12,300  
150  12,300  
151  12,300  
152  12,300  
153  12,300  
154  12,300  
155  12,300  
156  12,300  
157  12,300  
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の級1級2級3級4級
/    
号俸    
 
1 3,500 4,400 9,000 12,000
2 3,500 4,400 9,000 12,000
3 3,500 4,400 9,000 12,000
4 3,500 4,400 9,000 12,000
5 3,600 4,600 9,200 12,300
6 3,600 4,600 9,200 12,300
7 3,600 4,600 9,200 12,300
8 3,600 4,600 9,200 12,300
9 3,800 4,900 9,500 12,500
10 3,800 4,900 9,500 12,500
11 3,800 4,900 9,500 12,500
12 3,800 4,900 9,500 12,500
13 3,900 5,100 9,800 12,800
14 3,900 5,100 9,800 12,800
15 3,900 5,100 9,800 12,800
16 3,900 5,100 9,800 12,800
17 4,100 5,300 10,100 13,100
18 4,100 5,300 10,100 13,100
19 4,100 5,300 10,100 13,100
20 4,100 5,300 10,100 13,100
21 4,300 5,500 10,400 13,300
22 4,300 5,500 10,400 13,300
23 4,300 5,500 10,400 13,300
24 4,300 5,500 10,400 13,300
25 4,600 5,800 10,600 13,600
26 4,600 5,800 10,600 13,600
27 4,600 5,800 10,600 13,600
28 4,600 5,800 10,600 13,600
29 4,800 6,200 10,900 13,700
30 4,800 6,200 10,900 13,700
31 4,800 6,200 10,900 13,700
32 4,800 6,200 10,900 13,700
33 5,000 6,500 11,100 13,900
34 5,000 6,500 11,100 13,900
35 5,000 6,500 11,100 13,900
36 5,000 6,500 11,100 13,900
37 5,200 6,800 11,400 14,100
38 5,200 6,800 11,400 
39 5,200 6,800 11,400 
40 5,200 6,800 11,400 
41 5,400 7,400 11,700 
42 5,400 7,400 11,700 
43 5,400 7,400 11,700 
44 5,400 7,400 11,700 
45 5,600 7,600 12,000 
46 5,600 7,600 12,000 
47 5,600 7,600 12,000 
48 5,600 7,600 12,000 
49 5,800 7,900 12,200 
50 5,800 7,900 12,200 
51 5,800 7,900 12,200 
52 5,800 7,900 12,200 
53 6,000 8,500 12,400 
54 6,000 8,500 12,400 
55 6,000 8,500 12,400 
56 6,000 8,500 12,400 
57 6,200 8,800 12,600 
58 6,200 8,800 12,600 
59 6,200 8,800 12,600 
60 6,200 8,800 12,600 
61 6,400 9,000 12,800 
62 6,400 9,000 12,800 
63 6,400 9,000 12,800 
64 6,400 9,000 12,800 
65 6,600 9,300 13,000 
66 6,600 9,300 13,000 
67 6,600 9,300 13,000 
68 6,600 9,300 13,000 
69 6,800 9,600 13,100 
70 6,800 9,600 13,100 
71 6,800 9,600 13,100 
72 6,800 9,600 13,100 
73 6,900 9,800 13,200 
74 6,900 9,800 13,200 
75 6,900 9,800 13,200 
76 6,900 9,800 13,200 
77 7,100 10,100 13,400 
78 7,100 10,100  
79 7,100 10,100  
80 7,100 10,100  
81 7,300 10,300  
82 7,300 10,300  
83 7,300 10,300  
84 7,300 10,300  
85 7,400 10,500  
86 7,400 10,500  
87 7,400
 10,500  
88 7,400 10,500  
89 7,600 10,800  
90 7,600 10,800  
91 7,600 10,800  
92 7,600 10,800  
93 7,700 11,000  
94 7,700 11,000  
95 7,700 11,000  
96 7,700 11,000  
97 7,800 11,200  
98 7,800 11,200  
99 7,800 11,200  
100 7,800 11,200  
101 8,000 11,400  
102 8,000 11,400  
103 8,000 11,400  
104 8,000 11,400  
105 8,100 11,600  
106 8,100 11,600  
107 8,100 11,600  
108 8,100 11,600  
109 8,100 11,800  
110 8,100 11,800  
111 8,100 11,800  
112 8,100 11,800  
113 8,200 11,900  
114 8,200 11,900  
115 8,200 11,900  
116 8,200 11,900  
117 8,300 12,000  
118 8,300 12,000  
119 8,300 12,000  
120 8,300 12,000  
121 8,400 12,200  
122 8,400 12,200  
123 8,400 12,200  
124 8,400 12,200  
125 8,500 12,300  
126 8,500 12,300  
127 8,500 12,300  
128 8,500 12,300  
129 8,600 12,300  
130 8,600 12,300  
131 8,600 12,300  
132 8,600 12,300  
133 8,700 12,300  
134 8,700 12,300  
135 8,700 12,300  
136 8,700 12,300  
137 8,800 12,300  
138 8,800 12,300  
139 8,800 12,300  
140 8,800 12,300  
141 8,800 12,300  
142 8,800 12,300  
143 8,800 12,300  
144 8,800 12,300  
145 9,000 12,300  
146 9,000   
147 9,000   
148 9,000   
149 9,000   
150 9,000   
151 9,000   
152 9,000   
153 9,100   
附 則(平成19年3月20日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月29日)
1 この規程は,平成20年1月29日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。ただし,改正後の規程第40条の規定は,平成19年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(勤勉手当に関する特例措置)
4 平成19年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第40条の規定の適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と,「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月18日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程第22条第5号の規定は,育児休業をした職員がこの規程の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し,育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日)
この規程は,平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第31条,別表第1から別表第4まで及び国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月28日制定)附則第6項の改正規定は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,別表第1から別表第3まで,附則第12項及び国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月28日制定)附則第6項の改正規定は,平成23年1月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第12項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附 則(平成23年3月22日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち,平成22年1月1日において第17条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して細則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして細則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日)
この規程は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
1 この規程は,平成24年7月1日から施行する。
2 施行日から平成24年12月31日までの間における改正後の附則第13項から第16項の規定の適用については,附則第13項の表中,「100分の4.77」とあるのは「100分の3.3」と,「100分の7.77」とあるのは「100分の5.4」と,「100分の9.77」とあるのは「100分の6.8」とする。
附 則(平成24年11月30日)
この規程は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日において39歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして細則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があると認めるものとして細則で定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。
附 則(平成25年11月26日)
1 この規程は,平成26年1月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程別表第7の規定は,平成25年10月1日から適用する。
3 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして細則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成26年2月24日)
この規程は,平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
1 この規程は平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程第25条の規定の適用については,同条中「負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。),又は規則第48条に規定する疾病に係る就業禁止の措置」とあるのは「施行日前からの結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」とする。
附 則(平成26年11月28日)
1 この規程は,平成26年12月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(第1条の改正規定を除く。以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年1月1日における昇給の号俸数の特例措置)
5 平成27年1月1日における第17条の規定の適用については,同条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」と,同条第3項中「極めて良好又は特に良好」とあるのは「極めて良好」とする。
附 則(平成27年3月23日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(細則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人神戸大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
3 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,細則で定めるところにより,前項の規定に準じて,俸給を支給する。
4 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,細則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
5 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する第7条第1項,第30条第2項,第39条第2項,第40条第2項及び第43条の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年3月23日制定)附則第2項,附則第3項又は附則第4項の規定による俸給の額との合計額」とする。
附 則(平成27年9月29日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月24日)
この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日)
1 この規程は,平成28年1月26日から施行する。ただし,別表第7の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(別表第7の規定を除く。以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,改正後の規程第40条第2項の規定は,平成27年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日)
1 この規程は,平成28年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月21日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年11月28日)
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日)
1 この規程は,平成29年12月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第40条第2項の規定を除く。)は,平成29年4月1日から,第40条第2項の規定は,平成29年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成27年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして細則で定める職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成30年1月23日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日)
1 この規程は,平成30年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第40条第2項の規定を除く。)は,平成30年4月1日から,第40条第2項の規定は,平成30年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年2月26日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日)
この規程は,令和元年10月28日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月26日)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日)
1 この規程は,令和元年12月24日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第40条第2項の規定を除く。)は,平成31年4月1日から,第40条第2項の規定は,令和元年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月24日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,改正前の第31条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える者であって,令和2年4月1日以後においても引続き当該住居手当に係る借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている者のうち,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間,令和2年3月に支給されていた住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内の額(以下この項において「旧手当額」という。)から 2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 令和2年4月1日以後,第31条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 令和2年4月1日以後,旧手当額から改正後の第31条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附 則(令和2年11月25日)
1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当に係る改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程第39条の規定の適用については,同条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と読み替えるものとする。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
1 この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定は,この規程の施行日の前日において在任する先端融合研究環長については,適用しない。
附 則(令和4年2月22日)
1 この規程は,令和4年3月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年2月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年3月29日)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する特例措置)
2 令和4年3月31日において管理職手当の支給を受けていた者であって,令和4年4月1日以後も引き続き同一の役職(職務内容が同一のものを含む。)により管理職手当を受けるもの(令和4年4月1日に再任される者を除く。)は,当該役職の令和4年4月1日における任期が満了する日までの間に限り,改正後の第30条,第39条及び別表第4の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(職務付加手当に関する特例措置)
3 令和4年3月31日において職務付加手当の支給を受けていた者(その他学長が定める者を除く。)であって,令和4年4月1日以後も引き続き同一の役職(職務内容が同一のものを含む。)により職務付加手当を受けるもの(令和4年4月1日に再任される者を除く。)のうち,改正後に受けることとなる職務付加手当の額が改正前に受けていた職務付加手当の額に達しないこととなるものには,当該役職の令和4年4月1日における任期が満了する日までの間に限り,改正前に受けていた職務付加手当の額を支給する。
附 則(令和4年5月31日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
1 この規程は,令和4年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1,別表第2及び別表第3の規定は令和4年4月1日から,第22条の2及び第43条の2第2項第2号の規定は令和4年10月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(勤勉手当に関する特例措置)
4 令和4年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第40条の規定の適用については,同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と,「100分の120」とあるのは「100分125」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年11月28日)
1 この規程は,令和5年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第28条,別表第1から別表第3まで及び別表第5の規定は,令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
4 令和5年12月に支給する期末手当に係る改正後の規程第39条の規定の適用については,同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と読み替えるものとする。
(勤勉手当に関する特例措置)
5 令和5年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第40条の規定の適用については,同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月25日)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日において管理職手当の支給を受けていた者であって,令和6年4月1日以後も引き続き同一の役職により管理職手当を受けるものは,改正後の別表第4の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年12月24日)
1 この規程は,令和6年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第28条,別表第1から別表第3まで及び別表第5の規定は,令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
4 令和6年12月に支給する期末手当に係る改正後の規程第39条の規定の適用については,同条第2項中「100 分の125」とあるのは「100分の127.5」と,「100 分の105」とあるのは「100分107.5」と,「100 分の57.5」とあるのは「100分60」と,同条第10項中「100分の70」とあるのは「100分の71.25」と,「100分の60」とあるのは「100分の61.25」と読み替えるものとする。
(勤勉手当に関する特例措置)
5 令和6年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第40条の規定の適用については,同条第2項中「100 分の105」とあるのは「100分の107.5」と,「100 分の125」とあるのは「100分127.5」と,同条第5項中「100分の50」とあるのは「100分の51.25」と,「100分の60」とあるのは「100分の61.25」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月24日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人神戸大学職員給与規程別表第1から別表第3までの俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び細則の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,細則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程(この項において「改正後の規程」という。)第29条の規定にかかわらず,切替日から令和8年3月31日までの間,職員(同条第3項の表に掲げるものを除く。)が改正前の国立大学法人神戸大学職員給与規程第29条第2項第1号に該当する扶養親族を扶養する場合にあっては,月額3,000円の扶養手当を支給し,職員(同条第3項の表に掲げるものを含む。)が改正後の規程第29条第2項第1号に該当する扶養親族を扶養する場合にあっては,1人につき月額11,500円を支給する。
(細則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,細則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号俸の切替表
イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
3級4級5級6級7級8級9級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
62111111
73111111
84111111
95111111
106221111
117331111
128441111
139551111
1410662111
1511773111
1612884111
1713995111
181410106212
191511117312
201612128412
211713139512
2218141410612
2319151511713
2420161612823
2521171713923
26221818141023
27231919151124
28242020161234
29252121171334
30262222181434
31272323191535
32282424201635
33292525211735
34302626221845
35312727231946
36322828242046
37332929252146
38343030262246
39353131272346
40363232282447
41373333292547
4238343430265 
4339353531275 
4440363632285 
4541373733295 
464238383430  
474339393531  
484440403632  
494541413733  
504642423834  
514743433935  
524844444036  
534945454137  
545046464238  
555147474339  
565248484440  
575349494541  
585450504642  
595551514743  
605652524844  
615753534945  
6258545450   
6359555551   
6460565652   
6561575753   
6662585854   
6763595955   
6864606056   
6965616157   
7066626258   
7167636359   
7268646460   
7369656561   
7470666662   
7571676763   
7672686864   
7773696965   
7874707066   
7975717167   
8076727268   
8177737369   
8278747470   
8379757571   
8480767672   
8581777773   
86827878    
87837979    
88848080    
89858181    
90868282    
91878383    
92888484    
93898585    
9490      
9591      
9692      
9793      
9894      
9995      
10096      
10197      
10298      
10399      
104100      
105101      
106102      
107103      
108104      
109105      
110106      
111107      
112108      
113109      
ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61221
71331
81441
91551
101662
111773
121884
131995
14110106
15111117
16112128
17113139
182141410
193151511
204161612
215171713
226181814
237191915
248202016
259212117
2610222218
2711232319
2812242420
2913252521
3014262622
3115272723
3216282824
3317292925
3418303026
3519313127
3620323228
3721333329
3822343430
3923353531
4024363632
4125373733
4226383834
4327393935
4428404036
4529414137
4630424238
4731434339
4832444440
4933454541
5034464642
5135474743
5236484844
5337494945
5438505046
5539515147
5640525248
5741535349
5842545450
5943555551
6044565652
6145575753
6246585854
6347595955
6448606056
6549616157
6650626258
6751636359
6852646460
6953656561
70546666 
71556767 
72566868 
73576969 
74587070 
75597171 
76607272 
77617373 
78627474 
79637575 
80647676 
81657777 
82667878 
83677979 
84688080 
85698181 
86708282 
87718383 
88728484 
89738585 
90748686 
91758787 
92768888 
93778989 
94789090 
95799191 
96809292 
97819393 
98829494 
99839595 
100849696 
101859797 
1028698  
1038799  
10488100  
10589101  
10690102  
10791103  
10892104  
10993105  
11094106  
11195107  
11296108  
11397109  
11498110  
11599111  
116100112  
117101113  
118102114  
119103115  
120104116  
121105117  
122 118  
123 119  
124 120  
125 121  
126 122  
127 123  
128 124  
129 125  
130 126  
131 127  
132 128  
133 129  
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
3級4級5級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14211
15311
16411
17511
18621
19731
20841
21951
221061
231171
241281
251392
2614102
2715112
2816122
2917133
3018143
3119153
3220163
3321174
3422184
3523194
3624204
3725215
3826225
3927235
4028245
4129256
4230266
4331276
4432286
4533297
4634307
4735317
4836327
4937338
5038348
5139358
5240368
5341379
5442389
5543399
5644409
57454110
58464210
59474310
60484410
61494511
62504611
63514711
64524811
65534911
66545012
67555112
68565212
69575312
70585412
71595513
72605613
73615713
74625813
75635913
76646014
77656114
78666214
79676314
80686414
81696515
827066 
837167 
847268 
857369 
867470 
877571 
887672 
897773 
907874 
917975 
928076 
938177 
948278 
958379 
968480 
978581 
988682 
998783 
1008884 
1018985 
10290  
10391  
10492  
10593  
10694  
10795  
10896  
10997  
11098  
11199  
112100  
113101  
114102  
115103  
116104  
117105  
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
3級4級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1411
1511
1611
1711
1822
1933
2044
2155
2266
2377
2488
2599
261010
271111
281212
291313
301414
311515
321616
331717
341818
351919
362020
372121
3822 
3923 
4024 
4125 
4226 
4327 
4428 
4529 
4630 
4731 
4832 
4933 
5034 
5135 
5236 
5337 
5438 
5539 
5640 
5741 
5842 
5943 
6044 
6145 
6246 
6347 
6448 
6549 
6650 
6751 
6852 
6953 
7054 
7155 
7256 
7357 
7458 
7559 
7660 
7761 
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
3級4級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1421
1531
1641
1751
1862
1973
2084
2195
22106
23117
24128
25139
261410
271511
281612
291713
301814
311915
322016
332117
342218
352319
362420
372521
3826 
3927 
4028 
4129 
4230 
4331 
4432 
4533 
4634 
4735 
4836 
4937 
5038 
5139 
5240 
5341 
5442 
5543 
5644 
5745 
5846 
5947 
6048 
6149 
6250 
6351 
6452 
6553 
6654 
6755 
6856 
6957 
7058 
7159 
7260 
7361 
7462 
7563 
7664 
7765 
7866 
7967 
8068 
8169 
8270 
8371 
8472 
8573 
8674 
8775 
8876 
8977 
9078 
9179 
9280 
9381 
へ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
3級4級5級6級7級8級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6221111
7331111
8441111
9551111
10662111
11773111
12884111
13995111
1410106211
1511117311
1612128411
1713139511
18141410622
19151511733
20161612844
21171713955
221818141066
231919151177
242020161288
252121171399
26222218141010
27232319151111
28242420161212
29252521171313
30262622181414
31272723191515
32282824201616
33292925211717
34303026221818
35313127231919
36323228242020
37333329252121
383434302622 
393535312723 
403636322824 
413737332925 
423838343026 
433939353127 
444040363228 
454141373329 
464242383430 
474343393531 
484444403632 
494545413733 
504646423834 
514747433935 
524848444036 
534949454137 
5450504642  
5551514743  
5652524844  
5753534945  
5854545046  
5955555147  
6056565248  
6157575349  
6258585450  
6359595551  
6460605652  
6561615753  
66626258   
67636359   
68646460   
69656561   
70666662   
71676763   
72686864   
73696965   
74707066   
75717167   
76727268   
77737369   
78747470   
79757571   
80767672   
81777773   
82787874   
83797975   
84808076   
85818177   
868282    
878383    
888484    
898585    
908686    
918787    
928888    
938989    
949090    
959191    
969292    
979393    
989494    
999595    
1009696    
1019797    
1029898    
1039999    
104100100    
105101101    
106102     
107103     
108104     
109105     
110106     
111107     
112108     
113109     
ト 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
3級4級5級6級7級
111111
211111
311111
411111
511111
622111
733111
844111
955111
1066211
1177311
1288411
1399511
141010621
151111731
161212841
171313951
1814141062
1915151173
2016161284
2117171395
22181814106
23191915117
24202016128
25212117139
262222181410
272323191511
282424201612
292525211713
302626221814
312727231915
322828242016
332929252117
343030262218
353131272319
363232282420
373333292521
383434302622
393535312723
403636322824
413737332925
423838343026
433939353127
444040363228
454141373329
464242383430
474343393531
484444403632
494545413733
504646423834
514747433935
524848444036
534949454137
545050464238
555151474339
565252484440
575353494541
5854545046 
5955555147 
6056565248 
6157575349 
6258585450 
6359595551 
6460605652 
6561615753 
6662625854 
6763635955 
6864646056 
6965656157 
70666662  
71676763  
72686864  
73696965  
74707066  
75717167  
76727268  
77737369  
78747470  
79757571  
80767672  
81777773  
82787874  
83797975  
84808076  
85818177  
86828278  
87838379  
88848480  
89858581  
90868682  
91878783  
92888884  
93898985  
949090   
959191   
969292   
979393   
989494   
999595   
1009696   
1019797   
1029898   
1039999   
104100100   
105101101   
106102102   
107103103   
108104104   
109105105   
110106106   
111107107   
112108108   
113109109   
114110    
115111    
116112    
117113    
118114    
119115    
120116    
121117    
122118    
123119    
124120    
125121    
附 則(令和7年6月25日)
この規程は,令和7年6月25日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員給与規程の規定は,令和7年6月1日から適用する。
別表第1~別表第8
別表第1

別表第2

別表第3

別表第4

別表第5

別表第6

別表第7

別表第8